事業主が行う離職票の手続きについて教えてください。
現在私は21歳で居酒屋の店長代理を務めています。
店長は先月、交通事故によりしばらくは療養中です。
人事等の管理も全て私の仕事になってしまいました。
まだ店長代理になって間もないので雇用関係に関しては全く無知です。

年末で3年間働いてくれたパートスタッフが辞める事になりました。
雇用保険に入っている(入社以来給料から引かれている)ので
「失業保険をもらいたいから離職票が欲しい」と言われました。

雇用保険被保険者資格喪失届というものが出てきましたがが
これを記入してハローワークに持って行けば
離職票をすぐに発行していただけるのでしょうか?
その他、手続きはございますか?

また事業主がハローワークへ行って手続きするのか、
退職者が行って手続きするのかどちらですか?

ちなみに退職日は12月31日ですが最終給料日は来年1月25日です。
この場合はいつ手続き(ハローワークへ行く日)すればいいのでしょうか?
人事です。
①手続きは、退職後でないと出来ません。
退職日12/31ですが、ハローワークは1/4にならないと
オープンしないので、どんなに早くても1/4以降です。
②雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者証という
ものがついているので、その部分は退職者に渡す。
それ以外の喪失届けは記入・事業主の登録印を押し、ハロワに提出。
③離職票という申請用紙をハロワで貰い記入する。
④添付書類として、賃金台帳の写しとタイムカードの写しを持参すると、
30分くらいで離職票は発行されるので、それを退職者の自宅に送る。
失業保険に関して
こんにちは

失業保険に関して詳しい方がいましたら
教えて頂けませんでしょうか?

2014年1月末:約9年務めた会社を会社都合で退社
2014年2月:新しい会社に転職
2014年6月:試用期間が終わり本採用1か月

現在は上記のような状態です。

現在、退社を考えています。

今度は自己都合での退社になると思いますが
失業保険は受けられるのでしょうか?

よろしくお願い致します。
現状で、雇用保険の加入要件である「週所定労働時間20時間以上かつ31日以上雇用見込み」は満たしているように考えられますので、今の会社で雇用保険に加入している前提で回答します。

自己都合の退職の場合、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が12カ月以上あれば失業給付の受給資格があります。

今の会社を自己都合退職された場合には、前の会社の離職票と今の会社の離職票を合わせてハローワークへ持参して手続きをする必要があります。

離職票を持参して受給資格の決定手続きをした日から起算して7日間の待期満了後に3ヶ月間の給付制限が発生し、その後から支給開始になります。

詳細はハローワークへ確認してください。
失業保険に詳しい方教えてください ! 3月末付けで退職し、現在、失業保険 の申請中?(会社都合で退職したので、給付制限はありません。)です。

1回目の認定日が5月15日です。

今日、知り
合いから週1~2回のアル バイトなら紹介出来ると言われまし た。

そこで質問なんですが 、週1~2回の アルバイトでも就職した扱いになっ てお祝い金みたいなのがいただける んでしょうか?

それとも、働いた日の分だけカット になってそれ以外の分の失業手当て がもらえるんでしょうか??
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険にくわしくなりました

失業保険を貰いながら、アルバイトをする場合、以下の条件では貰えません(継続した就労されたと判断されない必要があります)

1)雇用保険に加入する働き方である事(以下の条件が全て重なる)
〇週の所定労働時間が20時間以上である事
〇31日を越える雇用が見込まれる事
〇労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事

2)7日以上を越える雇用で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ週の就労日が4日以上である場合

働いた日は認定日に提出するカレンダーに〇や×で記載をして、〇を書いた日(4時間以上の労働をした)については基本手当の支給はありません。


お祝い金の事ですが、再就職手当や就業手当はあります。簡単に書くと、

再就職手当=1年を越える雇用が見込まれて、雇用保険に加入する仕事に就いた時
就業手当=1年未満の短期的な仕事に就いた時

です。
詳細は長文になりますので割愛します。
起業し会社役員となりましたが現時点収入はありません。失業保険の受給資格はありますか?
最近、起業のため、20年勤務した企業を自己都合退職しました。
資本金1000万円の株式会社を登記完了し、
友人が代表取締役、自分が取締役となっております。

ただ現時点我々二人の役員以外、従業員はおらず、
事業活動は始めていますが、収入として回収できるのは3,4ヶ月以降からで、今は資本を食いつぶしながらの経営です。
給与という形で会社は2人に報酬を出しておりません。
自分たちの会社ですが、言ってみればただ働きをしています。←それが許されるのかもわからないのですが。

ずばり、今の我々二人は失業保険受給の申請資格はありますか?
まったくの勉強不足での質問で恐縮ですが、詳しい方教示お願いいたします。
離職後1年を経過していないので、会社役員を辞めれば、受給資格はあります。
年齢がわかりませんが、20年の雇用保険加入ということですから、6ヶ月分の給付を受けることができます。
しかし、現在役員をしているので受給資格はありません。

どうしてもということであれば、次のようにしてはどうでしょう。
1 会社役員を辞める(←必須です。役員をやっている場合は受給資格はありません。)

2 3ヶ月の待機期間の間は、営業ではなく、就業に関する情報収集を兼ねた挨拶回りだけを行う。
(営業行為をすると、あとで3倍返しの罰則が必ずきますのでご注意ください。ハローワークの調査と、周囲からの密告を侮ってはいけません。創業準備と就労との境目は非常にグレーですが、これはハローワーク担当者の個別判断です。どうしても営業行為をするのであれば現行法人からアルバイト就労したという形式を整えることも可能です。しかし、このアルバイトも、以前に役員をやっていた会社の仕事となると、ますます違法性が高くなりますのでやめたほうがよいでしょう。)

3 待機期間終了後、即日、早期就労助成金と創業支援金の申請を行う。

補足として、代表者と役員同時に受給するということは、現在の会社を解散するか、だれかに取締役(かつ役員報酬なし)をやってもらう必要があります。

以上は、不正受給すれすれの内容であることと、お二人が自己都合なので3ヶ月の待機期間が必要で、その期間が入金サイトとほとんど同じであることからあまりお勧めできません。

公的な創業支援機関に運転資金融資をしてもらう方向で、挑戦したほうが前向きだと思います。
(ご質問の文章から、事業計画に何かの漏れがあるように感じました。この点についても創業支援機関の指導を受けることをお勧めします)

ところで次の部分ですが、ちょっと誤解があるようです。
>自分たちの会社ですが、言ってみればただ働きをしています。←それが許されるのかもわからないのですが。
ほかの事業会社を経営していて、新規会社では役員報酬を出さないというケースも珍しくありません。従って、これは合法です。

株主総会決議などで役員報酬、報酬体系を決定済みの場合、次のような対応も可能と思います。
1 役員報酬の変更をする(記憶が曖昧ですが、たしか会計年度に1回か2回はできたはずです)
2 役員報酬は配当の形で収益を受け取る(配当は柔軟に実施できますが、最低資本準備金などの制約に注意してください)
この点も創業支援機関に相談しましょう。
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