失業保険の不正受給にならないのでしょうか?
失業保険の受給についての質問です。
弊社従業員に退職希望者がおり、退職を希望しています。
失業保険を早く受給できるようにする為、会社都合の解雇を希望しています。
当方には解雇する理由もなく断りました。
その後、明らかに業務上の手抜きをし、「この態度がいやなら解雇して下さい」という始末です。
本人は再就職の意思は持っておらず、今後 解雇での悪影響はないと思っているようです。

不正とは分かっていながら、解雇手続きをするのは簡単ですが、
元来の失業保険の意義とは別物であり、
世間の皆様が汗水たらして納めているお金を条件良く受給しようとしている事を腹立たしく思います。

この様なモラルのない人に公的な制裁を加える方法は無いのでしょうか?

因みに、辞めたい理由として、仲の良い方が相次いで退職し、会社が面白くないからだそうです。。。
解雇というのは、会社側が、
経営悪化で人件費が払えないなど、
人を雇い続けられない不幸な事態に陥ったときにすることです。
従業員が退職を希望しているなら「自己都合退職」です。
離職票に「会社都合の解雇」と書くと
会社が雇用保険の不正受給を幇助したことになります。
会社の社会的信用の失墜につながります。
また、従業員が業務上の手抜きをした場合でも、
いきなり解雇は「不当解雇」になりかねません。
下手すると裁判に持ち込まれ、慰謝料をせしめられます。
解雇に至る前に、戒告、始末書、減給、出勤停止など
いろんな懲戒処分があるのが普通ですね。

モラルのない人は、いずれ他の従業員にも嫌われます。
会社ができる対策としては、
その従業員が手抜きをしても業務に支障が出ないように
仕事の段取りを調整しておくことです。

仕事が面白くなくても、だいたい、会社勤めというのは
面白くないことがたくさんあるのが当たり前、
その面白くないことも含めてやるのも給料のうち、
面白くないことを面白くするのも本人の心がけ次第です。
その従業員は、失業保険うんぬん以前に
社会人としての意識が足りません。
心を入れ替えない限りろくなものにはなりません。
派遣法に詳しい方教えてください。

今年の2月21日から派遣先で就業していたのですが、仕事量が減ってしまったとの理由により、7月末で契約満了につき更新なしになりました。

派遣会社の
担当者いわく会社都合になるようです。

会社都合の場合、就業中の7月に次に働く派遣先の面談が入った際に、休むことが可能と言われたのですが、休んだ分の手当てなど支給されるのでしょうか?

できることなら、あと少しで、有給が発生するので、8月中に次の就業先を見つけたいと思っています。

念のためなのですが、私の就業期間で、失業保険は支給されるのでしょうか?

会社都合での退職で、メリット、デメリットなど教えていただけると助かります。

ご回答の程、よろしくお願いいたします。
ノーワークノーペイです。
派遣で次の仕事探しで休んだからと給与が出る事はないです。
仕事量が減って暇だから休んで問題無いと言っているのです。
また、貴方は7月で終了です。8月中に同一の派遣元で次の仕事につければ有給は継続扱いになる場合も有れば、2週間空いただけで有休の権利が無くなる所も有ります。
失業保険は自己都合以外は半年必要です。
貴方の場合は7月末で終わって対象になるかは、以前に失業保険に加入している事が必要です。但し、既に受給している。1年以上の間が有りている場合は前の加入歴は0クリアーになっています。
失業保険の給付について、ご存知の方がいましたらご教授ください。
私は会社に通算7年就業しました(今年の3月までで)。うち直近2年は、資格取得のため会社の進学休職制度を利用し、大学院にいっておりました。
2年間は、給与は一旦支払われ、全額差し引かれるという形で、会社が私の支払うべき社会保険料・雇用保険料・年金等もすべて払っておりました。また、2年間は時折会社でアルバイトという形で数回働かせていただいていました。

今年の3月の大学院卒業とともに資格を無事取得することができましたが、復職について急に会社側から拒否があり、退職することになりました。
急に退職となり、就職活動をしていますが、なかなか見つかりません。
そこで、失業保険の給付を受けたいと考えているのですが、私には受給資格はありますでしょうか。
ご存知の方いましたらご教授願います。
基本的な受給要件は離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間を要すること、なのですが、、、、
質問者様のお勤めだった会社が休職中は完全月給制で、休職期間中も賃金が支払われているのであれば受給要件は満たします。
「被保険者期間=賃金支払基礎日数が11日以上ある月」なんですが、完全月給制の場合は、休んだ日も賃金支払い基礎日数に含まれますので、暦歴がそのまま基礎日数になります。
月給制だけども、休んだ日が欠勤控除で引かれる場合は、賃金支払い基礎日数が足りなくなりますので、受給要件は満たしません。

「全額差し引かれる」というのがどのような形で引かれるのかがわかりませんが、、、
賃金台帳にも、返却的な記録が残っていると、事実上は賃金を払っていないとみなされるでしょう。
なので、そういう場合は受給不可。

賃金台帳には、払った記録だけが残り、現金で返還というような形式ならば、、、、
まあ、わからないといえばわからないでしょうね。

いずれにしても、休職中に受けていた賃金がどのように扱われるかによります。
(求職中が被保険者期間になるかどうか)
とりあえず、離職票を発行してもっらって、ハローワークで直接ご確認いただくのが良いと思います。
いつもお世話になってます!
職業訓練について質問です。
あたしは5月20日に3ヶ月の制限が終わります。その間に6月の職業訓練校に入る為の面接があります。
事務の仕事に就く為にパソコンのスキルを上げたく、申し込みをしようか迷っているのですが、もし通える事が出来たら、職業訓練に通っている時は失業保険はもらえるのでしょうか?先延ばしになったりはしないでしょうか?
それと、訓練中にハローワークやハローワーク以外で就職活動はしても良いものですか?
運良く仕事が決まっ場合は途中で辞める事は出来ますか?
それと職場実習と言うのは具体的にどのようなものでしょうか?
また、就職活動okな場合、職業訓練は月曜日~金曜日の朝から夕方まで授業なので皆さんはいつ面接に行かれたてましたか?事務だと土日行けないですよね?(つω`)

質問多い上に説明わかりにくくてすみません!宜しくお願いします!!
まず失業保険は出ますよ。
通っている間は認定日にハローワークに行く必要も無いですし、逆に通っている間は失業保険も延長され毎日五百円の昼飯代も出ますよ。
次に就活ですが可能です。
正直に面接の為、休む事を学校に連絡すれば大丈夫!
当然、途中で辞める事も出来ます。
また実習ですが学校側が契約している会社、もしくは学校に求人を求めている会社へ行く事になります。
運が良ければ実習先に就職が決まる可能性も!
頑張って下さい。
失業保険について。
※長文ですが申し訳ございません。
母が昨年12月にパートを会社都合により解雇されました。
5年以上、週5.1日4時間以上で勤めていたのですが、雇用保険の加入もなく解雇されました。
雇用保険については、ハローワークなどに相談し派遣会社に離職票等を出してもらい、
受けれるようにはなりました。

ハローワークで最初に手続した際にはまだ離職票が届くかどうかの所でしたが、
職員さんにもらえるときの事を考えて先に手続しておいたほうが良いといわれ手続しました。

ここからなのですが・・・
説明日等にも参加し、初めての認定日の日に母はわからずハローワークに行ったのは行ったのですが、
手続せずにPCで求人検索だけし、アンケートをもらってそのまま帰ってきてしまったのです。

一緒に行ってあげれれば良かったのですが、私も仕事があり行けず帰ってきてから「人が多くて大変だったでしょ?」と
聞いたときに、PC検索だけして帰ってきたことを聞かされました。

手続が必要なことを伝えてはいましたが、母もわからなかったと半分パニック状態に陥り、
まだ17時まで時間があったので、私がすぐにハローワークに電話をしその事をお伝えし今から伺いたいことを伝えました。
この初めての手続きの際にはまだ離職票も届いておらず、届き次第すぐ給付してもらえるように失業保険の手続きを
した事も伝えました。
するとハローワークの職員さんはまだ届いていないのなら、次回の認定日にきてくれれば良いと仰られたため、
言うとおりにいきました。

すると雇用保険の受給書に、【初回不認定の為延長なし】と書かれていました。
実際母は60代で面接など受けて活動はしておりますが、なかなか決まらず延長できるものならして頂きたかったのですが、
この場合はどうしても不可能なのでしょうか・・・
向こうの言うとおりにしたのにこうゆう事のなり、実際母がわからずに行ってしまったことが一番悪いのですが、
どうすることもできないのか、なにか知恵をお借りできればと思い投稿させていただきました。

少しでも何かお分かりになればご教授願います。
認定日にハローワークに来所することができなかった場合には、その認定日までの期間と来所しなかった認定日当日については、失業の認定(基本手当の支給)を受けることができません。ただ、次のようなやむを得ない理由がある場合にのみ、特別な取り扱いとして認定日を変更することができます。


やむを得ない理由とは?
就職
求人者との面接、選考、採用試験等
各種国家試験、検定等資格試験の受験
働くことができない期間が14日以内の病気、けが
本人の婚姻
親族の看護、危篤又は死亡、婚姻
中学生以下の子弟の入学式又は卒業式などです。

再度ハローワークに相談してみて下さい。
確定申告について
私は2007年(平成19年)8月末で会社を退職し、今年の1月までは無職でした。
(2月からは3ヶ月更新の派遣で働いています)

2007年分は確定申告をしたのですが、
昨年は一年間無職で失業保険を受けていただけで無給だったため、
今年は確定申告は必要ないと思い、手続きしませんでした。

ですが、友人に確定申告が必要だと思う・・・と言われ、
そんなはずはないと思うのですが、だんだん不安になってきたため、
質問させていただきました。

私の場合、本当に確定申告は必要だったのでしょうか?
失業給付金は非課税ですので、基本的に確定申告は必要ありません。

しかし、住民税の申告は行う必要があります。これは、収入がなくても申告しなければなりません。
ただし、あなた以外の方があなたを税法上の扶養として申告されていれば、この住民税の申告も行う必要はありません。
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