4月より加入の失業保険ってもらえますか?
1月に入社し4月より社会保険に加入となりましたが、「うつ病」を発症し現在10月より休職中です(傷病手当金は申請中です)。先ほど会社より、「休職は3か月のみとし、その後は退職してほしい」との連絡を受けました。まだ、病気のほうも治っておらず
就職も難しいと思います。中2と小6の子供もいるので、失業保険をいただきたいのですが、可能でしょうか?真剣に悩んでいます。どなたか教えて下さい。
1月に入社し4月より社会保険に加入となりましたが、「うつ病」を発症し現在10月より休職中です(傷病手当金は申請中です)。先ほど会社より、「休職は3か月のみとし、その後は退職してほしい」との連絡を受けました。まだ、病気のほうも治っておらず
就職も難しいと思います。中2と小6の子供もいるので、失業保険をいただきたいのですが、可能でしょうか?真剣に悩んでいます。どなたか教えて下さい。
無理だと思います。
平成19年10月から法律が変わって、12ヶ月以上雇用保険に加入していないと失業保険は貰えなくなりました。
平成19年10月から法律が変わって、12ヶ月以上雇用保険に加入していないと失業保険は貰えなくなりました。
健康保険、国民保険についての質問です。10月一杯で主人が会社を退職しました。今までは健康保険に会社で加入していました。私も会社務めをしており(パート)会社に相談したら私の会社で社会保険に入れてくれる事
になりました。が、主人が失業保険をもらう間は主人を扶養に入れれないとの事。私の考えでは主人の退職後国民保険か社会保険の任意継続をすると費用的に高くなるので私の扶養にいれればいいと思っていました。でも実際は失業保険をもらう間は無理でした。そうなると私が私の会社で社会保険を入れてもらう事は無駄なのでやめてもらしました。で、本題なのですがこのまま任意継続で社会保険を払っていくのか国民保険に切りかえるのかどちらが費用的に安く済むのでしょうか。扶養家族は私と2歳の子供と主人の母です。失業保険は6ヶ月間で会社都合の退社(クビ)扱いです。失業保険が終わったら私が会社で社会保険を掛けるつもりです。その間の6ヶ月間なのですがなにかいい方法があればと思い。。。どなたかいい知恵をお貸し下さい。
になりました。が、主人が失業保険をもらう間は主人を扶養に入れれないとの事。私の考えでは主人の退職後国民保険か社会保険の任意継続をすると費用的に高くなるので私の扶養にいれればいいと思っていました。でも実際は失業保険をもらう間は無理でした。そうなると私が私の会社で社会保険を入れてもらう事は無駄なのでやめてもらしました。で、本題なのですがこのまま任意継続で社会保険を払っていくのか国民保険に切りかえるのかどちらが費用的に安く済むのでしょうか。扶養家族は私と2歳の子供と主人の母です。失業保険は6ヶ月間で会社都合の退社(クビ)扱いです。失業保険が終わったら私が会社で社会保険を掛けるつもりです。その間の6ヶ月間なのですがなにかいい方法があればと思い。。。どなたかいい知恵をお貸し下さい。
任意継続だと保険料は給与で支払っていた時の約2倍です。ですが、扶養家族分の負担は今までどおりありません。
国保の場合は役所に聞いてみてください。ただし、こちらは扶養家族の分は割増していきますので。また、会社都合での退職の場合は保険料が免除になるかもしれませんので相談してみてください。それで両方で比べてみるといいでしょう。
後、ご主人は国保(免除になれば)で、あなたが社保に加入して他のご家族を扶養にするという方法もあるかなとも思いますが。
国保の場合は役所に聞いてみてください。ただし、こちらは扶養家族の分は割増していきますので。また、会社都合での退職の場合は保険料が免除になるかもしれませんので相談してみてください。それで両方で比べてみるといいでしょう。
後、ご主人は国保(免除になれば)で、あなたが社保に加入して他のご家族を扶養にするという方法もあるかなとも思いますが。
失業保険、給付手続きについて。
ご回答よろしくお願いいたします。
昨年の9月に仕事のストレスから適応障害となり今年の2月末で退社しました。今、ハローワークで失業保険の手続きをしてい
ます。
適応障害だったのでハローワークの方に証明書をいただき、通院していた病院で先生に記入していただきました。そこで、疑問になったのですが…
退社したのが2月28日ですが就労不可能期間が9月2日~2月4日(最後に病院へ行った日)になっていました。24日間も間があり、24日間に休んだりしていましたが有休になっており出勤した事になっているので働けることになりませんか?仕事を辞めないと治らないと言う欄にチェックはありますが疑問に思ってしまいました。現在は就労可能です。
日にちにズレがありますが待機期間3ヵ月を待たなくても大丈夫でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
昨年の9月に仕事のストレスから適応障害となり今年の2月末で退社しました。今、ハローワークで失業保険の手続きをしてい
ます。
適応障害だったのでハローワークの方に証明書をいただき、通院していた病院で先生に記入していただきました。そこで、疑問になったのですが…
退社したのが2月28日ですが就労不可能期間が9月2日~2月4日(最後に病院へ行った日)になっていました。24日間も間があり、24日間に休んだりしていましたが有休になっており出勤した事になっているので働けることになりませんか?仕事を辞めないと治らないと言う欄にチェックはありますが疑問に思ってしまいました。現在は就労可能です。
日にちにズレがありますが待機期間3ヵ月を待たなくても大丈夫でしょうか?
最終的に判断するのは、ハローワークの担当者ですので、なんとも言えませんが、
必ずしも、退職日が労務不能である必要はないです。
(退職日に労務不能で出勤しちゃいけないのは、退職後も傷病手当金をもらう場合です)
離職票の退職事由欄が傷病であり、会社が認めて、医師の診断書があれば、給付制限3ヶ月のない「特定理由離職者」とされると思いますが、、、、
もし、担当がダメと言ったら、もう一度医者行って、期間を訂正してもらえば良いでしょう。
現実的に、辞めた理由が、その適応障害であったのであれば、その担当の医師の証明があれば、大丈夫なハズです。
必ずしも、退職日が労務不能である必要はないです。
(退職日に労務不能で出勤しちゃいけないのは、退職後も傷病手当金をもらう場合です)
離職票の退職事由欄が傷病であり、会社が認めて、医師の診断書があれば、給付制限3ヶ月のない「特定理由離職者」とされると思いますが、、、、
もし、担当がダメと言ったら、もう一度医者行って、期間を訂正してもらえば良いでしょう。
現実的に、辞めた理由が、その適応障害であったのであれば、その担当の医師の証明があれば、大丈夫なハズです。
契約社員の離職票の離職区分について質問です
契約社員の契約満了でこの3月に退職した者です。契約期間は3年以上契約更新4回です。離職票について質問です。
離職区分に2Aと2Dと両方に○がついてます。これは正しいですか?
ちなみに、
⑦離職理由欄は
(3)労働契約期間満了による離職 にチェック
②上記(1)以外の労働者
(1回の契約期間 12箇月、 通算契約期間 60箇月、 契約更新回数 4回)
(契約を更新又は延長することの確約・合意のー無 (更新又は延長しない旨の明示のー有))
(直前の契約更新時に雇い止通知のー有
労働者から契約の更新又は延長ーの希望に関する申出はなかった
になってて、下の具体的理由には「契約満了の為」となってます。
上記の 労働者から契約更新又は延長の希望に関する申出はなかった
も違います。本当は、「希望する旨の申出があった」なんです。
これは、失業保険の条件が変わってきますか?3年以上の契約社員だと、契約延長の意思のあるなし関係なく特定需給資格者になるんでしょうか。
でも離職区分には2Aと2D両方○がついてるんです。
しかもこれ、一度「一身上の都合」なんて書かれた離職票が先週送られてきて、一度本社に送り返して訂正してもらった分なんです。だからかなり不安で・・・。
ご存知の方、よろしくお願いします
契約社員の契約満了でこの3月に退職した者です。契約期間は3年以上契約更新4回です。離職票について質問です。
離職区分に2Aと2Dと両方に○がついてます。これは正しいですか?
ちなみに、
⑦離職理由欄は
(3)労働契約期間満了による離職 にチェック
②上記(1)以外の労働者
(1回の契約期間 12箇月、 通算契約期間 60箇月、 契約更新回数 4回)
(契約を更新又は延長することの確約・合意のー無 (更新又は延長しない旨の明示のー有))
(直前の契約更新時に雇い止通知のー有
労働者から契約の更新又は延長ーの希望に関する申出はなかった
になってて、下の具体的理由には「契約満了の為」となってます。
上記の 労働者から契約更新又は延長の希望に関する申出はなかった
も違います。本当は、「希望する旨の申出があった」なんです。
これは、失業保険の条件が変わってきますか?3年以上の契約社員だと、契約延長の意思のあるなし関係なく特定需給資格者になるんでしょうか。
でも離職区分には2Aと2D両方○がついてるんです。
しかもこれ、一度「一身上の都合」なんて書かれた離職票が先週送られてきて、一度本社に送り返して訂正してもらった分なんです。だからかなり不安で・・・。
ご存知の方、よろしくお願いします
離職区分2Aは「期間の定めにある雇用契約(1年を超えない)を反復して3年以上繰り返し、事業主側の事情により契約満了になった」
離職区分2Dは「契約期間3年未満で契約満了による退職」と言うことになっています。
これからすると「特定受給資格者」に該当すると思います。
不安なら申請のときHWで確認してみてください。
離職区分2Dは「契約期間3年未満で契約満了による退職」と言うことになっています。
これからすると「特定受給資格者」に該当すると思います。
不安なら申請のときHWで確認してみてください。
早急です。失業保険に詳しい方!!お願いします!!
福岡在住で22歳です。
4月にハローワークで失業保険の手続きをして5/12に最初の認定を受けました。
(この時点ではまだ給付はありません)
次の認定日が8/4なんですが、5/18~7/6までアルバイトをしていまして、17万ほどの収入がありました。(体を壊してドクターストップになってしまい、7/6で辞めました)
今現在は治療のため働いていません。
そしてこれから地元(熊本)に帰りゆっくり治療することになり、8/4の認定日に来れないということを相談したら、「次の認定日が9/1なので8/4を不認定にして8/31までに1度来られましたら次回は認定されます」と言われました。
そこでいくつか質問があります。
①8/4にハローワークになんとか行けるのであれば認定受けてた方がいいですか??
アルバイトをして収入があったのですがその場合でもそれまでの失業保険は少しでも受給してもらえるのですか??
②認定されるには8/4までに3回求職活動していないといけないんですよね??アルバイトしたのは求職活動に入らないですよね??
②次は9/1ですがその間に2回求職活動しないといけないんですよね??
最寄のハローワークでなく県外のハローワークで求職活動してもカウントされますか??
よろしくお願いします。
福岡在住で22歳です。
4月にハローワークで失業保険の手続きをして5/12に最初の認定を受けました。
(この時点ではまだ給付はありません)
次の認定日が8/4なんですが、5/18~7/6までアルバイトをしていまして、17万ほどの収入がありました。(体を壊してドクターストップになってしまい、7/6で辞めました)
今現在は治療のため働いていません。
そしてこれから地元(熊本)に帰りゆっくり治療することになり、8/4の認定日に来れないということを相談したら、「次の認定日が9/1なので8/4を不認定にして8/31までに1度来られましたら次回は認定されます」と言われました。
そこでいくつか質問があります。
①8/4にハローワークになんとか行けるのであれば認定受けてた方がいいですか??
アルバイトをして収入があったのですがその場合でもそれまでの失業保険は少しでも受給してもらえるのですか??
②認定されるには8/4までに3回求職活動していないといけないんですよね??アルバイトしたのは求職活動に入らないですよね??
②次は9/1ですがその間に2回求職活動しないといけないんですよね??
最寄のハローワークでなく県外のハローワークで求職活動してもカウントされますか??
よろしくお願いします。
ドクターストップとのことですが、働ける状態なんですか?まずは、そこが問題なので、解決して下さい。例えば通院治療をしながら、「就労できる状態」だとかかりつけの医師の診断がある場合なら、問題はないと思います。
ただし、しおりに備え付けの診断書用紙に、かかりつけの医師に記載してもらうことが必要です(失業給付での傷病手当や、失業給付期間中の病気・ケガで、就労できず、失業給付の期間を延長する場合)。
傷病手当金を貰う場合は、失業給付は貰えません。
①失業給付を貰うのが遅いか、早いかだけです。失業認定をしてみないと分かりません。
②はい、もちろんです。
③ハローワークによって異なります。求職活動はできますが、雇用保険関連は全て、住民票がある住所地を管轄するハローワークでの手続きとなります。わざわざ来ないといけません。
しかし、住民票の異動を伴う転居がある場合は、管轄のハローワークが変わります。
法律上は、住民登録がある住所地に住む義務があります。雇用保険の手続きも、住民登録がある住所地を管轄する、ハローワークになっています。
ただし、しおりに備え付けの診断書用紙に、かかりつけの医師に記載してもらうことが必要です(失業給付での傷病手当や、失業給付期間中の病気・ケガで、就労できず、失業給付の期間を延長する場合)。
傷病手当金を貰う場合は、失業給付は貰えません。
①失業給付を貰うのが遅いか、早いかだけです。失業認定をしてみないと分かりません。
②はい、もちろんです。
③ハローワークによって異なります。求職活動はできますが、雇用保険関連は全て、住民票がある住所地を管轄するハローワークでの手続きとなります。わざわざ来ないといけません。
しかし、住民票の異動を伴う転居がある場合は、管轄のハローワークが変わります。
法律上は、住民登録がある住所地に住む義務があります。雇用保険の手続きも、住民登録がある住所地を管轄する、ハローワークになっています。
失業保険について
3月にA退職(1年以上勤務・雇用保険あり)
4月にB就職(雇用保険あり・産休育休なし)
妊娠が分かった為、8月で退職予定。退職後は旦那の扶養に入ろうと考えています。
その場合、失業保険は受け取れるのでしょうか?
B就職先では1年以上仕事していない為、失業保険は受け取れないと思うのですが、
A退職先の離職票を利用して、失業保険を受け取る事は可能ですか?
分かる方、教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m
3月にA退職(1年以上勤務・雇用保険あり)
4月にB就職(雇用保険あり・産休育休なし)
妊娠が分かった為、8月で退職予定。退職後は旦那の扶養に入ろうと考えています。
その場合、失業保険は受け取れるのでしょうか?
B就職先では1年以上仕事していない為、失業保険は受け取れないと思うのですが、
A退職先の離職票を利用して、失業保険を受け取る事は可能ですか?
分かる方、教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m
失業給付を受ける間は、原則として健保・年金の“扶養”になれませんけどね。
なぜか「同じ会社で1年以上加入していないとダメ」と勘違いしている人が多いようです。
最終の離職日からさかのぼって2年以内に、「被保険者期間」が合計して12ヶ月以上あるなら受給資格を得られます。
勤め先が別でも良いし、連続していなくても構いません。
また、離職理由が「妊娠・出産・育児のため(働き続けられなくなった)」なら、最終の離職日からさかのぼって1年以内に「被保険者期間」が合計して6ヶ月以上でも可です。
※Aの離職後、職安に離職票を出し、受給のための手続きをしていたのなら合計できませんが。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間について
・それぞれの離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切ります。
例・7/9離職なら、7/9~6/10、6/9~5/10……。
5/9~5/1などという端数は原則として切り捨て。
・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。
手続きの際には、AとBの両方の離職票を提出することになります。
しかし、妊娠・出産・育児のため、当分、すぐには再就職できない状態である人は、再就職可能な状態になるまで手当を受けられません。
この場合は、「受給期間の延長」の手続きをしておくべきです。
なぜか「同じ会社で1年以上加入していないとダメ」と勘違いしている人が多いようです。
最終の離職日からさかのぼって2年以内に、「被保険者期間」が合計して12ヶ月以上あるなら受給資格を得られます。
勤め先が別でも良いし、連続していなくても構いません。
また、離職理由が「妊娠・出産・育児のため(働き続けられなくなった)」なら、最終の離職日からさかのぼって1年以内に「被保険者期間」が合計して6ヶ月以上でも可です。
※Aの離職後、職安に離職票を出し、受給のための手続きをしていたのなら合計できませんが。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間について
・それぞれの離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切ります。
例・7/9離職なら、7/9~6/10、6/9~5/10……。
5/9~5/1などという端数は原則として切り捨て。
・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。
手続きの際には、AとBの両方の離職票を提出することになります。
しかし、妊娠・出産・育児のため、当分、すぐには再就職できない状態である人は、再就職可能な状態になるまで手当を受けられません。
この場合は、「受給期間の延長」の手続きをしておくべきです。
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