失業保険給付の延長
昨年9月16日に退職し、10月31日に出産しました。
失業保険給付の延長はしてあるのですが、今後いつから給付してもらえるのでしょうか?
また給付を依頼する際にはどのような手続きが必要なのでしょうか?
3年+α延長ができるそうですが、+αというのがよくわかりません。

代理で延長の申し込みを頼み、今は子育てもあってハローワークに行けないので教えて下さい。
書類をもらっているはずですけど……?

〉今後いつから給付してもらえるのでしょうか?
あなたが働けるようになったときからです。

〉また給付を依頼する際にはどのような手続きが必要なのでしょうか?
職安に聞きましょう。
所定の書類を出すだけです。

〉3年+α延長ができるそうですが
間違っています。
延長できるのが「最大3年」です。
もともと資格があるのが1年で、それをさらに最大3年まで延長できるということ。
失業保険受給資格はありますか?
A 6ヶ月間雇用保険に加入して自己都合で辞めた場合。

B 6か月間雇用保険に加入して、病気を理由に自分から退職した場合。(Aと同様の自己都合扱いでしょうか?)

C 6か月間雇用保険に加入して、病気を理由に休んだことで会社側から辞職を言い渡された場合。

パートで働いてますが、職場環境が悪くて精神的に参ってしまい、病院に通いながら勤務しています。
かなり体調が悪いため、仕事を辞めて少しの間だけでも入院たいのですが、まだ3か月しか働いておらず、失業保険給付対象にならないので辞めるに辞められない状況です。
あと3カ月頑張って通えば、B C に該当して失業給付を受けられるでしょうか?

宜しくお願いします。
.
受給要件は下記のとおりです。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、いつでも
就職できる能力があるにもかかわらず、本人や
ハローワークの努力によっても職業に就くことが
できない「失業の状態」にあること。

下記の状態にあるときは、すぐに働くことが
できる状態にないので失業手当は支給されません。
(1)病気やけがのため、すぐには就職できない
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
(3)定年退職して、しばらく休養しようと思っている
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職する
ことができないとき

ただし、状態が回復する等して働ける状態になれば、
その旨を申請して失業給付を受けることができる
ようになります。

2.離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎と
なった日数が11日以上ある、雇用保険に加入
していた月が通算して12か月以上あること。

あなたの場合、1の(1)に該当すること、
また、2に該当しないことから、受給要件を
満たしていません。

ただし、倒産や事業所の廃止、解雇(雇い止め)、
事業主から退職を迫られてやむなく退職した、
などの場合は「特定受給資格者」という扱いに
なり、通算6ヶ月でも受給できる場合があります。
この扱いになるかどうかの認定は、ハローワークの
職員が事業主に事情を確認して行います。
あなたの場合は、認定されるかどうか微妙ですね。
自己都合では認定されないと思います。
昨年の8月に会社都合で退職しました。9月7日に失業保険給付の手続きに行き180日の受給資格を得ました。
本日、2月1日から再就職したのですが、会社の雰囲気に馴染めず辞めたいなと思いました。本来ならば
就業日の前日までにハローワークに再就職の手続きに行かなければならないのですが、本日そのことに気づき再就職の手続きは行っていません。再就職はハローワークの紹介でした。
これまで就職活動をきちんと行っていましたので先日60日の延長になるか問い合わせたら大丈夫と言われました。
もし明日会社を辞めることにした場合、残りの失業保険は給付されないのでしょうか?
どなたか詳しい方教えて下さい。宜しくお願いします。
無理だと思います。
私も相談者と同じように昨年夏に辞め1ヶ月前から働いてます。始めは、続けられるか不安で再就職も頭をよぎりましたが、日に日に仕事を学ぶと楽しさも少しづつ見え、日々頑張ってます。
縁があって入社した会社なので大事にしてほしいと思います。
出産し、産休後復帰しようと思っていましたが、上司に「確実に復帰できないと困る」と言われ、結局「退職を迫らせた」感じで産前6週で辞める事になりました。失業保険などどうなると思いますか?
今年から働きはじめ年末に出産予定なので、退職まで約7ヵ月ほど勤務になります。
失業保険の給付条件を調べたところ、1年以上働いていないと資格がない、と記載されていたように思います。

しかし、本当なら、産後休暇制度はあったので、産後休暇を取る資格はあったはずなのに、出産を理由に退職せざるおえない状況にさせられたのが非常に不満です。
子供が3人になるので生活費は出来るだけ稼ぎたいのに、仕事も辞めなきゃいけない、ボーナスももらえない、出産手当金ももらえない、失業保険ももらえないとなると本当に不満いっぱいです。
少子化時代に3人も産むのに、この仕打ちは残酷です。>。<
働き先は、面積は非常に広い市の非常勤職員です。役所がこんなんで良いのかと・・・

何か知恵をお持ちの方は、力を貸してください。
よろしくお願いいたします。
私も同じように会社に言われ、退職します。他人には”退職を決めたのは自分でしょ”とか”基準局に行け”とか言われますが、入社して間もない妊娠だと余計、粘りにくいですよね?
私の場合、夫が基準局に行くと言っていましたが、それで退職が取り消しになっても行きづらいとは思いますが、それが一番の手な気がします
私もこれからの生活が心配ですが、そんな職場では子育ての両立も無理だと思い直すことにしました。これから大変だと思いますが、元気な赤ちゃんを産んで下さい。あまり良いアドバイスは出来なくてすみません
失業保険に詳しい方教えて下さい!!

平成15年4月1日(20歳)現在の会社に入社

平成25年3月31日(30歳)、出産のため退職



1、上記の場合、失業保険を頂けるのは何日間なのでしょうか?


2、平成25年4月初旬に出産予定なのですが、いつからもらえますでしょうか?
(手続きから3ヵ月後ぐらいですか?)


よろしくお願い致しますm(__)m
1. きっちり10年間の雇用保険被保険者期間があれば、所定給付日数は120日になる。何らかの理由で雇用保険の加入年月日が平成15年4月1日より遅い日付だったら10年間に足らないので その場合の所定給付日数は90日になる。(前職で有効な被保険者期間があれば、それを加えて10年間を満たすことは可能)

2. 離職理由は自己都合なので 失業給付を受けるために給付制限(3ヶ月)は免れない。ハロワに離職票を持参して失業給付の手続きをして、待期期間(手続き当日を含む7日間)+給付制限期間(3ヶ月)が過ぎてからが給付対象になるので 実際に最初の基本手当を受給できるのは約4ヶ月後になる。

ただし、妊娠が理由で退職した場合、受給期間の延長手続きをすることで 本来は退職日から1年間が受給期間であるところをさらに3年間 先延ばしすることができ、この延長手続きをすると 給付制限(3ヶ月)はなくなる。つまり、出産後に受給期間延長の解除手続きをした後には3ヶ月待たされることなく すぐに給付対象になる。

妊娠が理由で退職した場合には 受給期間の延長手続きをしなければならないわけではないから、退職後すぐに失業給付の手続きをして 給付制限期間中に出産をすれば 最短で平成25年8月初旬頃から基本手当を受給することも可能ではある。でも 受給期間の延長手続きをすれば出産後の育児や就職の計画にゆとりができるから そのほうが現実的な選択だと思う。

詳しくはハロワでご確認ください。
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