雇用保険。
パートに勤めて、8ヶ月になるんですが、5時間の週5日勤務で、会社の雇用保険に入ってます。
今の仕事、辞めようかなぁ~と思ってますが、辞めた場合でも、失業保険もらえるのでしょうか?
もらえる期間や手続きってあるんでしょうか?
パートに勤めて、8ヶ月になるんですが、5時間の週5日勤務で、会社の雇用保険に入ってます。
今の仕事、辞めようかなぁ~と思ってますが、辞めた場合でも、失業保険もらえるのでしょうか?
もらえる期間や手続きってあるんでしょうか?
自己都合で止めた場合、雇用保険の加入期間が1年以上必要です。8ヶ月だけでは給付の対象にはなりません。1年以内に再就職すればその8ヶ月は継続されますので後4ヶ月別のところで加入すれば資格が出来ます。
職業訓練を受けようと思っています。
失業保険は既に切れており、求職者支援制度を利用するつもりです。
母子家庭でして、高等技能訓練促進費の方も考えておりました。
2年間の訓練で、国家
資格を取得できます。
その場合、求職者支援制度と、訓練促進費とどちらが優先になるのでしょうか?
自治体よって違うのかもしれませんが、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授願います。
失業保険は既に切れており、求職者支援制度を利用するつもりです。
母子家庭でして、高等技能訓練促進費の方も考えておりました。
2年間の訓練で、国家
資格を取得できます。
その場合、求職者支援制度と、訓練促進費とどちらが優先になるのでしょうか?
自治体よって違うのかもしれませんが、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授願います。
①求職者支援訓練制度上の受講給付金は、求職者支援訓練制度認定の訓練を受講した場合のみ、申請が出来ます。受講申し込み・給付金申請共に受け付けは、住所所管のハローワークです。受講料は無料。
②高等技能訓練促進費は、各自治体(市区町村)です。訓練、というよりは、各専門学校(看護学校等)に自身で願書提出・受験・入校手続き、並行して促進費の申請、となるはずです。基本的に入学金や学費等は全て自己負担。それを促進費で補う、というイメージです。
※両方を並行して受けることは出来ません。
②高等技能訓練促進費は、各自治体(市区町村)です。訓練、というよりは、各専門学校(看護学校等)に自身で願書提出・受験・入校手続き、並行して促進費の申請、となるはずです。基本的に入学金や学費等は全て自己負担。それを促進費で補う、というイメージです。
※両方を並行して受けることは出来ません。
失業保険について質問です。失業中に3時間程のアルバイトを週jに4から5日程度するのは申告すれば可能ですか?
その分を差し引いて給付されますか?
その分を差し引いて給付されますか?
受給中のアルバイト規制はこのように認識しています。参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
私の雇用形態が、パートは変わりませんが不況の為、時間縮小され社会保険、雇用保険がなくなます。
社会保険に入っていたため、130万超える、超えないという金額は気にしていなかったのですが、なくなる場合、
夫が自営業(国民健康保険、国民年金)で所得が200万程で、私が国民健康保険に代わって、働く時間も決まっていて、所得130万前後しか稼ぐことができない場合、130万を超える、超えないとじゃ税金などで大きな違いはありますか?
あと雇用保険が打ち切りされたあとも同じ会社で働き、もし辞めることがあった場合は、失業保険の手続きは可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
社会保険に入っていたため、130万超える、超えないという金額は気にしていなかったのですが、なくなる場合、
夫が自営業(国民健康保険、国民年金)で所得が200万程で、私が国民健康保険に代わって、働く時間も決まっていて、所得130万前後しか稼ぐことができない場合、130万を超える、超えないとじゃ税金などで大きな違いはありますか?
あと雇用保険が打ち切りされたあとも同じ会社で働き、もし辞めることがあった場合は、失業保険の手続きは可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
130満というのは、社会保険の扶養者資格判定に使われることですので
国民健康保険の場合、扶養という概念そのものがありまっせんから
関係ありません。
失業保険の手続きは(雇用保険資格喪失して1年以内なら)可能ですが…
実際には、不可能に近くなるかと思います。
それよりは、他の職場を探すか、もしくは雇用条件の著しい悪化による
退職で退職して、失業給付金を即時受けながら、就職活動を行うのが良いのか
不景気でもありますので、判断しどころかと思います。
国民健康保険の場合、扶養という概念そのものがありまっせんから
関係ありません。
失業保険の手続きは(雇用保険資格喪失して1年以内なら)可能ですが…
実際には、不可能に近くなるかと思います。
それよりは、他の職場を探すか、もしくは雇用条件の著しい悪化による
退職で退職して、失業給付金を即時受けながら、就職活動を行うのが良いのか
不景気でもありますので、判断しどころかと思います。
関連する情報