今月で会社を退職することになりました。失業保険など相談窓口はハローワークでしょうか?
それとも市役所で相談できるものでしょうか?
それとも市役所で相談できるものでしょうか?
色々面倒な手続きがありますが、
今月で退職なさるのでしたら、会社から離職表というのを貰って、(退職してから1週間くらいで届く)
それを持ってハローワークです。
自己退職でしたらすぐに失業保険はでません。
色々な規制があるので全てハローワークで相談してください。
健康保険に関しては、国民健康保険に切り替える必要があります。
市役所で手続きがすぐにできます。
ほおって置いても、1月1日からの健康保険が請求されますので、
お早めに行って下さい。
社会保険を任意で継続したいというなら、社会保険事務所へ出向きます。
年金も市役所で出来ます。
ちょっとの間忙しくなりますが、
下調べをきちんとして(最寄の期間に電話するのがベスト)
集められる書類を全て集めてまとめて行くのがいいと思いますよ。
今月で退職なさるのでしたら、会社から離職表というのを貰って、(退職してから1週間くらいで届く)
それを持ってハローワークです。
自己退職でしたらすぐに失業保険はでません。
色々な規制があるので全てハローワークで相談してください。
健康保険に関しては、国民健康保険に切り替える必要があります。
市役所で手続きがすぐにできます。
ほおって置いても、1月1日からの健康保険が請求されますので、
お早めに行って下さい。
社会保険を任意で継続したいというなら、社会保険事務所へ出向きます。
年金も市役所で出来ます。
ちょっとの間忙しくなりますが、
下調べをきちんとして(最寄の期間に電話するのがベスト)
集められる書類を全て集めてまとめて行くのがいいと思いますよ。
失業保険について教えて下さい。
私は今、精神疾患の為傷病手当をもらい失業保険を延長しています。もうすぐ傷病手当も切れ失業保険の申請をしようと思ってるのですが、傷病手当てが切れるまで
あと、二ヶ月程あります。
仕事は病院の先生から2、3年はしてはいけないと言われています。なので早めに手続きをしようと考えてるんですが、この場合手続きは受けてもらえるのでしょうか?
私は今、精神疾患の為傷病手当をもらい失業保険を延長しています。もうすぐ傷病手当も切れ失業保険の申請をしようと思ってるのですが、傷病手当てが切れるまで
あと、二ヶ月程あります。
仕事は病院の先生から2、3年はしてはいけないと言われています。なので早めに手続きをしようと考えてるんですが、この場合手続きは受けてもらえるのでしょうか?
確か、傷病手当は退職してから1年間だったと思いますが、貴方様はもうすぐ1年になるとゆうことでしょうか?
傷病手当の延長は、今から手続きをして、最高3年まで受給できたと思います。
医師の診断があるとのことですから、あとはハロワの指示で延長手続きをすれば良いかと思います。
失業保険の有効期限(とゆうのかな?)は、1年間になりますので、失業保険の受給資格は無くなります。
3年後、まだ病状が回復しないようであれば、障害年金へ、との流れになるかと思いますよ。
ご無理なさいませんように。
傷病手当の延長は、今から手続きをして、最高3年まで受給できたと思います。
医師の診断があるとのことですから、あとはハロワの指示で延長手続きをすれば良いかと思います。
失業保険の有効期限(とゆうのかな?)は、1年間になりますので、失業保険の受給資格は無くなります。
3年後、まだ病状が回復しないようであれば、障害年金へ、との流れになるかと思いますよ。
ご無理なさいませんように。
失業保険を貰わずに次の会社に就職し、その会社が自分に合わなかった場合14日以内に退職すれば前職の離職票が有効になるらしいですが、その14日とは会社の営業日でしょうか?GWなど休日も1日とカウントされますか?
14日とは、休日も含んだ、会社に在籍した日数です。
ハローワークが言いたいのは、雇用保険に加入してない事です。
短期でも、雇用保険に加入すると、雇用保険に加入した直近の会社の離職票を使う事になります。
雇用保険の加入は、雇用した時点から、翌月10日までに雇用保険の手続きをすると、雇用保険法で定められてます。
会社が雇用し、即雇用保険に加入際でも、14日以内で退職すれば、雇用保険の加入要件である、31日以上雇用が見込まれる者の原則から外れますので、雇用保険失効届により、加入を取り消せるのです。
分かりましたか?
入社→即雇用保険加入→14日以内退職→雇用保険加入を失効させる→よって前職の離職票使用が出来る。
この流れです。
ハローワークが言いたいのは、雇用保険に加入してない事です。
短期でも、雇用保険に加入すると、雇用保険に加入した直近の会社の離職票を使う事になります。
雇用保険の加入は、雇用した時点から、翌月10日までに雇用保険の手続きをすると、雇用保険法で定められてます。
会社が雇用し、即雇用保険に加入際でも、14日以内で退職すれば、雇用保険の加入要件である、31日以上雇用が見込まれる者の原則から外れますので、雇用保険失効届により、加入を取り消せるのです。
分かりましたか?
入社→即雇用保険加入→14日以内退職→雇用保険加入を失効させる→よって前職の離職票使用が出来る。
この流れです。
失業保険について。
妊娠為、今年の3月いっぱいで正社員をやめ、それから3ヶ月同じ会社でパートとして6月まで働いていました。
私の確認も甘かったのですが給料明細を見たらパートで働いてた3ヶ月は雇用保険を払っていませんでした…
そして今さら失業保険に入りたいと思うのですが今から手続きしても入れるのでしょうか…
退職日が3月31日になっちゃうから正社員をやめてから1ヶ月以内に申請しなきゃいけなかったんでしょうか。
かなりの無知ですいません…
妊娠為、今年の3月いっぱいで正社員をやめ、それから3ヶ月同じ会社でパートとして6月まで働いていました。
私の確認も甘かったのですが給料明細を見たらパートで働いてた3ヶ月は雇用保険を払っていませんでした…
そして今さら失業保険に入りたいと思うのですが今から手続きしても入れるのでしょうか…
退職日が3月31日になっちゃうから正社員をやめてから1ヶ月以内に申請しなきゃいけなかったんでしょうか。
かなりの無知ですいません…
パートで勤務していた3ヶ月は、1週間の所定労働時間は何時間でしたか?
例えば、1日5時間で週5日勤務なら、1週間の所定労働時間は25時間なるといった具合なのですが。(残業等の時間は含みません)
もし、あなたの1週間の所定労働時間が20時間以上(ちょうど20時間も含む)あったのであれば、そもそも3月の離職が違っていた可能性がありますし、4月から6月までの雇用保険もかける必要がありました。
この場合、もちろん、遡って雇用保険をかけることは可能です。
ただ、4月~6月の1週間の所定労働時間が20時間なかった場合は、残念ですが雇用保険をかけることはできません。
やはり3月31日離職のままとなるでしょう。
ご質問の件は、受給期間延長の申請についてだったのでしょうか?
それであれば、今からでも延長手続きは可能です。
3月末退職であったとしても大丈夫です。
ただし、その場合、本来の申請期限は過ぎていますから、受給期間(退職した翌日から1年)を全て延長できるわけではありません。
残りの期間を延長できることになります。
また、給付制限はかかります。免除にはなりません。
しかしそれでも今から延長しておけば、働けるようになって失業保険手続きをした際に給付制限がかかったとしてもその後の受給は可能となるでしょうから、しないよりは全然マシと言えるでしょう。
ですが、そもそも4月~6月までが雇用保険をかける必要があったかどうかを先にはっきりさせる必要があります。
もし6月まで雇用保険をかけられたのであれば、延長申請期間はこれから(6月末まで勤務していたのであれば7月31日から1ヶ月間)となります。
従って、まずは会社に確認することが必要となるでしょう。
1週間の所定労働時間が20時間ありそうであれば会社に回答を求めてみてください。
はっきりしない場合は、安定所に相談という手もあります。
給料明細は取ってありますか?4月~6月の給料明細をできるだけ持っていくようにしてください。
1週間の所定労働時間が20時間以上あると確認できる契約書などもあるとよいのですが・・
ただ、この場合当然安定所は会社に連絡を取り本人が相談しに来たことを伝えるでしょうから(そうしなければあなたに雇用保険をかけたりすることもできませんから、会社に連絡なしでは安定所の方も動けません)あなたの会社での立場や居心地なども考える必要があります。その辺は注意が必要でしょう。
そういうことを考えれば、できるだけ会社内でうまく話がまとまればとは思います。
無知は仕方ありません。恥じることもありません。
こういうことは通常、経験しなければ考えもしないでしょうし、分かりませんよね。
できれば、ここで質問されたことだけを鵜呑みにせず(必ずしも回答全てが正答であるとは限らないので)きちんとしたところ(安定所など)に相談するなり確認されることをおすすめします。
ご参考になさってください。
例えば、1日5時間で週5日勤務なら、1週間の所定労働時間は25時間なるといった具合なのですが。(残業等の時間は含みません)
もし、あなたの1週間の所定労働時間が20時間以上(ちょうど20時間も含む)あったのであれば、そもそも3月の離職が違っていた可能性がありますし、4月から6月までの雇用保険もかける必要がありました。
この場合、もちろん、遡って雇用保険をかけることは可能です。
ただ、4月~6月の1週間の所定労働時間が20時間なかった場合は、残念ですが雇用保険をかけることはできません。
やはり3月31日離職のままとなるでしょう。
ご質問の件は、受給期間延長の申請についてだったのでしょうか?
それであれば、今からでも延長手続きは可能です。
3月末退職であったとしても大丈夫です。
ただし、その場合、本来の申請期限は過ぎていますから、受給期間(退職した翌日から1年)を全て延長できるわけではありません。
残りの期間を延長できることになります。
また、給付制限はかかります。免除にはなりません。
しかしそれでも今から延長しておけば、働けるようになって失業保険手続きをした際に給付制限がかかったとしてもその後の受給は可能となるでしょうから、しないよりは全然マシと言えるでしょう。
ですが、そもそも4月~6月までが雇用保険をかける必要があったかどうかを先にはっきりさせる必要があります。
もし6月まで雇用保険をかけられたのであれば、延長申請期間はこれから(6月末まで勤務していたのであれば7月31日から1ヶ月間)となります。
従って、まずは会社に確認することが必要となるでしょう。
1週間の所定労働時間が20時間ありそうであれば会社に回答を求めてみてください。
はっきりしない場合は、安定所に相談という手もあります。
給料明細は取ってありますか?4月~6月の給料明細をできるだけ持っていくようにしてください。
1週間の所定労働時間が20時間以上あると確認できる契約書などもあるとよいのですが・・
ただ、この場合当然安定所は会社に連絡を取り本人が相談しに来たことを伝えるでしょうから(そうしなければあなたに雇用保険をかけたりすることもできませんから、会社に連絡なしでは安定所の方も動けません)あなたの会社での立場や居心地なども考える必要があります。その辺は注意が必要でしょう。
そういうことを考えれば、できるだけ会社内でうまく話がまとまればとは思います。
無知は仕方ありません。恥じることもありません。
こういうことは通常、経験しなければ考えもしないでしょうし、分かりませんよね。
できれば、ここで質問されたことだけを鵜呑みにせず(必ずしも回答全てが正答であるとは限らないので)きちんとしたところ(安定所など)に相談するなり確認されることをおすすめします。
ご参考になさってください。
2008年8月29日~勤務した会社を、2011年10月15日付けで、自己退社することになりました。
千葉県から、長崎県の旦那の実家に引越しをするのですが、失業保険を受給する際には、長崎のハローワークで手続きする事になるんでしょうか?
また、受給期限は何ヵ月なのでしょうか?
それと、退職金は勤続年数が少ないと貰うことはできないんですよね?
退職金の制度もくわしく教えて頂けると幸いです。
お願いします。
千葉県から、長崎県の旦那の実家に引越しをするのですが、失業保険を受給する際には、長崎のハローワークで手続きする事になるんでしょうか?
また、受給期限は何ヵ月なのでしょうか?
それと、退職金は勤続年数が少ないと貰うことはできないんですよね?
退職金の制度もくわしく教えて頂けると幸いです。
お願いします。
退職金制度は会社によって違います。
お勤めの会社に聞くと確認出来るでしょう。
退職手当て金を受け取る書類を書く職場も有ります。
退職金は、退職後直ぐに指定口座に振り込まれるわけではないと思います。(私の場合は退職後2ヶ月先になりました)それも確認出来たら、生活のめどがついて助かりますよね。
聞き難いなら、源泉徴収票は給与と退職金と二枚になりますか?と聞いても良いでしょう。
失業手当ての受給に関しても、ハローワークに問い合わせた方が早いです。ついでに必要書類と手続き方法も聞けるでしょう。
お勤めの会社に聞くと確認出来るでしょう。
退職手当て金を受け取る書類を書く職場も有ります。
退職金は、退職後直ぐに指定口座に振り込まれるわけではないと思います。(私の場合は退職後2ヶ月先になりました)それも確認出来たら、生活のめどがついて助かりますよね。
聞き難いなら、源泉徴収票は給与と退職金と二枚になりますか?と聞いても良いでしょう。
失業手当ての受給に関しても、ハローワークに問い合わせた方が早いです。ついでに必要書類と手続き方法も聞けるでしょう。
関連する情報