失業保険について質問です。只今妊娠中で給付期間の延長をしてきました。現在、扶養に入っており、給付を受けるには扶養を抜けなければならないと聞きました。
実際、いつから扶養を抜けなければいけないのでしょうか?出産後すぐですか?それと、ハローワーク主催の学校へ通えばその期間内ずっと給付を受ける事ができると聞きましたが、最長何年まで受ける事が出来るのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
実際、いつから扶養を抜けなければいけないのでしょうか?出産後すぐですか?それと、ハローワーク主催の学校へ通えばその期間内ずっと給付を受ける事ができると聞きましたが、最長何年まで受ける事が出来るのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
>給付を受けるには扶養を抜けなければならないと聞きました。
給付を受けるために扶養から外すのではなく、1日当り3612円以上の給付を受けると社会保険庁の扶養基準は130万を超えることになるから、被扶養者の対象から外れるということです。
3612×360=130万320円になり、この数字が現在の収入見込みとみなされます。
訓練延長給付(法24条、令4条、令4条の2)は、訓練を受けている期間、2年を限度で基本手当の給付が延長されます。
仮に mhalfhiroさんが4月~1年間の公共職業訓練を受講した場合は、来年の3月まで手当が支給されるということです。
まぁ殆んどが3ヶ月以内のコースで、それ以上の期間の訓練というのは少ないと思います。
注意点は、失業手当を貰い終わってから訓練を開始しても手当を受けることはできません。
所定給付日数が90日ならその期間に訓練を開始する必要があります。
追記
ただし、公共職業安定所長の受講指示があった場合ですよ。
受講推薦ということになっていれば、交通費や受講手当、延長給付を受けることはできません。
受講推薦というのは、あまり就職活動をしていない人のことで、訓練を受けてもあまり効果はないとはいえないが、どうしてもとは言いませんと判断された場合です。
ですから、求職活動は活発にする必要があるわけです。
まれに受講推薦もあるようです。
給付を受けるために扶養から外すのではなく、1日当り3612円以上の給付を受けると社会保険庁の扶養基準は130万を超えることになるから、被扶養者の対象から外れるということです。
3612×360=130万320円になり、この数字が現在の収入見込みとみなされます。
訓練延長給付(法24条、令4条、令4条の2)は、訓練を受けている期間、2年を限度で基本手当の給付が延長されます。
仮に mhalfhiroさんが4月~1年間の公共職業訓練を受講した場合は、来年の3月まで手当が支給されるということです。
まぁ殆んどが3ヶ月以内のコースで、それ以上の期間の訓練というのは少ないと思います。
注意点は、失業手当を貰い終わってから訓練を開始しても手当を受けることはできません。
所定給付日数が90日ならその期間に訓練を開始する必要があります。
追記
ただし、公共職業安定所長の受講指示があった場合ですよ。
受講推薦ということになっていれば、交通費や受講手当、延長給付を受けることはできません。
受講推薦というのは、あまり就職活動をしていない人のことで、訓練を受けてもあまり効果はないとはいえないが、どうしてもとは言いませんと判断された場合です。
ですから、求職活動は活発にする必要があるわけです。
まれに受講推薦もあるようです。
パートに出て扶養の範囲内で働こうか、正社員として働こうか悩んでいます。
先日、正社員として働いていた会社を主人の転勤の為に退職しました。今、失業保険の申請をしていて、自己都合なので給付制限期間中です。その為、主人の扶養には入れなくて、健康保険も国民年金も自分で払うことになりかなりの出費でした。いろいろ調べていますが、基本的なことからわからないことが多くて困っています。健康保険なら130万円未満、年金なら103万円未満なら、扶養家族に入れて、実際に私自身の納付金額は0円なのでしょうか?それとも、今までの主人の金額に私の分がいくらかプラスされるのでしょうか?年金は受け取り時に扶養になったのと、社員として働き厚生年金に加入したほうがもらえる金額は多いのでしょうか?どういう違いがでてくるのでしょうか?中途半端に働きにいくのなら、扶養の範囲内の方がいい、と周囲は言いますが、その境目ってどれくらいなのでしょうか?毎日悩んでいて、思い切って質問させていただきました。ご回答宜しくお願い致します。
先日、正社員として働いていた会社を主人の転勤の為に退職しました。今、失業保険の申請をしていて、自己都合なので給付制限期間中です。その為、主人の扶養には入れなくて、健康保険も国民年金も自分で払うことになりかなりの出費でした。いろいろ調べていますが、基本的なことからわからないことが多くて困っています。健康保険なら130万円未満、年金なら103万円未満なら、扶養家族に入れて、実際に私自身の納付金額は0円なのでしょうか?それとも、今までの主人の金額に私の分がいくらかプラスされるのでしょうか?年金は受け取り時に扶養になったのと、社員として働き厚生年金に加入したほうがもらえる金額は多いのでしょうか?どういう違いがでてくるのでしょうか?中途半端に働きにいくのなら、扶養の範囲内の方がいい、と周囲は言いますが、その境目ってどれくらいなのでしょうか?毎日悩んでいて、思い切って質問させていただきました。ご回答宜しくお願い致します。
だいぶ誤解があるようですので、扶養という制度について説明します。
扶養には「税金」と「社会保険」があります。
税=扶養する側の所得税と住民税が軽減
社会保険=扶養される側の健康保険料(配偶者のみ、年金も)が無料になる
年金の扶養に入っている期間は、保険料を払わなくても、
国民年金を払ったものとみなされます。
これが、第一の基本事項です。
次に、扶養の基準について。
税金面は、扶養される側の給与が年103万未満。
必ず年単位で考え、「通勤交通費」として支給される分は除外されます。
失業給付金も収入には含みません。
社会保険は、年130万といわれますが、常に「現状の収入が
1年続いた場合」で判断します。
失業給付が日額3612円の場合は扶養に入れません。
パート月収が108334円を超える人もダメです。
また、交通費も収入に含みます。
なお、細部の基準は健康保険組合ごとに違うため、
まったく同じ条件のパートでも、夫の会社が違うだけで、
扶養認定の承認・否認がわかれるかもしれません。
(月の給与が基準額を超過する場合に、2ヶ月連続で超えたらダメ、
3ヶ月平均が扶養内ならOK、といった違いがあります)。
また、一部の組合は、金額の多少に関わらず
「失業給付受給中=扶養認定対象外」としているようです。
また、税扶養は年103万ですが、配偶者に限り、
「妻の収入103万~141万の範囲は、夫の税金が段階的に変化」します。
このため、妻が500円多く稼いだばかりに夫の税金が10000円増える
といった逆転ラインが存在します。
最悪1~2万は逆転しますし、それは小さなお金ではないですが、
給与計算に詳しくないと逆転ラインが判断できませんし、
判断できたとして、夫の税金を理由にいきなり遅刻や早退を
するのは、社会人としてどうかと思います。
個人的には、絶対に手取りを逆転させたくないなら、
103万以内で働くべきだと考えています。
以上が、扶養基準です。
最後に、直接の回答ですが。
>健康保険なら130万円未満、年金なら103万円未満なら、扶養家族に入れて、実際に私自身の納付金額は0円なのでしょうか?
上記のとおり。
>それとも、今までの主人の金額に私の分がいくらかプラスされるのでしょうか?
そのようなことはありません。
社保については上記のとおり。
税金の扶養枠を超えた場合、夫の税金が「減らない」ことになりますが、
扶養家族がいない時と比べて増えることはありません。
>年金は受け取り時に扶養になったのと、社員として働き厚生年金に加入したほうがもらえる金額は多いのでしょうか?どういう違いがでてくるのでしょうか?
当然です。扶養というのは、そもそも、自分では保険料を払いませんから。
厚生年金のほうが、受給額は多いです。
>中途半端に働きにいくのなら、扶養の範囲内の方がいい、と周囲は言いますが、その境目ってどれくらいなのでしょうか?
一般的に、160~180万くらいは働かないと損だといわれています。
最後に、私見です。
扶養内パートというのは、体力的その他の理由で、家事と両立できない
人が選ぶ就業形態だと思っています。
今まで正社員と家庭を両立するのが大変で、もう少し余裕をもちたいなら
わかりますが、両立できるのに扶養内にしたいなら、正直、理解できません。
社保加入パートの中には、扶養内よりも手取りが少なくなってしまう人も居ます。
それを損だといって嫌がる主婦も多いですが、
保険料を払えば、保証の権利が得られます。
よほど目先の生活が苦しくて、1円でも手取りを逆転させられない方は
仕方ないですが、そうでなければ、保険加入のほうが得だと思います。
長文失礼しました。
扶養には「税金」と「社会保険」があります。
税=扶養する側の所得税と住民税が軽減
社会保険=扶養される側の健康保険料(配偶者のみ、年金も)が無料になる
年金の扶養に入っている期間は、保険料を払わなくても、
国民年金を払ったものとみなされます。
これが、第一の基本事項です。
次に、扶養の基準について。
税金面は、扶養される側の給与が年103万未満。
必ず年単位で考え、「通勤交通費」として支給される分は除外されます。
失業給付金も収入には含みません。
社会保険は、年130万といわれますが、常に「現状の収入が
1年続いた場合」で判断します。
失業給付が日額3612円の場合は扶養に入れません。
パート月収が108334円を超える人もダメです。
また、交通費も収入に含みます。
なお、細部の基準は健康保険組合ごとに違うため、
まったく同じ条件のパートでも、夫の会社が違うだけで、
扶養認定の承認・否認がわかれるかもしれません。
(月の給与が基準額を超過する場合に、2ヶ月連続で超えたらダメ、
3ヶ月平均が扶養内ならOK、といった違いがあります)。
また、一部の組合は、金額の多少に関わらず
「失業給付受給中=扶養認定対象外」としているようです。
また、税扶養は年103万ですが、配偶者に限り、
「妻の収入103万~141万の範囲は、夫の税金が段階的に変化」します。
このため、妻が500円多く稼いだばかりに夫の税金が10000円増える
といった逆転ラインが存在します。
最悪1~2万は逆転しますし、それは小さなお金ではないですが、
給与計算に詳しくないと逆転ラインが判断できませんし、
判断できたとして、夫の税金を理由にいきなり遅刻や早退を
するのは、社会人としてどうかと思います。
個人的には、絶対に手取りを逆転させたくないなら、
103万以内で働くべきだと考えています。
以上が、扶養基準です。
最後に、直接の回答ですが。
>健康保険なら130万円未満、年金なら103万円未満なら、扶養家族に入れて、実際に私自身の納付金額は0円なのでしょうか?
上記のとおり。
>それとも、今までの主人の金額に私の分がいくらかプラスされるのでしょうか?
そのようなことはありません。
社保については上記のとおり。
税金の扶養枠を超えた場合、夫の税金が「減らない」ことになりますが、
扶養家族がいない時と比べて増えることはありません。
>年金は受け取り時に扶養になったのと、社員として働き厚生年金に加入したほうがもらえる金額は多いのでしょうか?どういう違いがでてくるのでしょうか?
当然です。扶養というのは、そもそも、自分では保険料を払いませんから。
厚生年金のほうが、受給額は多いです。
>中途半端に働きにいくのなら、扶養の範囲内の方がいい、と周囲は言いますが、その境目ってどれくらいなのでしょうか?
一般的に、160~180万くらいは働かないと損だといわれています。
最後に、私見です。
扶養内パートというのは、体力的その他の理由で、家事と両立できない
人が選ぶ就業形態だと思っています。
今まで正社員と家庭を両立するのが大変で、もう少し余裕をもちたいなら
わかりますが、両立できるのに扶養内にしたいなら、正直、理解できません。
社保加入パートの中には、扶養内よりも手取りが少なくなってしまう人も居ます。
それを損だといって嫌がる主婦も多いですが、
保険料を払えば、保証の権利が得られます。
よほど目先の生活が苦しくて、1円でも手取りを逆転させられない方は
仕方ないですが、そうでなければ、保険加入のほうが得だと思います。
長文失礼しました。
今8ヶ月になる妊婦です。現在正社員で働いています。予定日が4月25日で退職日ゎ3月31日で考えていますが…退職した場合と産休をとった場合で質問があります。
①退職した場合4月1日から夫の扶養に入ったら失業保険は頂けるのでしょうか??
②産休の場合…
産休手当金で産前42日産後56日で私の場合3月31日から産休に入ったら産前25日の計算であってますか??
①退職した場合4月1日から夫の扶養に入ったら失業保険は頂けるのでしょうか??
②産休の場合…
産休手当金で産前42日産後56日で私の場合3月31日から産休に入ったら産前25日の計算であってますか??
①
う~ん・・・・。申請時期がいつになるかによるかと・・・・。
4/1に扶養に入り、すぐに失業給付の受給申請をしても受給できません。
というもの、「扶養にはいっている」からではなく、妊娠・出産のため働く意思があっても「働ける状態にない」からです。
なので、たいていの皆さんは失業給付の延長手続きをとられ、実際に働ける状態になってから受給を開始されています。
で、扶養を抜けられるようですが・・・・。
A②
あっていません。
予定日(出産日)は産前の扱いになります。
ですから産前25日は4/1になります。
なので3/31から産休(というか、退職日1日だけですが、産休を請求するということですよね。なので、産休は3/31、1日のみとなります)をとれば、産前は26日になります。
う~ん・・・・。申請時期がいつになるかによるかと・・・・。
4/1に扶養に入り、すぐに失業給付の受給申請をしても受給できません。
というもの、「扶養にはいっている」からではなく、妊娠・出産のため働く意思があっても「働ける状態にない」からです。
なので、たいていの皆さんは失業給付の延長手続きをとられ、実際に働ける状態になってから受給を開始されています。
で、扶養を抜けられるようですが・・・・。
A②
あっていません。
予定日(出産日)は産前の扱いになります。
ですから産前25日は4/1になります。
なので3/31から産休(というか、退職日1日だけですが、産休を請求するということですよね。なので、産休は3/31、1日のみとなります)をとれば、産前は26日になります。
失業保険について。10月に自己都合で会社を退職するのですが、失業保険について全くの無知なので投稿させて頂きました。
自己都合の場合だと、失業保険を受給できるのが3ヶ月後と聞いたのですが、その3ヶ月の間に、正社員としてでなくパートなり、バイトなりの職に就いた場合は受給できなくなってしまうのでしょうか?ただ、給料が手渡しの会社ならなにも登録手続きがないので、3ヶ月の間に働いても失業保険を受給できるとも聞きました。
また、震災の影響で4月、5月と給料が通常の八割しか出なかった為、退職から遡る半年の給料の平均が下がってしまうのですが、こういった場合は考慮して頂けるものなのでしょうか?そして、職業安定所に申請する際に必要な書類等教えて頂きたいです。
ちなみに勤続年数は三年です。
よろしくお願い致します。
自己都合の場合だと、失業保険を受給できるのが3ヶ月後と聞いたのですが、その3ヶ月の間に、正社員としてでなくパートなり、バイトなりの職に就いた場合は受給できなくなってしまうのでしょうか?ただ、給料が手渡しの会社ならなにも登録手続きがないので、3ヶ月の間に働いても失業保険を受給できるとも聞きました。
また、震災の影響で4月、5月と給料が通常の八割しか出なかった為、退職から遡る半年の給料の平均が下がってしまうのですが、こういった場合は考慮して頂けるものなのでしょうか?そして、職業安定所に申請する際に必要な書類等教えて頂きたいです。
ちなみに勤続年数は三年です。
よろしくお願い致します。
まず退職後の流れをご説明いたします。
退職後10日前後で会社から『離席票』が送られてきますので、それを持ってハローワークへ行き、初回手続きを行う。初回手続き日含む7日間が「待機期間」と言われ、パートやアルバイトは原則できません。待機期間後、自己都合の場合は「3ヶ月間の受給制限」があり、この間は失業保険受給対象とはなりません。受給制限が経過すると受給対象日となります。受給対象期間に入ってもパート・アルバイトは時間制限付きですができます。ただし行った日は失業保険受給制限されます。「3ヶ月間の受給制限」についてはアルバイト時間は受給対象期間より緩い規定になっていたと思います、また雇用保険加入のアルバイトはダメだったと思います。詳細は管轄のハローワークへお尋ね下さい。
給料が下がった事の考慮ですか?もっと上げてほしい旨の事であれば厳しいかと思います。規定では「離職された直前の6ヶ月間に受け取られた賃金を180で割った額」を賃金日額と言い、それに係数(6割前後)をかけたものが「基本日額」となり、失業保険の計算ベースになります。
退職後10日前後で会社から『離席票』が送られてきますので、それを持ってハローワークへ行き、初回手続きを行う。初回手続き日含む7日間が「待機期間」と言われ、パートやアルバイトは原則できません。待機期間後、自己都合の場合は「3ヶ月間の受給制限」があり、この間は失業保険受給対象とはなりません。受給制限が経過すると受給対象日となります。受給対象期間に入ってもパート・アルバイトは時間制限付きですができます。ただし行った日は失業保険受給制限されます。「3ヶ月間の受給制限」についてはアルバイト時間は受給対象期間より緩い規定になっていたと思います、また雇用保険加入のアルバイトはダメだったと思います。詳細は管轄のハローワークへお尋ね下さい。
給料が下がった事の考慮ですか?もっと上げてほしい旨の事であれば厳しいかと思います。規定では「離職された直前の6ヶ月間に受け取られた賃金を180で割った額」を賃金日額と言い、それに係数(6割前後)をかけたものが「基本日額」となり、失業保険の計算ベースになります。
失業保険について
訳あって5年務めた会社を今月で退職します。
本来は自己都合の退職なんですが、会社側で『会社都合』による退職にしてくれるそうです。
退職後に再就職しようかとも思いましたが、2人目ができている可能性もあるので再就職は断念し、育児に専念しようと思います。
そこで失業保険について聞きたいのですが、この場合失業保険てもらえるんですか?
妊娠・出産で失業保険の期間(?)だとか、何かが延長できるって聞いたことがあるんですが、私の場合も延長できるんでしょうか?
分かりにくい文章で申し訳ありませんが、どなたか詳しい方回答をお願いします。
訳あって5年務めた会社を今月で退職します。
本来は自己都合の退職なんですが、会社側で『会社都合』による退職にしてくれるそうです。
退職後に再就職しようかとも思いましたが、2人目ができている可能性もあるので再就職は断念し、育児に専念しようと思います。
そこで失業保険について聞きたいのですが、この場合失業保険てもらえるんですか?
妊娠・出産で失業保険の期間(?)だとか、何かが延長できるって聞いたことがあるんですが、私の場合も延長できるんでしょうか?
分かりにくい文章で申し訳ありませんが、どなたか詳しい方回答をお願いします。
妊娠しているのでしょうか?もしそうであれば受給期間の延長手続きが可能となります。通常は辞めた日から1年間が受給可能な期間となりますので、ほっとくと1年経てば受給権消滅となってしまいます。会社から離職票が送られてきたら、関係資料も同封されていますし、離職票の裏書にも標記されていますのでよくご覧になって手続きして下さい。延長の手続きは母子手帳の写しが必要となりますので、今段階であわてなくても3カ月位先でも十分間に合います(遡及手続き可能)。また、申請は代理の方でも出来ますので。。
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