失業保険給付について
妻が会社都合により(希望退職)退職することになりました。
会社の委託で来ている人材派遣会社の説明会に行ったところ、失業保険の受給資格に「退職したら国民年金に加入しないと貰えない」との説明がありました。
妻は私の扶養でとりあえず対応しておこうと思っていた矢先でビックリし、ネットで受給資格でさがしてみると、その件は書いてあるサイトが無く、国民年金が受給資格に必要かわからなかったです。
実際はどうなのでしょう?
不勉強で申し訳ありませんが、どなたか教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
妻が会社都合により(希望退職)退職することになりました。
会社の委託で来ている人材派遣会社の説明会に行ったところ、失業保険の受給資格に「退職したら国民年金に加入しないと貰えない」との説明がありました。
妻は私の扶養でとりあえず対応しておこうと思っていた矢先でビックリし、ネットで受給資格でさがしてみると、その件は書いてあるサイトが無く、国民年金が受給資格に必要かわからなかったです。
実際はどうなのでしょう?
不勉強で申し訳ありませんが、どなたか教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
失業給付を受給する場合は原則として健康保険の被扶養者からはずれ、国保や国民年金に加入する必要があります。
しかし、例外として基本手当日額が3611円以下(3611×360が130万円未満)ならその必要はありません。
しかし、例外として基本手当日額が3611円以下(3611×360が130万円未満)ならその必要はありません。
失業保険の不正受給についてなのですが…。
3/1~3/28までの期間の認定日が3/29にあるのですが、振り込みが認定日の翌日からだいたい5日程度かかるということで、
4/5くらいの振り込み予定なのですが、4/1から就職する場合、上記期間分の失業保険は受給できるのでしょうか?また不正受給になるのでしょうか?どなたか分かる方回答お願い致します。
3/1~3/28までの期間の認定日が3/29にあるのですが、振り込みが認定日の翌日からだいたい5日程度かかるということで、
4/5くらいの振り込み予定なのですが、4/1から就職する場合、上記期間分の失業保険は受給できるのでしょうか?また不正受給になるのでしょうか?どなたか分かる方回答お願い致します。
不正受給にはなりません。
29日の認定日に就職決定の申告も同時に行ってください。
3月1日~28日の基本手当は4月4日までに振込されるでしょう。
出来れば29日の認定日に採用証明(後日郵送でも可能)が用意出来れば、3月29日~3月31日までの3日分の基本手当が就職日又は採用証明がハローワークに届いた時から約1週間後に振込されます。
また、4月1日時点で、支給残日数が所定給付日数の1/3以上残っていれば、再就職手当の受給も可能です。
29日の認定日に就職決定の申告も同時に行ってください。
3月1日~28日の基本手当は4月4日までに振込されるでしょう。
出来れば29日の認定日に採用証明(後日郵送でも可能)が用意出来れば、3月29日~3月31日までの3日分の基本手当が就職日又は採用証明がハローワークに届いた時から約1週間後に振込されます。
また、4月1日時点で、支給残日数が所定給付日数の1/3以上残っていれば、再就職手当の受給も可能です。
失業保険について詳しい方よろしくお願いします。
手取り38万円の場合、いくらぐらいもらえるのでしょうか?
過去の質問を見てみると「過去6ヶ月の総額÷180=日額」とありました。ということは日額12,666貰えるのでしょうか?
ちなみに船員保険です。よろしくお願いします。
あと、解雇の場合は申請して7日後に一月分給付されるのでしょうか?
手取り38万円の場合、いくらぐらいもらえるのでしょうか?
過去の質問を見てみると「過去6ヶ月の総額÷180=日額」とありました。ということは日額12,666貰えるのでしょうか?
ちなみに船員保険です。よろしくお願いします。
あと、解雇の場合は申請して7日後に一月分給付されるのでしょうか?
離職日以前の1年間に雇用保険の被保険者期間が通算で6ヶ月(11日)以上があれば雇用保険の受給できる資格更にやめる直前の6ヶ月の賃金(賞与等を除く)総支給額での計算
38万が総支給額であれば
38×6÷180=12,666
12,666÷50〜80%
総支給額なので引かれる前です
38万が総支給額であれば
38×6÷180=12,666
12,666÷50〜80%
総支給額なので引かれる前です
失業保険についてです。初回認定を11月24日に受け12月7日に初めて失業保険が支払われる予定です。
ですが無事再就職を果たし保険が貰える一日前に入社予定になり、一度も支払われてない失業保険は再就職手当てとして貰えるのでしょうか?回答をよろしくお願いします。
ですが無事再就職を果たし保険が貰える一日前に入社予定になり、一度も支払われてない失業保険は再就職手当てとして貰えるのでしょうか?回答をよろしくお願いします。
※追加補足
平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間で再就職した場合には、「基本手当の支給残日数が45日以上あること」という要件が撤廃され、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるだけで受給資格が得られることになりました。さらに支給額も引き上げられ、従来は基本手当日額に支給残日数を掛けた額の30%相当額が支給されましたが、それが40%相当額に、さらに支給残日数が所定給付日数の3分の2以上あるものにあっては50%相当額に改正されました。
☆☆今回補足していたでいたおかげで、改めて気付かせて頂きましてありがとうございました。また、ご指摘を頂きましてありがとうございました。
※補足について
通常基本手当は90日(3か月)支給が下限だと思いますが、今回の貴方の場合には十分45日を満たしておられるかと思われます。
他者のご指摘にありますように45日以上の条文は無いと言うお事の確認がまだ出来ておりませんので、さらに調べて御返答を追加いたしますので、今しばらくお待ちください。
再就職手当は、下記の支給要件に該当されてば受給できます。
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
②1年を越えて継続的に雇用されることが確実である安定した職業に就くか、事業(ただし、ハローワーク所長が「自立可能」と認めたものに限る)を開始したこと。
③待期期間が完了した後に就業したものであること。
④自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介ににより就職したものであること。
⑤離職前の事業主と一切関係ないところへの就職であること。
⑥ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
⑦過去3年間の間の就職で再就職手当の支給を受けていないこと。
⑧雇用保険の被保険者資格をもっていること(被保険者となれる条件のもと働いていること)。
⑨再就職手当を申請した後、すぐに辞めてないこと。
平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間で再就職した場合には、「基本手当の支給残日数が45日以上あること」という要件が撤廃され、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるだけで受給資格が得られることになりました。さらに支給額も引き上げられ、従来は基本手当日額に支給残日数を掛けた額の30%相当額が支給されましたが、それが40%相当額に、さらに支給残日数が所定給付日数の3分の2以上あるものにあっては50%相当額に改正されました。
☆☆今回補足していたでいたおかげで、改めて気付かせて頂きましてありがとうございました。また、ご指摘を頂きましてありがとうございました。
※補足について
通常基本手当は90日(3か月)支給が下限だと思いますが、今回の貴方の場合には十分45日を満たしておられるかと思われます。
他者のご指摘にありますように45日以上の条文は無いと言うお事の確認がまだ出来ておりませんので、さらに調べて御返答を追加いたしますので、今しばらくお待ちください。
再就職手当は、下記の支給要件に該当されてば受給できます。
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
②1年を越えて継続的に雇用されることが確実である安定した職業に就くか、事業(ただし、ハローワーク所長が「自立可能」と認めたものに限る)を開始したこと。
③待期期間が完了した後に就業したものであること。
④自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介ににより就職したものであること。
⑤離職前の事業主と一切関係ないところへの就職であること。
⑥ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
⑦過去3年間の間の就職で再就職手当の支給を受けていないこと。
⑧雇用保険の被保険者資格をもっていること(被保険者となれる条件のもと働いていること)。
⑨再就職手当を申請した後、すぐに辞めてないこと。
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