失業保険の「待機期間」について
どなたか詳しい方お願いします!

先日失業保険の手続きに行きました。
その際に受け取ったしおりによると、
資格決定日(離職票を提出した日です)→雇用保険説明会→初回認定日となっていますが、
アルバイトや就労を絶対してはいけない「待機期間」とはどこの部分なのでしょうか?

また、もしこの待機期間にアルバイトをしてしまったら、
今回の失業保険の受給資格はなくなるのでしょうか?

初歩的なことで恥ずかしいのですが、回答よろしくお願いいたします。
待期期間とは、申請をした日を含めて7日間です。その間に収入の有無にかかわらず、仕事をした場合仕事をした日数分だけ待期期間が延長され、待期期間が終了しない限り、給付制限期間や給付対象期間ははじまりません。
失業保険について

妻が失業保険の待機期間中なのですが、その間は収入が少しでもあると失業保険はもらえないんでしょうか??
雇用保険をかけなければもらえます。アルバイトするならばハローワークに申請してください。週20時間未満ならば働いても大丈夫です。離職票をだして7日間の待機期間があります。これは失業を証明するためなので働いてはいけません。かりに2日働くと2日間待機期間がのびるだけですが。自己都合ならば離職票だして7日間の待機期間後+3カ月後から失業保険がでますが7日間の待機期間さえ終われば週20時間未満のバイトならしてもいいです。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。

会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。

5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。

会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。

③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。

雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。

●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。

会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。

私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
1.〉会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。
大抵、扶養手当の対象者は、健康保険の被扶養者ではなく税の控除対象配偶者・扶養親族だと思いますが、あなたの勤め先では、健康保険の被扶養者と一致させているのでしょうか?

2.健康保険を運営しているのは、勤め先ではなく、保険証に「保険者」として記載されている団体です。
書類を要求しているのは保険者であって、勤め先ではありません。

ご承知の通り、雇用保険から基本手当を受けている間は、(収入があるわけですから)被扶養者の条件を満たしません。
保険者が「何々健康保険組合」である場合、一部の健保組合では、支給が開始される前(手続き前・給付制限中)も被扶養者の資格を認めないというルールにしています。

そういう関係で提出を求められているのだと思います。

〉あとで記載じゃダメなんでしょうか。
それが通るかどうかを決めるのは保険者です。保険者に直接お尋ねください。
3年間勤めた1日7時間で1週間に4日出勤していたアルバイトを雇い止めになりました。
ハロワで確認したところ会社の手続きミスで雇用保険には加入していませんでした。
アルバイトを始めた時から雇用保険料は天引きされていたのにショックです。
ハロワには雇用保険料が天引きされていたものがあれば、アルバイトを始めた3年前から加入できるかも知れないと言われました。
3年前の給与明細はもう手元にはありません。他に雇用保険料が天引きされていることが確認できるものはどのような物が考えられるでしょうか?
あと、3年間の雇い止めの場合、失業保険はどのくらいもらえるでしょうか?
現在、年齢は40歳です。
雇い止め。いわゆる解雇(法的)は法律では簡単に認められていません。
まず、すべき事は、雇用主に雇い止め理由証明書を、貰って下さい。 どんな理由で解雇するのか? 法律で請求されたら、交付しなければなりません。

一番大事なのは、雇用主と交じわした労働契約書です。3年間の有期雇用なら裁判に問えませんが、雇用は3年限度と書いてなければ、労働裁判を起こせば勝てます。
労働審判は3回の出廷で判決でます。個人で起こしても弁護し抜きでも出来ます。
費用は6000円+切手代(300円以下)。

8~9割が労働者の勝ち。残り1~2割が金額不満で本訴です。
法律では、簡単に解雇は認められていません。解雇は重大な法違反でなければ、雇用主の負けで、違約金の支払いになります。

法では、あなたは被害者で、雇用主は加害者。加害者に裁判官から、矛盾なく、全ての質問に答えなければアウト。今の法律は労働者優位に作られていますから、雇用主に不利です。

まず、一人でも入れる労働組合(毎月額1000円)に加入して、雇用主と労組で団体交渉して下さい。(団交は法で義務付けされています)。ダメなら労働審判です。
労組は、労働問題の専門家です。各県に有ります(全国組織です。上部組織は連合)

労働審判を起こされたら、雇用主は震え上がります。これほど勝率高い裁判は有りません。雇うのは雇用主の自由ですが、解雇は厳しく制限されています。

あなたが、ぺットの犬を飼うのは自由ですが、要らなくなったら捨てるのは無責任です。
法もこれと同じ考えです。

よく世間でリストラの話でますが、裁判起こされたら、雇用主はほとんど負けています。

midnijhtrunoyajiさんの言う通りです。
本当はハローワークに聞くべきなのでしょうが、明日明後日と聞けないので質問させてください。

昨日失業保険の給付手続きに行きました。その際は受給延長についてよくわからなかったので、延
長しなかったのですが、

親の看護で受給延長された方、もしくは詳しい方、教えてください。

母が末期癌で、余命2ヶ月とは宣告されております。が、父も退職しており、家にいるのと、姉も今は働いておりません。なので働こうと思えば働ける状況です。

交代で看護できますと申告はしました。

ただ、このように家族に他に看護できる人がいても受給の延長はできるものなのでしょうか。

離職理由が自己都合なのも特定理由退職者にもあてはまらず。

もしこのような状況でも延長ができるのであれば、求職活動を延期した方が私も親としっかり別れに向かえるかなとも思います。

もし延長できないようなら、できる範囲、週20時間以上の仕事を探したいとは思います。

また一度申請したが、やはり延長をというのも可能なのでしょうか。

もう申請してしまったので、早めにここで伺い、月曜日にハローワーク行こうかと、頼ってしまいました。

どなたか、わかれば回答お願いします。
自己退職なので、給付制限期間3ヶ月が課されていると思いますので、[受給期間の延長]は、給付制限期間3ヶ月経過後でよいのでは。
「認定日には、必ず来所すること(緊急の場合は、この限りではない:要電話連絡)」「給付制限期間(3ヶ月)中に、3回以上の求職活動をおこなうこと」は、必ずしてください。

[受給期間の延長]は、受給期間内(退職した日の翌日から1年以内)に連続して30日以上求職活動ができない状態(入院・看病・介護等)になった場合に、受給期間を延長(先送り)できる制度です。
給付制限期間3ヶ月は、基本手当の給付はありませんので、給付制限期間を消化しつつ、求職活動・看病等をおこなえばよいと思います。

(参考)
求職活動は、懸命におこなうことは求められているが、毎日・一日中おこなうことは求められていない。
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