失業保険について。
会社都合で退職し、パートにて再就職しました。失業保険は一度支給され、再就職給付金も頂きました。
この度、パートを辞めることになったのですが、
失業保険はまたもらえますか?再就職給付金を頂いています。
会社都合で辞めた時の手続きでは、9月まで支給予定でした。
会社都合で退職し、パートにて再就職しました。失業保険は一度支給され、再就職給付金も頂きました。
この度、パートを辞めることになったのですが、
失業保険はまたもらえますか?再就職給付金を頂いています。
会社都合で辞めた時の手続きでは、9月まで支給予定でした。
離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間 (賃金支払基礎日数14日以上の月)が通算6カ月以上あること (パートなどの「短時間被保険者」の場合は、11日以上の月が通算12月以上あること)が受給条件です。
給与支払日が変更になった場合の失業保険給付の月額平均賃金の計算はどうなりますか
11月末で退職した場合、通常ですと退職直前の6ヶ月(6月~11月)の
月額賃金の平均額を元に算定されることになっていると思います。
今まで15日締25日払いのだったものが9月から月末締10日払いに変更に
なっているため、一度半月分支払いのときがありました。
この場合の計算はどうなりますか。
賃金支払い日変更の流れ
6月25日 5月16日~6月15日分 200,000円 (給与明細では6月分)
7月25日 6月16日~7月15日分 200,000円 (給与明細では7月分)
8月25日 7月16日~8月15日分 200,000円 (給与明細では8月分)
9月10日 8月16日~8月31日分 100,000円 (給与明細では8月分)
10月10日 9月1日~9月30日分 200,000円 (給与明細では10月分)
11月10日 10月1日~10月31日分 200,000円 (給与明細では11月分)
12月10日 11月1日~11月30日分 200,000円 (給与明細では12月分)
8月分の給与明細が2枚になっていますが間違いというわけではなく、
会社から8月分が2枚になる旨の連絡がありました(理由はわかりません)
知りたいのは、
・半月分支給の月の労働日数が12日以上になっているため、1ヶ月分として算定されるのか、
・被保険者として雇用された期間を実際の給与計算に合わせて半月として0.5ヶ月として計算するのか、
・それともその他なのか
ということです。
まさか賃金台帳と明細書の記載内容が違うということは無いですよね。
8月分の明細書が2枚になっていて、9月分の明細書が無いということが
何かに影響するということはありますか。
よろしくお願いします。
11月末で退職した場合、通常ですと退職直前の6ヶ月(6月~11月)の
月額賃金の平均額を元に算定されることになっていると思います。
今まで15日締25日払いのだったものが9月から月末締10日払いに変更に
なっているため、一度半月分支払いのときがありました。
この場合の計算はどうなりますか。
賃金支払い日変更の流れ
6月25日 5月16日~6月15日分 200,000円 (給与明細では6月分)
7月25日 6月16日~7月15日分 200,000円 (給与明細では7月分)
8月25日 7月16日~8月15日分 200,000円 (給与明細では8月分)
9月10日 8月16日~8月31日分 100,000円 (給与明細では8月分)
10月10日 9月1日~9月30日分 200,000円 (給与明細では10月分)
11月10日 10月1日~10月31日分 200,000円 (給与明細では11月分)
12月10日 11月1日~11月30日分 200,000円 (給与明細では12月分)
8月分の給与明細が2枚になっていますが間違いというわけではなく、
会社から8月分が2枚になる旨の連絡がありました(理由はわかりません)
知りたいのは、
・半月分支給の月の労働日数が12日以上になっているため、1ヶ月分として算定されるのか、
・被保険者として雇用された期間を実際の給与計算に合わせて半月として0.5ヶ月として計算するのか、
・それともその他なのか
ということです。
まさか賃金台帳と明細書の記載内容が違うということは無いですよね。
8月分の明細書が2枚になっていて、9月分の明細書が無いということが
何かに影響するということはありますか。
よろしくお願いします。
雇用保険の賃金日額の計算は、完全な6ヶ月を180で割って算定します。
中途半端な月というのは計算に含めません。
6月25日 5月16日~6月15日分 200,000円 (給与明細では6月分)→完全な月
7月25日 6月16日~7月15日分 200,000円 (給与明細では7月分)→完全な月
8月25日 7月16日~8月15日分 200,000円 (給与明細では8月分)→完全な月
9月10日 8月16日~8月31日分 100,000円 (給与明細では8月分) →不完全な月
10月10日 9月1日~9月30日分 200,000円 (給与明細では10月分)→完全な月
11月10日 10月1日~10月31日分 200,000円 (給与明細では11月分)→完全な月
12月10日 11月1日~11月30日分 200,000円 (給与明細では12月分))→完全な月
120万円÷180=6670円(端数処理5円以上10円未満切上げ)
となり、8月16日から8月31日までの分は完全な月ではないので計算に含めません。
離職票に記載するときは、通常よりも1行多く記載することになります。
中途半端な月というのは計算に含めません。
6月25日 5月16日~6月15日分 200,000円 (給与明細では6月分)→完全な月
7月25日 6月16日~7月15日分 200,000円 (給与明細では7月分)→完全な月
8月25日 7月16日~8月15日分 200,000円 (給与明細では8月分)→完全な月
9月10日 8月16日~8月31日分 100,000円 (給与明細では8月分) →不完全な月
10月10日 9月1日~9月30日分 200,000円 (給与明細では10月分)→完全な月
11月10日 10月1日~10月31日分 200,000円 (給与明細では11月分)→完全な月
12月10日 11月1日~11月30日分 200,000円 (給与明細では12月分))→完全な月
120万円÷180=6670円(端数処理5円以上10円未満切上げ)
となり、8月16日から8月31日までの分は完全な月ではないので計算に含めません。
離職票に記載するときは、通常よりも1行多く記載することになります。
失業保険について質問です。
現在は、雇用保険の適用事業者で働いております。
途中転職はありますが、今までに失業保険の給付を受けたことはなく、
合計の勤続年数は10年以上になります。
今回、自己都合で退職をしますが(もしかすると会社都合になるかもです)、
しばらく知り合いの会社の手伝いをしようと思っています。
その会社は、雇用保険にまだ入っておらず、
すぐに雇用保険に入ってくれないかもしれないと思っています。
失業保険について調べると、過去2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していれば、
失業保険の受給ができるようですが、
私の場合、知り合いの会社の手伝いを、1年以内に辞めて、
失業の状態になれば、失業保険の受給ができるのでしょうか。。
どなたかご存知の方、教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
現在は、雇用保険の適用事業者で働いております。
途中転職はありますが、今までに失業保険の給付を受けたことはなく、
合計の勤続年数は10年以上になります。
今回、自己都合で退職をしますが(もしかすると会社都合になるかもです)、
しばらく知り合いの会社の手伝いをしようと思っています。
その会社は、雇用保険にまだ入っておらず、
すぐに雇用保険に入ってくれないかもしれないと思っています。
失業保険について調べると、過去2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していれば、
失業保険の受給ができるようですが、
私の場合、知り合いの会社の手伝いを、1年以内に辞めて、
失業の状態になれば、失業保険の受給ができるのでしょうか。。
どなたかご存知の方、教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
貴方に雇用保険の受給資格があること(現在の仕事について被保険者期間が過去2年間に12月ある・労働の意思能力があるなど)を大前提にして説明します。
そして自己都合退職として、また、お知り合いの会社が適用事業所ではないとして説明します。
受給できるかどうかの質問だけであれば、失業であれば受給できます。
ただし雇用保険の受給期間は原則離職した日の翌日から1年間です。その間に所定給付日数分の雇用保険を受給します。
365日で受給するわけですから。
365日-知り合いの仕事に行くまでの期間(仮に3日)+知り合いの仕事の期間(仮に半年でやく180日)+知り合いの仕事を終えてハローワークに行くまでの期間(仮に7日)+最初の待機期間7日+給付制限期間(約90日)=残った日数約23日
(仮に受給できる保険の所定給付日数を120日として)120-23=107
約107日分は受給できなくなります。
離職理由、知り合いの仕事の期間、手続きの日で変わります。
場合によっては一旦雇用保険の手続きをし、待機期間(7日)の認定を受けた後、知り合いの仕事に行かれたほうが有利かもしれません。
ただし、雇用保険手続きの時、次の仕事が内定している場合失業とは言えず、手続きができないかもしれません。
知り合いの会社が雇用保険の適用になるかどうかによっても、全然変わってきます。よく確認してください。
損をしないためにも事前にハローワークにもよく聞いておいてください。
参考に
適用事業所であれば、労働者を雇用保険に入れるのは会社の義務です。そして、入る日は雇用関係の最初の日からです。試用期間等関係ありません。
そして自己都合退職として、また、お知り合いの会社が適用事業所ではないとして説明します。
受給できるかどうかの質問だけであれば、失業であれば受給できます。
ただし雇用保険の受給期間は原則離職した日の翌日から1年間です。その間に所定給付日数分の雇用保険を受給します。
365日で受給するわけですから。
365日-知り合いの仕事に行くまでの期間(仮に3日)+知り合いの仕事の期間(仮に半年でやく180日)+知り合いの仕事を終えてハローワークに行くまでの期間(仮に7日)+最初の待機期間7日+給付制限期間(約90日)=残った日数約23日
(仮に受給できる保険の所定給付日数を120日として)120-23=107
約107日分は受給できなくなります。
離職理由、知り合いの仕事の期間、手続きの日で変わります。
場合によっては一旦雇用保険の手続きをし、待機期間(7日)の認定を受けた後、知り合いの仕事に行かれたほうが有利かもしれません。
ただし、雇用保険手続きの時、次の仕事が内定している場合失業とは言えず、手続きができないかもしれません。
知り合いの会社が雇用保険の適用になるかどうかによっても、全然変わってきます。よく確認してください。
損をしないためにも事前にハローワークにもよく聞いておいてください。
参考に
適用事業所であれば、労働者を雇用保険に入れるのは会社の義務です。そして、入る日は雇用関係の最初の日からです。試用期間等関係ありません。
失業保険の支給を受けてました。5年働いていたので、120日分の支給でした。3ヶ月分くらいもらって就職先が決まったので、内定通知書を就職先に記入、捺印してもらってハローワークに送りました
。
10月13日くらいに認定いって、次の認定が11月11日くらいでした。
仕事は11月1日からです。
書類は11月入る前くらいにハローワークに送ったと思います。
10月13日から11月1日までの支給分貰えると思ってハローワークに書類を郵送したのですが、書類の郵送だけではダメなんでしょうか??
ハローワークネットで見たら郵送でもOKと書いてたので郵送したのですが、さっき別サイトで見たら就職するまでに認定を受けないといけないと書いてました。
私の場合はもう給付金貰うのは難しいでしょうか?
。
10月13日くらいに認定いって、次の認定が11月11日くらいでした。
仕事は11月1日からです。
書類は11月入る前くらいにハローワークに送ったと思います。
10月13日から11月1日までの支給分貰えると思ってハローワークに書類を郵送したのですが、書類の郵送だけではダメなんでしょうか??
ハローワークネットで見たら郵送でもOKと書いてたので郵送したのですが、さっき別サイトで見たら就職するまでに認定を受けないといけないと書いてました。
私の場合はもう給付金貰うのは難しいでしょうか?
採用日の前日に職安で認定を受けろと「しおり」に書いてあったはずですが?
基本手当は、求職していたが働けなかった日に対して支給されます。
だから、4週に1回の認定日では
・求職活動をしたこと(回数)
・働いていなかった日数
の認定を受けるのです。
あなたは、内定したことを連絡しただけで、最後の認定日~採用日の前日の期間内の働いていない日数について認定を受けていません。
※内定後は、求職活動は不要です。
基本手当は、求職していたが働けなかった日に対して支給されます。
だから、4週に1回の認定日では
・求職活動をしたこと(回数)
・働いていなかった日数
の認定を受けるのです。
あなたは、内定したことを連絡しただけで、最後の認定日~採用日の前日の期間内の働いていない日数について認定を受けていません。
※内定後は、求職活動は不要です。
私は会社を経営している者です。すみませんが教えてください。
あるパート労働者が2ヶ月ほど前に3月いっぱいで辞めたいと言われました。理由は同棲していた彼氏と別れた為実家に帰るそうです。
こんな時代なのでその場は了解(承諾)をしました。
昨日、急に解雇にして欲しいとの連絡がありました。理由は失業保険をすぐもらうためだそうです。そして続けて
「仕事が減ってきているんだから整理解雇になるんではないか?」と言ってきました。正直、そのパートさんの言いたいことも分かりますがこちら側としても仕事を3月いっぱいでやめさせていただきますと客先にお伝えしてしまったので後には引けない状況です。
上記の場合、1月頃の自主退職が有効になるのか?
それとも、解雇(整理解雇)としての扱いになるのか教えてください。
あるパート労働者が2ヶ月ほど前に3月いっぱいで辞めたいと言われました。理由は同棲していた彼氏と別れた為実家に帰るそうです。
こんな時代なのでその場は了解(承諾)をしました。
昨日、急に解雇にして欲しいとの連絡がありました。理由は失業保険をすぐもらうためだそうです。そして続けて
「仕事が減ってきているんだから整理解雇になるんではないか?」と言ってきました。正直、そのパートさんの言いたいことも分かりますがこちら側としても仕事を3月いっぱいでやめさせていただきますと客先にお伝えしてしまったので後には引けない状況です。
上記の場合、1月頃の自主退職が有効になるのか?
それとも、解雇(整理解雇)としての扱いになるのか教えてください。
会社都合の退職は、後々会社に労働局の監査が入るような話を聞いたことがあります。
他の方の言う通り会社都合の方が早くもらえるなど、労働者の利点があります。今回の場合わざわざリスクのある会社都合にする必要のない退職理由だと思いますよ。従業員のプライベートな理由をはじめに聞いたんだし、専門家にそれを確認した方がいいと思います。しかし勝手な従業員ですね。
他の方の言う通り会社都合の方が早くもらえるなど、労働者の利点があります。今回の場合わざわざリスクのある会社都合にする必要のない退職理由だと思いますよ。従業員のプライベートな理由をはじめに聞いたんだし、専門家にそれを確認した方がいいと思います。しかし勝手な従業員ですね。
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