失業保険の最終認定日に行かないと問題ありますか?仕事が決まりましたが、受給後残日数が21日ありますが、採用証明書とか出すのが面倒なので、21日分は放棄しようと思っています。
行かずに放置はマズイでしょうか?
就職1日前まで、失業日当が頂けますが、放棄することになります。
要らないなら、行く必要はないと思いますよ。
再就職手当と就業手当の違い、金額の計算方法について
8月に失業保険受給の手続きをしました。
自己都合で退社、待機期間も終了し、給付制限3ヶ月のうち1ヶ月は経過し
ハローワークからの紹介でない就業先に就職も可能になりました。
所定給付日数は90日です。

支給要件を全て満たしていて給付制限期間内に次の形で就職が決まった場合
正社員(1年以上勤務する見込みのある)は再就職手当が受給でき
正社員以外の派遣やアルバイトなどは就業手当が受給できる
ということであっていますでしょうか?

上記の金額の計算方法はどちらも同じで基本手当日額が¥5000でしたら
¥5000×90日×30%でしょうか?
それとも計算方法は異なりますか?

ハローワークの冊子を読んだりここで調べたりしたのですが
いまいちよく分かっていません。
ハローワークに聞けばいいのですが自宅から遠いので
ここで教えて頂ければ助かります。

正社員で働くか派遣で働くかはまだわからないのですが
手当をいくらもらえるか事前にわかっていれば色々と支払いの予定が
立てれるので知っておきたいと思いました。
よろしくお願いします。
就業手当の支給額は、その就業日毎に基本手当て日額の

3割ですが、上限が1773円となっています

再就職手当はご指摘の通りでよいと思います
失業保険の手続き4月18日に行き、初回振り込まれる時期は5月30日です。1カ月以上経ちますがこんなものですか?
退職理由は雇用期間満了によるものです。
5月は連休があるからとか・・の理由はありますか?

あと、日額いくらというのは説明会の時に知ることができるのですか?
待機期間満了日が4月24日、認定日の型によりますが、それくらいで特別におかしくはないですよ。

また、基本手当日額は受給説明会のときに、雇用保険受給資格者証というのがもらえますので、そこに記載されています。
失業保険・職業訓練について質問です。

6月から職業訓練を受ける事が決まったのですが、現在失業保険受給の手続きをしており、本日説明会です。

失業保険は定期的に認定日でハローワークに行かなければいけないんですよね?6月から平日は毎日職業訓練があるのでハローワークに行けないのですが、職業訓練受ける人用に特別な措置と言うか行かなくても良いようになっているのでしょうか?
その辺の事は本日の説明会若しくは、職業訓練入校前日に説明されるのでしょうか?
職業訓練を受けることになると認定日に行かなくても訓練での確認が毎月行われます。
そこで訓練受講の欠席等確認しそれがハローワークに報告されて受給に反映されます。
その行われる確認には必ず出席するように訓練校で指示があるはずなので従いましょう。
失業保険について・・・
インターネット等でいろいろ調べてはいるのですが、いまいちわからない点があります。
私は、今年10月15日付で自己都合により退職をしたのですが、
例えば、私が、現在、受給申請済みであり、待機期間等の条件も順調にクリアしていた(あるいはしていく)とします。
そして、もし私が12月15日(退職後約2ヶ月)付で再就職決まったとします。

この場合、私が失業保険によって受給できる金銭はあるのでしょうか?また、あればどれくらいなのでしょうか?

インターネット等では自己都合の際は、申請後3ヶ月後から給付とあるのですが、
その間、求職活動を行っており、3ヶ月経たずして決まった場合は、失業期間が
2ヵ月29日あったとしても、1円も金銭の給付はないのでしょうか?

何卒、知識不足ではありますが、ご教授の程、宜しくお願い致します。

また、上記種類の手当て以外にももらえる手当て等あればご教授願います。

私は、体調の関係で退職をしたので、
今後の私の計画としては、10月15日にて退職を致しましたが、
同年12月中旬には定職に就くつもりではシュミレートしています。

もしよろしければ、このシュミレートに対しての失業保険等の給付のお話をしていただければと思います。

お金を稼ぐことの大変さを存分にわかっているので、手当てをアテにするわけではありませんが、
やはり、もらえるべきものはもらいたいという気持ちは強いです。

宜しくお願い致します。
再就職が決まると求職活動の必要がなくなります、

求職活動をしない人には基本手当ては支給されません、

再就職すれば、一定の条件を満たして場合に再就職手当が受給できます

シュミレートに関しては申し上げる事はありません、

再就職手当の受給要件は

<再就職手当について>


再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となります。

※ 基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
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