失業保険についてお伺いします。初めての利用で、100文字では説明できないので、追記にて詳細を書きます。
55歳、正社員、今の会社に30年勤務してます。
現在、適応障害で休職中で。お給料はゼロです。
寝たきりの主人を抱えて、十数年、一人で頑張ってきましたが、職場の女子達の無理解、介護の重圧で、もう精神的にも体力的にも限界でした。主人の障害基礎年金で月約8万。私の健保から傷病手当金を頂いてますので、
今はなんとかぎりぎり生活は出来ていますが、その後が不安です。
組合規定によると、休職が満期になると退職。会社都合扱いになると明記されてます。
私の場合、会社都合と言っても、理由は適応障害という病気なので、
? 失業保険で言う、就職困難者ですか? 特定理由離職者と同じ意味で360日分くらいありますか?
② 受給日数は退職6ヶ月前の賃金により計算されるそうですが、休職中なのでお給料はないのですが、この場合はどうなるのでしょうか?
③ 健保の傷病手当金を全部頂いたと同時に、休職が終わり退職となります。
同一病気でもし就業不能だとすれば、雇用保険の傷病手当はいただけるのでしょうか?
雇用保険の傷病手当は、求職活動中の傷病とありましたので、引き続き療養中だと、いただけないと解釈していいのでしょうか?

とりあえず、受給期間の延期はしようと思います。年齢が年齢なので、就職に年齢制限も出てきます。
体調を整え、なるべく早く職に就きたいと思います。自分なりに調べたのですが、混乱してしまって・・
よろしくお願いします。
大変な状況ですね。どうぞご無理なさいませんように。

まず、雇用保険の就職困難者の定義ですが、障害者手帳は持っておられませんか?持たれてないなら難しいと思います。

次に、勤続30年とのこと、これは大きいですね。

就職困難者である、なしに関わらず、年齢55歳ですと、

自己都合退職→150日
会社都合退職→330日

雇用保険給付日数が違います。

ポイントは、就職困難者に該当するかとゆうよりも、退職理由の如何の方が重要ではないかと思います。

就職困難者に該当するか、しないか、また、自己都合か会社都合退職かいずれにせよ、雇用保険受給には、「いつでも働ける状態」でないと受給できません。

傷病手当金受給中で退職なら、「働けない」と判断されるでしょう。

「健保の傷病手当を全部頂いたと同時に休職となり、退職」

傷病手当金は、最長で1年6ヶ月受給できます。貴方はいつから受給してますか?
貴方の会社の退職規定がどうなのか定かではありませんが、確認ください。

なお、健保の傷病手当金は、退職後も引き続き受給できるケースがあります。

・退職日までに、1年以上の被保険者期間があること。(これはクリアでしょう)
・退職日に就労不能であること
・退職後も就労不能であること

つまり、同一の傷病で受給する場合、最長1年6ヶ月ですから、貴方がいつから受給しているか?まだ1年6ヶ月を経てないなら、退職後も引き続き受給できるとゆうことです。

雇用保険の基本手当ですが、給与に対し計算されます。現在給与は出てないでしょうから、さかのぼって貴方に賃金が発生していた時から以前6ヶ月での計算となります。

順序としては、

①傷病手当金を受給(最長1年6ヶ月)
②まだ働けない状態ならば、雇用保険受給を延長
③働ける状態になれば、雇用保険受給

となります。
体調不良が原因で会社を辞めさせられそうです。(主に失業保険や傷病手当について)
初めて質問させて頂きます。
分かりにくい箇所等ありましたら、ご指摘お願いいたします。

現在正社員で4年近く働いています。

今月初めに徐々に体調を崩し寝れないことが数日続き
頭痛、倦怠感が酷くなり、ついには出社できなくなりました。
近くの内科へ何度か通い、会社に行けない状態や症状を話しました。
血液検査を行い、一部異常が見つかり、薬を飲んでゆっくり休みをとりなさいといわれました。
しかし、その後、体調は変わらず、もう一度血液検査を行いました。
結果は、前回の異常や新たな直結する異常は、見つからず
「うつ病かな」なんて言われながらも
とりあえず安定剤を処方するから一ヶ月後に再検査しようといわれました。

ですが、体調は、悪化する一方で、良くならず、
これでは、まずいと思い、
紹介状を書いてもらい別の病院(心療内科)で見てもらうことになりました。

しかし、そのころには、出社できない状態になってから3週間が経過し
有給がなかったため、給与が数万円しか出ませんでした。

そこで睡眠障害などで傷病手当の申請ができないものかと思い
内科で医者に聞いたところ、「不眠症程度で書けない」との医者にハッキリ言われてしまいました。
(今思えば早く心療内科に行けば良かったのかもしれません・・)

当然治療費以前に生活費すらなく困っているのですが、
追い討ちをかけるように昨日会社から突然に「末日付けで辞めてくれ」と言われました。
僕自身は、長期休暇を貰い体調が回復したら復帰し続けたい、と意思を伝え
とりあえずは、来週心療内科に行った後でまた話させてください、と伝えましたが、
めんどくさそうな顔をされました。
あの反応では、覆ることは、なく辞めさせられそうです。
(有給を与えたくないのか会社は3月で辞めることに異常にこだわっています。
来週話しても3月末日の日付で退職を迫られそうです。)

そこで質問をしたいのですが、
・上記は、不当解雇に該当しないのでしょうか。
・辞めることに伴い、なにか気をつけることは、ありますでしょうか。
・次の病院でなんかしらの精神疾患と診断された場合、今回の3週間の欠勤に対する傷病手当も申請できるのでしょうか。
・傷病手当申請に伴い、会社の退職日と関連して、なにか気をつけることなど、ありますでしょうか。
その他、何かありましたらアドバイスお願いいたします。

ちなみに会社を辞めても構いません。
一刻も早く治療し、再就職したいと思っています。
●傷病手当
申請はできますが、医師の診断書が必要になります。
ただし、判断はあくまでも機関がするものですから、ここで【認定されますよ】という回答はできません

3週間分が認められるかどうかがわかりませんが、
とりあえず最初の内科の診断書をもらいましょう。
いつから通院をして、何が原因で【ゆっくりやすみなさい】と指示したのかなどの明記をしてもらいましょう

次に、心療内科の診断書をもらいましょう。

●不当解雇
現時点では、無断欠勤をしている状態になるかと思います。
傷病手当の受給や医師からの長期休暇の診断書がでているわけではなく、仕事との関連もハッキリしない【私病】だからです

●有給休暇
あたえたくないとはどういう意味でしょうか?
有給休暇は、一定の条件のもとで今まで働いて入れば与えられるものです。

●退職届けはだしてはいけません。

●傷病手当の受給を認められた場合は、失業保険を受給することはできませんから、離職票がとどいたら、ハローワークで受給資格延長の手続きをおこなう必要があります


お大事になさってください、え
失業保険の事で質問です。
妊娠をし、産まれる前まで続けて行こうと思っていた仕事でしたが、「切迫流産」で、妊娠してからずっと(今は5ヶ月になりますが)、自宅安静と医師から言われており、やむなく仕事を辞めざるをえませんでした。この場合、失業保険は自己都合による退職と見なされてしまうのでしょうか?
どちらにしろ、妊娠中ですから失業手当はもらえません。

退職後、一月経過してから、さらに一月経つまでの間に受給延長の手続をとります。
受給延長の理由は「妊娠」にしないといけません。
「自宅安静を医師にいわれた」は発生してから2ヶ月経っていて、受給延長の手続期間を過ぎちゃってることになりますから。

そして出産後、働きたくなってから延長の解除をします。
すると、自己都合退職であっても3ヶ月の待機期間はありません。
地方公務員の退職金についてどなたか知恵をお貸しください。
今年4月に入社しましたが、来年4月より進学することとなり、上司へ来年3月まで勤務したいと伝えたところ、今年の12月までと言い渡されました。
12月で退職した場合、勤務年数が1年未満となるため退職金をもらうことは難しいでしょうか
公務員は失業保険の給付はないが、地方の条例によってはハローワークで手続きすれば失業保険でもらえる金額に近い額をもらえるとネットにありましたが、本当でしょうか
一通り調べましたが、理解できかねている状態です。
詳しい方いたらお願い致します。

補足ですが、進学することは採用面接でも、入社した際の上司にも事前に話していました。
正式採用は今月から受理されています。
宜しくお願いいたします。
退職手当の条例は、本則部分だけでなく、附則部分までよまないと分からないことが多いですから、分かりづらいですよね。

失業手当に近いものは各自治体の条例(退職手当条例)に制度があり、地方公務員の場合、雇用主の自治体が支払いを行うことになりますが、12カ月以上勤続していないともらえないように数年前に改正されていたと思います。(雇用保険法の改正に沿った措置だったと思います。)
12月までだと、勤続12か月未満なので、これは支給の対象にならないでしょう。

退職手当金は、自治体によっては6カ月を1年とみなし、勤続6カ月を超えていれば出すところもありますが、これは自治体次第。だいたいの条例では1年から支給率が決まっているので、それ以下の月数について出すかどうかは、条例附則部分で「ただし○月以上1年未満は1年とみなす」みたいな規定があるかどうかによります。まず、そこの月数の確認がいるでしょう。

それから、補足にあるように、正式採用が今月からということは、最初の6カ月は、試用期間としての雇用だったのですよね、多分。
もしかして、そのことも加味する必要があるかもしれないです。
つまり、その期間が勤続期間として直ちにカウントされるかどうかは自治体の考え方によるかもしれないということです。
もし、雇用期間をカウントせず、10月から12月までの3カ月間の正職員と認定されたら・・・勤続報償的な意味合いもある退職金ですから、3カ月認定なら、ほとんどの自治体で「期間短期のため退職手当金不支給」ということになるのではないかと思います。
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