失業保険受給者の型の業務委託契約
この度、失業保険受給者の方を、技能の指導という立場で
毎日ではありませんが、週に数日きてもらおうかと
思っております。
その際、その方が失業保険の受給が出来る範囲にしてほしい
と言われております。
不正受給にならないようにするには
どの点を注意すればよろしいでしょうか?

また業務委託契約書を作成しようと思うのですが
どういう項目が必要でしょうか?

指導が必要な時と必要でない時が、少し前に
ならないとはっきりわからず、日数の指定は出来ません。
この日数・時間以上は駄目というのも
教えていただけませんか?
宜しくお願い致します。
不正受給にならないためにはその方にハローワークの認定日には正直に申告してもらうことです。そうすれば絶対に不正受給ではありません。
雇用保険の受給中のアルバイトなどは規制がありますからそれに沿ったものにしたほうがいいと思います。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険(派遣)についての質問です
失業保険についての質問です。

派遣社員として派遣先であるA社へ2年勤務し、4月で契約満了で終了しました(月末に残り5日の有給消化あり)。
最後の契約更新確認の際、(4月以降も)更新する旨を伝えたのですが、
その後「A社より契約終了と言われた(派遣を切り社員で補うという理由)」と派遣会社より言われました。
(後から派遣会社より聞いた話では、更新する意思がある旨をA社へ伝えたところ、突然待ったがかかり、
その後、契約終了と言われたとの事です。)

まだA社で勤務中であった4月中に次の派遣先を紹介されましたが、
条件が合わなかったため、お断りをさせていただきました。

その後、離職証明証や雇用保険被保険者資格喪失届の退職に伴う書類が一式送付されてきたのですが、
それらを確認してみると「離職理由欄」に「契約期間満了(自己都合)」と記載されていました。

おそらく一度、次の派遣先の紹介をお断りした事が原因なのではないかと思われますが、
私としては、契約更新の確認の際、更新する旨を伝え他のにもかかわらずA社より契約終了と言われたのですから
「会社都合」になるのではないかと思うのですが。。。

失業保険は「自己都合」と「会社都合」では、給付されるまでの時間がかなり違うようですので
一人暮らしの私にとっては、かなりの問題になります。

お詳しい方がいらっしゃれば、お教えいただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。
派遣先のA社と貴方の関係はありませんよ、A社は派遣元の会社との契約で、貴方は派遣会社との契約です。

貴方の離職に関して、A社の理由は関係ないのです。

派遣会社が次の派遣先を紹介したにも関わらず貴方が断った場合には、自己都合になります。
ただ、離職票の離職理由が2Dになっていませんか?

2Dであれば、給付日数は普通退職と同じですが、給付制限(3ヶ月)は付かずに、申請から約1ヶ月後から支給が始まります。

【補足】
離職票に貴方が書くのは、地職理由に就いて会社が書いている事にご補足するか、間違いを正すかで、間違い無ければ異議なしとして、署名・捺印をするだけです。

状況から見て、「特定理由離職者」となるでしょうが、「正当な理由のある自己都合退職」で、「特定受給資格者」と同じの所定給付日数にはなりません、給付日数は90日です。
証明写真は普通のコピー用紙に印刷したものではだめでしょうか?
証明写真を写真屋でとってもらい、DVD化してもらいました。パソコンで普通紙で何度も印刷して使っています。
先日、失業保険の申請にハローワークにその写真をもっていくと、担当の方が『これでもいいのかなあ。こんなん、はじめてや。』と言って、上司にお伺いをたてました。(このときは、きれいに写っていてサイズがあってればいいとOKをもらいました。)
しかし、『履歴書にもこれを使っています。』というと『あかんのと違う?』と言われました。
わたしも、一応見極めて、手ごたえありそうなところには本当の写真を貼り、アルバイトなどのは普通紙に印刷したほうを貼っているのですが。
ちなみに普通紙で応募して、面接に呼んでいただいたところも何社かあります。
もしかして、企業側は用紙なんぞにはこだわらないのでは。それより、写真に写っている服装とか、髪型とかに目がいってる気がします。
まあ、今はほとんどの企業が履歴書を返却してくれるので、何度も剥がして使えますが。
履歴書自体をワードで作り、そこにJPEGの写真を貼って、自分の家のプリンターで印刷して出していました。
これでいくつも内定をもらいましたよ。
出産の為、失業保険の延長をしました。
解除をしたら、やっぱり待機期間があって、それが過ぎたら、お金が貰えるのでしょうか?

あと、解除するには、保育園の確保が必要といわれました。それは、月極で預けられる所を見つけなければ、ダメなんですか?
すみません。分からないので詳しい方、教えてください。
なんでこう、正確な用語を確認しないかねえ……。

基本手当の受給期間延長を90日以上受けた場合には、給付制限はつきません。

〉月極で預けられる所を見つけなければ、ダメなんですか?
月極……?

明日から働ける状態でなければならない、ということです。

基本手当を受けられのは、明日からでも働く意思があり、それができる状態である人です。
面接で「明日から来てくれますか」と言われて、「子どもを預ける先を探してから……」では、「働ける状態」ではないということです。
失業保険について教えて下さい。来月10月8日が最後の認定日です。この日をすぎたら、もう職安に行かなくてもいいそうです。ということは、10月9日には就職してそこで新たに雇用保険に入ってもいいのでしょうか?
最後の認定日を過ぎたら、失業給付の用事として行く必要は全くなくなりますが、あくまで求職活動を続行する場合に利用するのは自由ですし、行かないことも自由です。

そういう中、10月9日に就職する場合、失業給付が完全に終了した質問者さんは雇用保険に入る義務があって(正確には、採用先に「入れてもらう」のですが)、これは「権利」の問題ではありません。

採用先が「絶対に入れてやるもんか」という見識の場合も中にありますが(違法です)、採用された労働者が「入る・入らない」の選択の権利を有するわけではなく、「採用されたら基本は入る」ものだと思ってください。

でないと次の場所で退職したとき、本来ならまた給付が受けられる場面で、「雇用保険に入っていなかった」ために給付が適わない場合の給付手続きは面倒なのです・・・

※この場合の「就職」は正規雇用を前提とする話で、パート・アルバイト雇用では勤務時間的に雇用保険に入れない場合もあります

-補足に対して-
最終認定で、10月8日までのすべての給付が認められる前提です。

逆に言えば、元から決まっていた最終認定日であっても、翌日からの就職の件はハローワークに伝えておくことが望ましいですし、また10月9日からの就職に備えて「臨時」の最終認定を受けるということであれば、いずれにしても(正規雇用の)再就職をしたとたん、新規に雇用保険に入ることになりますから、むしろ入れてもらえない方が採用先の考え方がよろしからないものと考えていいわけです。

給付金の振込日が後になることでは、その時点で就職していたらいけないのでなく、既に認定・確定された給付金が事務上の時間差で遅れて振り込まれるだけのことです。心配は何にも要らないです・・・
失業保険給付後、扶養に戻るタイミングと方法について
現在失業保険給付中です。結婚した為、3月15日に退職し、夫の扶養に入りました。
私は給付制限期間3か月ありで、120日の所定給付日数がありました。

3/28~4/3(7日) 待機期間
4/4~7/3 (90日) 給付制限期間

↑この期間は夫の扶養に入っていました。

7/4~7/11(8日) 認定日7/12
7/12~8/8(28日) 認定日8/9
8/9~9/5(28日) 認定日9/6
9/6~10/3(28日) 認定日10/4
10/4~10/31(28日) 認定日11/1 合計120日

↑この期間(7/4~10/31)については、国民年金・国民保険を支払済みです。(10月分まで)

現在、まだ仕事が見つかっておらず、とりあえず一度夫の扶養に戻ろうかと思っているのですが
その場合、11月1日(最終認定日?)から夫の扶養に戻れるのでしょうか?
夫の会社には戻る日を連絡すれば手続きしてくれると聞いていますが、
その日は11月1日で問題ありませんか?
また、その場合、国民年金・国民保険の11月分は支払わなくても大丈夫ですか?

給付期間がちょうど月末最終日になり、認定日だけが翌月1日になってしまったのですが
この1日の考え方がよくわからず質問させていただきました。

あくまで私の失業保険の支払いがされていた120日間は7/4~10/31の120日なので
11月に関しては扶養に戻れると考えて手続きを進めても問題ないのでしょうか?

また、国民年金や国民保険から厚生年金・健康保険に切り替えるには
夫の会社に連絡すると同時に、どのような手続きをすればよいのでしょうか?

お分かりになる方がいらっしゃれば、教えてください。
(一番知りたいのは、11月分の国民年金・保険を支払う必要があるかどうかです)
年金、健康保険は、月割で、末日が基準です。

11月末は、問題なく扶養になれますので、11月分の保険料は不要です。
質問のケースでは、10月分が ぎりぎり払うということになりますね。

さて、国民年金は、XX月分を払うというものですが
国民健康保険は、XX期というものを払っています。
1期分 = 1か月分では ありません。 1年分を XX期(9とか10)で払うので
少しずれます。 なので、国民健康保険を抜けたときに、精算が発生します。

夫の会社以外の手続きですが、国民健康保険を抜ける手続きが必要です。
新しい保険証ができたら、国保の保険証と 扶養の保険証の両方をもって
市役所で抜ける手続きをします。
国民年金は、なにもしなくてよいです。

補足へ 7月~10月 まで4ヶ月加入ですね。

でですが、
貴方の場合、7月から翌年3月分までの 国保料を 7期で払うようになっています。
1期が XX月XX日から XX月XX日までの分というわけではなく
加入したときから年度末までの保険料 を 残りの期で払うようになっています。
9ヶ月分 を 7回で払うので 1期あたり 9/7ヶ月分 かな
となると 5期を払うと 払いすぎになりますね。 4期までだと足りない。
こういう場合、国保を抜けたときに、精算のための 納付書が別途送られてきます。
または、払いすぎていたら返金があります。
ということで、どちらでもかまわないと言えばかまわないです。
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