離職表の住所と住民票の住所が違う場合
東京に住んで、働き、三年になりますが、住民票は移さず実家のある地方に置いたままです。
働いていた都内の会社を退職し、失業保険のために都内のハローワークに行こうと思いましたが、
自分の公的な身分証はすべて実家のある遠方の都道府県のものです。
しかし、離職表に記載されている私の現住所は東京都内の住所です。
こういった場合、自分の公的な身分証明書の住所も東京都のものでないとまずいのでしょうか。

このまま東京に住み、仕事も東京都内で探すつもりですが、住民票を東京に移すということは今のところ考えていません。
このような状態では失業保険はおりないでしょうか。
6年ぐらい前のことですが、私も同じ状態で失業保険を受けたことがあると思うので大丈夫だと思います。
実家の家族に頼んで住民票を郵送してもらい、持って行きました。

本籍と現住所が異なることはそんなにめずらしいことではないと思いますが、
今後 住民票をとりよせるなどの手続き、住民税のことなどを考えると本籍は住んでいる都道府県に移したほうがいいですよ。
私も今は移しました。

また余談ですが失業給付を受けるには身分証明書が2つ必要です。
住民票の他に『免許証、パスポート、健康保健証、住民基本台帳カード(写真付きの物)』の中からもう1つ
必要となります。
離職した人への書類に”失業給付の手続きの際に持参する物リスト”の旨が記載されていると思いますが、
いちよ手続きの際は無くても受け付けてくれます。ですが給付日までには持ってくるようにハローワークの方に言われます。
失業保険について。
現在、うつ病にて傷病手当を頂いて休職しています。
来月1年半の傷病も終わってしまい、仕事はこのまま退職する予定です。

退職後は失業保険を申請するつもりでいますが、自己都合の退職なので、3か月は受給出来ないのはわかっているのですが、頂ける期間や、傷病後の退職なので、ほかの普通の退職のかたと同じ扱いをして頂けるのかなど、よくわかりません。

現在の会社にはH14年9月に入社しました。それから保険などはずっと納めています。

一時期、年金の受給を考えていたこともありますが、現在、障害者手帳の申請中で、手帳が頂けないと現在私が通っている病院では年金の申請をして頂けないこともあり、年金は諦めました。

わかりにくい質問ですが、よろしくお願いします。
自己都合で退職しても、病気の為であれば、3ヶ月の給付制限はつきません。ですが、「軽作業を含めて週に20時間以上の就労可能」と言う、ハローワーク指定の診断書を医師に書いてもらう必要があります。
ハローワークに離職票をもっていく際に、障害者の手帳があれば、45才以上なら360日、それ以下なら300日、失業保険を受給できます。
それから、障害年金の道もお勧めします。働けないのだし、通れば2年位、収入を確保できます。
【長文】夫の転職について。

現在SEから経理事務へ転職を希望です。
以下①~③の方法のどれがよいと思われますか。
①紹介予定派遣を根気強く探す

②短期、もしくは通常の更新型派遣を利用し、
事務経験を積みながら、
その間に簿記2級(目標は1級ですが)を取得して、
正社員の経理事務へ再度転職活動を行なう。

③貯蓄・妻の収入・失業保険で生活し、経理事務の正社員を根気強く探す

夫について
現在30歳。現職はSE。手取り18万前後。
毎日ほぼ0時前後帰宅(サービス残業)

SEとして就職し約3年後に希望制の出向に応じました。
出向先で経理事務を行い、やりがいを感じていたようです。
出向中の評価がよかったのか、上長からの誘いがあり、
2年間の出向が終わった際に財務の部署へ異動しました。

約1年後に経営者が変わり、20代の若者は現場へ!とSEへ強制送還。
そのまましばらく勤務していますが、非常に無駄に感じるサービス残業
(Aをやって!→伝えるの忘れてた、A部分を削除して、など)や
急な出張が非常に多く、人間関係も良好とはいえず、
夫が精神的に参っています。

職歴としては大卒後の現職のみで大変綺麗です。
賞与支給後に退職願を提出する予定です。(今年夏)
(地方の中企業ですので、不受理はまずないと思われます)
簿記3級を現在勉強していて、自己採点の結果もあり、合格すると思われます。

私は25歳、正社員の事務職。手取り16万。賞与あり(60万/年)
自宅も近い為主婦業との兼業は問題ありません。

夫の性格や希望職種、現状などで何度も話し合い、
経理事務に転職するということは夫婦で一致しているのですが
どうやって転職するかを話し合っており、①~③で迷っています。
夫の年齢も30歳ということで、焦っている部分もあります。。

色々な人からの意見を伺いたく、投稿させていただきました。

理由も併せて、ご意見をお願い致します。
同様の転職経験談などもお聞きしたいです。

長文になってしまいましたが、宜しくお願い致します。
身近にもそういう人がいましたのでコメントさせていただきます。
SEから経理事務への正社員での転職はまずありません。ですのでどうしても経理で働きたいのであれば、派遣でも何でもいいので実務経験を数年積むことです。しかし簿記の資格を取り、経験を数年積んだところで経理での正社員での転職はかなり狭き門です。
最近の経理は中小企業であれば、パートの人が一人いれば十分なのです。PCソフトがすべてやってくれますから。
私の身近の人もまったく同じで、簿記の資格を取り会計事務所でアルバイトとして数年雇ってもらいましたが、正職員にしてくれるようお願いしましたが断られ、またコンピューター関連の仕事に戻りました。簿記1級の知識は中小の経理事務員には必要ないのです。1級を取ったとしてもすぐには仕事ができません。実務経験がなければ税理士試験などは受けられません。
家族や生活のためにコンピューター関連で仕事を探すことを妻として言うべきですよ。10年間のキャリアが勿体無いです。応援したい気持ちはわかりますがこのままだと最悪な結果を招きますよ。

補足:こちらこそ厳しい事を言ってしまって申し訳ございません。
どうしても経理の仕事がしたいならばアルバイトでも派遣でも契約でもいいから、実績を積むしかないですね。かなり厳しいですが頑張ってください。
雇用保険(失業保険?)について教えてください。
自分の体調不良が理由で退職する場合もらえる期間、額の算出方法はどのようになるのでしょうか。
(雇用保険加入期間約8年です)

また、確か雇用保険は次の職を探すためのつなぎとしてもらうものなので、今日お医者様に三ヶ月は働けないと診断された私は保険をもらう権利は発生しないのでしょうか?
何か不明な点ありましたら補足させていただきますのでどうぞ宜しくお願い致します。
30日以上就労出来ない方は、受給期間を延長出来ます、基本は離職から1年の受給期間ですが、3年延長でき、計4年の受給期間となります。
病気が治り次第、延長解除、求職活動、支給となります、基本日当は一般の方と変わりません。
似たような質問を読んでもちょっとずつ状況が違うので、私の場合はどうなるのか教えていただきたいと思い質問します。
よろしくお願いいたします。

私はこれまでずっと働いていたのですが、
H26年12月で自己都合で仕事を辞めました。
自己都合退職なので失業保険は3ヶ月後からですよね。3ヶ月以内にはできれば仕事を見つけたいとも思うのですが、これから子どもも作らなくてはいけないし、夫の扶養に入った方が得なのか、失業保険を待って働いた方がよいのか…よくわかりません。
①健康保険は国民健康保険より夫の扶養に入れば無料なのでよいのか。しかし出産するなら、出産一時金や出産手当金をもらいたいなら、健康保険の継続給付の方がよいのか。
②住民税は働いていたので、今後一年?は今まで通り払う必要があるという認識でよいか。
③今後バイトをしながら仕事を探すつもりだが、夫の扶養になるには月108,000円以内ならよいか。一年で103万円とはH27年1月からの一年でよいのか。
④扶養になったら、私は健康保険と所得税、国民年金は無料でよいか。

※将来出産をするならどうすることがよいなどあったら教えてほしいです。
よろしくお願いします。
〉自己都合退職なので失業保険は3ヶ月後からですよね。
・「正当な理由のある自己都合」と「正当な理由のない自己都合」とがあります。
・給付制限があるときは、待期+給付制限の後に、基本手当の支給対象期間に入ります。実際の初回の支給は、職安での手続きから約4ヶ月後になります。


1.
健康保険の「継続給付」制度は廃止されています。「任意継続」の間違いでは?

・失業給付を受ける間は、原則として被扶養者になれません。
健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」だと、給付制限中を含め退職から受給終了までダメ、というところもあります。

・任意継続でも国保でも被扶養者でも「出産育児一時金」か「家族出産育児一時金」が出ます。額は違うかも知れません。
※健康保険脱退後6ヶ月以内の出産だと、加入していた健康保険から出産育児一時金が出ます。この場合、出産時点では国保加入や被扶養者でも、国保や夫の健保からは「(家族)出産育児一時金」が出ないことが多いです。

・出産手当金が出るのは、退職日が対象期間中で、退職日に出勤していない場合だけです。任意継続中に妊娠しても出ません。


2.
今年度分(26年度分)の残額は、もちろん払うことになります(最終の給与で一括徴収されていなければ)。
今年の所得に対して、27年度に住民税が掛かります(勤めていなければ、納付時期は6月~1月でしょう)。


3.
・健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)なら、一般的に「月額10万8333円以下」です。
健康保険の保険者が「全国健康保険協会」でない場合は違うかも知れません。

・税の“扶養”の基準である「給与収入103万円以下」とは、給料日を基準に、1月~12月に支給された給与の額です(非課税通勤手当を除く)。


4.
・健康保険の被扶養者になったなら健康保険料は掛かりません。
・年金の第3号被保険者になったなら国民年金保険料は掛かりません(国民年金に加入です)。

・税の“扶養”は「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」という制度ではありません。
税の“扶養”になる所得金額と、所得税が掛からない所得金額の最低額とが同じ額であるだけです。
今の仕事に就く2カ月前まで失業保険をもらっていました。

今の会社で雇用保険に入って1年半になりますが、今出産のため会社を辞めると失業保険は受け取れるでしょうか?
雇用保険に入っているだけではいけません。出勤日数が完全月で11日以上ある月が12カ月以上必要です。遅刻・早退・有休の日も「出勤日」としてカウントできます。そして失業保険は「いつでも仕事ができる状態」であることが必要です。出産が予定されているなら、支給延長申請を。ハローワークでその旨を相談してください。

補足を拝見いたしました。失業保険をもらっていた時点で前の会社の雇用保険の被保険者期間は終了します。今の会社では1年半ということなので、今の会社だけで十分失業保険はもらえます。その上で失業保険をもらうためには、離職票を発行してもらうこと。離職票は労働者が希望すれば会社は作成する義務が生じます。その上で失業保険をもらうためには
1.被保険者期間を満たしていること・・・これは退職理由によって次のようになります
①自己都合等
離職の日から遡った2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あること
②事業所の倒産・廃止、解雇(会社都合)等特定受給資格者または特定理由離職者(雇止め)等
離職の日から遡った1年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6カ月以上あること
2.「失業」の状態であること・・・「仕事を探していて、まだ就職先が決まっておらず、いつでも働ける」状態をいいます。したがって病気で健康保険の傷病手当金を受給している場合、出産で働けない場合などは失業保険はもらえません。受給期間の延長申請をおこなってください。その事由がなくなり働けるようになれば受給可能です。
3.ハローワークで離職票の提出をし、求人の申し込みをしていること

受給資格はありますから、延長申請をしておいて、出産後に働けるようになれば受給可能です。
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