失業保険の認定日後の入金について質問です。8日が認定日で最短で来週のいつぐらいに振り込まれているのでしょうか?
一応5営業日以内となっていますので、最長では14日です。
最短はハローワークごとに違いがあるので何ともです。
最短はハローワークごとに違いがあるので何ともです。
失業保険に詳しい方、回答お願いします。3/15で7年ほど勤めた会社を自主都合で退社します。
そこで質問なのですが失業手当てをもらうまでの期間やもらってる期間にはアルバイトなどをして収入を得ることはできないのでしょうか?
またできるのであれば収入に制限はあるのでしょうか?
そこで質問なのですが失業手当てをもらうまでの期間やもらってる期間にはアルバイトなどをして収入を得ることはできないのでしょうか?
またできるのであれば収入に制限はあるのでしょうか?
あなたのような質問が多いですね。
私が理解している規定ですが下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
HWにはキチンと申告してください。そうしないと発覚すれば大変なことになる可能性があります。
例え家の手伝いをした場合でも有給、無給に関わらずHWには申告が必要です。
私が理解している規定ですが下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
HWにはキチンと申告してください。そうしないと発覚すれば大変なことになる可能性があります。
例え家の手伝いをした場合でも有給、無給に関わらずHWには申告が必要です。
失業保険の手続きに関する疑問です。よろしくお願いします。
自己都合にて退職しました。もし、失業保険の手続きをした後、受給開始前に、再就職手当支給条件に該当しない形で就職が決まった
場合、過去の雇用保険をかけていた期間は無効になってしまうのでしょうか?
(=何も貰えない上に、無効になってしまう…?手続きする手間がかかっただけ?)
仮に無効にならないと仮定した場合、とりあえず離職票が届いたら手続きしておいたほうが良いという認識で合っていますか?
(=すぐに再就職出来たとしても出来ないとしても、失業保険の手続きをしておくにこしたことはない?)
※再就職が決まるまでは求職活動に専念するので、バイト日数制限の発生やボランティア活動の制限(求職活動以外の行動の制限)は考慮していません。
無知で申し訳ありません。ネット検索してみましたが、知りたい回答が見つけられませんでした。
自己都合にて退職しました。もし、失業保険の手続きをした後、受給開始前に、再就職手当支給条件に該当しない形で就職が決まった
場合、過去の雇用保険をかけていた期間は無効になってしまうのでしょうか?
(=何も貰えない上に、無効になってしまう…?手続きする手間がかかっただけ?)
仮に無効にならないと仮定した場合、とりあえず離職票が届いたら手続きしておいたほうが良いという認識で合っていますか?
(=すぐに再就職出来たとしても出来ないとしても、失業保険の手続きをしておくにこしたことはない?)
※再就職が決まるまでは求職活動に専念するので、バイト日数制限の発生やボランティア活動の制限(求職活動以外の行動の制限)は考慮していません。
無知で申し訳ありません。ネット検索してみましたが、知りたい回答が見つけられませんでした。
もし、受給前に再就職した場合
再就職の旨をハローワークへ届けるのがいいです(義務ではないですが雇用保険利用のしおりに書かれていることです)
この場合、それまでの雇用保険被保険者は通算されます。
(離職から1年以内に雇用保険に再加入の場合は、それまでの被保険者期間が引き継がれます)
受給する、しないは貴方の自由です。
但し、受給手続き後にはアルバイト等、色々と制限が付きます。
受給手続きをすると、説明会や認定日というものがあり、認定日には必ず出頭しないと受給資格を失うことになります、また認定日には失業認定申告書が必要で働いた日などを申告書に書く必要がありますので、アルバイト等は虚偽なく申告する必要があります。
すなわち、受給手続きをしたので、手当がもらえる時がくれば貰えばいいや的な考えでアルバイト等を無申告だったりすると不正受給で受給額の3倍返しなんてことになるので、ご注意を。
再就職の旨をハローワークへ届けるのがいいです(義務ではないですが雇用保険利用のしおりに書かれていることです)
この場合、それまでの雇用保険被保険者は通算されます。
(離職から1年以内に雇用保険に再加入の場合は、それまでの被保険者期間が引き継がれます)
受給する、しないは貴方の自由です。
但し、受給手続き後にはアルバイト等、色々と制限が付きます。
受給手続きをすると、説明会や認定日というものがあり、認定日には必ず出頭しないと受給資格を失うことになります、また認定日には失業認定申告書が必要で働いた日などを申告書に書く必要がありますので、アルバイト等は虚偽なく申告する必要があります。
すなわち、受給手続きをしたので、手当がもらえる時がくれば貰えばいいや的な考えでアルバイト等を無申告だったりすると不正受給で受給額の3倍返しなんてことになるので、ご注意を。
失業保険について質問させて下さい。私の旦那のことなのですが、去年の6月頃に仕事を自己都合により退職し、9月から失業保険をもらっていました。そして同年の12月に新しく入社し今にいたります
が、あいにくそちらの会社では人出不足もあり労働時間が異常です。朝9時に出勤し、日をまたぎ深夜3時、遅いときには6時なんてことも…。また、残業手当も出ていません。労働基準法に基づかないので、会社都合ということで退職したいところですが、現在私も妊娠9ヶ月。仕事をしていません。退職してからもすぐに職にはつくつもりですが、失業保険を頂けるのであれば手続きしたいと思っています。ただ、たった半年前に貰っていたばかりなので、今回こういう場合はどうなのるのでしょうか。今の仕事をしてからは約7ヶ月になります。また、会社都合にしてもらえるよう、タイムカードにはきちんと記録が残っています。月の残業は160時間を超えています。しかし、給料明細には残業0時間になっています。もしこれで会社側から何か言ってくるのであれば、労働省に監督に入ってもらうつもりです。妊娠中で私が旦那の扶養に入っていることもあり、仕事を辞められない、文句も言わない旦那に申し訳なく思っています。皆さんのご意見お聞かせ下さい。長々と失礼しました。
が、あいにくそちらの会社では人出不足もあり労働時間が異常です。朝9時に出勤し、日をまたぎ深夜3時、遅いときには6時なんてことも…。また、残業手当も出ていません。労働基準法に基づかないので、会社都合ということで退職したいところですが、現在私も妊娠9ヶ月。仕事をしていません。退職してからもすぐに職にはつくつもりですが、失業保険を頂けるのであれば手続きしたいと思っています。ただ、たった半年前に貰っていたばかりなので、今回こういう場合はどうなのるのでしょうか。今の仕事をしてからは約7ヶ月になります。また、会社都合にしてもらえるよう、タイムカードにはきちんと記録が残っています。月の残業は160時間を超えています。しかし、給料明細には残業0時間になっています。もしこれで会社側から何か言ってくるのであれば、労働省に監督に入ってもらうつもりです。妊娠中で私が旦那の扶養に入っていることもあり、仕事を辞められない、文句も言わない旦那に申し訳なく思っています。皆さんのご意見お聞かせ下さい。長々と失礼しました。
労働基準局に言ったとこで、
改善してくださいと言うだけです。
また、自ら辞めたものは、会社都合にはなりません。
タイムカードのコピーを取って、ハロワで見せれば特定離職者にはなるはずです。
ただし、6ヶ月加入してますよね、失業保険。
してなかったら出ませんよ。
改善してくださいと言うだけです。
また、自ら辞めたものは、会社都合にはなりません。
タイムカードのコピーを取って、ハロワで見せれば特定離職者にはなるはずです。
ただし、6ヶ月加入してますよね、失業保険。
してなかったら出ませんよ。
失業保険給付についての質問です。助言お願い致します。
私の父親(57才)が今年の4月1日に会社を自己都合で退職いたしました。まだハローワークに行っておらず、給付の手続きをおこなっていません。5月10日にハローワークへ行き手続きをしてくるのですが、5月10日に申請を出した場合、いつから失業保険が給付されるのですか?すいませんがご回答お願いします。
ちなみに父親は病気を患い完治はしましたが、夜勤続きの仕事であったため、自己都合でやめてしまいました。また、自動車の免許等なにも持っておらず、年齢が年齢だけに、就職は困難と思われるのです。その際は給付期間の延長を申請することはできますか?
長々とすいません。宜しくお願いします。
私の父親(57才)が今年の4月1日に会社を自己都合で退職いたしました。まだハローワークに行っておらず、給付の手続きをおこなっていません。5月10日にハローワークへ行き手続きをしてくるのですが、5月10日に申請を出した場合、いつから失業保険が給付されるのですか?すいませんがご回答お願いします。
ちなみに父親は病気を患い完治はしましたが、夜勤続きの仕事であったため、自己都合でやめてしまいました。また、自動車の免許等なにも持っておらず、年齢が年齢だけに、就職は困難と思われるのです。その際は給付期間の延長を申請することはできますか?
長々とすいません。宜しくお願いします。
申請されてから、7日の待機期間を経て、その後自己都合なら3ヶ月の給付制限期間があって、そこでもう8月後半になりますね。で、そこから失業認定を受けて基本手当てが給付されるのは、9月以降。
給付期間の延長というのは、受給期間延長のことでしょうか。
受給期間は離職日から1年以内であり、これを延長するには、30日以上仕事に就くことができない状態になったとき、その労務不能の日数分延ばすように申請します。
就職まで時間がかかるから、なんていう理由では申請できません。
と、いいますか、別に就職が難しそうだからと言って延長しても意味がないと思うのですが、もしかしたら、所定給付日数を伸ばす=増やす、と勘違いをしてはいませんか?
自己都合退職なら、雇用保険の被保険者期間が10年未満なら90日、20年未満なら120日、20年以上150日、という日数が増えたりはしません。
あくまでも、この日数分の給付を受けることができる期間が1年以内であり、事情によって、90日分などを受け取るための期間を1年間よりも長くすることを申請できるだけですが。
給付期間の延長というのは、受給期間延長のことでしょうか。
受給期間は離職日から1年以内であり、これを延長するには、30日以上仕事に就くことができない状態になったとき、その労務不能の日数分延ばすように申請します。
就職まで時間がかかるから、なんていう理由では申請できません。
と、いいますか、別に就職が難しそうだからと言って延長しても意味がないと思うのですが、もしかしたら、所定給付日数を伸ばす=増やす、と勘違いをしてはいませんか?
自己都合退職なら、雇用保険の被保険者期間が10年未満なら90日、20年未満なら120日、20年以上150日、という日数が増えたりはしません。
あくまでも、この日数分の給付を受けることができる期間が1年以内であり、事情によって、90日分などを受け取るための期間を1年間よりも長くすることを申請できるだけですが。
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