失業保険の給付について質問です。
会社都合により、業務縮小のため退職させられました。
離職票ももらい、理由もそうなっています。
失業保険をもらう条件は満たしています。
この場合、申
請に行った7日後に給付開始されますか?

この申請は、半年後に行っても大丈夫ですか?
退職したばかりで、収入はとだえてますが貯金はあります。即支給してもらえるとありがたいですが、しばらく貯金で生活しようと思っています。正直すぐに働く気持ちにもなれません。
失業保険をもらうのは、1ヶ月後か半年後かはわかりませんが、本当に困ったときの保険にとっておきたい、という感じなんですが…

ご回答よろしくお願いします
一般的に会社都合の退職の場合は、離職票をハローワークへ持参して「失業給付の受給資格決定の手続き」をした日から起算して7日間の待期期間満了の翌日から支給開始になります。

実際にはハローワークごとに指定される「認定日」にハローワークで認定手続きをしてから概ね1週間後くらいには、指定口座へ振込されるはずです。

ただし、すぐに働く意思が無いのであれば、失業給付の受給資格決定手続きはできません。

また、失業給付を受けることができる受給期間は「離職日の翌日から1年」です。
手続きが遅くなると失業給付を受けることができる日数である「所定給付日数」分の失業給付を全て受け取ることができずに、受給期間が終わって不利益を被る可能性もあります。

○追加
所定給付日数がどれくらいになるかとか、詳細はハローワークへ確認してください。
失業保険と基金訓練に詳しい方にお聞きします。


失業保険が貰えるそうで手続きしましたが、
自己都合での退社なので3ヶ月の給付制限があって貰える保険金も少ないのですぐバイトをする事にしました。

認定日には行かず、今バイトを探してる所なんですが、 9月から始まる基金訓練も受けたいと考えてます。

8月まではバイトして9月から訓練を受けたいんですが、この場合、基金訓練の10万円の給付金は貰えるんでしょうか?
それともまた失業保険を貰う(3ヶ月の給付制限あり)事になるんでしょうか?

宜しくお願いします(=゜-゜)(=。_。)
認定日にハローワーク行かなければ、失業認定されませんから、失業保険はもらえないのではいでしょうか?

9月からの基金訓練受講はできると思うのです。だけど、「基金訓練の10万円」というのは、失業保険をもらえない人対象ではなかったですかね?(あるいは失業保険給付が終わった人)。

失業認定を受けずに失業保険受給をせず、生活給付金を受給したい、というお考えということなんかしら…?

で、生活給付金受給には、受給条件を満たしていないと申請すらできません。「世帯全体の現金資産800万円以下」とか、「主たる世帯主である」とか、色々条件がありますよ。そのあたりを全部クリアできていれば、申請できると思います。
失業保険と扶養について質問です。

妻が今年の9月末でパート先の工事閉鎖に伴い辞めました。
雇用保険に加入していた事もあり、失業手当の手続きをしようと思ったのですが、現在、私(夫)の
扶養に入っているのですが、この場合でも失業手当の受給は認められるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
>雇用保険に加入していた事もあり、失業手当の手続きをしようと思ったのですが

失業給付の受給資格は下記のようなものです。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

上記のいずれかに該当するでしょうか?

>現在、私(夫)の

扶養に入っているのですが、この場合でも失業手当の受給は認められるのでしょうか?

扶養の条件は基本的には健保によって異なりますが、一般的に多いのが失業給付の日額が3611円以下という条件です。
現在すでに扶養と言うことは給与の月額が108333円以下ということでしょうか?
それであれば日額3611円以下という条件はクリアしているはずです。
ただ一応は会社で加入している健保に確認しておいた方がいいでしょう。

>社会保険の扶養である、130万円まではあと、20万円余裕があります。

夫の健保は年間130万ということなのですか?
130万ということは一般に多くの健保では、130万÷12か月=108333という解釈ですかが?

>9月末までで110万円程の収入です。

ということはもうすでに108333円を超えた月が過去にあったのでは?
だとするとその月までさかのぼって扶養を外され、それ以後に使った医療費の健保負担分の7割を請求されるかもしれません。
特定受給資格者についての質問です。
昨年12月~7月末まで派遣で就業しています。
7月末付けで契約期間満了で契約更新をせずに終了となります。
契約更新しなかった理由は、毎月80時間以上の残業があり、体力的にも精神的にも限界で
何度も派遣会社に相談して残業時間や業務量の調整を依頼しましたが、
企業側からは改善する意思がないとの事でした。
私が派遣会社に文句を言った(事実を話しただけですが)事が気に入らなかったのか
企業側の部長から呼び出されて『そんなにうちの会社がイヤなら辞めてもらって結構。別の人を入れるように人事に話しといたから・・・』と言われて、居ずらくなって自分から更新しない旨を伝えました。
雇用保険加入期間が8ヶ月なので12ヶ月に満たない為、失業保険の給付は無理だと思っておりましたが、
ハローワークのホームページを見てたら、特定受給資格者に該当すれば、12ヶ月未満でも給付可能である事を知りました。
私の場合、そもそも残業が月80時間以上ある事を契約時に聞いておりませんし、
その件に関しては派遣会社側からも状況を把握出来ず、申し訳ございませんとの謝罪もありました。
何度もお願いをしましたが、改善されず、過労働により体調も崩しました。

7月末で契約満了で辞めますが、就業中にやっとくべき事はありますか?
派遣会社に特定受給資格者として失業保険の申請をしたい旨を伝えるべきですか?
「特定受給資格者」の認定が受けられると思います。
その範囲の中に「離職の直前3ヶ月に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため離職した者」というものがあってそれに該当すると思います。
それに認定されると会社都合退職と同じく雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給が出来て給付制限の3ヶ月がなく早期に受給が受けられます。資料として過去3ヶ月以上の出勤簿のコピーを準備しておいて下さい。
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