傷病手当金の同一傷病における支給の是非を教えてください。
平成23年10月頃、不安障害のために会社を1ヶ月休職の末、退職しました。
その後、平成24年3月に今の会社に入社しましたが、現在再び不安障害がぶり返した(先月末)ために休みを取っています。出来れば、休職しつつ傷病手当金の支給を受けたいです。
しかしネットで調べる限り、同じ病名で最初に傷病手当を支給された日から1年半を過ぎると支給されないようなことが書いてあり、不安です。

平成23年10月頃から1ヶ月、不安障害で傷病手当金の支給を受けましたが、再び今から傷病手当金を受給することはできる可能性があるのでしょうか?
前回支給されてから、約2年7ヶ月が経過しています。
その間、仕事は通常通りこなしてきましたが、定期的に通院はしていました。

ちなみに、私は今の会社に勤めてからまだ2年2ヶ月で、傷病手当金を貰えない場合、失業保険が90日分までしか貰えなそうです。正直、半年くらい療養しないと治る気がしないため、経済的に大変不安です。

ご存じの方、どうか教えてください。
病名が同じかどうかではなく、前の傷病がいったん治ったかどうかが問題です。
※たとえば、インフルエンザにかかって、さらに1年後にインフルエンザに掛かった場合、前の病気が続いている、とは思わないでしょう?


そこで問題になるのが「定期的に通院はしていました」という点です。


一定期間、治療の必要がなく社会的復帰していれば「治癒」とされるのですが、「薬治下又は治療所内にいるときは」一般社会における労働に従事している場合であっても治癒とは認められないとされています。


投薬が続いていたならダメでしょうし、症状が全くなく、経過観察だけだったなら認められるかも知れません。
失業保険の受給資格の有無について。退職直前うつ病で休職をしておりましたが、治療に専念するため2010年の3月に入社した会社を先月の中旬に退職しました。
休職していた期間は2012年8月上旬から2012年12月中旬、2013年2月上旬から退職日までです。この期間は無給で傷病手当金を受給しておりました。
傷病手当金の受給期間中に病状が快方に向かえばそれに越したことはありませんが、就労可能となっても仕事が見つからないと困るので失業保険の受給延長手続きをしたいと思っています。
そこで質問があります。失業保険の受給資格をみると、離職日前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある等、様々な条件があるようなのですが、休職を経ての退職のため雇用保険を払っていない期間があり、受給条件を満たしているのかが分かりません。この状況で失業保険の受給延長手続きをできるのでしょうか?
乱文で申し訳ないですが回答のほどよろしくお願いします。
疾病で休んでいた期間は遡れます。

2012年8月までに1年の加入期間があるので、受給資格はあると思います。
失業保険のことでお聞きしたいことがあります。
今年の10月末に会社を退職し、11月に結婚する予定です。
彼が取引先の会社で働いているため、やむなく退職をすることになりました。
退職後はしばらく休養を取り、新しい仕事を探す予定でいます。
休養中に失業保険の制度を利用したいと思っているのですが、
どのような手続きをすればいいのでしょうか?

いろいろ調べていても下記のケースに当てはまる例がなく困っています。
(全く保険のことがわかりません。)

・自己退社(今年の10月末に退職)
・結婚する相手は自営業
・待機期間(申請から3か月間)に入籍


皆さんのアドバイスをお願いします。
自己都合で退職された場合ですが、
申請→待機期間(7日間)→給付制限(三ヶ月)→給付期間開始ー初回認定日
の流れになります。待機期間(7日)は自己・会社どちらの退職でもあります。

給付を受けるにあたり必要なことは
・加入期間が足りていること
・働ける状態にあり、求職活動が行えること
があります。
給付中は「認定日」が四週間ごとに設けてあり、前回の認定日から今回の認定日前日までの期間の「求職活動」を審査します。活動が認められればその期間分の支給がおりる、というシステムです。
この求職活動は「ハローワークの就職相談」「実際に求人に応募する」などが認められ、「派遣会社に登録する」「求職サイトに会員登録する」「ハローワークで求職情報のみ閲覧」「新聞や雑誌の求職情報を読んだだけ」は認められません。資格取得や求職セミナーへの参加が回数として認められる場合も有りますが、「全部」ではないので、「この場合は認められるのか?」とあらかじめハローワークに確認しましょう。認定日に一回でも回数が足りないと、まるまる四週間分の支給が無いことになってしまいます。
これは実際にお金の下りる給付期間以外の、給付制限中も「求職活動○回以上必要」と決まりがあります(回数・期限は微妙に表記が違うので、申請したハローワークに必ず確認を)
退職後しばらく休養を……と窓口で言うと「求職する意思が無い」とみなされ、申請そのものが難しくなります。注意しましょう。

また、「申請できる期間」は離職から一年以内です。これは「一年以内に申請をすればいい」のではなく、「給付そのものまで終わらせる」必要があります(すごく長く勤めていて給付期間が240日あるなど極端に長い場合は別)
上にも書きましたが、給付が始まるまでに「3ヶ月」
給付期間は加入年数と年齢によって違い、一番短い90日でも申請から給付終了まで6ヶ月と7日かかります。
諸事情で申請が遅れ、一年目にまだ給付中(もしくは給付前)だった場合、一年目の日以降の支給はなくなってしまいます。
出産や育児、介護などの場合はこの「申請できる期間」を伸ばせますが、単なる結婚退職の場合は難しいです。
給付日数を減らしてしまわないよう、頭の隅に置いておいて下さい。
ちなみに結婚相手の職は特に問いません。

手続きそのものは難しくなく、退職後に会社から雇用保険申請のための書類と、社会保険の資格喪失の書類を渡されます。
渡された雇用保険の書類を持って、ハローワークに行ってください。たいていは雇用保険申請のリーフレットが一緒に来ますが、書類だけぽんと渡されたら、ハローワークに書類以外に必要なものが無いか確認して言って下さいね。
離職者が多いため、待ち時間がかなりあります。余裕をもって行って下さい。
先日、失業保険の手続きに言ったのですが、
妊娠による失業保険の受給手続きを延長ができてないため
受給期間不足を理由に門前払いされてしまいました。
もう、失業保険をもらうのは無理なのでしょうか?
勤続は、平成21年2月から21年12月1日です。
どうも質問内容が理解できません。用語も違うようです。
>妊娠による失業保険の受給手続きを延長ができてないため受給期間不足を理由に門前払いされてしまいました。
受給手続き延長という意味は?受給期間不足の意味は?
私が勝手な解釈で状況を判断します。
あなたは妊娠したので会社を退職しました。失業給付の申請に行った時に妊娠しているのですぐには働けないと言ったら「受給期間延長申請」が出ていないので「特定理由離職者」としての失業給付は受けられません。と言われたのだと思います。
「特定理由離職者」とは妊娠、出産で離職した場合に申請して認められれば自己都合退職でも会社都合退職と同じように雇用保険加入期間が6ヶ月以上あれば、給付制限3ヶ月が無くて早く給付が受けられる制度です。しかし「受給期間延長申請」をした者という条件が付いています。これは働けるようになるまで受給期間を最大3年間延長できるという制度です。
なぜこの条件が付いているかと言うと妊娠、出産のために働けなくなって退職したのであるから当然受給期間を延長するべきであるという理屈です。
これは、失業保険はすぐにでも就業する意思と身体的能力が無ければ支給されないと言うのが大前提にあるからです。
給付期間90日、制限3か月です。
離職表を持って、ハローワークに申請に行くのが遅れても、
全額もらえるんですよね?(1年以内に給付が終わるようにすれば)
失業保険を、1~2か月ほど留学をして、
戻ってきてからハローワークに行って申請をすることは可能ですか?
その間どこにいたの?!とか、
何してたの?!と、聞かれたりしませんか?(^^;
1年以内に給付が終わるようにすれば大丈夫です。ハローワークに行くまでの期間中のことを突っ込んだりしませんし、聞かれたら「病気をしていました」ですみます。
失業保険について質問です。仕事を辞めた後、どうしたら、少しでも多くもらうことができますか?
私は、現在育児休暇中で、9月に職場復帰予定です。
しかし、来年春に、ダンナの転勤の可能性大で、そうなれば退職してついていくつもりです。
家族構成はダンナ・子供(3歳と8ヶ月)・それに義母(無職)の5人家族です。ダンナの社宅に住んでいます。

そこで、辞めた後にもらえる失業保険についてネットでいろいろ調べました。
●辞める6ヶ月前に残業をいっぱいすると、失業保険を多くもらえる(その期間の給料で算定されるから)
●辞める3ヶ月前は毎月45時間残業すると、退職理由を会社都合にできる(確実ではなくハローワークによる)
(わたしの場合、雇用保険に10年入っているので、自己都合120日間支給→会社都合210日に延長)
●職業訓練校に入ると、3ヶ月の待機期間なく支給されて、なおかつ通っている間は支給期間が延長される
などなど、書かれていました。

退職したら、もらえるうちは失業保険をもらって、しばらくしたら就職しようと思っています。倍率は高いですが、職業訓練校に入りたいと思っています。支給期間が長ければ、職業訓練校に入る為の資格も伸びるので、会社都合で辞めた場合の支給期間210日はとても魅力的ですが・・・。
わたしの会社は社員数が多く、就業規則等がしっかりしています。
残業も2000分(約33時間)を超えると上司が人事課に理由を申請するようになっています。出社退社時間は、ICカードで確認され、残業時間と退社時間が合わない(サービス残業をしている)人は、それも人事課でチェックされます。うちは、義母さんがおられるとはいえ、子供二人はまだ小さいですし、できれば早く帰ってあげたいので、残業を理由に会社都合で辞められそうにはないです。
ネットでは、「どんな場合でも会社理由で辞められる!」という情報を1万前後で売っていますが、わたしの場合、辞める理由は会社に不満があってのことではないので、当てはまらないなと思い、買いませんでした。(すごく気になっていますけど)

職業訓練の受講期間が長いコースは、4月開始が多く、異動する2週間前までどこに行くか分からないので、それには間に合わないと思います。できれば、7月開始コースには申請して、入れたらいいのですが・・・。事務職で働いてきたので、次の職に役立つスキルが身につけられたらいいと思っています。

毎日働いておられる方には、失礼な話かもしれませんが・・・よろしくお願い致します。
残業いっぱいして給料が高くなっても、そしたら支給割合下げられるから、
必ずしも給付額が多くなるとは限らない。

自己都合を会社都合にさせるなんて・・・唖然です
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