失業保険の受給期間と働くタイミングについて。
私は現在派遣でフルタイムで働いていますが結婚を機に主人の実家に行く予定になっています。
3月に退職して実家に行き、失業保険をもらいながら次の仕事を探すつもりです。
現在の私の状況
・30歳未満
・月給は22?25万
・勤務年数は2年半程
上記の状態で4月に申請をした場合、3ヶ月後から90日間失業保険を受け取れるということになりますか?
退職後3ヶ月間は働いていないのが受給の条件となるかと思いますが、
4ヶ月目以降の、つまり受給中に職が見つかった場合はその時点で打ち切りということになりますか?
満額で受け取りたい場合は受給中の90日間も働いていないことが条件となるのでしょうか。
なかなか役所に聞きに行く時間が取れないので、詳しい方がいたらご回答頂けるとありがたいです。
私は現在派遣でフルタイムで働いていますが結婚を機に主人の実家に行く予定になっています。
3月に退職して実家に行き、失業保険をもらいながら次の仕事を探すつもりです。
現在の私の状況
・30歳未満
・月給は22?25万
・勤務年数は2年半程
上記の状態で4月に申請をした場合、3ヶ月後から90日間失業保険を受け取れるということになりますか?
退職後3ヶ月間は働いていないのが受給の条件となるかと思いますが、
4ヶ月目以降の、つまり受給中に職が見つかった場合はその時点で打ち切りということになりますか?
満額で受け取りたい場合は受給中の90日間も働いていないことが条件となるのでしょうか。
なかなか役所に聞きに行く時間が取れないので、詳しい方がいたらご回答頂けるとありがたいです。
自己都合での退職となりますので、お調べの通り、質問者様の条件ですと3ヶ月の給付制限の後90日ですね。
受給中に職が見つかった場合、支給残日数が30日以上(3分の1以上)あれば、「再就職手当」といって、残日数にもらえるはずの手当の半額が一時金として「お祝い金」的に支給される制度があります(こういうのがないと、みんな早く就職しようとしないみたいですね)。30日を切ってしまうと、残念ながら打ち切りになりますが、再就職後にすぐ辞めた場合などは、その残りを復活受給もできます(再就職手当をもらった場合も、残日数の半分は復活受給可能)。満額を受け取るには、支給日数が終わるまで無職である必要がありますね。
3ヶ月の給付制限期間中や受給期間中も、継続的な仕事ではなく単発のパート程度であれば(週20時間未満、継続して2週間以内など)、収入があっても大丈夫です。但し、受給期間中の短期バイトについては、その日は支給対象外の日となり、その日数分は、後ろに回されます(消滅するわけではありません)。
手続きの際にハローワークで説明会が開催されますので、そのときにいろいろ質問されると良いでしょう。
受給中に職が見つかった場合、支給残日数が30日以上(3分の1以上)あれば、「再就職手当」といって、残日数にもらえるはずの手当の半額が一時金として「お祝い金」的に支給される制度があります(こういうのがないと、みんな早く就職しようとしないみたいですね)。30日を切ってしまうと、残念ながら打ち切りになりますが、再就職後にすぐ辞めた場合などは、その残りを復活受給もできます(再就職手当をもらった場合も、残日数の半分は復活受給可能)。満額を受け取るには、支給日数が終わるまで無職である必要がありますね。
3ヶ月の給付制限期間中や受給期間中も、継続的な仕事ではなく単発のパート程度であれば(週20時間未満、継続して2週間以内など)、収入があっても大丈夫です。但し、受給期間中の短期バイトについては、その日は支給対象外の日となり、その日数分は、後ろに回されます(消滅するわけではありません)。
手続きの際にハローワークで説明会が開催されますので、そのときにいろいろ質問されると良いでしょう。
失業保険と年金について。
結婚して、去年、出産の為、パートで働いていた職場を3月で退職しました。
働いていた時は、パートながらも、社会保険で厚生年金でした。
退職後、4月から、夫の社会保険の扶養になりました。
この時点で私は、厚生年金も夫の給料から、払ってることになりますよね?
それから、出産、育児で、失業保険の延長をしていましたが、去年12月で解除申請をして、先日、失業保険の初回講習を受けた所、現在、夫の扶養の方も、国民年金を納める必要がある。でも、失業保険受給中は、免除があるから、申請をしてください…みたいなことを言っていて、詳しく知りたかったのですが、早く帰らなきゃ行けなかったので、係の人に聞きそびれてしまいました。
私は、夫の扶養なら、健康保険、年金は、自分で払わなくていいと思ってましたが、どういうことなんでしょうか?
失業保険は、90日支給予定。全額支給完了後くらいに、子供が1歳になるくらいな為、フルタイムの正社員で働こうと思ってます。
それまでの約半年間、年金を放置してはまずいでしょうか?
後で、働いた時に、一括支払いしなきゃいけなくなりますか?
無知で本当にお恥ずかしいですが、教えてください。
結婚して、去年、出産の為、パートで働いていた職場を3月で退職しました。
働いていた時は、パートながらも、社会保険で厚生年金でした。
退職後、4月から、夫の社会保険の扶養になりました。
この時点で私は、厚生年金も夫の給料から、払ってることになりますよね?
それから、出産、育児で、失業保険の延長をしていましたが、去年12月で解除申請をして、先日、失業保険の初回講習を受けた所、現在、夫の扶養の方も、国民年金を納める必要がある。でも、失業保険受給中は、免除があるから、申請をしてください…みたいなことを言っていて、詳しく知りたかったのですが、早く帰らなきゃ行けなかったので、係の人に聞きそびれてしまいました。
私は、夫の扶養なら、健康保険、年金は、自分で払わなくていいと思ってましたが、どういうことなんでしょうか?
失業保険は、90日支給予定。全額支給完了後くらいに、子供が1歳になるくらいな為、フルタイムの正社員で働こうと思ってます。
それまでの約半年間、年金を放置してはまずいでしょうか?
後で、働いた時に、一括支払いしなきゃいけなくなりますか?
無知で本当にお恥ずかしいですが、教えてください。
扶養には、
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。
失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満の場合
社会保険の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
そしてこの基本手当についてですが、受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、
健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
社会保険の扶養を外れる場合、
役所に出向き、国民健康保険と国民年金の手続になります。
国民健康保険の手続き
夫の会社から、健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書をもらいます。
その書類を持って、国民健康保険に入ります。
国民健康保険は資格を喪失した日の翌日から支払の期間になります。
手続きが遅くなっても保険料は同じ金額を払うことになります。
また、再び社会保険の扶養に入った場合は脱退の手続のために
役所で手続が必要です。いつまでも請求が続きます。
国民年金の手続き
国民年金手帳と雇用保険受給者資格証を持って
国民年金の手続きになります。
国民年金は失業している場合免除措置があります。
雇用保険受給者資格証を見せれば、
おそらく免除措置が受けられると思います。
免除の措置は未加入期間ではないので有利です。
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。
失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満の場合
社会保険の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
そしてこの基本手当についてですが、受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、
健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
社会保険の扶養を外れる場合、
役所に出向き、国民健康保険と国民年金の手続になります。
国民健康保険の手続き
夫の会社から、健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書をもらいます。
その書類を持って、国民健康保険に入ります。
国民健康保険は資格を喪失した日の翌日から支払の期間になります。
手続きが遅くなっても保険料は同じ金額を払うことになります。
また、再び社会保険の扶養に入った場合は脱退の手続のために
役所で手続が必要です。いつまでも請求が続きます。
国民年金の手続き
国民年金手帳と雇用保険受給者資格証を持って
国民年金の手続きになります。
国民年金は失業している場合免除措置があります。
雇用保険受給者資格証を見せれば、
おそらく免除措置が受けられると思います。
免除の措置は未加入期間ではないので有利です。
失業保険について
失業保険について質問があり、ご存知の方は教えてください。
去年の年末に自己都合で退社し、今月より失業保険をいただくようになりました。
先週1回目の支給の認定が行われたのですが、もし次の認定日までに就職が決まったら、1回目の支給日の次の日~就職の日までの失業保険はいただけるのでしょうか?
それとも、仕事が決まったらその時点で受給資格はなくなるのでしょうか?
例)
1回目の失業認定日・5月21日(←いただいた)
2回目の失業認定日・6月18日
新しい仕事の就業日・6月11日
この場合、5月22日~6月10日までの失業保険はいただけますか?
失業保険について質問があり、ご存知の方は教えてください。
去年の年末に自己都合で退社し、今月より失業保険をいただくようになりました。
先週1回目の支給の認定が行われたのですが、もし次の認定日までに就職が決まったら、1回目の支給日の次の日~就職の日までの失業保険はいただけるのでしょうか?
それとも、仕事が決まったらその時点で受給資格はなくなるのでしょうか?
例)
1回目の失業認定日・5月21日(←いただいた)
2回目の失業認定日・6月18日
新しい仕事の就業日・6月11日
この場合、5月22日~6月10日までの失業保険はいただけますか?
就職日前日(6月10日)までの基本手当(21日分)は支給されます。
採用証明書又は労働契約書等を持参しハローワークに就職決定の申告をしてください。
申告日までの基本手当は先に振込されます(1週間程度)、申告日から就職日まで日数がある場合は、残りが就職日から約1週間後に振込になります。(ハローワークにより違いがあり、一括になるハローワークもあります)
再就職手当
再就職手当受給の申請が必要です。(申請しなければ受給出来ません)
(所定給付日数-支給済み日数)×50%又は60%×基本手当日額が一括で支給されます。
所定給付日数は受給資格者証に書かれています、支給済み日数は、5月21日に支給された日数と6月10日迄の21日分を足した文です。
支給残日数が所定給付日数に対して、2/3以上であれば60%、2/3未満1/3以上だと50%になります。
※再就職手当の振込は1ヶ月に在籍確認・雇用保険保険加入の確認の両方が行われ、両方の確認が取れてから約2週間後に振込されます(申請後約1ヶ月半になります)
採用証明書又は労働契約書等を持参しハローワークに就職決定の申告をしてください。
申告日までの基本手当は先に振込されます(1週間程度)、申告日から就職日まで日数がある場合は、残りが就職日から約1週間後に振込になります。(ハローワークにより違いがあり、一括になるハローワークもあります)
再就職手当
再就職手当受給の申請が必要です。(申請しなければ受給出来ません)
(所定給付日数-支給済み日数)×50%又は60%×基本手当日額が一括で支給されます。
所定給付日数は受給資格者証に書かれています、支給済み日数は、5月21日に支給された日数と6月10日迄の21日分を足した文です。
支給残日数が所定給付日数に対して、2/3以上であれば60%、2/3未満1/3以上だと50%になります。
※再就職手当の振込は1ヶ月に在籍確認・雇用保険保険加入の確認の両方が行われ、両方の確認が取れてから約2週間後に振込されます(申請後約1ヶ月半になります)
初めてハローワークに行くのですが、なにか持参した方がいいものとかありますか?
それから失業保険の申請でなくても離職表は持っていくべきなんですか?
(前職はバイトで期間も半年未満、会社から離職表は一応届いてます)
無知ですので、教えて下さい。
それから失業保険の申請でなくても離職表は持っていくべきなんですか?
(前職はバイトで期間も半年未満、会社から離職表は一応届いてます)
無知ですので、教えて下さい。
失業保険。今は雇用保険といいます
受給手続きに行くのでなければなにも、もって行く必要はないでしょう
離職票は受給手続きのときに提出してください
受給手続きに行くのでなければなにも、もって行く必要はないでしょう
離職票は受給手続きのときに提出してください
2枚の離職票の失業保険について
失業保険のシステムについてお伺いします。私は4年間勤めた会社が倒産し、その後一日もあけずに別の会社に入社しましたが、出産のため、3ヵ月後に退職しました。この場合、倒産した会社都合の離職票と出産のための自己都合の離職票、どちらが有効となるのでしょうか。失業保険の額は過去6ヶ月の給与の平均で計算されるとのことでしたので、6ヶ月分の平均がでる会社都合の離職票が有効だと聞きましたが、それだと納付期間がぎりぎり5年未満となってしまい受給期間が90日と短く、自己都合の離職票が有効ならば5年以上で120日となります。私の場合、どちらになるのでしょうか・・・
失業保険のシステムについてお伺いします。私は4年間勤めた会社が倒産し、その後一日もあけずに別の会社に入社しましたが、出産のため、3ヵ月後に退職しました。この場合、倒産した会社都合の離職票と出産のための自己都合の離職票、どちらが有効となるのでしょうか。失業保険の額は過去6ヶ月の給与の平均で計算されるとのことでしたので、6ヶ月分の平均がでる会社都合の離職票が有効だと聞きましたが、それだと納付期間がぎりぎり5年未満となってしまい受給期間が90日と短く、自己都合の離職票が有効ならば5年以上で120日となります。私の場合、どちらになるのでしょうか・・・
失業給付金の受給資格の要件の一つは、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あることとされております。さらに離職の日の翌日から1年間が受給できる期間です。倒産した会社の離職票を基に受給手続きをしてください。倒産による退職であれば、自己都合退職の場合と異なり「給付制限期間」が省かれますので1ヶ月以内の受給が可能かと存じます。
有給休暇とか雇用保険がないんですが?1日約7時間、月22~24日のコールセンター(電話での勧誘)のパートを1年以上働いてますが、有給も貰えないし、よく考えてみると雇用保険も引かれてないので失業保険もない
ですよね、こんな会社てありなんですか?なにか辞めるとしても私が気が付くのが遅かったんですがよい方法ないですか
ですよね、こんな会社てありなんですか?なにか辞めるとしても私が気が付くのが遅かったんですがよい方法ないですか
【雇用保険】
週30時間以上で、1年を超える雇用が見込まれる場合、会社は雇用保険に加入しなければなりません。強制加入です。
まず、会社に雇用保険に加入するよう求めてください。「あのう、雇用保険に入りたいんですけど…」の言い方でいいと思います。
雇用保険は、2年間さかのぼって加入できますから会社がOKといえば問題解決です。
問題は、会社が無視した場合です。取って置きの方法をお教えします。
ハローワークに行って、総合窓口で「取得の確認請求に来ました。」と告げてください。「雇用保険の相談に来た」ではだめです。認印と社員であることがわかる書類(社員証など)を持っていくと手続きが早いです。
正確な用語を書いておきます。
「雇用保険被保険者資格取得確認請求」(雇用保険法8条・9条)といいます。
すでに有給休暇は発生しています。「半年間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して(中略)10日間の有給休暇を与えなければならない。」(労基法39条1項)
社内規則等で「有休はない」となっていても、それは法律違反ですから、有休は行使できます。
会社に請求してください。
とはいっても簡単にはいかないですよね。
一人でも入れるユニオン(地域労組)もありますから、加入して団体交渉で解決されることをお勧めします。雇用保険ももちろん相談に乗ってくれます。
連合なら、連合○○(都道府県名)で電話帳を引けば連絡先がわかります。
全労連なら、0120-378-060(全国共通)に電話すると、近くの労働相談センターにつながります。
週30時間以上で、1年を超える雇用が見込まれる場合、会社は雇用保険に加入しなければなりません。強制加入です。
まず、会社に雇用保険に加入するよう求めてください。「あのう、雇用保険に入りたいんですけど…」の言い方でいいと思います。
雇用保険は、2年間さかのぼって加入できますから会社がOKといえば問題解決です。
問題は、会社が無視した場合です。取って置きの方法をお教えします。
ハローワークに行って、総合窓口で「取得の確認請求に来ました。」と告げてください。「雇用保険の相談に来た」ではだめです。認印と社員であることがわかる書類(社員証など)を持っていくと手続きが早いです。
正確な用語を書いておきます。
「雇用保険被保険者資格取得確認請求」(雇用保険法8条・9条)といいます。
すでに有給休暇は発生しています。「半年間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して(中略)10日間の有給休暇を与えなければならない。」(労基法39条1項)
社内規則等で「有休はない」となっていても、それは法律違反ですから、有休は行使できます。
会社に請求してください。
とはいっても簡単にはいかないですよね。
一人でも入れるユニオン(地域労組)もありますから、加入して団体交渉で解決されることをお勧めします。雇用保険ももちろん相談に乗ってくれます。
連合なら、連合○○(都道府県名)で電話帳を引けば連絡先がわかります。
全労連なら、0120-378-060(全国共通)に電話すると、近くの労働相談センターにつながります。
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