去年の6月からパートとして働いて今年の7月で退職した場合 やっぱり3ヶ月の待機をまって失業保険給付になりますか?
雇用保険には加入していました。しかも障害者雇用です。よろしくお願いします。
退職理由は、自己退職の予定です。
>やっぱり3ヶ月の待機をまって
言われている3ヶ月間はきっと給付制限のことでしょう。
自己退職の場合はこの給付制限の対象になってします。

しかし、自己退職でも事業主からの働きかけによる場合や
事業所移転などの正当な理由がある場合は除外の対処になります。
その他にも家族の介護、家庭の事情なども考慮してもらえるので
詳細はハローワークで相談する必要があります。

雇用保険の流れは
離職票などの必要書類をハローワークへ提出し受け付け
1週間の待機期間
給付制限がある場合は待機期間満了の翌日から3ヶ月もらえません。

給付日数は
1年以上働いておられるなら
通常90日
障害者等就業困難者であれば300日(45歳未満)、360日(45~60歳未満)
になります。

いろんな例外項目もありますのでまずは最寄のハローワークへ
相談に行かれたほうがいいでしょう。
詳しく、親切に教えていただけますよ。
正社員で働いており間もなく産休に入る予定でおりました。ところが、先日上司から雇用形態を派遣社員にしてもらえないか?と提案されました。妊娠を理由に解雇は出来ないので体の解雇にも見えてしまうのですが…。
私が産休に入るまではまだ4か月ほど働かないと無理です。
しかし、派遣社員に変更するとなると、雇用元が変わるので退職をしてしまったのと同様、出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金ももらえなくなるような気がします。

上司からは派遣会社を斡旋すると言われました。
なので雇用先が変更になるのは確実です。
その場合、退職して失業手当をもらい出産費用に充てる方が賢明ですか?
それとも、派遣社員になって産休まで働く方がいいのでしょうか?
派遣社員になるには4月からと言われているので、派遣社員に切替えられたとしても働く日数はとても短いと思います。
そんな勤務日数で出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金はもらえるのでしょうか?

派遣社員で職場復帰予定での産休・育休が可能なのかもわかりません。

正社員として退職し、失業保険をもらうほうがいいのか、派遣社員になってでも続けるべきか、どなたかアドバイスお願いします。
まず、現時点で言えることは、退職しても現在妊娠中であり現実的には求職活動はできないため、失業給付金は即受けとることはできないと思います。
なので、退職しても貰えるとすれば退職金。出産一時金は退職後6ヶ月以内の出産ならあなたが現在加入している健康保険から貰うこともできますし、旦那様の扶養に入り旦那様の健康保険から貰うのでも構いません。

会社が派遣に切り替えることを提案しているようですが、産休や育休は一応派遣会社との契約上の問題になると思います。産休については雇用期間に関係なく取得できる可能性は高いと思いますし、派遣会社で健康保険に加入するなら出産手当金も貰えるとすれば可能性はあります。
ただ育休については、多くの会社が雇用してから1年以上の期間がない場合は拒否できると規定しているので、この点は派遣会社に確認が必要です。
育休を貰えることになれば、雇用保険を切れ目なく掛けてもらうことで育休の給付金は受給できます。

派遣職員でも育休の取得などは可能ですが、今の会社に戻ることができるか?は別の話です。

ただ今回の話は職場は変わらないものの、やっていることは妊娠を理由にした解雇だと思います。あなたが望まないなら、望まないと伝えることはできますよ。
もちろん、提案を蹴る以上は会社との争いになる覚悟も必要ですが。

一度、都道府県の雇用機会均等室に相談なさってみてはいかがですか?
派遣社員 育休後契約切れで失業保険をもらえますか?

現在派遣社員で、育休中です。
育休後、契約期間満了による退職の場合、失業保険はもらえますか?
派遣社員は契約期間満了による退職
の場合、すぐに失業保険が出ると聞きましたが、この場合もすぐにでるのでしょうか?
よろしくお願いします。
雇用保険支払っていた期間によります。
すぐに失業保険が出ると聞きましたが、この場合もすぐにでるのでしょうか ・・・これはでたらめです。
生まれたばかりの赤ちゃんを家で一人お留守番させて働けるんですか?(笑)

ベビーシッターでも雇ってるなら別ですが。
受給資格は無職で就職出来る状態で就活してる人だけです

で受給資格は退職してから1年だけだから育児中に1年経過してしまって受給できなくなるから 延長手続き必要なんです。これやっておけば1年経過しても受給資格喪失しません

保育園に預けるとか爺婆など預ける人がいて就職出来る状態になってから延長を解除すればすぐ支給になります
扶養控除について質問です。(所得税控除・健康保険扶養者)
所得税控除と健康保険扶養者に入れるための条件(103万円と130万円)の基準がはっきりとわかりません。
教えていただけますでしょうか。
現在は夫婦で共働きですが、嫁さんが妊娠したため、4月いっぱいで退職することになりました。
そこで、私の扶養に入れたいと思うのですが、以下の事が詳しくわかりません。
教えていただけますでしょうか。

ちなみに、失業保険は受給しない予定です。

・所得税控除について
よく年間収入が103万円以下という条件を聞きますが、これは嫁さんの1~4月の給料の手取り額でしょうか?
それとも、所得税や雇用保険・健康保険などが控除される前の金額で判断するのでしょうか?
また、もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思いますが、105万円など、微妙な金額であった場合、4月後半を欠勤扱いにしてでも103万円以下とした方が結果的に得になるのでしょうか?
(予定では最後の10日間は余ってた有休を消化します)


・健康保険の扶養者について
こちらは年間収入130万円以下という条件ですが、こちらのほうはよく見込みの額という言葉を耳にします。
見込みであるならば、1~4月の収入(これも控除される前の額でしょうか?)が130万円以下でも、そのまま12月まで働いたと仮定した金額が130万円を超えていたら健康保険の扶養者には入れれないのでしょうか?
また、健康保険扶養者に入れなかった場合は国保に入ると思いますが、その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?

以上です。
よろしくお願いします。
〉扶養控除について質問です。(所得税控除・健康保険扶養者)
奥さんのことですよね?
まるっきり用語が間違っているんですけど?

1.配偶者控除
※「扶養控除」ではありません。

「103万円」は、今年の給与収入全額です。
いわゆる税込みです。源泉徴収票の「支払金額」です。

〉もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思います
あなたの20年の所得税額の計算に、配偶者控除が適用されない、という関係です。

103万円を超え、141万円未満の場合、あなたに適用されるのは配偶者控除ではなく配偶者特別控除になりますが、105万円以下なら、所得税の配偶者特別控除の金額は配偶者控除と同じ額です。

〉結果的に得になるのでしょうか?
それはあなたの所得によります。

2.「被扶養者」です。
「130万円未満」です。「以下」ではありません。

資格を判断する時点で受けている収入を年収換算します。
退職したら「収入0」ですが、失業給付を放棄することを証明しないと資格を認めない、という保険者もあります。

〉その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?
「出産育児一時金」です。
国保の保険者は国ではなく市町村です。

出産時点で国保の被保険者であるのなら、国保から出ます。
ただし、退職前1年以上健康保険に加入しており、退職後6ヶ月以内に出産したときは、在職中の健康保険からも支給されます。
そのような場合、大抵の国保では、出産育児一時金を支給しません。
被扶養者になった場合も同様です。
派遣の契約満了基本は自己都合扱いになりますか?
同じ派遣先で働いて2年半めです。

年度末で同じ部署の派遣さんが人件費削減で切られ、3人分の仕事を私が受け持っている上、次回の更新で時給を下げるという派遣先と派遣元に都合よく扱われる現状にいい加減辟易し、辞めたくなりました。
自ら延長を希望しなかった場合、離職票は自己都合扱いになってしまうのでしょうか?
私としては即失業保険を受給しながら直接雇用の仕事を探したいのですが。
契約満了なら自己都合でも会社都合にもなりませんが、失業保険は、給付制限なしでもらえます。
実際にもらえるのは手続きしてから約1カ月後です
社会保険の扶養の範囲内の仕事についての質問です。主人の社会保険の扶養に加入後に、すぐに、仕事を始めても大丈夫なのでしょうか?
失業保険を受給後、一定の条件を満たしていれば、主人の社会保険に加入できると聞きました。例えば加入後、扶養の範囲内として(年収103万円内)の仕事をすぐに、始めることは可能ですか?また、私は10月で40歳になります。主人の扶養に加入する時期が、10月以降になった場合、介護保険は、関係してくるのでしょうか?どなたか、アドバイスを宜しくお願いいたします。
社会保険(健康保険、厚生年金保険)の被扶養者になれるのは年収換算で130万円未満であればOKです。つまり月額で約10万8千円未満であればOKです。ですから最初から月額10万8千円を超えると予想される場合は、一般的には被扶養者になれません。しかし、1年も勤めずに退職されて単月の月額が10万8千円を超えていても年収換算では130万円未満になる場合もあり得ます。そいうことを想定して累計で年間130万円を超えるまでは被扶養者となって、超えたら被扶養者資格を喪失しているケースもあります。ご主人の健康保険が健保組合なら、被扶養者となるには厳しく判定する場合もありますので、事前にご確認された方がよいと思います。被扶養者となる時期が40歳となる10月以降はご主人がすでに40歳以上であれば、あためてご質問者の分の介護保険料を徴収されることはありません。ご主人の介護保険料だけです。
しかし、ご主人が40歳未満でご質問者が40歳以上の場合は、加入しているのが他の組合健保の場合には、健保組合によっては40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合に、介護保険料を徴収される場合があります。これを「特定被保険者」と呼んでいます。介護保険料を徴収されることになるかどうかは、加入している健保組合にご確認されるのがよいと思います。
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