妊娠中の失業保険について(友達の話です)
今年の4月ごろに仕事を辞めてから、失業保険のことを一切知らず手続きなどを一切しておらず、今妊娠5ヶ月目前です。
この場合、求職の意思があれば手続きをすれば給付金がでるのでしょうか?
しかし、受給期間は出産予定日の6週目までと言う事は、今から約3ヶ月の待機期間を置いていると、出産6週間前に間に合わないですよね??
予定日は3月23日です。
この場合はどうなるんでしょうか??
出産後に受給してもらうのでしょうか??
それとももう貰えなくなるのですか??
お力を貸して下さい。
今年の4月ごろに仕事を辞めてから、失業保険のことを一切知らず手続きなどを一切しておらず、今妊娠5ヶ月目前です。
この場合、求職の意思があれば手続きをすれば給付金がでるのでしょうか?
しかし、受給期間は出産予定日の6週目までと言う事は、今から約3ヶ月の待機期間を置いていると、出産6週間前に間に合わないですよね??
予定日は3月23日です。
この場合はどうなるんでしょうか??
出産後に受給してもらうのでしょうか??
それとももう貰えなくなるのですか??
お力を貸して下さい。
〉それでも「離職票を貰ってから5カ月」に加算されますか??
回答は「離職票を貰ってから3ヶ月以内」ですけどね。
・「受給期間」という言葉の意味を間違えていますが。
「受給期間」=受給資格がある期間は、離職から1年です。
1年がたつと、まだ所定給付日数が残っていてもその時点で打ちきりです。
・産後に受けることについてですが。
産後休業に相当する期間が終わるまでは就労禁止ですので、受けられません。
出産日が3月下旬なら、受給期間内(離職から1年以内)に受けられる見込みがありません。
・産前についても、離職理由が「妊娠のため」であるのなら、「妊娠のため働けないから離職した」わけですから、再就職不能の状態にあるわけで、受けられません。
・一方、傷病や妊娠が理由で再就職できない状態である場合、再就職できない日数分、受給期間を延長してもらえる制度があります。これが「受給期間の延長」です。
離職理由が「妊娠ため」である場合、受給期間延長を受ければ、給付制限はつきません。
・受給期間の延長の手続きができるのは、「再就職不能な状態が30日連続した後1ヶ月以内」です。
離職理由が「妊娠のため」であるなら、離職後30日経過してから1ヶ月以内、「一身上の都合」なら「再就職できない状態」になって30日過ぎてから1ヶ月以内です。
※いずれも「離職票が来てから」ではありません。「離職票が届かなかった」というのは、期間内に手続きできなかった「やむを得ない理由」として考慮されるでしょうが。
ただ、会社は「本人が離職票を要求しなかった」と言うでしょうね。
〉どういう手順を踏めばいいのでしょうか??
今さら、離職票は要求できません
会社に「雇用保険被保険者離職証明書」を作成してもらい、それを直接職安に持ち込んで、受給期間延長の手続きをする以外に方法はなさそうです。
※離職証明書も出さないようなら、職安に相談を。
回答は「離職票を貰ってから3ヶ月以内」ですけどね。
・「受給期間」という言葉の意味を間違えていますが。
「受給期間」=受給資格がある期間は、離職から1年です。
1年がたつと、まだ所定給付日数が残っていてもその時点で打ちきりです。
・産後に受けることについてですが。
産後休業に相当する期間が終わるまでは就労禁止ですので、受けられません。
出産日が3月下旬なら、受給期間内(離職から1年以内)に受けられる見込みがありません。
・産前についても、離職理由が「妊娠のため」であるのなら、「妊娠のため働けないから離職した」わけですから、再就職不能の状態にあるわけで、受けられません。
・一方、傷病や妊娠が理由で再就職できない状態である場合、再就職できない日数分、受給期間を延長してもらえる制度があります。これが「受給期間の延長」です。
離職理由が「妊娠ため」である場合、受給期間延長を受ければ、給付制限はつきません。
・受給期間の延長の手続きができるのは、「再就職不能な状態が30日連続した後1ヶ月以内」です。
離職理由が「妊娠のため」であるなら、離職後30日経過してから1ヶ月以内、「一身上の都合」なら「再就職できない状態」になって30日過ぎてから1ヶ月以内です。
※いずれも「離職票が来てから」ではありません。「離職票が届かなかった」というのは、期間内に手続きできなかった「やむを得ない理由」として考慮されるでしょうが。
ただ、会社は「本人が離職票を要求しなかった」と言うでしょうね。
〉どういう手順を踏めばいいのでしょうか??
今さら、離職票は要求できません
会社に「雇用保険被保険者離職証明書」を作成してもらい、それを直接職安に持ち込んで、受給期間延長の手続きをする以外に方法はなさそうです。
※離職証明書も出さないようなら、職安に相談を。
再就職手当について。
現在失業中で就職活動をしています。
(失業保険は給付制限中)
派遣会社に数社応募しましたが、そのうち1社のA社から連絡があり、前勤めていたB社での事務員の話を打診されました。
B社では正社員で仕事していました。
もし採用が決まった場合、A社とB社に全く関係がなくても(グループ会社等でない)、勤務場所が同じ場合は再就職手当の支給対象外になりますか?
現在失業中で就職活動をしています。
(失業保険は給付制限中)
派遣会社に数社応募しましたが、そのうち1社のA社から連絡があり、前勤めていたB社での事務員の話を打診されました。
B社では正社員で仕事していました。
もし採用が決まった場合、A社とB社に全く関係がなくても(グループ会社等でない)、勤務場所が同じ場合は再就職手当の支給対象外になりますか?
雇用保険法第56条の2 第1項1号によりますと
離職前の事業主(関連事業主を含む)に再び雇用されたものでないこと。
とあります。
質問のケースでは、別法人に雇用され、たまたま派遣先が前勤めていたB社となっただけですから、再就職手当は支給されると思われます。念のため、ハロワの窓口でご確認して下さい。
離職前の事業主(関連事業主を含む)に再び雇用されたものでないこと。
とあります。
質問のケースでは、別法人に雇用され、たまたま派遣先が前勤めていたB社となっただけですから、再就職手当は支給されると思われます。念のため、ハロワの窓口でご確認して下さい。
10月でパートを辞めました。1年以上務めたのですが、雇用保険に加入させてもらえませんでした。
その交渉を上司にしたところ怒鳴り散らされ、話し合いの結果辞める事にしました。
そこで、雇用保険をさかのぼって掛けてもらえるよう職安で手続きをしています。ですが上司が理由をつけて書類を送ってくれません。そうこうしている間に先月、次の職場の採用が決まりました。
2月から研修が始まります。
といった今の現状で、
そもそも雇用保険に加入すらしていないので、例え今月雇用保険に加入できたとしても、失業保険も再就職手当ても見込めないですか?
その交渉を上司にしたところ怒鳴り散らされ、話し合いの結果辞める事にしました。
そこで、雇用保険をさかのぼって掛けてもらえるよう職安で手続きをしています。ですが上司が理由をつけて書類を送ってくれません。そうこうしている間に先月、次の職場の採用が決まりました。
2月から研修が始まります。
といった今の現状で、
そもそも雇用保険に加入すらしていないので、例え今月雇用保険に加入できたとしても、失業保険も再就職手当ても見込めないですか?
>そもそも雇用保険に加入すらしていないので、例え今月雇用保険に加入できたとしても、失業保険も再就職手当ても見込めないですか?
たとえ、雇用保険に加入していても、現状は次の職が決まっていますから失業者ではありませんので受給はできません。
たとえ2月から就職でも求職活動をしないのなら受給はできません。(求職活動が支給の条件です)
受給できるのは会社を辞めて手続きをして受給資格者になってから以降の話です。
会社を辞めればとりあえずもらえるものではありません。
問題は、再就職の会社を早く退職した場合に雇用保険の期間が短いために単独では資格が得られない場合は前職の期間と通算できますが、それが前職では未加入で期間がないためにできないということと、もう一つ例えば再就職の会社で4年務めて会社都合で辞めた場合前職との合計で5年以上になって、5年未満とは受給日数が多くなります。
将来的にはそういったことで遡って加入した方が有利になることは間違いありません。
職安と相談してできるだけ遡って加入した方がいいでしょう。
ちなみに、保険料はH23年度は会社負担が0.95%、個人負担が0.6%(10万円で600円)仮に15万円でも1年間でも10800円くらいにしかなりません
追記:もし遡って加入できた場合ですが、内定しているが求職活動をして今よりいい会社を探してそこに行く選択もしますということをHWに話せば申請は可能です。
そして求職活動をしていき、2月に内定の会社に就職になった時点で報告すれば基本手当は無理でも再就職手当は受給できます。嘘も方便ということです。
それとも、今回は申請をしないで雇用保険期間を先に持ち越すという選択もあります。
たとえ、雇用保険に加入していても、現状は次の職が決まっていますから失業者ではありませんので受給はできません。
たとえ2月から就職でも求職活動をしないのなら受給はできません。(求職活動が支給の条件です)
受給できるのは会社を辞めて手続きをして受給資格者になってから以降の話です。
会社を辞めればとりあえずもらえるものではありません。
問題は、再就職の会社を早く退職した場合に雇用保険の期間が短いために単独では資格が得られない場合は前職の期間と通算できますが、それが前職では未加入で期間がないためにできないということと、もう一つ例えば再就職の会社で4年務めて会社都合で辞めた場合前職との合計で5年以上になって、5年未満とは受給日数が多くなります。
将来的にはそういったことで遡って加入した方が有利になることは間違いありません。
職安と相談してできるだけ遡って加入した方がいいでしょう。
ちなみに、保険料はH23年度は会社負担が0.95%、個人負担が0.6%(10万円で600円)仮に15万円でも1年間でも10800円くらいにしかなりません
追記:もし遡って加入できた場合ですが、内定しているが求職活動をして今よりいい会社を探してそこに行く選択もしますということをHWに話せば申請は可能です。
そして求職活動をしていき、2月に内定の会社に就職になった時点で報告すれば基本手当は無理でも再就職手当は受給できます。嘘も方便ということです。
それとも、今回は申請をしないで雇用保険期間を先に持ち越すという選択もあります。
職業訓練を受けたいのですが
雇用保険を掛け今は働いています・・・
失業保険を受ければいいのですか
以前務めていた会社が雇用保険を給料から
引かれていたのに職安で確かめたら払っておらず未加入でした。
無知ですみません・・・
雇用保険を掛け今は働いています・・・
失業保険を受ければいいのですか
以前務めていた会社が雇用保険を給料から
引かれていたのに職安で確かめたら払っておらず未加入でした。
無知ですみません・・・
現在職業訓練生です。
雇用保険が引かれていたのに未払いとは疑問ですが(・・?
●現在の会社では6ヶ月以上雇用保険を掛けていますか?
最低6ヶ月掛けていないと失業保険は貰えませんよ。
●失業保険を貰える対象者以外(雇用保険掛けてない人・6ヶ月未満の人)でも職業訓練は受けられます。
が、お金(失業保険)は支給されません。
訓練期間は無収入状態なので、しばらく生活出来る貯金や蓄えはありますか?
ただし、交通費だけは職安(国)より出ます。
●職業安定所の訓練科窓口に行けば更に詳しく教えてくれますよ♪
雇用保険が引かれていたのに未払いとは疑問ですが(・・?
●現在の会社では6ヶ月以上雇用保険を掛けていますか?
最低6ヶ月掛けていないと失業保険は貰えませんよ。
●失業保険を貰える対象者以外(雇用保険掛けてない人・6ヶ月未満の人)でも職業訓練は受けられます。
が、お金(失業保険)は支給されません。
訓練期間は無収入状態なので、しばらく生活出来る貯金や蓄えはありますか?
ただし、交通費だけは職安(国)より出ます。
●職業安定所の訓練科窓口に行けば更に詳しく教えてくれますよ♪
会社都合解雇なのに、退職金をもらえませんでした。
個人の行政書士事務所に勤めてましたが、今年の3月末に口頭で退社を強制されました。
4月1日付で会社都合退職の手続きをされました。
解雇予告から解雇まで1ヶ月ありませんでした。書面での解雇通知はありませんでした。
勤続期間は、18年3ヶ月になります。
失業保険は5月から需給されました。解雇から実質1ヶ月間無給でした。
退職の際、以下①②を言われました。
①会社都合の解雇の手続きをしますので、すぐに失業保険をもらえるはず。
②会社規約に退職金制度はない。よって退職金は支払われない。
質問は2点です。
1、退職金をもらえる手段はありますか?また請求できる場合の妥当金額はいくらでしょうか?
・職業安定所の紹介で就職した際、紹介情報に退職金制度あり、となってました。
書面での証拠はありません。複数の従業員の証言のみです。
・勤続期間中に退職金制度廃止の会社規約の改定連絡は従業員にありませんでした。
社員に会社規約の閲覧もされてません。 これも、複数の従業員の証言のみです。
2、解任予告から解雇までの1ヶ月分相当の賃金を請求できますか?
その行政書士事務所は現在も事業を続けてます。
閉鎖・倒産はしてません。新たに求人もしています。
事業所の所在地は、自社の土地に築15年の自社ビルとなっており、資産はあるようです。
懸念は、今年の6月に当時の社長が急死した為、経営者が義理の息子に代わっていました。
ただし、事業所名称は変更していません。7月1日付の約款で事業内容も変更されていません。
以上、宜しくお願いします。
個人の行政書士事務所に勤めてましたが、今年の3月末に口頭で退社を強制されました。
4月1日付で会社都合退職の手続きをされました。
解雇予告から解雇まで1ヶ月ありませんでした。書面での解雇通知はありませんでした。
勤続期間は、18年3ヶ月になります。
失業保険は5月から需給されました。解雇から実質1ヶ月間無給でした。
退職の際、以下①②を言われました。
①会社都合の解雇の手続きをしますので、すぐに失業保険をもらえるはず。
②会社規約に退職金制度はない。よって退職金は支払われない。
質問は2点です。
1、退職金をもらえる手段はありますか?また請求できる場合の妥当金額はいくらでしょうか?
・職業安定所の紹介で就職した際、紹介情報に退職金制度あり、となってました。
書面での証拠はありません。複数の従業員の証言のみです。
・勤続期間中に退職金制度廃止の会社規約の改定連絡は従業員にありませんでした。
社員に会社規約の閲覧もされてません。 これも、複数の従業員の証言のみです。
2、解任予告から解雇までの1ヶ月分相当の賃金を請求できますか?
その行政書士事務所は現在も事業を続けてます。
閉鎖・倒産はしてません。新たに求人もしています。
事業所の所在地は、自社の土地に築15年の自社ビルとなっており、資産はあるようです。
懸念は、今年の6月に当時の社長が急死した為、経営者が義理の息子に代わっていました。
ただし、事業所名称は変更していません。7月1日付の約款で事業内容も変更されていません。
以上、宜しくお願いします。
1.さすがにあくどい(?)司法書士。
退職金規程はわざと書面作成していない訳ですね。
他の社員さんの証言――できれば支払に関する書面があれば
「慣例」による退職金支払義務が生じます。
現在お勤めの方の協力がない限り
この証明は難しいかもしれません。
2.解雇予告から退職日までは就業されたのでしょうか?
もしそうであれば、それは賃金として支払われていますよね?
そうすると解雇予告手当は30日分はもらえません。
30日-賃金分が解雇予告手当になります。
解雇だと失業保険がすぐもらえるというのは
司法書士にあるまじき大嘘で待機期間というものがあります。
これは他のどなたも同じですので
相談者様だけが差別された訳ではありません。
離職手続きして待機期間を経て
実際ご自分の口座にお金が振り込まれるまでに
1ヶ月弱かかってしまいます。
しかしながら、今回のケースで一番問題にすべきは
解雇理由だと思います。
納得していらっしゃるのでしょうか?
解雇理由が単なるパワハラじみている場合
不当解雇を主張して裁判に及ぶ事もあります。
相談者様にとって費用・時間・精神力を要する事になりますので
提訴はあまりお奨めしませんが
あまりにもひどい仕打ちだとお嘆きなら
法テラスもしくは市役所・区役所無料相談にて
弁護士さんとご相談なさる事もできます。
無料で司法書士を引っ張り出したいのであれば
労働局もしくは出先機関・労基署などに
労働紛争調停委員会の「あっせん申請」用紙が置いてありますので
まずは窓口で事情を説明して相談して
申請手続きをとる事をお奨めします。
その司法書士とのやり取りを時系列で書き出し
(何月何日何時何分に誰からどんな事を言われた・された)
解雇通告された日
解雇日
この半年の給料明細
退職金に関わる慣例の事等を
書面でまとめて資料として添付し
申請書に「不当解雇に対する慰謝料として
給与○ヶ月分に相当する○○万円を請求する」
もしくは「不当解雇を受け容れられないので
職場復帰を求める」などと書いて書名捺印して提出します。
労働局長が認めればあっせん日が決められ
相談者様と司法書士双方に呼び出しが書面通知されます。
司法書士が無視すればあっせんはお流れで
その先は提訴になるでしょうが
応じれば原則1回ですが第三者が間に入って
双方が合意する様に指導されます。
合意は大抵金銭でカタをつける場合が多い様ですが
即その場で合意署が作成されます。
司法書士がその合意書を無視すれば相談者様は
それを裁判所に持っていき支払い請求すれば
裁判所からの支払命令がいき無視すれば差し押さえされます。
現在失業給付を既に受けられているので
職場復帰は難しいかもしれません。
親切に対応してくれるのは
労働局もしくはその出先機関ですので
一度そこに上記の資料を持って出向かれては如何でしょうか?
司法書士は法律に詳しい狸ですが
どこかにスキがある筈です。
まずは時系列の書き出しから始めて提出資料を作成してください。
相談者様のご希望の金額を得る事は適わないかもしれませんが
このまま何の手段も講じなければ泣き寝入りになってしまいます。
どうか、諦めずに頑張ってご自分の権利を主張なさってください。
又補足にてご質問があれば
解る範囲で回答致します。
退職金規程はわざと書面作成していない訳ですね。
他の社員さんの証言――できれば支払に関する書面があれば
「慣例」による退職金支払義務が生じます。
現在お勤めの方の協力がない限り
この証明は難しいかもしれません。
2.解雇予告から退職日までは就業されたのでしょうか?
もしそうであれば、それは賃金として支払われていますよね?
そうすると解雇予告手当は30日分はもらえません。
30日-賃金分が解雇予告手当になります。
解雇だと失業保険がすぐもらえるというのは
司法書士にあるまじき大嘘で待機期間というものがあります。
これは他のどなたも同じですので
相談者様だけが差別された訳ではありません。
離職手続きして待機期間を経て
実際ご自分の口座にお金が振り込まれるまでに
1ヶ月弱かかってしまいます。
しかしながら、今回のケースで一番問題にすべきは
解雇理由だと思います。
納得していらっしゃるのでしょうか?
解雇理由が単なるパワハラじみている場合
不当解雇を主張して裁判に及ぶ事もあります。
相談者様にとって費用・時間・精神力を要する事になりますので
提訴はあまりお奨めしませんが
あまりにもひどい仕打ちだとお嘆きなら
法テラスもしくは市役所・区役所無料相談にて
弁護士さんとご相談なさる事もできます。
無料で司法書士を引っ張り出したいのであれば
労働局もしくは出先機関・労基署などに
労働紛争調停委員会の「あっせん申請」用紙が置いてありますので
まずは窓口で事情を説明して相談して
申請手続きをとる事をお奨めします。
その司法書士とのやり取りを時系列で書き出し
(何月何日何時何分に誰からどんな事を言われた・された)
解雇通告された日
解雇日
この半年の給料明細
退職金に関わる慣例の事等を
書面でまとめて資料として添付し
申請書に「不当解雇に対する慰謝料として
給与○ヶ月分に相当する○○万円を請求する」
もしくは「不当解雇を受け容れられないので
職場復帰を求める」などと書いて書名捺印して提出します。
労働局長が認めればあっせん日が決められ
相談者様と司法書士双方に呼び出しが書面通知されます。
司法書士が無視すればあっせんはお流れで
その先は提訴になるでしょうが
応じれば原則1回ですが第三者が間に入って
双方が合意する様に指導されます。
合意は大抵金銭でカタをつける場合が多い様ですが
即その場で合意署が作成されます。
司法書士がその合意書を無視すれば相談者様は
それを裁判所に持っていき支払い請求すれば
裁判所からの支払命令がいき無視すれば差し押さえされます。
現在失業給付を既に受けられているので
職場復帰は難しいかもしれません。
親切に対応してくれるのは
労働局もしくはその出先機関ですので
一度そこに上記の資料を持って出向かれては如何でしょうか?
司法書士は法律に詳しい狸ですが
どこかにスキがある筈です。
まずは時系列の書き出しから始めて提出資料を作成してください。
相談者様のご希望の金額を得る事は適わないかもしれませんが
このまま何の手段も講じなければ泣き寝入りになってしまいます。
どうか、諦めずに頑張ってご自分の権利を主張なさってください。
又補足にてご質問があれば
解る範囲で回答致します。
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