退職の際の離職票について質問です。
入社してから3ヶ月で退社したので失業保険が利かないと聞いたので、離職票は会社からもらっていないのですがないと困ることなどあるのでしょうか。
入社してから3ヶ月で退社したので失業保険が利かないと聞いたので、離職票は会社からもらっていないのですがないと困ることなどあるのでしょうか。
もらっておいたほうがいいです。
失業給付を受ける為に必要な被保険者期間は、自己都合で12ヶ月以上となります。あなたの今の離職票では3ヶ月しか期間がなくても、転職先で例えば8ヶ月で辞めてしまった場合、その8ヶ月の離職票単独では受給資格がないことになりますが、前職の3ヶ月と期間を合算して13ヶ月、つまり合算することで受給資格を得られることができます。
ただ、転職先を辞めた時点で会社に作成を依頼してもめんどくさがられるだけなので、今のうちに作成してもらい、大事に保管しておくことをお勧めします。
失業給付を受ける為に必要な被保険者期間は、自己都合で12ヶ月以上となります。あなたの今の離職票では3ヶ月しか期間がなくても、転職先で例えば8ヶ月で辞めてしまった場合、その8ヶ月の離職票単独では受給資格がないことになりますが、前職の3ヶ月と期間を合算して13ヶ月、つまり合算することで受給資格を得られることができます。
ただ、転職先を辞めた時点で会社に作成を依頼してもめんどくさがられるだけなので、今のうちに作成してもらい、大事に保管しておくことをお勧めします。
妊娠発覚後の解雇通知。
続けて質問して申し訳ございません。
先程、会社より【解雇するけど会社都合にするし、
だから失業保険もらえるでしょ??】等と言われました。
実際勤務は半年。
確か、雇用保険は1年以上払わないと
失業保険はもらえなかったような気がします。
まだ、8週目とあり働けますが
かなりひどい事も言われましたし・・・
そこまでされて残る会社でもないかと
思いますが悔しいです。
正直穏便に済ませたいですが
生活もありますし
どのような保障があるのかしりたいです。
状態
・契約は1年更新なのですが
書類上は3ヶ月になっています。
・勤務して半年です。
・妊娠発覚後の契約更新なし。
【今回5/31までになっていますが
後任が見つからないし、解雇予告手当金??関係もあるから
6/19までと通告されました。5/18の話です】
・出産予定日は1/4です。
出来る限りのことはしたいです。
もし、解雇となった際に
今の状態で確実に失業保険は頂けるのか。
【妊婦は失業保険期日の延長となっていましたが・・・
出産予定日まで日はありますし】
また、職業訓練学校は受けれるでしょうか??
解雇予告手当金??は頂けるのでしょうか??
金銭的な質問ばかりで申し訳ございません。
金銭的のほかにもこのような言い回しが
会社にはダメージがありますよ~等のアドバイスございましたら
宜しくお願い致します。
乱文申し訳ございません。
本日、会社のほうにご連絡しないといけませんので・・・
よいアドバイスを!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
先程、ハローワークにも問合せをいれましたが
曖昧なお返事で明確なものを頂けませんでした。
また、労働基準監督署にも問合せをいれましたが
文面に残して下さい。
としか言われませんでした。
問合せ以前から文面にはもちろん残していますが・・・
他に対処はないのでしょうか??
長々と申し訳ございません。
続けて質問して申し訳ございません。
先程、会社より【解雇するけど会社都合にするし、
だから失業保険もらえるでしょ??】等と言われました。
実際勤務は半年。
確か、雇用保険は1年以上払わないと
失業保険はもらえなかったような気がします。
まだ、8週目とあり働けますが
かなりひどい事も言われましたし・・・
そこまでされて残る会社でもないかと
思いますが悔しいです。
正直穏便に済ませたいですが
生活もありますし
どのような保障があるのかしりたいです。
状態
・契約は1年更新なのですが
書類上は3ヶ月になっています。
・勤務して半年です。
・妊娠発覚後の契約更新なし。
【今回5/31までになっていますが
後任が見つからないし、解雇予告手当金??関係もあるから
6/19までと通告されました。5/18の話です】
・出産予定日は1/4です。
出来る限りのことはしたいです。
もし、解雇となった際に
今の状態で確実に失業保険は頂けるのか。
【妊婦は失業保険期日の延長となっていましたが・・・
出産予定日まで日はありますし】
また、職業訓練学校は受けれるでしょうか??
解雇予告手当金??は頂けるのでしょうか??
金銭的な質問ばかりで申し訳ございません。
金銭的のほかにもこのような言い回しが
会社にはダメージがありますよ~等のアドバイスございましたら
宜しくお願い致します。
乱文申し訳ございません。
本日、会社のほうにご連絡しないといけませんので・・・
よいアドバイスを!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
先程、ハローワークにも問合せをいれましたが
曖昧なお返事で明確なものを頂けませんでした。
また、労働基準監督署にも問合せをいれましたが
文面に残して下さい。
としか言われませんでした。
問合せ以前から文面にはもちろん残していますが・・・
他に対処はないのでしょうか??
長々と申し訳ございません。
法的には、妊娠や出産を理由に「解雇」することはできません。
雇用保険の失業給付金受給要件は、「会社都合」の場合、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して「6ヶ月以上」であれば受給することができるのです。
雇用保険の失業給付金受給要件は、「会社都合」の場合、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して「6ヶ月以上」であれば受給することができるのです。
失業保険について。
失業保険の条件は雇用保険を一年以上払っていることときいていたのですが、私が仕事に就職したのは去年の4月に入社し、4月中旬まで研修で4月中旬から仕事場で働いてました
。
その去年の4月から給料はもらっていましたが、雇用保険は引かれていたかわかりません。多分、入社した4月1日から雇用保険は引かれていたと思うのでしょうが、どうなんでしょうか?わかる方おられませんか? 入社した4月から雇用保険には入っていたことになるのなら4月末で辞めても失業手当ては受給の対象になると思うのですが。
失業保険の条件は雇用保険を一年以上払っていることときいていたのですが、私が仕事に就職したのは去年の4月に入社し、4月中旬まで研修で4月中旬から仕事場で働いてました
。
その去年の4月から給料はもらっていましたが、雇用保険は引かれていたかわかりません。多分、入社した4月1日から雇用保険は引かれていたと思うのでしょうが、どうなんでしょうか?わかる方おられませんか? 入社した4月から雇用保険には入っていたことになるのなら4月末で辞めても失業手当ては受給の対象になると思うのですが。
簡単に言いますとあなたの場合は受給資格はあると思います。
12ヶ月以上雇用保険の被保険者期間があるようですからね。
ただし、11日以上勤務していない月は計算から外されますからそういったことが無ければいいと思います。
12ヶ月以上雇用保険の被保険者期間があるようですからね。
ただし、11日以上勤務していない月は計算から外されますからそういったことが無ければいいと思います。
失業保険 妊婦
■3/14をもって退職(最終出勤:2/25、有給10日分消化の為、3/14付け)
■出産予定日:3/20
■会社に8ヶ月勤務
■雇用形態:アルバイト
■給与:月10万
保険についてですが、旦那さんの扶養・任意継続・国保への切り替え。どの手続きが良いのか分かりません。
保険の有効期限が切れる日と予定日が近すぎて、保険が適用されるのかも不安です。
なお、退職日から30日後に失業保険の延長手続きをしにハローワークへ行こうと思ってます。
私の状況だと出産手当金も育児給付も申請出来ず、金銭面でとても悩んでいます。どなたか良いアドバイスをお願いします!
■3/14をもって退職(最終出勤:2/25、有給10日分消化の為、3/14付け)
■出産予定日:3/20
■会社に8ヶ月勤務
■雇用形態:アルバイト
■給与:月10万
保険についてですが、旦那さんの扶養・任意継続・国保への切り替え。どの手続きが良いのか分かりません。
保険の有効期限が切れる日と予定日が近すぎて、保険が適用されるのかも不安です。
なお、退職日から30日後に失業保険の延長手続きをしにハローワークへ行こうと思ってます。
私の状況だと出産手当金も育児給付も申請出来ず、金銭面でとても悩んでいます。どなたか良いアドバイスをお願いします!
まず、産後休業を取得することはできなかったのでしょうか。
育児休業は1年以上の職歴が必要ですが、社保は必要ないので、退職さえしなければ産後までの出産手当金を受給できたので残念ですね。。
ちなみに、今の会社の前、間を空けずに健康保険に加入していませんでしたか?
退職後でも出産手当金が受給される場合があり、要件は以下の2点に該当することが必要です。
(1)資格を喪失した日の前日(退職日)まで引き続いて1年以上健康保険の被保険者であること
(2)被保険者の資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けていること
(1)については、例えば前の勤務先で健康保険を取得していて、1日の間も空けずに今の会社に勤務していた場合には、前の会社の健康保険取得期間も含めて1年以上となります。
1日の間があくと、今の会社で1年以上健康保険に加入していないと出産手当金の対象にはなりません。
以上がダメな場合、やはり出産手当金は受けられないですね。
切り替えるなら旦那さんの扶養が一番です。
健康保険料・年金保険料を払う必要はありません。旦那さんの保険料が上がる訳でもありません。
国保や任意継続の場合は自分で保険料を払う必要が出てきます。
失業給付受給中は旦那さんの扶養には入れないので自分で国保に入るしかありませんが、延長するとのことなので旦那さんの扶養に入れますよ。
退職日が決まっているので、すぐにでも旦那さんの会社に扶養に入る書類をもらいましょう。旦那さんの加入先の健康保険組合によっては色々と書類を要求されます。今からもう必要な書類を聞いておくといいですよ。
退職日の翌日から扶養になれるので、退職日になったら書類を旦那さんの会社の担当者に渡せるよう段取りをしてください。出来れば担当者あてに「出産がすぐなので早めの手続きをお願いします」と添えて下さい。
無事出産なさってくださいね。
育児休業は1年以上の職歴が必要ですが、社保は必要ないので、退職さえしなければ産後までの出産手当金を受給できたので残念ですね。。
ちなみに、今の会社の前、間を空けずに健康保険に加入していませんでしたか?
退職後でも出産手当金が受給される場合があり、要件は以下の2点に該当することが必要です。
(1)資格を喪失した日の前日(退職日)まで引き続いて1年以上健康保険の被保険者であること
(2)被保険者の資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けていること
(1)については、例えば前の勤務先で健康保険を取得していて、1日の間も空けずに今の会社に勤務していた場合には、前の会社の健康保険取得期間も含めて1年以上となります。
1日の間があくと、今の会社で1年以上健康保険に加入していないと出産手当金の対象にはなりません。
以上がダメな場合、やはり出産手当金は受けられないですね。
切り替えるなら旦那さんの扶養が一番です。
健康保険料・年金保険料を払う必要はありません。旦那さんの保険料が上がる訳でもありません。
国保や任意継続の場合は自分で保険料を払う必要が出てきます。
失業給付受給中は旦那さんの扶養には入れないので自分で国保に入るしかありませんが、延長するとのことなので旦那さんの扶養に入れますよ。
退職日が決まっているので、すぐにでも旦那さんの会社に扶養に入る書類をもらいましょう。旦那さんの加入先の健康保険組合によっては色々と書類を要求されます。今からもう必要な書類を聞いておくといいですよ。
退職日の翌日から扶養になれるので、退職日になったら書類を旦那さんの会社の担当者に渡せるよう段取りをしてください。出来れば担当者あてに「出産がすぐなので早めの手続きをお願いします」と添えて下さい。
無事出産なさってくださいね。
失業保険(雇用保険)について。
去年3月いっぱいで長く勤めた会社を退職し、
去年6月~9月まで職業訓練校へ行ってました。
失業保険の手続きをしてましたので9月分まで給付されてました。
その後、派遣社員として働いて現在に至るのですが
8月いっぱいで更新がないかもしれません。
私の場合、8月で切られても
10月まで失業保険の手続きはできないのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。
去年3月いっぱいで長く勤めた会社を退職し、
去年6月~9月まで職業訓練校へ行ってました。
失業保険の手続きをしてましたので9月分まで給付されてました。
その後、派遣社員として働いて現在に至るのですが
8月いっぱいで更新がないかもしれません。
私の場合、8月で切られても
10月まで失業保険の手続きはできないのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。
離職票が届くのが9月下旬になると思います。手続にはどうしても離職票が必要ですからどうしても10月になり、支給は11月初旬になると思います。
(補足より)
平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
(補足より)
平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
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