失業保険は失業後期間が空いてしまっても受け取れますか?
詳しい方、よろしくお願い致します。
退職後、失業保険を申請し、受給したいと考えています。
自己都合退社の為、3ヶ月程度の待機期間後、90日間程度の支給だと伺いました。
なので、退職証明を貰ったら、直ぐに申請に行くつもりでした。
しかし、今の会社から、退職から3ヶ月後からバイトで手伝って欲しいと言われました。
①バイトしてしまうと折角申請した失業保険は受け取れないのでしょうか?
バイトと言っても、月8万程度、扶養の範囲内でやるつもりです。
(失業保険受給中は扶養に入れない事は知っています)
慣れた職場で、かなり良い条件でのバイトなので受けたいのですが、3ヵ月後に会社の状況が変わり、やっぱりバイトは要らないと言われてしまう可能性が無きにしも非ずです。
②その場合、退職から3ヶ月以上経過しても失業保険は申請できるのでしょうか?
③貰える期間や額に影響しますか?
④バイトできなくなる可能性も考えて、失業保険の申請はしておいた方がいいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
詳しい方、よろしくお願い致します。
退職後、失業保険を申請し、受給したいと考えています。
自己都合退社の為、3ヶ月程度の待機期間後、90日間程度の支給だと伺いました。
なので、退職証明を貰ったら、直ぐに申請に行くつもりでした。
しかし、今の会社から、退職から3ヶ月後からバイトで手伝って欲しいと言われました。
①バイトしてしまうと折角申請した失業保険は受け取れないのでしょうか?
バイトと言っても、月8万程度、扶養の範囲内でやるつもりです。
(失業保険受給中は扶養に入れない事は知っています)
慣れた職場で、かなり良い条件でのバイトなので受けたいのですが、3ヵ月後に会社の状況が変わり、やっぱりバイトは要らないと言われてしまう可能性が無きにしも非ずです。
②その場合、退職から3ヶ月以上経過しても失業保険は申請できるのでしょうか?
③貰える期間や額に影響しますか?
④バイトできなくなる可能性も考えて、失業保険の申請はしておいた方がいいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
①3ヶ月後ですか、長期のバイトですので、一旦就職として報告する義務があります。
但し、バイト期間終了後、退職証明書をハローワークに提出すれば、受給可能です。
②3ヶ月後に申請していては、それから、給付制限期間が始まり、実際、受給するのは、退職から7ヶ月位経過してしまします。
離職票を届いたら、即、申請するのが基本です。
③アルバイトをしてる間は失業日当が支給されないだけで、基本日当日額や期間には影響しません。
④絶対にするべきです、アルバイトをすることが近々に決まってる場合は、正直に話せば、失業状態とせず、受給資格が与えられません、3ヶ月後は未定のようなものです、必ず申請するべきです。
自己都合退職の方は、とにかく、給付制限期間を消化するのが大事です、早い申請、早い消化です。
「補足拝見」
アルバイトと言っても長期の為、就職になります、就職の場合は給付制限期間は消化されていきます。
アルバイト終了時には給付制限は無くなっています。
但し、バイト期間終了後、退職証明書をハローワークに提出すれば、受給可能です。
②3ヶ月後に申請していては、それから、給付制限期間が始まり、実際、受給するのは、退職から7ヶ月位経過してしまします。
離職票を届いたら、即、申請するのが基本です。
③アルバイトをしてる間は失業日当が支給されないだけで、基本日当日額や期間には影響しません。
④絶対にするべきです、アルバイトをすることが近々に決まってる場合は、正直に話せば、失業状態とせず、受給資格が与えられません、3ヶ月後は未定のようなものです、必ず申請するべきです。
自己都合退職の方は、とにかく、給付制限期間を消化するのが大事です、早い申請、早い消化です。
「補足拝見」
アルバイトと言っても長期の為、就職になります、就職の場合は給付制限期間は消化されていきます。
アルバイト終了時には給付制限は無くなっています。
失業保険についてです。
21年7月~23年3月 ○○会社 自己都合にで退社。
23年4月~23年10月 ●●会社 会社都合にて退社。
それ21年7月以前も別会社ですが、会社員として雇用保険には加入していました
今回10月に退職するにあたり、ゆっくりとじっくりと就職活動を行おうと思い、失業保険の給付を受ける予定にしています。
色々とややこしい取り決めばかりで、ホームページを見てもいまいちはっきりとわかりません。
現在有給消化中なので、月末の退職日を待って書類が届けばすぐにでもハローワークへ出向くつもりにしています。
今回の、退職する会社が7ヶ月です。
前職は間をあけていないので雇用保険の期間としては有効なのでしょうか??
そして、今回会社都合での退社になるので、すぐにでも手続きができるとのことです。
毎月、基本給130000円(社会保険など引かれて、手取り110000円程度)、9~17時の週5日勤務でした。
この条件でしたら、ひと月に給付される金額はどのくらいになるのでしょうか?
詳しいかたまたは経験者の方いらっしゃいましたら、計算の仕方など教えていただけませんでしょうか。
たとえば、5~6万程度の金額で、2~3ヶ月程度の期間しかないのであれば、速やかに就職活動を行うべきなのかと悩んでいます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
21年7月~23年3月 ○○会社 自己都合にで退社。
23年4月~23年10月 ●●会社 会社都合にて退社。
それ21年7月以前も別会社ですが、会社員として雇用保険には加入していました
今回10月に退職するにあたり、ゆっくりとじっくりと就職活動を行おうと思い、失業保険の給付を受ける予定にしています。
色々とややこしい取り決めばかりで、ホームページを見てもいまいちはっきりとわかりません。
現在有給消化中なので、月末の退職日を待って書類が届けばすぐにでもハローワークへ出向くつもりにしています。
今回の、退職する会社が7ヶ月です。
前職は間をあけていないので雇用保険の期間としては有効なのでしょうか??
そして、今回会社都合での退社になるので、すぐにでも手続きができるとのことです。
毎月、基本給130000円(社会保険など引かれて、手取り110000円程度)、9~17時の週5日勤務でした。
この条件でしたら、ひと月に給付される金額はどのくらいになるのでしょうか?
詳しいかたまたは経験者の方いらっしゃいましたら、計算の仕方など教えていただけませんでしょうか。
たとえば、5~6万程度の金額で、2~3ヶ月程度の期間しかないのであれば、速やかに就職活動を行うべきなのかと悩んでいます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
まず雇用保険加入期間は有効です。
離職日の過去2年間に通算して12ヶ月以上あれば条件を満たします。
また、あなたの今回の離職は会社都合なので、その場合は過去に6ヶ月以上あれば条件を満たすことになるので、どちらにしても条件はOKです。
給付日額ですが、離職した日の直前の6か月に毎月支払われた賃金の合計を180日で割って算出した金額(賃金日額)のおよそ50~80%となっており、賃金の低い人ほど高い率となっています。月額130,000円の場合は70%位と考えていいと思います。
給付日数ですが、これは年齢と過去の加入期間により異なってきます。
たとえば加入期間が1年以上5年未満で会社都合によるものなら、45歳未満は90日で45歳以上は倍の180日となります。
5年以上10年未満の場合、30歳未満は120日、30歳以上45歳未満は180日、45歳以上60歳未満は240日など、細かく分かれています。
給付開始日ですが、会社都合の場合、失業の認定手続き→7日間の待機期間後すぐに給付が始まります。
この場合、離職日ではなく失業の認定手続きから始まりますので、できるだけ早く会社から離職票をもらってハローワークへ行ってください。
ただ、会社としては書類の準備は事前にできても、あなたの離職日の翌日でないと届出ができないので、離職票があなたの手元に届くのは最速で離職日の翌日です。
追記します。
あまり期待を持たせて実はウソだった、というのはまずいので、130,000円の場合日額は70%位と控えめにお答えしましたが、私の中ではたぶん80%に近いと思います。ですから30日分で100,000円位と考えています。
日額を計算すると、
130,000×6÷180≒4,333(基本日額) 4,333×0.8≒3,466(給付日額)
MAXの80%で計算しても給付の日額は3,466円です。
給付日額が3,612円未満なら、健康保険・厚生年金保険の扶養に入ることができます。(年間約130万円が目安)
ただし、税務上の扶養は103万までですので、失業給付を受けている間はNGとなります。
離職日の過去2年間に通算して12ヶ月以上あれば条件を満たします。
また、あなたの今回の離職は会社都合なので、その場合は過去に6ヶ月以上あれば条件を満たすことになるので、どちらにしても条件はOKです。
給付日額ですが、離職した日の直前の6か月に毎月支払われた賃金の合計を180日で割って算出した金額(賃金日額)のおよそ50~80%となっており、賃金の低い人ほど高い率となっています。月額130,000円の場合は70%位と考えていいと思います。
給付日数ですが、これは年齢と過去の加入期間により異なってきます。
たとえば加入期間が1年以上5年未満で会社都合によるものなら、45歳未満は90日で45歳以上は倍の180日となります。
5年以上10年未満の場合、30歳未満は120日、30歳以上45歳未満は180日、45歳以上60歳未満は240日など、細かく分かれています。
給付開始日ですが、会社都合の場合、失業の認定手続き→7日間の待機期間後すぐに給付が始まります。
この場合、離職日ではなく失業の認定手続きから始まりますので、できるだけ早く会社から離職票をもらってハローワークへ行ってください。
ただ、会社としては書類の準備は事前にできても、あなたの離職日の翌日でないと届出ができないので、離職票があなたの手元に届くのは最速で離職日の翌日です。
追記します。
あまり期待を持たせて実はウソだった、というのはまずいので、130,000円の場合日額は70%位と控えめにお答えしましたが、私の中ではたぶん80%に近いと思います。ですから30日分で100,000円位と考えています。
日額を計算すると、
130,000×6÷180≒4,333(基本日額) 4,333×0.8≒3,466(給付日額)
MAXの80%で計算しても給付の日額は3,466円です。
給付日額が3,612円未満なら、健康保険・厚生年金保険の扶養に入ることができます。(年間約130万円が目安)
ただし、税務上の扶養は103万までですので、失業給付を受けている間はNGとなります。
失業保険の待機期間に、怪我で入院中です。
近々、待機期間終了し失業認定日が有るので、かなり回復したから外出許可貰って職安へ行きます。
失業保険貰えますか!?
近々、待機期間終了し失業認定日が有るので、かなり回復したから外出許可貰って職安へ行きます。
失業保険貰えますか!?
質問者様は、すでにハローワークにて求職申込をしていて、現在は待期期間中ということですね。
で、その待期期間中に怪我をしたのですから、基本手当を受給するか、その期間に15日以上働けない状態であれば、(基本手当に代えて)傷病手当を受給することができます。
まず、認定日には外出可能なら、自分でハローワークに行くものとして、問題は、現在の病状です。
とりあえず、待期期間は無事に経過したわけで、失業認定はされると思います。
以下は、この後給付制限がなければ直ちにの話。給付制限があるならば、制限期間を経過した後の話です。
その時点で、ケガの状態がこの後15日未満で、就職に支障のない回復ができるのであれば、そのまま基本手当の受給に移るだけです。
当日外出して来所したが、この後15日以上まだ療養が必要で、基本手当を受給するための求職活動ができないのであれば、傷病手当の手続きをするように、ハローワークのほうに言えば、そちらの手続きができます。
尚、傷病手当の日数での条件は、「15日以上働けない状態」というだけで、「30日未満」などという縛りはありません。「30日以上働くことができない状態では、受給期間の延長をすることができる」だけであって、受給期間延長に切り替えなければならないわけではありませんから、もしも、ここを誤解した回答があったとしても、「30日未満」というのは、ないものとして読み飛ばしてあげてください。温かい心で。
不正でもなく、きちんと受給できると思いますので、ハローワークに、よくお話をされてください。
で、その待期期間中に怪我をしたのですから、基本手当を受給するか、その期間に15日以上働けない状態であれば、(基本手当に代えて)傷病手当を受給することができます。
まず、認定日には外出可能なら、自分でハローワークに行くものとして、問題は、現在の病状です。
とりあえず、待期期間は無事に経過したわけで、失業認定はされると思います。
以下は、この後給付制限がなければ直ちにの話。給付制限があるならば、制限期間を経過した後の話です。
その時点で、ケガの状態がこの後15日未満で、就職に支障のない回復ができるのであれば、そのまま基本手当の受給に移るだけです。
当日外出して来所したが、この後15日以上まだ療養が必要で、基本手当を受給するための求職活動ができないのであれば、傷病手当の手続きをするように、ハローワークのほうに言えば、そちらの手続きができます。
尚、傷病手当の日数での条件は、「15日以上働けない状態」というだけで、「30日未満」などという縛りはありません。「30日以上働くことができない状態では、受給期間の延長をすることができる」だけであって、受給期間延長に切り替えなければならないわけではありませんから、もしも、ここを誤解した回答があったとしても、「30日未満」というのは、ないものとして読み飛ばしてあげてください。温かい心で。
不正でもなく、きちんと受給できると思いますので、ハローワークに、よくお話をされてください。
国民健康保険について。
会社を退職後、失業保険を受給しており、保険は夫の扶養に入るつもりでした。しかし夫の会社から、失業保険を受給していた場合は夫の会社では夫の扶養には入れないということでした。もちろん国民健康保険に入らないといけないことは承知していますが、このまま何日かは病気をしないようにして保険に入らずにいた場合、失業保険の受給が終了した後に、夫の扶養に入ることはできるのでしょうか?それとも扶養に入れる入れないは会社によって様々なのでしょうか?
会社を退職後、失業保険を受給しており、保険は夫の扶養に入るつもりでした。しかし夫の会社から、失業保険を受給していた場合は夫の会社では夫の扶養には入れないということでした。もちろん国民健康保険に入らないといけないことは承知していますが、このまま何日かは病気をしないようにして保険に入らずにいた場合、失業保険の受給が終了した後に、夫の扶養に入ることはできるのでしょうか?それとも扶養に入れる入れないは会社によって様々なのでしょうか?
補足拝見しました。
あなたが会社を退職され、協会けんぽの資格喪失した時点で国民健康保険(国保)に加入する必要があります。
失業保険の給付期間が終われば、ご主人の健康保険の扶養家族に入ります。
それまでの間は国保の保険料を払わないといけないと言う意味です。
国保の保険料は、平等割・・世帯ごとに同額、均等割・・世帯の人数、所得割・・前年の所得、で計算されます。
保険料は月割りですから、扶養家族に入った後は払う必要はありません。
どっちみちと言う表現は適切でなかったかもしれません。
加入の手続きを遅らせても協会けんぽの資格喪失の時点に遡って保険料を払わなければならないので、早く手続きをされた方が良いという意味です。
あなたが会社を退職され、協会けんぽの資格喪失した時点で国民健康保険(国保)に加入する必要があります。
失業保険の給付期間が終われば、ご主人の健康保険の扶養家族に入ります。
それまでの間は国保の保険料を払わないといけないと言う意味です。
国保の保険料は、平等割・・世帯ごとに同額、均等割・・世帯の人数、所得割・・前年の所得、で計算されます。
保険料は月割りですから、扶養家族に入った後は払う必要はありません。
どっちみちと言う表現は適切でなかったかもしれません。
加入の手続きを遅らせても協会けんぽの資格喪失の時点に遡って保険料を払わなければならないので、早く手続きをされた方が良いという意味です。
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