現在フルタイムで働いている同じ職場で、来月から雇用保険外の週20時間以内尚且つ月14日以内にまで勤務を減らした場合、失業保険の受給はどうなるのでしょうか。
会社には一旦退職という形で離職票をもらうことになるのでしょうか。いずれは退職するのですが、すぐには出来なくて、でもフルタイムから週30時間程度に落としたら、退職した際失業保険の受給額が減ってしまうので、フルタイムの時の給与のままの算出で失業保険を貰いたいと思っているのですが、それは出来ないのでしょうか。詳しい方どうぞ宜しくお願い致します。
会社には一旦退職という形で離職票をもらうことになるのでしょうか。いずれは退職するのですが、すぐには出来なくて、でもフルタイムから週30時間程度に落としたら、退職した際失業保険の受給額が減ってしまうので、フルタイムの時の給与のままの算出で失業保険を貰いたいと思っているのですが、それは出来ないのでしょうか。詳しい方どうぞ宜しくお願い致します。
まず、週20時間以下なるとい労働契約を結んだのであれば、雇用保険は喪失手続きが必要となります。離職ではありませんんので退職でない喪失手続きとなり、離職票は作成できません。
その後、実際に退職した時点で、喪失した時に遡って離職票を作成します。その場合賃金からの査定は喪失前6か月となりますので、フルタイムの時に賃金計算でします。ただし、離職理由は実際に退職したときのものを記入します。
ただし、気をつけなければいけないのは、喪失してから1年以内が給付の期限となります。それは待機期間、給付制限期間、給付期間のすべてを含めての1年間ですから、喪失してから離職してまでの期間が半年以上かかると全給付を受けることが出来ない可能性が出てきます。
また、単に勤務時間が短くなるのが一時的なもの(概ね6か月が目安です)として労働契約を結ばないものであれば少々20時間に足りなくても問題はありません。その場合賃金の査定は低くなったものも含める事になります。その代わり、実際に退職してから1年間有効となります。どうするのが一番良いかよく考えてみて下さい。
その後、実際に退職した時点で、喪失した時に遡って離職票を作成します。その場合賃金からの査定は喪失前6か月となりますので、フルタイムの時に賃金計算でします。ただし、離職理由は実際に退職したときのものを記入します。
ただし、気をつけなければいけないのは、喪失してから1年以内が給付の期限となります。それは待機期間、給付制限期間、給付期間のすべてを含めての1年間ですから、喪失してから離職してまでの期間が半年以上かかると全給付を受けることが出来ない可能性が出てきます。
また、単に勤務時間が短くなるのが一時的なもの(概ね6か月が目安です)として労働契約を結ばないものであれば少々20時間に足りなくても問題はありません。その場合賃金の査定は低くなったものも含める事になります。その代わり、実際に退職してから1年間有効となります。どうするのが一番良いかよく考えてみて下さい。
失業保険について教えてください。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)
1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?
全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)
1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?
全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
現在あなたが就労可能な状態にあるかどうかが問題です。もし働ける状態にないのなら、たぶん受給期間の延長手続きをとることになると思われます。
詳しくは以下を御参照下さい。
雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。
被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。
雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
詳しくは以下を御参照下さい。
雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。
被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。
雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
育児休暇取得について
現在妻が妊娠(第3子)しており4/3が予定となってます。ところが先日会社の方から育児休暇をやれないといわれ、さらに退職を
促すようなことを言われたようです。育児休暇をやれない理由が2人目の育児休暇復帰から5ヶ月しか働いていないからとのことでした。現在その会社に勤めて約5年経過してその間は会社の健康保険組合に加入しております。
今回の会社の対応は正当なのでしょうか?
また、退職に関しても解雇だと失業保険が出ないので自主退職という形をとった方が良いと言われたようです→これは明らかにおかしいと思います。
どなたかお詳しい方いましたらご意見いただけないでしょうか。
現在妻が妊娠(第3子)しており4/3が予定となってます。ところが先日会社の方から育児休暇をやれないといわれ、さらに退職を
促すようなことを言われたようです。育児休暇をやれない理由が2人目の育児休暇復帰から5ヶ月しか働いていないからとのことでした。現在その会社に勤めて約5年経過してその間は会社の健康保険組合に加入しております。
今回の会社の対応は正当なのでしょうか?
また、退職に関しても解雇だと失業保険が出ないので自主退職という形をとった方が良いと言われたようです→これは明らかにおかしいと思います。
どなたかお詳しい方いましたらご意見いただけないでしょうか。
両方とも会社のいっていることはおかしいと思います。
育児・介護休業法によると、
同一の子については1回のみ、とあり、別の子なら取れるはずです。
育児休業の終了事由についてかかれた9条に、
「新たな育児休業期間が始まった日の前日に
前の育児休業が終了する」旨の記載があります。
ということは、次の子の休業が連続して取れるということですよね。
あと、10条に、育児休業の申出をしたり休業をしたことを理由として
解雇その他不利益な扱いをしてはならないとあります。
なので、違法だと思います。
解雇の場合は失業保険がでないというのはおかしいです。
解雇したら、すぐに失業保険がもらえ、
自己都合退職の場合は3ヶ月待機期間があるという違いです。
会社にとっては、解雇をしてしまうと、雇用に関する助成金がおりないという
ペナルティーがあったりして不都合なので自己都合にもっていきたがるのが
普通です。
育児・介護休業法によると、
同一の子については1回のみ、とあり、別の子なら取れるはずです。
育児休業の終了事由についてかかれた9条に、
「新たな育児休業期間が始まった日の前日に
前の育児休業が終了する」旨の記載があります。
ということは、次の子の休業が連続して取れるということですよね。
あと、10条に、育児休業の申出をしたり休業をしたことを理由として
解雇その他不利益な扱いをしてはならないとあります。
なので、違法だと思います。
解雇の場合は失業保険がでないというのはおかしいです。
解雇したら、すぐに失業保険がもらえ、
自己都合退職の場合は3ヶ月待機期間があるという違いです。
会社にとっては、解雇をしてしまうと、雇用に関する助成金がおりないという
ペナルティーがあったりして不都合なので自己都合にもっていきたがるのが
普通です。
失業保険についてなんですが、会社都合で失業保険を貰う場合、退職して7日間の待機期間を経てから同じ会社で週2日(14時間以内)でアルバイトしても受給出来るのでしょうか?もしくは違う会社での
アルバイトでないとダメなのでしょうか?
詳しい方教えてください!
アルバイトでないとダメなのでしょうか?
詳しい方教えてください!
前の会社でアルバイトをすることは全く差支えがありません。
ただし、アルバイト内容によっては規制がありますから注意してください。また、必ず申告することが必要です。
アルバイトに関する規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ただし、アルバイトの範囲を逸脱する(就職する)場合で前の会社に入ることは再就職手当が受けられません。
ただし、アルバイト内容によっては規制がありますから注意してください。また、必ず申告することが必要です。
アルバイトに関する規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ただし、アルバイトの範囲を逸脱する(就職する)場合で前の会社に入ることは再就職手当が受けられません。
失業保険・扶養
先ほどもお伺いしたのですがもう少し詳しくお聞きいたしますm(__)m
出産のため妊娠8ヶ月で丸10年勤めた会社を退職します。
退職の日に保険証を会社に返還するのですが、まだ病院にかからないといけないので主人の扶養にいれてもらって保険証をもらわないといけないですよね?そこで質問なのですが・・・
① 失業保険の延長を申請し待機に入り失業保険を受給されるまでは主人の扶養に入ったままで いいのですよね?
失業保険の受給される4ヶ月間だけ扶養をはずすのですよね?
② 出産してどれくらいたてば(働けるようになればといいますが)失業保険の請求手続きに行けばよ いのでしょうか?平均は1年ぐらでしょうか?
③ 主人はある会社の健康保険組合なのですが、会社により待機中は扶養に入れないところもあると聞きまし た。主人の会社がそれにあてはまるとしたら、私は出産して請求して3ヶ月まっての受給されるま で負担がかなり大きいですけどそれはしょうがないのですか?
国民保健・年金を今ある貯蓄から払い続けないといけないということなんですよね?
だいたい短くて1年半ぐらい・・・?
こうなるとかなり厳しいのですが・・・なにかいい方法はありますか?
ながながとすいませんが宜しくお願いいたします
先ほどもお伺いしたのですがもう少し詳しくお聞きいたしますm(__)m
出産のため妊娠8ヶ月で丸10年勤めた会社を退職します。
退職の日に保険証を会社に返還するのですが、まだ病院にかからないといけないので主人の扶養にいれてもらって保険証をもらわないといけないですよね?そこで質問なのですが・・・
① 失業保険の延長を申請し待機に入り失業保険を受給されるまでは主人の扶養に入ったままで いいのですよね?
失業保険の受給される4ヶ月間だけ扶養をはずすのですよね?
② 出産してどれくらいたてば(働けるようになればといいますが)失業保険の請求手続きに行けばよ いのでしょうか?平均は1年ぐらでしょうか?
③ 主人はある会社の健康保険組合なのですが、会社により待機中は扶養に入れないところもあると聞きまし た。主人の会社がそれにあてはまるとしたら、私は出産して請求して3ヶ月まっての受給されるま で負担がかなり大きいですけどそれはしょうがないのですか?
国民保健・年金を今ある貯蓄から払い続けないといけないということなんですよね?
だいたい短くて1年半ぐらい・・・?
こうなるとかなり厳しいのですが・・・なにかいい方法はありますか?
ながながとすいませんが宜しくお願いいたします
2.文字通り「働けるようになれば」です。保育所とか、代わりに見てくれる親の都合を気にすべきでは?
1.3.
※「待機」というのも間違いです。
「待期(7日)と給付制限(3ヶ月以下)」です。
〉私は出産して請求して3ヶ月まっての受給されるま で
受給期間延長の間も「給付制限」の期間は経過しています。
延長の期間が3ヶ月以上あったら、すでに「給付制限」期間は過ぎていることになります。
〉会社により待機中は扶養に入れないところもあると聞きまし た。
「組合により」ですけどね。
受給対象の期間(「何月何日から何月何日まで」という日の単位です。月単位ではありません)だけでなく、受給期間の延長を解除したとたんに「“扶養”の資格なし」と判断されるところもあります。
〉だいたい短くて1年半ぐらい・・・?
受給期間延長の手続きをした証明をすれば、その間は“扶養”になれるはずです。
〉国民保健・年金
「国民健康保険・国民年金」です。
健康保険を任意継続する、という手もありますが?
1.3.
※「待機」というのも間違いです。
「待期(7日)と給付制限(3ヶ月以下)」です。
〉私は出産して請求して3ヶ月まっての受給されるま で
受給期間延長の間も「給付制限」の期間は経過しています。
延長の期間が3ヶ月以上あったら、すでに「給付制限」期間は過ぎていることになります。
〉会社により待機中は扶養に入れないところもあると聞きまし た。
「組合により」ですけどね。
受給対象の期間(「何月何日から何月何日まで」という日の単位です。月単位ではありません)だけでなく、受給期間の延長を解除したとたんに「“扶養”の資格なし」と判断されるところもあります。
〉だいたい短くて1年半ぐらい・・・?
受給期間延長の手続きをした証明をすれば、その間は“扶養”になれるはずです。
〉国民保健・年金
「国民健康保険・国民年金」です。
健康保険を任意継続する、という手もありますが?
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