明日、朝10時30分より失業保険の認定日です。 必ず10時30分までに行かないといけませんか?お金をもらえなくなりますか?
何で行けない?
理由は何?
それと、ちゃんと失業保険のしおりは、読め!
初回の説明会の時にも説明があった筈!
理由は何?
それと、ちゃんと失業保険のしおりは、読め!
初回の説明会の時にも説明があった筈!
34歳既婚女性です。子供なしです(不妊治療中)。
11月から旦那が無職になります。
会社の都合での退社なので、すぐに失業保険がおります。
偶然ですが、私も同じ時期に退職しなくてはならなくなりました。
もちろん、2人とも次の仕事は決まっていませんが、貯金があるので当面は生活には困ることはありません。
そこで、何をお聞きしたいかというと
折角なので、この機会に海外旅行にでも行こうかということになりました。
(気楽すぎるように思われるでしょうが、これでも今後の生活については十分考えています。)
予算は一人25万円で時期は11月中ごろから。
35歳ぐらいの夫婦2人で、死ぬまで最後かもしれない海外旅行です。
みなさんだったら、どこがいいかと思いますか。
日数は何日でもOKです。
悔いの残らないよう、しっかりと楽しみたいと思っています。
どうかおすすめがあれば、教えてください。
そんな暇があれば仕事を探せ等の回答はご遠慮願います<m(__)m>
11月から旦那が無職になります。
会社の都合での退社なので、すぐに失業保険がおります。
偶然ですが、私も同じ時期に退職しなくてはならなくなりました。
もちろん、2人とも次の仕事は決まっていませんが、貯金があるので当面は生活には困ることはありません。
そこで、何をお聞きしたいかというと
折角なので、この機会に海外旅行にでも行こうかということになりました。
(気楽すぎるように思われるでしょうが、これでも今後の生活については十分考えています。)
予算は一人25万円で時期は11月中ごろから。
35歳ぐらいの夫婦2人で、死ぬまで最後かもしれない海外旅行です。
みなさんだったら、どこがいいかと思いますか。
日数は何日でもOKです。
悔いの残らないよう、しっかりと楽しみたいと思っています。
どうかおすすめがあれば、教えてください。
そんな暇があれば仕事を探せ等の回答はご遠慮願います<m(__)m>
失業保険の手続きする為に、ハローワークへ行かなければなりません。
旅行に行くにあたっては、ハローワークへ出向かなければいけない日(説明会など、先方から指定される日時があります。)を確認した上で、支障の無い期間を旅行期間とすることをオススメします。
どこが良いか、最初で最後の旅行のおつもりなら、二人が行ってみたいと思っていた場所、気軽にはいけない場所になさってはいかがですか。
ちなみに私ならヨーロッパ(今興味をひかれるのはポルトガル、又はスペイン。)か、プリンスエドワード島(ロブスターの時期が良いらしいけど。紅葉の時期も良いだろうとは思います。)です。
旅行に行くにあたっては、ハローワークへ出向かなければいけない日(説明会など、先方から指定される日時があります。)を確認した上で、支障の無い期間を旅行期間とすることをオススメします。
どこが良いか、最初で最後の旅行のおつもりなら、二人が行ってみたいと思っていた場所、気軽にはいけない場所になさってはいかがですか。
ちなみに私ならヨーロッパ(今興味をひかれるのはポルトガル、又はスペイン。)か、プリンスエドワード島(ロブスターの時期が良いらしいけど。紅葉の時期も良いだろうとは思います。)です。
ハローワークの失業保険の受給認定日に親戚のお葬式があり行けなくなってしまいました。その場合は次の会に繰越があるのでしょうか?それともまるまる消えてしまうのでしょうか?
親戚が何親等によるかによって、後日認定してもらえない場合があります。
まずは朝1番で安定所に電話でいいので連絡、相談してください。
添付書類も必要になりますので、何が必要なのか等を確認してください。
もし万が一後日認定してもらえない場合は、残日数は減りません。後回しとなります。認定日を1回飛ばすことになるのです。
(だからといって、次の認定日で2回分貰えるわけではありません)
また、受給期間満了日が間近の場合や後日途中で就職が決まった場合、後回しになった分が必ずすべてもらえるわけではありません。
もし後日証明書で認定を受けられる場合も、間が空いてはいけません。
例えば、県外の親戚の葬儀がある場合、7日目の法要が終わるまでとか、親戚一同せっかく集まるから数日帰らないとか、そのような場合は証明があっても後日認定してもらえません。あくまで葬儀のみが認められるのであり、それ以外は理由となりません。
葬儀のあった翌日頃には安定所に証明等を持って行く必要があります。(飛行機のチケット等が取れなかったり、どうしても翌日も間に合わない場合等は安定所に電話で事前に必ず相談してください。)
ご参考になさってください。
まずは朝1番で安定所に電話でいいので連絡、相談してください。
添付書類も必要になりますので、何が必要なのか等を確認してください。
もし万が一後日認定してもらえない場合は、残日数は減りません。後回しとなります。認定日を1回飛ばすことになるのです。
(だからといって、次の認定日で2回分貰えるわけではありません)
また、受給期間満了日が間近の場合や後日途中で就職が決まった場合、後回しになった分が必ずすべてもらえるわけではありません。
もし後日証明書で認定を受けられる場合も、間が空いてはいけません。
例えば、県外の親戚の葬儀がある場合、7日目の法要が終わるまでとか、親戚一同せっかく集まるから数日帰らないとか、そのような場合は証明があっても後日認定してもらえません。あくまで葬儀のみが認められるのであり、それ以外は理由となりません。
葬儀のあった翌日頃には安定所に証明等を持って行く必要があります。(飛行機のチケット等が取れなかったり、どうしても翌日も間に合わない場合等は安定所に電話で事前に必ず相談してください。)
ご参考になさってください。
有期雇用の場合の失業保険
雇用期間が1年間と決まっている契約社員が契約期限が来て、失業者となった場合は、自己都合退職ですか?
また、離職票を早めに人事課に頼んで、離職当日にもらうことはできますか?
雇用期間が1年間と決まっている契約社員が契約期限が来て、失業者となった場合は、自己都合退職ですか?
また、離職票を早めに人事課に頼んで、離職当日にもらうことはできますか?
今回の質問者様の場合は「契約期間満了」の退職理由になります。
離職票-2の⑦欄離職理由の右端の※離職区分は「2D」になります。
(2Cは、雇用契約の内容が『更新する事・更新しない事について、明示無し』で、なおかつ『本人から契約更新希望の申し出有り』の場合の離職区分です。
2Cは特定理由と呼びますが、今回のケースは「1年間で契約更新の可能性が無いことがはっきり」していますので、2Cには該当しないかと思われます。)
今回の場合は、自己都合退職では無いので、離職票をハローワークへ持参し失業給付の受給資格決定手続きをした日から起算して7日間の待期満了の翌日から支給対象となります。(実際の口座振込は最初の失業認定日から1週間程度かかります)
なお、離職票は「離職当日」には発行できません。
「原則として離職の翌日以降10日以内」に発行されます。
いずれにしても会社担当者には、できるだけ早く離職票を送ってもらうよう頼んでおいた方が良いです。
失業給付については、念のためハローワークの給付担当へ確認してください。
○補足に対する回答
「3年間で更新が無い事が明示されている」契約内容ならば、離職区分は期間満了「2D」になるはずです。
しかし「契約期間が通算で3年以上で、なおかつ1回以上の更新があり、希望すれば更新の可能性がある契約」について『自ら更新を希望しない申し出』をされると離職区分は「4D」となり、自己都合退職として給付制限3ヶ月間が発生します。
待期7日間満了の翌日からが支給開始になります。
初回失業認定日はハローワークで「失業給付の受給資格決定の手続きをした日」に設定されますので、現段階では分かりません。「受給資格の決定手続き」の日に、雇用保険受給者説明会の日程が案内されます。
基本的に「説明会」には参加された方が良いです。
別の日の参加も可能ではありますが、初回認定日までには説明会は受けるべきです。
これは、説明会と同時に「初回職業講習」がありますので、これに参加しないと初回認定日までに「失業給付の認定に必要な求職活動実績1回以上」が不足します。
また、説明会ではハローワークの担当者が失業給付に関する質問に丁寧に答えてくれます。
離職票-2の⑦欄離職理由の右端の※離職区分は「2D」になります。
(2Cは、雇用契約の内容が『更新する事・更新しない事について、明示無し』で、なおかつ『本人から契約更新希望の申し出有り』の場合の離職区分です。
2Cは特定理由と呼びますが、今回のケースは「1年間で契約更新の可能性が無いことがはっきり」していますので、2Cには該当しないかと思われます。)
今回の場合は、自己都合退職では無いので、離職票をハローワークへ持参し失業給付の受給資格決定手続きをした日から起算して7日間の待期満了の翌日から支給対象となります。(実際の口座振込は最初の失業認定日から1週間程度かかります)
なお、離職票は「離職当日」には発行できません。
「原則として離職の翌日以降10日以内」に発行されます。
いずれにしても会社担当者には、できるだけ早く離職票を送ってもらうよう頼んでおいた方が良いです。
失業給付については、念のためハローワークの給付担当へ確認してください。
○補足に対する回答
「3年間で更新が無い事が明示されている」契約内容ならば、離職区分は期間満了「2D」になるはずです。
しかし「契約期間が通算で3年以上で、なおかつ1回以上の更新があり、希望すれば更新の可能性がある契約」について『自ら更新を希望しない申し出』をされると離職区分は「4D」となり、自己都合退職として給付制限3ヶ月間が発生します。
待期7日間満了の翌日からが支給開始になります。
初回失業認定日はハローワークで「失業給付の受給資格決定の手続きをした日」に設定されますので、現段階では分かりません。「受給資格の決定手続き」の日に、雇用保険受給者説明会の日程が案内されます。
基本的に「説明会」には参加された方が良いです。
別の日の参加も可能ではありますが、初回認定日までには説明会は受けるべきです。
これは、説明会と同時に「初回職業講習」がありますので、これに参加しないと初回認定日までに「失業給付の認定に必要な求職活動実績1回以上」が不足します。
また、説明会ではハローワークの担当者が失業給付に関する質問に丁寧に答えてくれます。
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