失業保険、健康保健について今後どうするべきか悩んでいます。
今年の2月末に寿退社しました。すぐに夫の扶養に入りました。健康保険は組合保険です。それに平行して失業保険の手続きをしてい
た所3月末に妊娠が発覚し現在妊娠7ヶ月で、失業保険受給延長出来ることは知っていたのですが、お腹を隠して受給の手続きをしてきました。しかしお腹も大きくなり始め、失業保険を受給し始めたら夫の扶養の健康保険証を返還して国民保険にするように言われているみたいです。一回目の給付が今日振り込まれます。これから産婦人科医にも行くので保険証も必要です。失業保険、健康保険など、これからどのようにすれば一番いいのでしょうか?国民保険にするにはどこでどのようにしたらいいなのでしょうか?知識ある方よろしくお願いします。
すみません、知識はありませんが
国民保険は市役所での手続きになりますので直接最寄の市役所へ相談すれば良いと思います。
そこで、現状の事情を説明すれば適切なアドバイスを貰えますよ!
直接行くのがしんどいなら電話で問い合わせも可能だと思います。
失業保険の受給期間について教えて下さい。
資格取得日は1月1日付けです。
自己都合退職の場合は一年間となると12月31日退職で一年間になります。

会社の年末は30日で勤務終了。
31日付け退職は無理でしょうか?

また、31日付け退職ですと社会保険が余計にとられてしまうと聞きました。
それぞれのお考え方によりますが、
「31日付け退職ですと社会保険が余計にとられてしまうと聞きました」
では、31まで在籍されれば、翌日の1月1日が社会保険や雇用保険の資格喪失日になります。
会社側は、毎月末日の在籍を確認後に、その月の社会保険料、雇用保険料の徴収をすることになっていますので、30日で退職となりますと、翌日31日が資格喪失日となり、12月分はたった1日で国民年金と国民健康保険を納付しなければなりません。

会社の社会保険であれば、会社があなたと同額の保険料を支払って下さいますので、厚生年金御受給額が国民年金よりは多くなるはずです。

たった1日で社会保険をなくすのはもったいない気がします。
この12月分の社会保険料はよく月に支払われるお給料から徴収されると思います。
結婚するなら今年?来年?
現在、彼女が妊娠中(4週)です。
彼女の今年の収入が既に150万を超えており、今結婚しても扶養には入れないと思うのですが(保険組合次第?)
税金などを加味すると来年と今年、どちらに結婚するのが得でしょうか?

ちなみに彼女はアルバイトで雇用保険には入っていないので働けなくなっても失業保険はもらえませんよね?
来年はしばらく働けなくなるので来年なら扶養に入れると思うのですが。。。

出産一時金や家族出産一時金も扶養内でないとでないのでしょうか?

また、母子手帳を2カ月以内に作らないといけないと聞いたのですが作らないと記録が残らない他に何かありますか?

無知で申し訳ありませんがお助けください。
彼女の今年の年収が103万円を超えていますので、税扶養の面からみれば結婚は今年でも来年でも同じことです。
健康保険は、あなたの会社の健康保険が結婚と同度に扶養認定してくれるというのなら、今年早ければ早いほどよいでしょう。
失業手当は、雇用保険に加入していなければ彼女は貰えません。
出産育児一時金は、来年はあなたの健康保険の扶養に入るので貰えます。
出産手当金は、彼女はアルバイトで社会保険に加入していなかったので貰えません。
母子手帳は扶養の手続に関しては必要ありません。
失業保険の給付起算日は退職日から数えるのですか?申請日から数えるのですか?
退職日から給付日数が起算されるのであれば、早く申請しなければそれだけもらえる日数が減り、不利になりますね。
例えば極端な例ですが、退職日から1年後に申請しても、失業給付期間はすでに終わっていることになりますよね?
逆に申請日から給付日数が起算されるのであれば、1年後に申請しても満額もらえることになりますよね?
どちらなのでしょうか?
当方、会社を整理解雇されまして、ハローワークへの失業給付申請をしようと思っているのですが、急がなくては不利になるのでしょうか?
雇用保険は離職して1年以内に申請~受給完了をする必要があります。そうしないと期間が過ぎた部分は無効になります。
それで、あなたの場合は会社都合ですから給付制限3ヶ月が付きません。
ですから、HWに申請して7日間の待期期間があってそれが明けた日から支給対象期間に入ります。
ですからあえて起算日ということなら待期期間が明けた日からということになります。
あわてて申請することもないですが、支給日数との関係とあなたの金銭的余裕の度合いで決めてください。
失業保険について
お伺いします。

妊娠を期に退職して
延期手続きをとりました。

ハローワークの冊子や
インターネットには

「最長4年(1年+3年)

受給期間を延長できる」

とあったのですが、
それは就業期間や
年齢に関わらず
誰でも同じなんですか?

私の持っている書類に
いつまで!と
明確な期日が
記載されていないので…

お恥ずかしいのですが
受給期間がいつまでなのか
わからなくて…。



ご存じの方もしよければ
教えてください。
よろしくお願いします。
受給期間の延長は自己の意思に関係ないやむを得ない事由(病気・育児など)により求職活動できない場合です。
最長4年(1年+3年)ですが労働が可能の状態になったら受給期間の延長は終了です。育児などで延長している場合は子が3歳までとなっています。
<補足について>
まだ一度も失業認定を受けていなければ延長の申請ができます。
要するに、初回の失業認定を受ける前に、受給期間延長手続を行なって、基本手当の受給を回避する手続きだからです。
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