年末調整(配偶者)の件についてお尋ねします。
私の状況ですが
7月末で退職して明日まで失業保険の給付を受けます。
現在の保険は夫の社会保険の扶養に入っています。
早ければ今月末から仕事に就ける予定です。
今年度の収入。
給与+賞与の支給額合計=1,075,000
退職金314,790
失業保険317,340
(今月仕事に就ければ極わずかですが12月に収入があるはず)
この場合、夫の年末調整に申告できるのでしょうか。
それとも今年中に働くことを想定して新しい会社で申告するように待つべきなのでしょうか。
確定申告という方法をとるべきなのか。
いろいろと調べれば調べるほどわからなくなりましたので教えていただきたくこちらにきました。
よろしくお願いします。
私の状況ですが
7月末で退職して明日まで失業保険の給付を受けます。
現在の保険は夫の社会保険の扶養に入っています。
早ければ今月末から仕事に就ける予定です。
今年度の収入。
給与+賞与の支給額合計=1,075,000
退職金314,790
失業保険317,340
(今月仕事に就ければ極わずかですが12月に収入があるはず)
この場合、夫の年末調整に申告できるのでしょうか。
それとも今年中に働くことを想定して新しい会社で申告するように待つべきなのでしょうか。
確定申告という方法をとるべきなのか。
いろいろと調べれば調べるほどわからなくなりましたので教えていただきたくこちらにきました。
よろしくお願いします。
今月末から再就職し、12月に初回の給与を受給するのでしたら、その再就職先で「年末調整」を行うことができます。
7月まで就労していた事業所から発行された「源泉徴収票」を再就職先に提出してください。
ご主人の年末調整では、奥様を「配偶者特別控除」の対象として申告してください。
7月まで就労していた事業所から発行された「源泉徴収票」を再就職先に提出してください。
ご主人の年末調整では、奥様を「配偶者特別控除」の対象として申告してください。
社会人ですが来年より看護学校に通おうと考えています。仕事の時間が合わなくなるため、退職せざるを得なくなりますがその場合の失業保険は給付されるのでしょうか?何か具体的な記載のあるURLなどないでしょうか?
失業保険は給付されませんよ。失業ではなく、進学ですからね・・・。
自分もそうでした。(保険を納めているのに・・・学費がかかるのに・・・とは思いますが。)ちなみに、退職金はもらえました。
失業保険の記載ですが、検索キーワードに「失業保険」、「進学」と入れると、結構情報がヒットしますよ☆
自分もそうでした。(保険を納めているのに・・・学費がかかるのに・・・とは思いますが。)ちなみに、退職金はもらえました。
失業保険の記載ですが、検索キーワードに「失業保険」、「進学」と入れると、結構情報がヒットしますよ☆
社員Aがいます。
Aの奥さんが、会社を病気のために退職しました。
で、奥さんを社会保険の扶養に入れたいといわれたのですが、
奥さんをAの扶養に入れるのに必要な書類は何でしょうか?
(退職時までの年収は130万未満だそうで、失業保険も受けられないそうです)
Aの奥さんが、会社を病気のために退職しました。
で、奥さんを社会保険の扶養に入れたいといわれたのですが、
奥さんをAの扶養に入れるのに必要な書類は何でしょうか?
(退職時までの年収は130万未満だそうで、失業保険も受けられないそうです)
会社員の時に半年以上雇用保険に入っていたら、失業給付金は受けられます。
失業給付金を受けるなら、日額と給付期間によって年収が130万を超えたら、夫の扶養に入れなくなります。失業給付金を受けたら扶養にすることが出来ない会社もあるようです。
この場合は、ハローワーク発行の写真がついてるもの(雇用保険被保険者証だったかな?)を会社に提出します。
失業給付金を受けられない、あるいは失業給付金を受けないのであれば、会社の扶養規約により(だいたい130万円以下)夫の扶養に入れます。
会社は失業給付金を受けられるかはわかっていますので、受けない場合のみ伝えて扶養申請するだけです。
失業給付金を受けるなら、日額と給付期間によって年収が130万を超えたら、夫の扶養に入れなくなります。失業給付金を受けたら扶養にすることが出来ない会社もあるようです。
この場合は、ハローワーク発行の写真がついてるもの(雇用保険被保険者証だったかな?)を会社に提出します。
失業給付金を受けられない、あるいは失業給付金を受けないのであれば、会社の扶養規約により(だいたい130万円以下)夫の扶養に入れます。
会社は失業給付金を受けられるかはわかっていますので、受けない場合のみ伝えて扶養申請するだけです。
扶養に入ることと、失業保険について教えてください。
色々調べては見たものの自分のケースと同じものが見つからないので質問させてください。
12月31日付けで3年2ヶ月正社員で働いた会社を「会社都合」で退職します。
その後、普通ならば受給の手続きをすると思うのですが、
1月7日より2月28日までの短期でアルバイトが決まりました。
なので年末に退社しても受給資格がないのでアルバイトを辞めてから請求という
形になると思います。
それについては先日質問をしてお答えいただいたので理解できました。
今後は配偶者の扶養に入るつもりですが仕事はしたいので範囲内で働く予定です。
3月に失業保険を請求し、受給しながら次の仕事を探さないと生活がきついのですが
扶養に入っていると受給は出来ないのですよね?
扶養に入る=専業主婦とみなされてしまうのですか?働く意思はあるのに・・・。
私のケースだと3月に失業保険をもらうためにはどういう流れで手続きをしたら
良いのでしょうか?
・年明けに配偶者の扶養に入って3月に1度外れて失業保険の請求をする
(自分で国民保険に入るのでしょうか?)
・失業保険を受け取り終わるまでは扶養に入らない
のどちらかになるのでしょうか?
そもそも「扶養に入る」というのは税金と、健康保険と2つあると思うのですが、
失業保険をもらうためにはどちらの扶養にも入ってはいけないのでしょうか?
最近ちょくちょく歯医者や整形外科に行くことがあるので一時的にでも
10割負担というのは家計に直撃するので避けたいのです。
どう行動するのが一番良いのか教えてください。
あと、これも知りたいのですが・・・
アルバイト先から期間を指定されている場合の退社理由は「誰都合」になりますか?
ほんとに無知で恥ずかしいです。お知恵をお貸しください。
お願いします。
色々調べては見たものの自分のケースと同じものが見つからないので質問させてください。
12月31日付けで3年2ヶ月正社員で働いた会社を「会社都合」で退職します。
その後、普通ならば受給の手続きをすると思うのですが、
1月7日より2月28日までの短期でアルバイトが決まりました。
なので年末に退社しても受給資格がないのでアルバイトを辞めてから請求という
形になると思います。
それについては先日質問をしてお答えいただいたので理解できました。
今後は配偶者の扶養に入るつもりですが仕事はしたいので範囲内で働く予定です。
3月に失業保険を請求し、受給しながら次の仕事を探さないと生活がきついのですが
扶養に入っていると受給は出来ないのですよね?
扶養に入る=専業主婦とみなされてしまうのですか?働く意思はあるのに・・・。
私のケースだと3月に失業保険をもらうためにはどういう流れで手続きをしたら
良いのでしょうか?
・年明けに配偶者の扶養に入って3月に1度外れて失業保険の請求をする
(自分で国民保険に入るのでしょうか?)
・失業保険を受け取り終わるまでは扶養に入らない
のどちらかになるのでしょうか?
そもそも「扶養に入る」というのは税金と、健康保険と2つあると思うのですが、
失業保険をもらうためにはどちらの扶養にも入ってはいけないのでしょうか?
最近ちょくちょく歯医者や整形外科に行くことがあるので一時的にでも
10割負担というのは家計に直撃するので避けたいのです。
どう行動するのが一番良いのか教えてください。
あと、これも知りたいのですが・・・
アルバイト先から期間を指定されている場合の退社理由は「誰都合」になりますか?
ほんとに無知で恥ずかしいです。お知恵をお貸しください。
お願いします。
雇用保険の求職者給付の基本手当(俗に言う失業手当)受給中は扶養に入れないなんて誰から聞きました?
仮にですが、例えば月の受給額が5万円もない人が扶養に入れないのはおかしくありませんか?
健康保険の扶養の目安は、被扶養者の月額収入が108333円を超えないことです。
確かに健康保険組合によっては、一律に受給中はダメだというところもあるかもしれませんが、実際の受給額は予想できますので、扶養に入れる条件は満たされていると思います。
また、旦那の健康保険が全国健康保険協会(協会けんぽ)であれば、条件に合致していれば扶養には入れると思います。
アルバイト先は雇用保険には加入させないかもしれません。
労働時間や雇用期間が適用されるとしても、その時期に毎年季節的にアルバイトを雇い、その他の期間は基本的にはバイトは雇わないという経営実体があれば、「季節的に4ヶ月以内の期間を定めて雇用される従業員」という適用除外要件に該当します。
ただ、本当に季節的でなく、雇っては解雇を繰り返していれば、雇用保険は加入させなければいけないんですけどね。バイト先に確認してみて下さい。
当然ですが、雇用保険加入がないようであれば、「誰の都合」の問題外なのですが、加入させていた場合でも、当初から雇用期間が決まっていますから、会社都合にはなりません。
ただその場合、雇用期間の更新を希望したのに更新できない場合は特定理由離職者になるかもしれません。
仮にですが、例えば月の受給額が5万円もない人が扶養に入れないのはおかしくありませんか?
健康保険の扶養の目安は、被扶養者の月額収入が108333円を超えないことです。
確かに健康保険組合によっては、一律に受給中はダメだというところもあるかもしれませんが、実際の受給額は予想できますので、扶養に入れる条件は満たされていると思います。
また、旦那の健康保険が全国健康保険協会(協会けんぽ)であれば、条件に合致していれば扶養には入れると思います。
アルバイト先は雇用保険には加入させないかもしれません。
労働時間や雇用期間が適用されるとしても、その時期に毎年季節的にアルバイトを雇い、その他の期間は基本的にはバイトは雇わないという経営実体があれば、「季節的に4ヶ月以内の期間を定めて雇用される従業員」という適用除外要件に該当します。
ただ、本当に季節的でなく、雇っては解雇を繰り返していれば、雇用保険は加入させなければいけないんですけどね。バイト先に確認してみて下さい。
当然ですが、雇用保険加入がないようであれば、「誰の都合」の問題外なのですが、加入させていた場合でも、当初から雇用期間が決まっていますから、会社都合にはなりません。
ただその場合、雇用期間の更新を希望したのに更新できない場合は特定理由離職者になるかもしれません。
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