失業保険の受取額なんですけど日額は、計算表でおおよその額がわかりました。 月にすると日額×22日、日額×25日どちらの計算になるんでしょうか? 土日休みとかの勤続日数は関係するんでしょうか?
まだ、ハローワークへは行っていない方ですね?

失業保険の給付は、土、日、休日のについて考慮していません。
土、日、休日があっても、関係なくもらえます。

1ヵ月分づつでなく、4週間(28日)分づつ給付されます。(4週毎に認定日があり、ハローワークへ行く事が必要です)


ちなみに基本手当日額は、あなたが退職する直前の賃金の6ヶ月分を合計し、1日分の賃金を計算し、あなたの基本手当日額を算定します。
夫が自己都合で退職します。失業保険と妻の収入に関する質問です。
夫が10月31日付けで退職することになりました。有給消化するので実際は9月20日に仕事は終わります。その場合失業保険が受給されるのはいつからになりますか?失業保険を受給する手続きはいつ行えばいいのでしょうか?それから、現在私(妻)は専業主婦で夫の扶養に入っています。夫の失業中、金銭的に厳しくなりそうなので、すぐにでもアルバイトを始めようと思うのですが、いくら以上は稼いではいけないなど上限があるのでしょうか?どなたかアドバイスをお願いします。
失業保険の給付は、離職後ハローワークに届出をしてから事が進みます。
たとえば、就職した日に1ヶ月の給料は支給されないように失業給付も失業であった
期間の後払いですから、約4ヵ月後からの受給開始です。
夫が在職中なら妻の収入の多さをとやかく言えますが、今の時期の離職で、
今年中は税の関係で103万の枠はありますが、あまり気にしないで稼げるだけ
稼いでください。
それに、夫の失業中に夫からの扶養なんて言葉は忘れてください。

国民年金は夫婦とも届けをして払います。
健康保険は任意継続が可能ならば、国民健康保険と保険料を比較して安い方を
選択します。
住民税は自冶体から納付通知が送られてきます。
夫が年内に就職しないなら夫婦とも来年2月からの確定申告をします。
失業保険についてです。23年10月から25年4月まで雇用保険に入っていました。もう辞めてから3ヶ月経つのですが、失業手当ては、もらえるのでしょうか?
失業給付の受給条件は下記のようなものです。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

ですから

・退職理由は?
・賃金支払基礎日数(要するに働いた日数です)が11日以上ある月はどのくらいあるのか?
・離職票は会社からもらったのか?

などが問題になります。

>もう辞めてから3ヶ月経つのですが

それは現時点では問題にはならないでしょう。

>勤務日数は、始めてから辞めるまで毎月22日くらいの勤務日数でした。
また、離職票は会社からもらったので大丈夫です。

それであれば受給資格はあるはずです。
受給が終わるまで1年以内であれば満額受給できますので、計算してそれまでの時期に手続きをしてください。
それが具体的にいつ頃までかは、退職理由について補足がないので回答不能です。
失業保険についてお聞きしたいことがあります。過去の質問で同じものがあった時は申し訳ありません。
去年の12月末に会社を自己都合で辞めました。
働いていた期間は1年8ヵ月です。
会社を辞めてから失業保険の手続きを一切していません。
会社から離脱表?をもらっていません。
今、失業保険の手続きをするとお金はもらえるのでしょうか?
辞めてからは一切バイトはしていません。今もしていません。
生活は貯蓄していたのを崩しながら過ごしています。
健康保険も加入していませんし、税金等も辞めてから未納ですが、もらう際は影響しますか?
そろそろ就職しようと探しています。
失業手当(基本手当)の受給期間は、原則として離職の日の翌日から1年間になります。
ですから、今年の12月末まで受給することが出来ます。
所定給付日数は90日になります。

手続きですが、以前勤めていた会社に話をして、会社を管轄するハローワークから「雇用保険被保険者離職票」を発行して貰うことになります。
この「離職票」を持って、質問者の住所地を管轄するハローワークへ出頭し、求職の申し込みをすることとなります。
その後、7日間の待機期間を経て、3ヶ月間の給付制限(離職理由による)を受けた後でなければ基本手当は受給できません。
ここから90日間受給できることになります。
ですから、今年の12月末までを考えると、給付制限で3ヶ月、受給で約3ヶ月、手続きその他で約1ヶ月と考えると7ヶ月間必要になります。
そうであるなら、もう猶予はありません。
基本手当を受給したいのであれば、即行動してください。

また、今回は受給しないのであれば、1年以内に就職をすれば以前の会社の分は通算されることになりますのでご安心下さい。
しかし、新しく就職した会社で1年以上勤務されないで退職した場合は、前の会社の資格を通算する必要が出てきますので、いずれにしても「離職票」だけは請求された方がよいと思いますよ。
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