国民年金を払い続けるか、旦那の扶養に入るか、どちらが得ですか?
年金の件、無知の為お手数ですが教えてください。

現在、30歳の専業主婦です。
21歳から29歳まで一般企業の正社員(厚生年金)で働いていましたが昨年退職しました。
その後、失業保険を受給していたので、その間は国民年金を払っていました。
4月で失業保険の給付期間が終わる為、
旦那の会社(厚生年金・社会保険)の扶養に入ろうと思っていたのですが
会社の担当の方に

「扶養に入るのは保険だけにして、国民年金は払い続けた方が将来もらえる額が全然違うから、
国民年金のままの方がいいんじゃないか?」

と言われました。

4月分から国民年金は毎月15000円支払うので
今の家の家計だと結構厳しいです。
私は、出来たら扶養に入って国民年金は支払いたくないのですが
そんなに将来もらえる額が違うのでしょうか?

このまま国民年金を払い続けるか、
旦那の扶養に入って国民年金は払わないか、

どちらが得か教えてください。

※私が今後、厚生年金のある会社に再就職する可能性もあるのですが
とりあえず今回の質問ではスルーさせてください。
「扶養に入るのは保険だけにして、国民年金は払い続けた方が将来もらえる額が全然違うから、
国民年金のままの方がいいんじゃないか?」

本当にこんなことを言われたのですか?
言われたのであれば、会社の担当の方はめちゃくちゃですね。
扶養に入れる立場でありながら、国民年金を払い続けた方が年金額は高くなると本気で言っているのであれば、笑ってしまうレベル、それくらいありえない助言です。

主様が20歳から60歳の年齢の間であり、その一部の間に3号被保険者であっても国民年金保険料を自分で払う立場であっても、一部以外が全く同じであれば、受け取れる年金額は全く同じです。
1円の違いもありません。

つまり、20-60歳の間であれば、3号被保険者(扶養される人)であっても、自分で保険料を払う立場であっても、将来受け取れる老齢年金額は同じです。

そして3号被保険者の場合、実質保険料は免除されますので、ご自分で保険料を払うよりは得になります。
今後主様が厚生年金加入する可能性があったとしても、その期間で考えれば扶養に入った方が絶対的に得です。

会社の方は何を思ってそういうことを言ったのか・・・非常に不思議です。
会社都合の退職 → 職業訓練 → 失業保険受給
この方法は可能でしょうか。
可能かどうか教えて下さらないでしょうか。

会社都合の退職 → 職業訓練 → 失業保険受給

この方法は可能でしょうか。
また、どのようにしたら可能になりますでしょうか。

ハローワークでは教えて頂けず、色々なサイトで勉強をしておるのですが、いまいち理解できず。
ご存知の方、どうかご教示お願いいたします。
自己都合の退職 → 専門学校 → 失業保険受給 っていうのなら、うちの旦那がしたことありますよ。
職業訓練の中には、失業保険もらいながら訓練受けられるものもあると思うので、そこはHWに確認してください。

うちは、仕事辞めたあと、自分で選んだ資格取得のための専門学校に通っていたので、失業保険をもらいながらはNGとHWの人に言われて、自己都合の退職 → 資格専門学校 → 失業保険受給になりました。
何故、資格専門学校がダメかというと、自分の意志で通ってる+自分が選んだ学校にいく=就職活動中ではない と認定しますという説明をHWの方にされましたよ。確か。
HWが認定している いわゆる職業訓練校は、種類とか限られてるからね。それでとれる資格じゃ、正直、あまり旦那が目指す仕事では役に立たないから、うちは資格取得後に改めて、就活することにしました。
失業保険をもらいながら。というより、正確には、給付金を受けながら通える職業訓練校がある。らしいので、そこはHWの人に聞いてください。
婚姻にあたって退職します。任意継続被保険者と婚姻届のベストタイミングについて教えてください。
初めまして。ram_junkeeと申します。
お知恵をお貸し頂きたくお願い申し上げます。

会社員26歳女です。
彼と車で2時間くらいの社内中距離恋愛をしておりました。

このたび彼が私の市へ異動になり、
私は昇進するということで、
元々結婚の意があり、長期勤務と家庭と業務の両立が困難なため
11月末で退職する運びとなりました。
正社員として2年勤務しています。

引越や準備、親の顔合わせ等を数ヶ月行い、入籍する予定です。
結婚後は失業保険をもらい、パートをしようと思っております。

そこで入籍するタイミングですが、婚姻届は年内がいい!と聞いたので、
いつがいいのだろう?と思っております。
ただ、私の年収が現時点で既に250万円を超えておりますので
扶養控除等は関係ないのかな?と無知で何も分かりません・・・。

また、退職にあたって会社規定の退職届に
任意継続被保険者になるか?という選択欄があり、
メリットとデメリットがいまいちわかりません。

お忙しい中恐れ入りますが、宜しくお願い申し上げます。
ご主人が健康保険の被保険者であれば、その配偶者(奥様)は、健康保険の「被扶養者」および年金では「国民年金第3号被保険者」という立場に該当しますので、保険料の負担はありません。ただし、失業給付金を受給する人およびあらためて就労し、パート収入額が130万円以上になることが見込まれる人などは、「被扶養者」となることは江来ません。その場合は、ご本人が「任意継続被保険者」になるか「国民健康保険」の被保険者になります。任意継続被保険者は退職後2年間有効で、20日以内に届け出をしなければならない規定になっております。
この度、9年間勤めた会社を辞め、旦那の転勤先について引っ越しました。

今月の19日までは前職の有給休暇を消化中です。退職後、失業保険を申請したいのですが、旦那の扶養に入ると失業保険
が申請出来ないという人と、出来る、という人がいて混乱しています。
どこかに相談したいのですが、どこに相談してよいかもわからず…
無知でお恥ずかしいのですが教えていただけますでしょうか。
>旦那の扶養に入ると失業保険 が申請出来ないという人と、出来る、という人がいて混乱しています。

そうでないでしょう。 失業保険をもらっている間は扶養に入れる入れないとい説があるという意味でしょう。(間違った解釈です。)
それは失業保険の金額に左右され,さらに,保険組合の規則にばらつきがあって一律でないために差がある場合があるということです。 自分の旦那の会社の社会保険がどうなっているかを聞きましょう。
本来その内の年金は国の法律ですので違いはないわけですので,一律の決まりですがどうして会社ごとに言うことが違うのかは
私は理解は出来ていません。

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これを逆に利用すれば,扶養でい続けるには条件を外れるような失業保険は受けない(申請しない)という方法もあるということになりますね。 どうしたいかは個人の選択ですね。
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