失業認定書に「求職活動しなかった」という欄がありますが…
 失業保険を受給する際に、ハローワークからもらう失業認定書に
「求職活動をしなかった」という欄がありますが、記入されたかたいらっしゃいますか?

 差し支えなければ教えていただけると、幸いです。
それって良くわからないけど、失業保険が支給される時期とか給付されないとかに
関係あるんじゃない。求職活動をしてない人は、給付が3ヶ月遅れるとか、もらえないとか。
だから、1ヶ月になんどか就職活動のためにハローワークに行きたくなくても
みんな行って証拠つくってるんじゃない。要するに、仕事も探してないのに
失業保険もらえると思ってんなよ。みたいな判断に使われるんじゃないのかな。
失業保険受給資格について教えて下さい。
昨年の7月末に正社員で働いていた会社を自己都合にて退職をしました。後に神奈川→千葉県に帰省。精神科に半年ほど入院。
その後でパートで週20時間未満で働いてしまいました。今から申請等は出来るのでしょうか? そんなに虫の良い話は無いのでしょうか? ご助言宜しくお願い致します。
自己都合退職であれば、今からの手続きは無理です。
失業保険は退職した翌日から1年以内に手続き~受給し終わるまでが入らなければなりません。
また、自己都合退職の場合は、手続き後給付制限が3箇月あります。
もし仮に明日手続きしたとしても、給付制限期間中に受給期間満了(退職してから1年経過)してしまうことになり、受給できません。

退職した時に病院にかかっており病気が理由による退職であった場合は給付制限が免除となる場合もありますが、医者の証明などが必要となります。
ただ、それでも受給できるのは(明日手続きしたとしても)1ケ月半分あるかないかでしょう。

大まかですがご参考になさってください。
失業保険について教えて(T ^ T)
前の会社をやめてから半年近くたってからでももらえるのですか?
受給期間は退職した翌日から1年間です。
貴方の退職理由が自己都合なら受給日数90日+給付制限3ヶ月などがあるので受給完了まで7ヶ月近くかかります。
ですから1ヶ月分は貰い終わらないうちに受給期間が切れる可能性がありますね。その場合、未受給分はは無効になります
会社都合で退職したなら給付制限3ヶ月がありませんから余裕で間に合います。
3月末に雇用契約を更新してくれないため退職するのですが離職票に退職理由を『雇用止め』にすると「失業保険を待機期間が長くすぐにもらえなから雇用止とは記入しないから」と上司から言われました。
63才の者です。3月終わりに契約が切れるのですが会社の決まりでは、65才までは、更新可能なのですが突然「次は更新しないからそのつもりでいてくれ」と言われて驚きました。65才までは在職できると思っていたので途方にくれました。言われた限り辞める事しかないのでせめて失業保険を待機期間がなくすぐにもらえればと思い離職票の理由を自己都合では、ないように会社にお願いをしたところ「雇用止めにすると待機期間が長くなるから雇用止めとは記入しないから」と言われました。私が知る限り(調べたのではなく人から聞いた話です)雇用止めの理由が早く失業保険がもらえる、、、又60過ぎたら誰でも待機期間なくもらえる、、、自己都合だと待機期間が3ヶ月ある、、、、とか色々耳にします。
今後、仕事をしなければ食べて行く事、生活が出来ません。身近にせまってる事なのでどのようにしたらよいのかわかりません。
有給が残っているので最後の半月を休みをもらい調べたりしたかったのですが上司から「残りの有給は使わないでくれ、最後まで休まずに出勤してくれ」とも言われました。残りの有給を使う事もいけないことなのでしょうか?「万が一有給届けを提出して休むようなら無断欠勤にするのでそのつもりで給料が減るよ」とも言われました。
辞めなければならない上に有給も使えずこのような時は、会社の言われるまま従わなければならないのでしょうか?このような会社ですので有給で休んだりしたら離職票にどのような理由を記入されるのか不安がいっぱいです。
どなたか詳しい方、無知な私にご助言をよろしくお願いします。
期間満了退職ならば、給付制限期間は付きません(派遣契約でなければ)。
ただ、期間満了により、更新をしない点は契約社員の宿命の様なものであることも確かです、1ケ月前に告知するこは間違ってはいません、ただ、特定受給資格者、特定理由離職者に該当するかは、雇用契約書の内容が解りませんので、会社の正当性は判断しかねます、3年以上か3年未満でも違います、更新の確約や、可能性が書かれている場合で、延長更新を希望して、叶わなかった場合は、特定・・になる可能性が非常に高いですが。

また有給ですが、会社に有給を使わせない権利はありません、退職時でなければ、時期変更権はありますが、退職しますので、何時、有給を消化するのかとなります、退職時に有給を申請し、働かせた場合は、強制労働の禁止に抵触しますので、労基署に相談させて頂きますと言って下さい、この会社なら、即消化させる感はあります。

離職票の離職理由は会社が書きますが、その決定は、離職者の話しも聞き、決定されます、会社は法を守るのは当然で怖がることはありません。
「補足拝見」
了解しました、3年以上ですので、完全な雇い止めで、特定受給資格者(会社都合退職)になります、有給休暇と兼ね、労基署に行かれた方が良いですよ。
3年未満は期間満了で給付制限は付きませんが、3年以上になりますと、離職票の離職理由に、延長更新を希望する旨がなかったに○を付けられますと、給付制限付きの自己都合退職になってします(異議申し立ては出来ますが)。

自己都合なら、給付日数は120日、会社都合なら210日、+65歳まの方なら60日の延長制度もあります。
更に国保の減免等、待遇は大変違うものになります。
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