6か月ごとの契約社員で3/31で契約更新ならずのようです。人間関係や業務過多のストレスで過呼吸になり2013.11中旬より休職しており、傷病手当を申請しております。2011.4入社 1964.6生まれです。
4月からの職場復帰を希望し、先日、数時間出社し上司にもその旨を伝えたところ「復帰して又休まれたら周りに迷惑をかけるので契約延長は難しい。」と言われました。「2月にあと2回面談したい」と言われ出社の予定です。契約延長か否かは2月に正式に発表されます。 1月に数時間、2月に数時間×2日 の出社分も給料として支給されるとの事ですが、もらってしまっては 1月分給料○千円、2月分給料○千円 と、なり、契約延長出来なかった時の失業保険の金額に大きく影響するのでは? と思います。4月から復帰はしたいのですが上司の言葉にも仕方ないとも納得しております。退職するとしたら1月2月の給料はもらっていいのでしょうか・・。有給休暇も11日残ってます。
また失業保険の期間も教えていただければ幸いです。
雇用保険の給付額の計算に使うのは賃金締日の翌日から賃金締日まで在籍していた期間を1カ月として、その期間に賃金の支払いがあった日が11日以上あった期間だけを相手にします。「賃金が支払われた日」なので有給休暇の取得分も含みます。なので、その有給休暇をまとめて一つの期間に11日取ってしまうとほかに勤務日がなくてもその期間は計算に入っちゃいます。退職前に分けて取るといいと思います。有給休暇を取得した日は傷病手当金の請求はできません。また、傷病手当金は途中で請求対象日が飛んでも繰り越されません。

病気で退職をする場合、特定理由離職者に相当します。給付制限はなくなります。所定給付日数は90日になると思います。特殊な事情があると加算されたりもしますが、まれですし、該当しても本当に加算されるかどうかは正直疑問です。

雇用保険の求職者給付はすぐに就労可能求職活動ができる状態にないと支給を受けられません。病気が理由になると就労可能かどうかを医師の判断により診断書等で示さなければいけません。

すぐに就労できない場合は受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長とは受給することを保留にしておくことです。最大で3年間は保留にしておくことができます。

健康保険にも継続して1年以上加入していると思います。その場合で被保険者である間に傷病手当金を受け取れる条件を満たしていれば退職後でも最初の請求対象日から1年6カ月まで傷病手当金を受け取ることができます。

退職後の健康保険は任意継続か国保を選択するということになると思います。国保にすると保険料の減免を受けられる場合があります。

年金は支払いの猶予を受けられます。後で支払うこともできますし、まったく支払わなくても支払った期間には算入されます。支払った期間に算入されるだけで実際には支払っていないので将来の年金額は減ってしまいます。

病状や生活の状態によっては障害者手帳や自立支援医療制度の利用も可能です。初診から1年6カ月経過すると障害年金の申請もできるようになります。

傷病手当金や健康保険の任意継続は会社の健康保険組合など、国保はお役所の国民健康保険課など、年金は年金事務所、自立支援医療制度や手帳についてはお役所福祉課など、雇用保険はお住まいの地域のハローワークに聞いてください。
昨年10月に主人が解雇になり12月から失業保険の給付を受けています。本年4月より職業訓練校に入学し卒業する来年3月までは失業給付が延長されることになっています。退職金は今年になって約800万おりました。
私は現在パート勤務ですが主人の失業を受けて本年より130万を超えて働いています。今回年末調整で22年分の扶養の異動申告で主人と二人の子供(いずれも中学生)を扶養家族として記入してよいのでしょうか? また、国民年金は免除になっていますが国民健康保険は支払っています。主人名義での支払いですが私の年末調整に記入しても良いでしょうか? 支出を少しでも切りつめないといけない状況ですので、最適な申告方法を教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
ご主人様の勤続年数によっては
退職金に税金がかかるかがわかりませんが、
おそらくかからないと仮定しておくと、

あなたがすべての方を扶養として記入されて下さい。
国民健康保険税の分も記入されて下さい。
(控除の方が多いですがすべて記入されていてけっこうです)

また支出をきりつめるという方法としては国民健康保険税を免除されてはどうでしょうか?

22年度から「倒産・解雇」によるものであれば、
免除できるところが多いようです。
前年に「倒産・解雇」の場合でもよいようです。

とにかくお住まいの市役所に聞いてみるかホームページで確認されてはどうでしょうか?
失業保険について。
失業保険について質問させて頂きます。
2009年5月27日に、4年間勤めていた会社を自主退職致しました。

理由は体調不良が続き精神的・肉体的にも限界だったため…
離職票には「一身上の都合」と書かれております。
退職後、体調不良が続き入院したりと、ハローワークに行く余裕がなく12月9日現在まだ行けておりません。
ですが最近やっと体調が回復してきて、週3~くらいなら働ける状況になってきました。
なので就職活動(正社員に限らずバイト・パート含め)をするつもりなのですが、退職後半年以上経ってから申請しても失業手当は支給されるのでしょうか?
また、この場合入院してたことを証明する書類なども必要なのでしょうか?
ちなみに離職票などの必要書類は全てあります。前の会社の雇用保険にも入っておりました。
どなたかご存知の方、ご回答よろしくお願い致します。
自主都合退社であれば、待機期間の7日経過後、3か月の給付制限期間を経てその後90日の給付が受けられます。
ですから、あなたが給付を受けられるのは・・・およそ100日後くらいでしょうか?
ただ来年の5月26日に受給期間が過ぎてしまいますので早く手続きをしないと90日分は出ないかもしれません。
残業時間などが多く、それが理由で退社などであれば、当時のタイムカードなどのコピーなどの証拠を持参してハローワーク窓口に行けば、3か月の給付制限期間なしで、給付を受けることができますよ。
失業保険について教えて下さい。


今年の6月頃に約一年勤めていた会社を辞め、現在失業保険の給付金をもらっています。9月11日が認定日で次の認定日が10月9日です。
給付日数が9月11日の時点で残り13日でした。なので、もう給付日数は消化しています。

再就職が中々出来ず、苦戦している中、職業訓練を受けてみたいと思ったのですが、調べてみると失業保険の給付日数が延長できる?みたいな事が書いてあったのですが、私の今の状態で延長出来たりするのでしょうか?

また、職業訓練を受けて就職出来る可能性は上がりますか?


ハロワで聞いてみようと思いますが、詳しくご存知の方がいましたら、教えていただけたら幸いです。
その訓練が公共職業訓練で入校時点で受給日数が残っていれば訓練修了まで延長できますよ。
給付日数を消化してしまっているのなら無理です。
しかし、消化してしまっているのに、次回認定日が10月って何でしょう?普通、消化してしまう日に最後の認定日があるはずですが?
失業保険について質問です。
昨日、バイト先の上司から「次回の契約更新はしない」と告げられました。
もともと一年ごとの契約更新ということで勤めており、今まではその会社で社会保険、厚生年金、雇用保険にも加入していました。
契約期間満了という理由で退職した場合、失業保険はすぐに支給されるのでしょうか?それとも3ヵ月後になってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。
自己都合の退職でないので 3ヶ月後ではないと思います。

ですが すぐに受給できるものでもないので 一応説明を・・・。

まず、会社側が手続きに行きます。(通常、退職から10日以内)
会社から離職票が送られてくるので、離職票を持ってハローワークへ行き手続き(求人の申し込み)をします。
後日(ハローワークより指定された日時の)「受給説明会」へ出席します。
求人の申し込みより4週間後に第1回目の失業認定日がくるので、失業の認定を受けると その日から1週間前後で振込みがあります。
なので、失業保険の受給は、早くても退職から1ヶ月後です。


それと、契約期間満了という理由の退職と書いてありますが、本当は契約更新したいとバイト先に伝えたほうがいいと思います。
失業保険の給付を受ける時、「働きたいという意思があるが、働けない状況になった」と認められなければ、自己都合の退職ということになり、受給が3ヵ月後になってしまうかも・・・?
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