失業給付金受給中です 再就職決まりましたが、雇用保険未加入の会社です。残りの給付金について教えてください
以前の会社が倒産した為、10月から180日の失業保険給付が始まりましたが、現在、残日数が79日残っているので通常、雇用保険加入している会社であれば、再就職手当がもらえます。

本日面接を受け、本日中に面接合格がきましたが、雇用保険未加入とのことです

こちらの会社に就職した場合の就業形態が、週5日、一日5時間程になる為、失業給付金はもらえません。
再就職手当で考えていましたが、そちらの会社が、雇用保険未加入の為再就職手当ももらうのはおそらく難しいかと思われます

以前ハローワークに確認したところ、1日4時間未満週四日まででしたら失業保険をもらいながら、働けるとの話でしたが、そちらも難かしいかと思われます

あきらめればいい話かとも思いますが、できれば上手にもらえる方法などあれば教えてください
会社に雇用保険に加入して欲しいと話をしてみてください。
また、再就職手当が該当するのであれば、ダメ元でもいいので会社に申請書に証明してもらい安定所へ提出してください。
(もちろん、申請期限内にですよ)
雇用保険未加入の事業所と分かった場合、必ず安定所が指導するはずです。

就職したばかりでは言いづらいかもしれません。仕事しづらくなるかもしれません。
ですが、法律違反しているのは会社です。(故意なのか無知なのかは関係ありません)
雇用保険をかけて欲しいと会社に話をしてみてください。

再就職手当を受給するには、申請書を出すしかありませんし、当然安定所は指導するでしょう。
従って、上手にもらう方法は(これ以外の方法は)他にはないと思われます。


それと、新しい会社には既に従業員の方はいるのですか?
もし新しい会社が今回初めてあなたを従業員として雇用したのであれば、今まで未加入であったとしても問題ありません。
雇用保険は従業員がいなければかけることはできませんから、今回あなたを雇用した時点で雇用保険に加入することになるのです。
ですが、従業員もいるのに雇用保険に未加入の場合は、就職を考え直すことも少しだけ考えてみてはどうでしょうか?
(若しくは、そのまま就職して会社に雇用保険加入をお願いする)
もし会社が、雇用保険はかけないからねといったことしか言わない会社だったならば、例え再就職手当を貰って就職しても、
もし何かの事情でその会社を退職となった時、次は失業保険の手続きも何もない状態であなたは就職活動をしなければならない
可能性が出てくるのですよ。
もちろん、このままずっと同じ会社でお仕事できる方がいいに決まっていますが、法律を軽視するような会社は程度も低いと思います(他のこともいい加減な気がします)。 あくまで私見ですが。


もし、あなたが再就職手当を諦めてまでも就職し、やはりずっと会社が雇用保険をかけてくれない場合は、とりあえず給料明細を全部保管しておいてください。
万が一退職するようなことが出てきた場合、安定所に相談しに行けば会社が遡って雇用保険をかけてもらえることがあります。
会社が動いてくれなくても、給料明細等があれば安定所の方が職権で雇用保険をかけてくれる場合もあります。(どうしてもの場合であり、ケースバイケースのようです)
ただし、最大2年しか遡れません。(あなたのお給料から雇用保険料を引いていなかった場合は最大2年しか遡れません)

大まかですがご参考になさってください。
夫が3月末で退職(自己都合)します。子ども二人が現在夫の扶養に入っています。再就職活動は4月に入ってから行う予定で、失業保険の申請をしようと思っています。様々な手続き関係を教えてほしいです。
夫は共済保険に入っており(年収360万程度)、私は政府管掌保険(年収180万程度)です。
子どもは夫の扶養家族に入っています。

①夫の再就職が全く決まっていないので、一旦保険は任意継続で行こうと思っているのですが、子どもは私の扶養家族に変更したほうがよいのでしょうか?その場合、児童手当などは申請しなおしになるんでしょうか?

②何せ再就職活動が退職後になるのでその後の見通しがむずかしいのですが、失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?

いろいろ検索してみましたが、自分の場合どうなるのかが今一わからず、詳しくご存知の方教えてください。
①任意継続にすると、そのまま共済の方で被扶養者としておくことになると思います。
夫婦の共同扶養の場合には、収入の多い方の被扶養者とすることになっていますが、
この収入は前年の年間収入であるためです。

共済ということは公務員でしょうか?
そうであれば児童手当は申請しなおしになります。
児童手当は公務員については勤務先から支給されるのですが、退職により本来の
市区町村からの支給になりますので、市区町村への申請が必要です。
公務員でなければもともと市区町村からの支給ですから何も手続きはいりません。

国家公務員については、常勤の場合は雇用保険の被保険者になりませんし、
地方公務員についても、雇用保険の被保険者となっていることは少ないと思われますので、
公務員であれば雇用保険の給付を受けられるのか確認した方が良いと思います。
給付を受けられないのであれば、最初から3人とも質問者さんの健康保険の被扶養者に
なることになりますので。

②受給期間は任意継続で、 その後は被扶養者となるということも可能です。

任意継続の掛金を期日までに払い込まなければ任意継続の資格を喪失しますので、
受給期間内は掛金を払い込み、受給期間を過ぎたら掛金を払い込まないという方法で
任意継続の資格を喪失して、健康保険の被扶養者の認定を受けるということができます。

また、公務員の場合、任意継続組合員でなくなることを希望する旨を申し出れば、
その月で任意継続は終了できます。翌月初日から被扶養者の認定を受けることが可能です。
ここは健康保険とは、ちょっと異なるところです。
私立学校教職員共済法も、国家公務員の任意継続組合員の規定を準用していますので、
共済が私学共済の場合も同様に申し出により任意継続加入者の資格を喪失できます。

期日までに掛金を納付しないか、任意継続の終了を申し出ることで、被扶養者の認定を
受けることができるようになりますので、質問者さんが考えているようなことは可能ですね。



>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>任意継続の喪失条件には、雇用保険の受給終了という条件はありません。
>
>なお「 任意継続掛金を期日までに払い込まなければ任意継続組合員の資格を喪失します」
>という回答は「制度の悪用」であり、基本的には脱法行為として扱われ、一定のペナルティもあります。
>したがって、積極的にはお勧めできません。
>
>任意継続は本来、2年間加入する制度ですから、途中喪失は、原則として他の健康保険に
>加入したとき(または死亡したとき)に限られます。
>kosyukaido10さん

一定のペナルティがあるということですが、具体的には何でしょうか?
具体的にはあげられないはずです。ペナルティなど無いはずですから。
また、脱法行為というほど悪質なものでしょうか?
資格喪失まで雇い主である国等の負担していた分まで負担して、きちんと掛金を支払うというのにですか?



>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>(1)私立学校共済の場合
>「任意継続加入者を加入期間の途中で止めるとき」の下記条件に当てはまれば、喪失できます。
>(a) 国民健康保険(医師会国保等を含む)に加入又は健康保険等の被扶養者となるとき
>(b) 死亡したとき(死亡年月日の翌日が資格喪失日となります)
>(c)私学共済制度に再資格取得したとき
>(d)健康保険等(医師会国保等は除く)の適用されている職場に就職したとき
>
>したがって、「健康保険等の被扶養者」になったときは喪失できます。
>kosyukaido10さん

これは非常に誤解を招く表現だと思います。
私立学校共済についても国家公務員同様、資格喪失の申し出をすれば同様にその月で資格喪失です。
なぜかといえば、国家公務員共済組合法の126条の5の規定を私立学校教職員共済法が準用しているからです。
よって、健康保険等の被扶養者になったからといって資格喪失するわけではありません。
あくまで申し出によってその月に資格喪失するので、健康保険で翌月初日からの被扶養者認定を
受けられるだけです。
この書き方では被扶養者認定によって自動的に資格喪失すると誤解させてしまいます。
さきほど質問した続きです。
現在、健保の任意継続中ですが、旦那の健保に扶養として加入する事はできますか?5月から失業保険を受給予定です。
また、退職から6ヶ月以内ですが、出産一時金の受給はできますか?
扶養については、ご主人のお勤め先の健保次第で条件はかわりますが、協会けんぽの場合、失業保険受給中はだめだといわれると思います。ご主人を通してお問い合わせいただく方がよいかと思います。
出産一時金については、現在以前お勤めだった会社の健保の任意継続中なのですよね?出産時に入っている健康保険からは出ますよ。(退職6月以内の規定はなくなったようです。)
この夏から、夫の扶養に入っていて雇用保険をもらう場合、
金額・期間に関わらず国民年金への切り替えが
義務になったのでしょうか?
夫の会社がそういう方針にしたのか、一般的にそうなったのか
どちらでしょうか?
出産、育児のため、失業保険の申請期間を延長してました。
国民年金の第3号被保険者は、基本的に健康保険の扶養になっている配偶者としています。その健康保険制度は、中小企業などの政府管掌健康保険(社会保険事務所)と大手の会社の健康保険組合の2つ仕組みがあります。政管は雇用保険受給による待機期間は、現実的に収入がないことから待機期間も扶養として扱っています。また、雇用保険受給中もその金額が130万円(月108333円以下)の場合も扶養として認定されます。108334円以上の場合は雇用保険を実際もらっている期間のみ扶養となれません。なお、健康保険組合の場合、雇用保険を受給する場合は、働く意志あり(扶養に入るということはないとの考え方)ということで、扶養認定しないところもあります。(健康保険組合で独自に仕組みを決めてよいことによります)したがって、夫が健康保険組合(保険証で確認)の場合は、会社に照会してみてください。扶養に入れない期間は、国民年金の第1号として保険料を払います。
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