以下の行為はやはり少し図々しいでしょうか?
三十代後半の夫婦で小学生の子供が二人います。
事情があって夫が転職を繰り返したためここ何年かは家計が厳しく、貯金もほぼゼロです。
今も夫は求職中、失業保険で食いつないでいる有様です。
そこで夫が、仕事が見つかって家計が落ち着くまで自分の実家に住まわせてもらおう!と言いだしました。
夫は長男なのですが、私は長男の嫁扱いされ同居を望まれる危険を回避するために
義両親とは初めから距離をとって防衛していました。
だから期間限定とはいえ同居は無理です。そこで考えた代案が、義弟夫婦の世帯を借りられないかという事。
現在 夫の実家は完全分離型二世帯住宅に建て替え中で、来月には義弟夫婦が入居予定です。
その新居に私達がしばらくの間、入居させてもらえないかと。
建て替え費用は義弟が出しているそうなので、さすがに図々しいと思いましたが、こちらは切羽詰まっています。
私の実家は地方なので間借り出来ないし、これまでも両親に借金しているので金銭的援助も頼みづらいです。
夫は弟のところは子供がいないし共働きなのでお金に余裕がある、いい奴だから頼めば家くらい貸してくれると
言います。私もそう出来たらとても助かるし、お金を借りる訳じゃないのでいいかなと甘えたい気持ちがあります。
義弟夫婦には悪いですが、こちらには子供がいるので義弟も叔父なんだし子供のために我慢してもらえると
思うんです。問題は義弟のお嫁さんなんですが・・・・・やっぱりこの考えは難しいでしょうか?
義弟夫婦に頼んでみるだけ頼もうと思っているのですが、気まずくなるのは嫌なんです。
気まずくなるのが嫌って、了承を得たにしても得ないにしても絶対気まずく
なるに決まってるじゃないですか(笑)

家賃を浮かそうとしているということは、お金を払うつもりはない(もしくは
平均以下の金額ですまそうとしている)んですよね。

自分達が住めないのに、夫婦二人で働いた給料から二世帯住宅の
ローンを払いつつ、更に他の方も言ってましたが、これからどこか住む
場所を一ヶ月間で探して決めて、敷金・礼金&いつか自分の兄夫婦が
出て行くその日まで借りてるマンションとかの家賃を払っていく方が、ある
程度まとまったお金をその場で貸すよりよっぽど大変だと思います。
(貸したお金はいつか返ってくるかもしれませんが、マンションの家賃は
単なる支出で返ってこないですから)

あと、義弟夫婦は完全分離型とはいえ、将来的にはご両親の面倒を
見るつもりでおうちを改装してるんですよね。
そんな義理の弟さん達からしてみると、全く両親の面倒を見る気がない
義理の姉におうちを貸すのは余計嫌なんじゃないですかね。

人間、切羽詰まると相手の気持ちを考えられなくなるんですね・・・。
失業後3年が経過しましたが、すぐに再就職すると考えていたので失業保険を受けていません。職探しはしています。まだ失業保険、受けられますか?そのとき必要な書類や、何か聞かれることなどあれば教えてください。
残念ですが受給期間を過ぎています。

雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。

実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。
例えば、勤続年数15年の自己都合退職者の所定給付日数は120日ですので、
受給期間中の120日分の基本手当が支給されることとなります。
このため、退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。
と例示されています。

ただ
雇用保険に加入していなかった場合や
受給要件を満たさない場合、
あるいは雇用保険の受給が終了してしまっても
なお就職ができなかった場合などにおいては、
次のような支援措置を受けることができます。

(1) 「訓練・生活支援給付」の支給

雇用保険を受給できない方が、
ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する場合、
一定の要件を満たせば、その訓練の期間中、
「訓練・生活支援給付」(月額10万円等扶養家族を有する場合12万円)
の支給を受けることができます。

さらに希望する場合は、
これに加えて、「訓練・生活支援資金融資」
(上限月額5万円、扶養家族を有する方は上限月額8万円)
の貸付を受けることもできます。

(2) 「長期失業者支援事業」

離職後1年以上を経過している長期失業者の方は、
一定の要件を満たせば、最長6ヶ月間、
民間職業紹介事業者による就職支援等を受けながら、
生活・就職活動費(上限15万円×6ヶ月)
の貸付を受けることができます。(ただし実施していない都道府県もあります)

(3) 「就職活動困難者支援事業」

事業主都合による離職に伴い住居を失った方は
一定の要件を満たせば、最長3ヶ月間、民間職業紹介事業者によって、
家賃無料の住居の提供、生活・就職活動費(3ヶ月で上限30万円)の支給、
就職支援等を受けることができます。(ただし実施していない都道府県もあります)

(4) 「住宅手当」の支給

住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方
(収入がなく世帯の預貯金が一定額以下の方)は、
一定の要件を満たせば、最長6ヶ月間(一定の条件により3ヶ月間の延長可能)、
賃貸住宅の家賃のための「住宅手当」(地域ごとの上限額及び収入に応じた額
(例:東京都区市・単身者・収入84,000円以下の場合月53,700円))
の支給を受けることができます。

(5) 「総合支援資金」の貸付

失業等により日常生活全般に困難を抱えている方は、
一定の要件を満たせば、「生活福祉資金(総合支援資金)」として、
生活支援費(単身者:上限月額15万円、
2人以上世帯:上限月額20万円、貸付期間:最長12ヶ月)、
住宅入居費(上限40万円)、
一時生活再建費(上限60万円)の貸付を受けることができます。

(6) 「臨時特例つなぎ資金」の貸付

離職者を支援するための公的な給付・貸付制度を申請している住居のない方であって、
その給付・貸付までの生活に困窮している方は、
一定の要件を満たせば、「臨時特例つなぎ資金貸付」として、
上限10万円の貸付を受けることができます。

なお、いずれの給付・貸付制度も、
就労の意思・能力がある方が対象であり、
ハローワークに求職登録を行うことが必要となります。

まずはハローワークにいき求職登録をすることをオススメします。

頑張って
無収入でも貯金や資産が多かった場合、失業保険受給に影響しますか。

今度自己都合で退職し、1年程度休養のため無職になります。
退職のH26年途中までの収入は400万、退職金が1500万程度の見込みです。
株をやっていて、年末までの収入見込は多分30万程度だと思います。
株資金として1000万円以上が証券口座にあり、年間売買代金も数千万円になります。
確定申告をしているので、年間売買金額は税務署へは提出しています。
失業保険を申請しようと思っていますが、これだけ資産があるのだから給付を受けられないという事はあるのでしょうか。
失業保険と資産は関係ありません。

失業保険は、本来次の仕事が決まるまでの生活保障のようなもので、税金から支払われます。

資産がある方で、働く必要がない場合は、請求しなければ支払われません。
また、失業保険を申請する場合には、資産内容を問われることはありません。

自己都合の退社ですと、支給されるまでに3~4カ月ほどかかりますので、できるなら会社都合で退社にしてもらった方が、1か月程度ですぐに支給されます。

年齢によって、支給される期間が違います。
繰り返しになりますが、失業保険とご自身の資産はなんら関係ありませんし、問われることはありません。
職業訓練終了後にハローワーク行かなきゃですか?
公共職業訓練(基金訓練ではない)を終了したあと
=修了式のあと
にハローワークは必ず行くんですか?

ちなみに、もう失業保険の給付日数は残っていません。
(訓練終了と同時に給付も終了)

この場合は、手続きは必要ないですよね?
職業訓練受講前は自宅の住所を管轄するハローワークに認定日には行かなければ失業給付は貰えません。

職業訓練入校後は職業訓練の住所を管轄するハローワークに受講生は移管され認定日は職業訓練校が月末に代行して行っていましたが、修了日までの失業給付は代行してもらえませんので手続きをしなければ修了日までの分は支給されません。

修了式の後に職業訓練の住所を管轄するハローワークに行き修了日までの分を申請し、失業給付を受給します。

特例で職業訓練修了後に就職先が決まっていない人を対象に30日分が失業給付延長になりますので職業訓練校を管轄するハローワークに行き書類を貰い自宅を管轄するハローワークに書類を提出すれば30日間失業給付が延長されます。
失業保険給付中にバイトすると、認定が下りずに給付がストップしますよね?
それで、失業保険を申し込みした日から一年以内にバイトをやめればまた給付は再開されるんです
か?
あと、そのバイトをやめるまでの間も、毎回認定日までに就職活動実績をしないとダメなんですか?


よろしくお願いします
受給中にバイトはできますが、内容次第で色々と規制があって必ずストップするわけではありません。(規制を貼っておきます)
バイトをしていてもしていなくても認定日には規定回数以上の就職活動報告と、バイトの報告はしなければなりません。
>失業保険を申し込みした日から一年以内にバイトをやめればまた給付は再開されるんです か?
↑この考え方は間違いというか理解不足です。就職となるようなフルタイムでなければバイトを辞める必要もないしやめるにしても10ヶ月やってやめたらあと2ヶ月しか受給期間がありませんよ。(1年間が受給できる有効期間)
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業や雇用保険のない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険を受給中にハローワークに申告をしてアルバイトをした場合、受給終了後に支払われるといいますがその後の支払い中に申告せずに仕事はできるのでしょうか?
意味がよくわかりません。
受給終了後に何が支払われるんですか?
その後の支払い中に申告せずに・・・?
字数はもっと使えますからわかりやすく書いてください。
「補足」
受給中にアルバイトをしてその日数の基本手当が繰り越されて後で支払われるのは、週20時間未満で1日4時間以上のアルバイトをやった場合です。
もちろん後で支払われる場合でも仕事をすればハローワークへの申告は必要です。
とにかく最終認定日までは申告が必要です。
因みに繰り越しされての支払いは、最終支給日と最終認定日の間に空間があると思います。
例えば4月10日が最終日で最終認定日が4月25日の場合14日の空間がありますが、その間に入りきれるバイト日数ならそこで繰り越しされた日数が支払われて終わりになります。
入りきれない場合はもう一回認定日があります。
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