実父が脳梗塞で倒れました。傷病手当金(社会保険)や失業保険がありますが利用てきますか?
6/16日に実父59歳(私は結婚し市内車で30分くらいのところに住んでいます、同居は弟夫婦です)が脳梗塞になりました。
入院は1週間で点滴、投薬のみで、退院時は体には全く障害は残らず、物忘れ(日にちがわからないや、直近の出来事を忘れる)
などの状態でした。
退院後のすぐの診察では医師から

「仕事はしてもらって大丈夫だけど、車の運転は物忘れのテストがもう少し結果が良くなってから」

と言われ、現在家で療養中です。

退院後も、毎日仕事に仕事に行くというのでそのつど

・弟と私が父の勤め先には休みの連絡をしてありお休みの許可をいただいてる
・医師の許可が出ないと、仕事内容がら(運送業なので)運転ができないのでもうすこし物忘れの回復を待とう

と繰り返し説明していました
それをいうとその場では納得し、また時間がたつと繰り返し説明する日々を送っていましたが

7/12に初めて、部屋で暴れ、壁に穴を開け、たんすのガラスを割りました
どうにも止められず、救急車、消防、警察がくる騒ぎになりました。

7/14に家族がちょっと目を離したすきに、いなくなり、4時間後、救急隊より連絡あり保護されました
自分で海のほうへ行き、死に場所を探し、池に飛び込んだと言い、ずぶぬれでした。


原因はおそらく、運転だめ、お酒だめ、煙草だめのがんじがらめの生活と
収入がなくなりお金への執着と思います
ここ3-4日位の間でうつ病というか、自暴自棄が激しくなり、毎日死にたいといい家族は正直疲れてきました。

医師の言葉を信じて59歳ながらここで運送業をあきらめ、体を治しながら就職活動し、パートでいいので新たに自分の小遣い程度の収入を得て
自信を持たせたいです。

そういった場合傷病手当金(社会保険)や失業保険がありますが利用できますか?
希望は失業保険をいただきながら、就職活動をさせたいです。
でもこのような状態では無理でしょうか・・・・
辛い日々を家族の方も病気の本人の方もされているのが分かります。

自分も51歳で脳梗塞を発症し家族も友人もいなくなり、死を何度考えたか解らない位です。というより毎日死を考える日を過ごしています。

発症した日から人生が180度変わって自分で思うように何もできないもどかしさ。他の人には家族でも理解されないと思います。

その中ですこしでも光を見つける為に、障がい者職業センターが各地にあります。職業相談とか障がいに会った相談に乗ってくれます。

後遺症が無いということなので身体で障がい手帳は無理でも、精神てきな福祉手帳が取れる可能性があるので医師に相談して見られてはいかがですか。

手帳があると仕事の幅が広がることもあります。

ただ今は家族の支えが一番の薬になります。これから先は再発との戦いになります。
家族で戦ってください。
交通事故に遭って、週3日のパートをクビになりました。
こんな場合、労働基準法第20条により、
「1ヶ月分の給料を保証してもらえる?」と聞きました。
事業所は、支払うつもりは無いと言われました。
労働基準局に行く
労働基準局で相談すれば、1ヶ月分の給料はいただける。
でも、これを受け取ると、主婦の家事従事者の
保障が受けれない?
パートの収入と、家事従事者の収入は、
家事従事者の方が多いのです。
失業保険も下りず、仕事解雇も事故の前の日なのです。
事故が原因で、会社都合でクビと書かれていました。

交通事故(追突される)に遭い、仕事先からはこんな対応で、
悔しさでいつぱいです。
こんなときは、どうすればいいのでしょう?
どなたか、詳しいかたが折られたら、教えてください。
お願いします。
過去の質問を拝見しましたが分からないので教えてください。

・交通事故にあったのは何月何日ですか?
・交通事故にあったのは業務中でしたか?
・解雇を申し渡されたのは何月何日ですか?
・実際に解雇された日付は何月何日ですか?

上記4点について補足してください。

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労働基準法 第二十条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

労働基準法20条に定められる解雇予告手当金は、「三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」というものです。つまり10月21日に解雇予告をされ、10月30日付で解雇(普通解雇)されるのであれば法で定められた30日から、9日間の予告期間を差し引いた平均賃金の21日分以上の解雇予告手当を使用者は支払わなければなりません。

10月21日に解雇予告をされ、11月21日付で解雇(普通解雇)されるのであれば、解雇予告手当は支払う必要がありません。

解雇予告手当は賃金ではありませんので、解雇予告手当を受け取ったとしても家事従業者としての休業損害についての賠償を受けることは可能です。

昭和23年8月18日基収2520号
解雇予告手当は、労働基準法によって創設されたものであり、労働の対償となる賃金には含まれないとされている。

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あれー、よく読んだら事故の前日に解雇されたことになってるんですね。不当解雇もいいとこですね。
もちろんパート復帰を目指して地位保全仮処分を申し立ててもいいし、不当解雇に対する損害賠償請求を会社に対して行うことも出来ます。

少なくとも解雇予告手当金を支給させることはできます。

なお、労働基準局ではなくて、労働基準監督署に申告するか、都道府県労働局紛争調整委員会によるあっせん・調停を求めるのが早いと思いますよ。

※19時から会議なので粗い回答ですみません。
失業保険需給中の、求職活動は、県外のものでも認定されますか?

現在、失業保険需給中です。
ハローワークでの、求人検索
職業相談が次回認定日まで

最低2回必要ですが

実家がある、県外での就職も考慮に入れたいのです。

県外でのハローワークで、求職活動証明印はもらえるのでしょうか?

また、それは認定可能なのでしょうか?

お知恵をお貸し下さい。
実家を根拠とする就職活動であることを明確にされれば、求職活動カウントの対象にはなります。

ただし、「一貫性のない突飛な求職活動」ととられる惧れももちろんあります。就業意思のない応募でないかどうか、実はチェック済みで黙認されているかもしれず、その場合には「仏の顔も三度まで」ということがありますから、万事抜かりないよう勧めたいです・・・
失業保険についてですが、分からないことがあったので、質問させてくださいm(__)m

一年半ほど、パートで働いてたんですが、職安に、行って失業保険を受けたいと思っていて、もし、受けたら次
働いた時に、雇用保険代が高くなるとか、既婚者で、扶養に入ってるので、旦那の給料からなにか、引かれるなど、貰ったらデメリットなどは、ありますか???
自動車の保険ではないので、失業給付を受けたことが理由で、その後に加入する際の保険料が上がることはありません。

雇用保険料は給与総額に対して、その年度の保険料率を乗じて計算をするものです。

なおご主人が社会保険加入中で、その健康保険の被扶養者になっている場合、失業給付の日額によっては、被扶養者から外れ、ご自身で国民健康保険や国民年金に加入し保険料を払うことになります。
失業保険、再就職手当てについて
先日3月いっぱいで以前勤めていた職場を退職致しました。一年勤めていました。
その後、在職中からお金の事もあり就職活動をしていました。
退職後も数日は見つからず、失業保険を手当てをしようと退職職場から離職票をまっていたのですが。

失業保険手当て前に、採用を頂き再就職が決定しました。
就職日まで21日からですので二週間ほど時間があります。
この場合、就職先は決まっているのですが、離職票が届いてから失業保険を手続きして、再就職手当ては頂けるのでしょうか?
雇用保険(失業保険)の申請前に職が決まっていれば失業者ではありませんので支給はありません。
雇用保険は就職まで2週間ほど時間があるからといってそれを埋めるものではありません。
失業中で職を探している方(求職活動をしている方)の当面の支援として支給されるものですからあなたのように職が決まって求職活動をしない方は受給資格を得られないので支給対象外です。
受給資格が無ければ当然ですが再就職手当もありません。
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