扶養に入れるにあたって…
妻が9月末に職場の都合で解雇になりました。今日、職場で扶養に入れるのは11月1日でいい?と言われましたが、よく考えると1カ月ブランクがあります。このブランクで年金とか何か不都合ありますか?
また、解雇のため、失業保険が5~6万ほどもらっていて、医療保険も国民保険じゃなくて、扶養に入ったほうが得とか…よくわからない話をされました。
詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
10月の1ヶ月は国民健康保険、国民年金の加入、それぞれ保険料の納付が必要です。

国民年金については、このブランクがあると将来受け取る年金額が若干ですが減額されます。

国民健康保険料に加入しないと病院に行った場合に、10割負担となり割と高額の医療費がかかります。


扶養に入ったほうが得ということは
①国民年金に加入すると14,980円/月を払う必要がありますが(払わないと貰える年金額が減る)、
会社勤めや公務員の方の扶養に入れば、国民年金3号被保険者という制度に奥様が該当し、
保険料負担しなくとも(もちろんご主人様の年金保険料引き去り額は扶養前後で変わらない)
国民年金を納めた状態となり、将来の受給額も減額されません。

②国民健康保険に入っていると、前年所得に応じた保険料を支払う必要がありますが
会社勤めや公務員の方の扶養に入れば、ご主人の健康保険料引き去り額が増えることなく
奥様の保険ができ、医療機関を受診できます。

①、②の理由から個人で保険と年金を払うより扶養に入った方がお得になるということです。

(注)失業保険の受給をやめないと扶養に入れない場合があります。会社にお問い合わせください。
もし、その場合は、月々受給できる失業保険と月々の健康保険料(市町村役場の国保担当に問い合わせ)、年金保険料の合計額とを
比べて有利なほうで手続きしてください。
現在失業保険給付中です。最後の認定日が今月5/20で給付も終わり、今もちろん夫の扶養に入っていません。国民保険&国民年金です。国民年金は4月分を4月中に支払いました。夫の扶養に入ることはできますか?
会社を退職したのは1月13日で健康保険を喪失したのは翌日の14日です。今月から夫の扶養に入って年金をだぶって控除されてしまうことはありますか?確か退職後1~3月分をまとめて年金を支払いました。
宜しくお願いします。
国民健康保険も国民年金も、5月分は払う必要がありません。もし払ったのなら、還付されます。
(国保は脱退手続きが必要。国民年金は第3号への変更手続きが必要)

補足について

>国保は市役所で脱会しなければならないのですか?

その通りです。新旧2枚の保険証を持って市役所に行き、国保保険証を返します。

>年金は夫の会社がやってくれると聞いたのですが・・・

その通りですが、ご主人が申請しなければ事は進みません。
父の自営業から退職した私達夫婦と、国保と健康保険について教えて下さい。
私達夫婦で父の自営業を手伝っていましたが、他県へ引越し、夫が23年4月に退職し6月にサラリーマンへ・私は専業主婦になりました。
8月から本採用となった夫の給料から「健康保険・厚生年金・雇用保険」天引きに。
と同時に保険証も健康保険の物になりました。私も受け取りました。

引越してきた市から国保の割賦が届いてきてたので支払ってました。
今年は割賦が届いてなかったので、天引きの健康保険だけでOKになったのだろうと簡単に思っていたのですが、先月突然、1期分未納の督促状となった払込用紙が届きました。
期限1日過ぎてしまいましたが払いました。昨日、再び督促状となっている払込用紙が届き、今度は1期分と2期分の未納として合算で届きました。

国保と健康保険どちらも支払わなければいけないのでしょうか?

私は何か、、、引越し・夫の自営業(国保)からサラリーマンへ・私の自営業(国保)から主婦への移行などの手続きで抜けている事があるのでしょうか?

給料天引きになっている健康保険の額は15、000円程で、送られてきた国保の額は1期につき21、000円程



「国保と健康保険」で検索したら「離職票」という言葉が目に入りました。家族だけの自営業だったので初めて聞く言葉でした。
失業保険を貰う時に必要な物だという事はわかりましたが、私達はすぐに再就職&専業主婦へと移行したので必要ないのかと思いましたが・・・もし必要だとしたら、私達はこれはどういった時に使うのでしょうか。また、必要な場合があったとしてもどうやって入手する物かわかりません。



本日、市役所に質問に行く前に、皆様にお聞きしてからと思いまして・・・
勉強不足でお恥ずかしい限りですが、私のやるべき事を教えて下さい。
職場の健康保険に加入したら(扶養家族を含む)、前の健康保険(国民健康保険)を辞める手続きが必要です。
制度上は、職場の健康保険の資格取得日=国民健康保険の資格喪失日です。
手続きをすれば、過払い分は還付されます。
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