退職後の手続きについて
先週、8年間勤めた職場を退職しました。(自己都合)
今時点で手続きしている内容は、旦那の扶養に入るので旦那の職場から退職証明書のような物を貰って来てくださいと言われ、私の職場に伝え済みです。
また先日、次の職場が決まりました。(4月~9月末までの臨時職員で給料は月12万弱)
3月に入ったら、引継等の説明を受けに新職場に顔を出す予定です。
2ヶ月ちょっとですが無職となりますが自己都合なので、ハローワークに行っても失業保険は3ヶ月の待機期間となるでしょうし、私の場合は既に次の仕事が決まっているので貰えませんよね?
よってハローワークに行く必要はないということになりますよね?
ちなみに、これまでは、
H14.7月~H14.12月
H15.1月~H24.1月
という状態で1日も空かずに勤務しておりましたので、ハローワークには行っていません。
過去に失業保険を貰っていない分はそのまま流れてしまうのでしょうか?

無知で恥ずかしいのですが、他にも今、行わなくてはならないこと等がありましたらアドバイスお願いします。
仰るとおり、雇用保険(失業保険)の受給は無理ですね。

尚、今までの雇用保険被保険者期間は通算されています。
今度の仕事でも雇用保険があれば、その期間も通算(合算)されます。
但し、今後1年以上雇用保険に加入できないことがあれば、それまでの被保険者期間は消滅しますので、ご注意を。
失業して個人事業を考えています。主人は17日に社長から20日付けで事業所の廃止になると通告され20日で職を失いました。
しかも今月給料だすお金もないとそれでは困ると私たちも言ったのですがだめで結局仕事で使っていた道具を変わりにもらいました。仕事は家のベランダ防水の仕事です。
道具が手にあるので今後一人で独立して仕事をする計画をたてています。まだはっきりしためどはたっていないのでとりあえず失業保険を1日でも早く頂かないと今月収入がなくかなり生活が厳しいので25日に早速離職票を持参し職安に失業保険の手続きをしにいきました。次は12月2日に説明会、5日に初回講習、16日にはじめての認定日の様です。そこで質問ですが待機期間7日を過ぎると事業をするにあたっての準備ははじめていいと冊子で読んだのですが、仮に2日過ぎて準備をはじめすぐ事業開始ができるのであればその事を職安に伝えると再就職手当として必ず頂けるのですか。個人事業をするなら必ず頂けるか場合によってわからないような事がかいてありあまり意味がわからないので質問しました。あと開始すると事業開始届を税務所にだし、職安にも何か証明みたいなものは提出するのでしょうか。
事業開設は再就職ではありませんので、
残念ながら再就職手当は支給されません
この場合は、受給資格者創業支援助成金を申請することになります
詳しくは、雇用保険のしおりの、54ページに書いてあります

ただ事業開設が目的では求職活動の必要がありませんから
基本手当ては受けられないはずですが、
認定日まで決まっているなら、職安はそのことを知らずに認定したのでしょう、
あなたがここで事業開設で再就職手当を申請すると、
基本手当ての支給要件から外れていることが職安は気づきますよ、
いずれにしても再就職手当はあきらめてください
最近まで、自分の扶養に入っていた妻が失業保険を受給することになりました。受給する3ヶ月の間だけ、扶養を外れなければなりません。
その間、国民健康保険に入らなければいけないのでしょうか?あと、国民年金も払わなければいけないでしょうか?
義務でしょうか?
失業保険を受けると、夫の扶養に入れるのか、どうかについて

扶養には、健康保険上の扶養、税法上の扶養と、二通りの意味が含まれています。

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。

失業保険と健康保険上の扶養

健康保険上では失業保険受給中も扶養に入れるどうか。

年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。

補足について

健康保険に加入していない時に病院にかかると10割負担になります。
また、国民健康保険は社会保険の扶養を失効になった場合
2ヶ月後に申請したとしても失効の翌日から加入期間となるので
保険料はかわりません。
健康であったとしても、いつ事故に会うかもしれません。
健康保険には入っておいて方がいいでしょう。
会社の健康組合に確認して下さい。

国民年金は、強制加入になります。
未加入の期間がある人は大勢います。
知らずに経過してしまった期間もあります。
以前は未納者について、納付書を郵送して終わりでしたが、
加入率をあげるために、
日本年金機構では、全国312ヶ所の年金事務所の管内において、
国民年金保険料が未納となっている方に対して
電話や文書、戸別訪問による納付督励など、
民間委託を実施して請求をしているようです。

支払わないと将来の老齢基礎年金が少なくなります。
およそ以下の金額になります。
788,900円(現在の老齢基礎年金)×未加入期間/480ヶ月(40年間)
失業保険の基本手当は年収に入るのでしょうか?3月で職場を退職し、その後基本手当をもらうのですが基本手当が年収になるなら扶養の範囲ぎりぎりなんです。
基本手当は税法上は非課税ですが扶養の要件となる収入には含まれます。しかし、基本手当の日額が3,611円(月額なら108,333円)以下なら被扶養者になれます。この金額をこえるなら基本手当受給中は被扶養者なれません。
失業給付の受給が終了した時点から向こう1年間の収入で判断しますので過去の収入は問われません。
会社都合の解雇での、会社の対応についての質問です。
会社を解雇になりました。
退職金も頂いてます。

離職票を待っていたのですが、いっこうに届かず、
会社からの解雇だったので会社に連絡するのも気まずく、
ハローワークに問い合わせをしました。

ハローワークから、自己都合の退社で、離職票は必要なしの手続きが
退職した日にとられてますよ、との回答でした。

私は離職票はいりませんとは一言も言ってません。
会社に問い合わせると、
どうやら勘違いしていたようで、
その会社に在籍していた期間は一年未満なのですが、
前職の雇用保険加入期間と通算できることを担当の方が
知らなかったようで、勝手に必要なしの手続きをした
とのことでした。

退職して10日以内に離職票が送られてくると
自分も離職票を書く側の仕事をしていたことがあるので、
当然のことと思い待っていたのですが、
待っていた期間分、失業保険給付の待機期間が長くなってしまいます。

解雇された会社からは、自分でハローワークに行って
やっぱり離職票が必要でしたと申し出て手続きして下さいと
その一言のみで、スミマセンの一言もありませんでした。


このようなケースは、苛立ちがおさまるまで待つしかないんでしょうか。

前職の担当者が、知らないにも程があると思ってしまい、
一般的にこのようなケースはどうなんだろうと思いまして
相談してみました。
離職票が届くのは当然だと待っていたのに、会社の担当者が知らずに喪失だけされて怒っておられるのですね。
手続きも遅れるし、せめて一言、すいませんでしたと言ってくれれば、もう少しあなたの気持ちも違ったのかもしれないのに、謝りの一言もなかったんですねえ。
あなたのお気持ち、お察しします。

ただ、現実的に、そういったことがあるのかないのか?というお話になると、実はよくあるようです・・
離職票が欲しかったのであれば、あなたからも一言離職票はくださいと、たとえ解雇で気まずかったとしても、会社に言うべきであったとも言えるんです・・
その会社の離職票だけで手続きができなければ離職票いらないだろうと離職票を発行しない会社は結構あります。
前の会社の離職票と足せば手続きできることは、あなたは当然知っていても、会社の方も知っているとは限りませんよね。

あなたの言い分も良く分かります。
でも、会社側としてはあなたから何もアクション(離職票が欲しいという言葉)がなかったこともまた確かです。
雇用保険の手続きをしようとしていたのであれば、尚更念押しで離職票をすぐ欲しいと言っておいてもよかったのかなとも第三者的には思います。
あなたが悪いと言っているわけではありません。
でも、そこまで会社に非があるとも思えないかなとも思うのです。

ところで、離職票の発行はあなたが安定所に申し出て手続きできるものではありません。
会社が安定所に行って離職票を発行し、発行された離職票を持ってあなたは手続きすることになります。(このあたりのことはお分かりかとは思いますが・・)
むしろそちらの方が気になっています。
会社に早めに離職票を発行してもらえるようお話をしてみてくださいね。





補足の補足


あっら~・・ほんとに会社は全部あなたに投げてしまったのですね。このような会社も珍しいかも・・^^;
さすがにこれだとあなたが怒るのも無理はありません。
会社は会社の義務を果たしていないですよね。


離職票の発行に関しては、できなくはなさそうですが、離職証明書(3枚複写の様式)の2枚目には事業主欄に事業主印が押してありますか?
もし証明書に記載誤りがあった場合は捨印訂正となりますが、同じ2枚目の左端に捨印が押してありますか?
少なくとも2枚目の事業主欄に事業主印の押印がなければ、あなたが安定所へ行っても手続きはできません。
というか、離職証明書は中身が書いてありますか??
ひょっとして書いてないのでは・・
書いてない場合はあなたが書くしかないのですが、事業主印の押印辺りがないのでは?と不安です。

あ、それから、あなたは日給制でしたか?
その場合は賃金台帳以外に出勤簿も必要なのですが・・
賃金台帳にはあなたの出勤した日数が書いてありますか?
あればそれで確認できるでしょうが、ないとなると出勤日の確認ができないので発行できないかと・・
月給制ならばいいのですが、その場合も退職日によっては最後の出勤日数は出勤簿で確認になる場合が多いんです。

また、1枚目は会社の控えです。
仮に発行できたとしても、1枚目は会社に返送する必要があります。

明日、とりあえず①~③を持って安定所へ行って相談してみてください。
大丈夫かもしれませんが、こればかりは窓口の方の判断と必要書類がそろっているかどうか次第なので、これ以上は何とも言えません・・

あまり役に立たずごめんなさいね。
でも、それを安定所に持っていってダメな時はきっと安定所の方も会社に連絡してくださると思いますよ。


ご参考になさってください。
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