現在の仕事を退職し転職活動をする場合、次の仕事が見付かるまでバイトや派遣社員では無く、フルコミッションの仕事をした場合、失業保険は受給対象になりますか?
もちろん収入があった場合、正直に申告します。
もちろん収入があった場合、正直に申告します。
mikarin_go_go_goさん へ
その仕事は雇用保険加入ですか?
加入でなければそれを辞めたときに現在の仕事の離職票で雇用保険の申請は出来ますが、加入であればその仕事の退職理由となりその仕事の離職票で雇用保険の申請をすることになります。
また、その仕事の期間が短くて単独では受給資格が得られない場合は前職の離職票と2つを使って期間の通算をすることが必要になります。ただし、1年以内で再加入していないと通算はできません。
ハローワークに申請前は基本的にはアルバイトは自由に出来ますよ。規制はありませんが申請のときに聞かれますので正直に答えればいいです。
「補足」
文章から良く分からなかったのですが、ハローワークに失業申請をしたあとにその仕事をすると言うことですか?
私は申請をする前かと思っていました。
アルバイトではなくフルコミッションで完全歩合制の仕事をするということですね。
それは個人事業主、つまり自営業を始めたことになると思いますので支給対象外になると思います。
間違っていたら申し訳ないのでHWに確認してみてください。
その仕事は雇用保険加入ですか?
加入でなければそれを辞めたときに現在の仕事の離職票で雇用保険の申請は出来ますが、加入であればその仕事の退職理由となりその仕事の離職票で雇用保険の申請をすることになります。
また、その仕事の期間が短くて単独では受給資格が得られない場合は前職の離職票と2つを使って期間の通算をすることが必要になります。ただし、1年以内で再加入していないと通算はできません。
ハローワークに申請前は基本的にはアルバイトは自由に出来ますよ。規制はありませんが申請のときに聞かれますので正直に答えればいいです。
「補足」
文章から良く分からなかったのですが、ハローワークに失業申請をしたあとにその仕事をすると言うことですか?
私は申請をする前かと思っていました。
アルバイトではなくフルコミッションで完全歩合制の仕事をするということですね。
それは個人事業主、つまり自営業を始めたことになると思いますので支給対象外になると思います。
間違っていたら申し訳ないのでHWに確認してみてください。
確定拠出年金の脱退一時金をもらうための、扶養について
結婚により大学卒業してからずっと働いていた正社員の仕事を今年の2月末で退職し、無職となり失業保険をもらっています。(もうすぐもらい終えます)
扶養に入る手続きが分からなかったため、とりあえずということで健康保険は任意継続の手続きをしました。
年金も国民年金第一号(?)として自分で払っています。
しかし前職の会社では確定拠出年金のシステムがあり、今年の9月(今月末)までに手続きをしないと脱退一時金が貰えないことが今になってやっと分かりました。
確実にこの先正社員として確定拠出年金のシステムのある会社に入ることはありませんし、個人型で運用するつもりは、まったく、ありません。
慌てて旦那の会社に扶養について確認してもらっていますが、総務の人間がまったく手続きが分からない?らしく、本社に電話で確認するの嵐でまったく前に進みません…
今年の1月1日から今までの収入は、前職の1月と2月の給与と失業保険全額を足して938,014円です。
103万円以下です。
しかし先月8月から週末限定のパートを始めてしまいました。
(一週間に20時間以下ですので失業保険もそのまま継続してもらっています)
もしこの先8月と同じように週末のみ働いたとしたら、年末な130万円にギリギリ届きませんが、103万は超えてしまいます。
この場合、会社に対して扶養の申し込みはできるのでしょうか。
また、もし「103万超える予定ならダメ」と言われた場合、今後パートのシフトは一切入れず、無理やりにでも103万円以下に抑えるつもりです、と、とりあえず言うだけ言って、年末になって実は103万円を超えてます…という手段は取れるのでしょうか。
先日からネットをくまなく検索していますが、一般論のみでなかなか自分の状況に当てはまるものがなく、自分だとどうなるのかがまったく見えません…
とりあえず、今の自分の意思としては、
「旦那の税金が減ろうが減らまいが自分で年金払おうが払わまいが、保険証がどのタイプでも、なんでもいい。ただ、確定拠出年金の脱退一時金が欲しいから、条件である第3号被保険者になりたい。確定拠出年金の脱退一時金が欲しいだけ」
という状況です。
もし上記の説明で分かる方いらっしゃれば、103万円超えそうなのにパート入れないと嘘をついてとりあえず今のうちだけ扶養に入るということは可能かお教えください。
実際自分はこうやった、という方もお願いします。
結婚により大学卒業してからずっと働いていた正社員の仕事を今年の2月末で退職し、無職となり失業保険をもらっています。(もうすぐもらい終えます)
扶養に入る手続きが分からなかったため、とりあえずということで健康保険は任意継続の手続きをしました。
年金も国民年金第一号(?)として自分で払っています。
しかし前職の会社では確定拠出年金のシステムがあり、今年の9月(今月末)までに手続きをしないと脱退一時金が貰えないことが今になってやっと分かりました。
確実にこの先正社員として確定拠出年金のシステムのある会社に入ることはありませんし、個人型で運用するつもりは、まったく、ありません。
慌てて旦那の会社に扶養について確認してもらっていますが、総務の人間がまったく手続きが分からない?らしく、本社に電話で確認するの嵐でまったく前に進みません…
今年の1月1日から今までの収入は、前職の1月と2月の給与と失業保険全額を足して938,014円です。
103万円以下です。
しかし先月8月から週末限定のパートを始めてしまいました。
(一週間に20時間以下ですので失業保険もそのまま継続してもらっています)
もしこの先8月と同じように週末のみ働いたとしたら、年末な130万円にギリギリ届きませんが、103万は超えてしまいます。
この場合、会社に対して扶養の申し込みはできるのでしょうか。
また、もし「103万超える予定ならダメ」と言われた場合、今後パートのシフトは一切入れず、無理やりにでも103万円以下に抑えるつもりです、と、とりあえず言うだけ言って、年末になって実は103万円を超えてます…という手段は取れるのでしょうか。
先日からネットをくまなく検索していますが、一般論のみでなかなか自分の状況に当てはまるものがなく、自分だとどうなるのかがまったく見えません…
とりあえず、今の自分の意思としては、
「旦那の税金が減ろうが減らまいが自分で年金払おうが払わまいが、保険証がどのタイプでも、なんでもいい。ただ、確定拠出年金の脱退一時金が欲しいから、条件である第3号被保険者になりたい。確定拠出年金の脱退一時金が欲しいだけ」
という状況です。
もし上記の説明で分かる方いらっしゃれば、103万円超えそうなのにパート入れないと嘘をついてとりあえず今のうちだけ扶養に入るということは可能かお教えください。
実際自分はこうやった、という方もお願いします。
先に回答されている方のでは説明がたりません。
まずは脱退一時金を受け取れる期間の認識がまちがっています。
最後に加入者の資格を喪失してから2年という規定があります。
ですのであなたの手続き期限は現在のところ退職日の翌日から2年ですよ。
9月末というのは、国民年金基金連合会に強制的に移換される期限です。
(退職等で加入者資格を喪失後に何も手続きせず、資格喪失の翌月から6ヶ月経過すると強制的に運用資産が現金化され連合会に移されてしまいます)
あなたが脱退一時金を受け取る選択方法は2通りあります。
1.9月末までに(実際は手続き期間があるので月末最終週前)扶養に入って第三号になり、脱退一時金を金融機関に月末までに提出。
2.とりあえず個人型の運用指図者になる手続きをとって第三号になってから脱退一時金の手続きを金融機関に行う(資格喪失から2年以内に)。
仮に国民年金を支払う1号被保険者になった場合は、個人型の加入者となって1ヶ月でも拠出をし、運用指図者に変更すればそこから期限はまた2年延びることになります。
何も手続きせず連合会に移されてしまうと、そこに移された時と出る時にも手数料が発生しますよ。
なお、一度個人型の加入者になると下記の方の記載している25万円以下の脱退一時金適用は受けられなくなりますのでご注意を。ちなみに25万円以下の脱退要件は運用の放棄期間2年間が必要ですし、その間ずっと個人型の加入者になる資格があることが要件です。
このあたりわかりにくいですよね。。。不明点は補足で記載してくれれば説明させていただきますよ。
まずは脱退一時金を受け取れる期間の認識がまちがっています。
最後に加入者の資格を喪失してから2年という規定があります。
ですのであなたの手続き期限は現在のところ退職日の翌日から2年ですよ。
9月末というのは、国民年金基金連合会に強制的に移換される期限です。
(退職等で加入者資格を喪失後に何も手続きせず、資格喪失の翌月から6ヶ月経過すると強制的に運用資産が現金化され連合会に移されてしまいます)
あなたが脱退一時金を受け取る選択方法は2通りあります。
1.9月末までに(実際は手続き期間があるので月末最終週前)扶養に入って第三号になり、脱退一時金を金融機関に月末までに提出。
2.とりあえず個人型の運用指図者になる手続きをとって第三号になってから脱退一時金の手続きを金融機関に行う(資格喪失から2年以内に)。
仮に国民年金を支払う1号被保険者になった場合は、個人型の加入者となって1ヶ月でも拠出をし、運用指図者に変更すればそこから期限はまた2年延びることになります。
何も手続きせず連合会に移されてしまうと、そこに移された時と出る時にも手数料が発生しますよ。
なお、一度個人型の加入者になると下記の方の記載している25万円以下の脱退一時金適用は受けられなくなりますのでご注意を。ちなみに25万円以下の脱退要件は運用の放棄期間2年間が必要ですし、その間ずっと個人型の加入者になる資格があることが要件です。
このあたりわかりにくいですよね。。。不明点は補足で記載してくれれば説明させていただきますよ。
失業保険とメールレディについて。
先月仕事を辞めたので失業保険を貰うつもりですが、離職票が届く前にメールレディのサイトに登録をしました。
(登録はサイトで仮登録後、送られてきた書
類(業務請負誓約書や登録名簿)に記入返送。)
まだ登録をして少しメールをしただけで、お金が振込まれたりという事はありません。
色々と調べているとメールレディは個人事業主になるようですが、登録して全く仕事をしなかったとしても職があるとみなされ失業保険は貰えないのでしょうか?
気になってメールレディのサイトに問い合わせた所、不確定な部分との事でハッキリとした回答はありませんでした。
回答よろしくお願いします。
先月仕事を辞めたので失業保険を貰うつもりですが、離職票が届く前にメールレディのサイトに登録をしました。
(登録はサイトで仮登録後、送られてきた書
類(業務請負誓約書や登録名簿)に記入返送。)
まだ登録をして少しメールをしただけで、お金が振込まれたりという事はありません。
色々と調べているとメールレディは個人事業主になるようですが、登録して全く仕事をしなかったとしても職があるとみなされ失業保険は貰えないのでしょうか?
気になってメールレディのサイトに問い合わせた所、不確定な部分との事でハッキリとした回答はありませんでした。
回答よろしくお願いします。
「業務請負誓約書」ではなく「業務請負契約書」だと思いますが、あなたがそれを業者に送った時点で「開業した」わけです。
メールレディと、求職活動やフルタイム勤務とが両立すると判断されるのなら、受給資格は認められるでしょうが。
〉ハッキリとした回答はありませんでした。
職安が決めることなんだから、業者に回答できるわけがない。
メールレディと、求職活動やフルタイム勤務とが両立すると判断されるのなら、受給資格は認められるでしょうが。
〉ハッキリとした回答はありませんでした。
職安が決めることなんだから、業者に回答できるわけがない。
雇用保険の仕組みを教えて下さい。
現在の職場で6年雇用保険をかけてきましたが、会社都合で解雇になります。雇用保険とは、働いていた会社に対して掛けていた保険なんでしょうか?もし失業保険を受け取らず、直ぐに再就職した場合は今迄掛けてきた6年分は無効になり、新しい職場で一から掛け直しする事になるのでしょうか?その場合最低2年間働かないと失業保険を受け取れる資格がないという事になりますか?また、万が一 失業保険を受け取らずに再就職をしたが半年で退職した場合、前会社で掛けていた失業保を受け取る資格はありますか?
知識がなく質問内容もわかりにくく申し訳ありません。どなたかアドバイスお願いします。
現在の職場で6年雇用保険をかけてきましたが、会社都合で解雇になります。雇用保険とは、働いていた会社に対して掛けていた保険なんでしょうか?もし失業保険を受け取らず、直ぐに再就職した場合は今迄掛けてきた6年分は無効になり、新しい職場で一から掛け直しする事になるのでしょうか?その場合最低2年間働かないと失業保険を受け取れる資格がないという事になりますか?また、万が一 失業保険を受け取らずに再就職をしたが半年で退職した場合、前会社で掛けていた失業保を受け取る資格はありますか?
知識がなく質問内容もわかりにくく申し訳ありません。どなたかアドバイスお願いします。
雇用保険と言うのは国の失業対策の一環で、失業した人が職を探す間の当面の生活支援のために支給されるものです。
財源は企業の保険料、個人の保険料、税金ですかほとんどは税金でまかなわれています。
ですから会社に対して掛けていたというものではありませんし法律で決められていて加入条件が合えば会社は加入義務があるものなのです。(加入手続きは会社でしか出来ません)
雇用保険に加入の条件は週20時間以上、31日以上雇用の場合です。
雇用保険に加入していて会社を退職した場合、1年間以内に再就職して雇用保険に再加入した場合は前職の期間は通算可能です。その場合は前職の期間は無効になりませんが1年間以上の空間が空くと期間がリセットされてしまいます。
ちなみに自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上、会社都合退職では過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給資格があります。
財源は企業の保険料、個人の保険料、税金ですかほとんどは税金でまかなわれています。
ですから会社に対して掛けていたというものではありませんし法律で決められていて加入条件が合えば会社は加入義務があるものなのです。(加入手続きは会社でしか出来ません)
雇用保険に加入の条件は週20時間以上、31日以上雇用の場合です。
雇用保険に加入していて会社を退職した場合、1年間以内に再就職して雇用保険に再加入した場合は前職の期間は通算可能です。その場合は前職の期間は無効になりませんが1年間以上の空間が空くと期間がリセットされてしまいます。
ちなみに自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上、会社都合退職では過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給資格があります。
離職後すぐに半年間アルバイトをしようと思うのですが、この場合失業保険は半年後にもらう事はできますか?
離職後に会社より離職票が貰えますのでそれをすぐハローワークに出さず半年後にハローワークに提出すれば貰えると思います。
ただし、自己都合の場合は90日の待機期間がありますのですぐに貰うことはできませんのでその場合は離職票を提出し失業認定を毎月受けることで受給期間の先延ばしが出来ますので半年後、すぐに貰うことが可能になります。
くわしくはお近くのハローワークにお尋ねください。
ただし、自己都合の場合は90日の待機期間がありますのですぐに貰うことはできませんのでその場合は離職票を提出し失業認定を毎月受けることで受給期間の先延ばしが出来ますので半年後、すぐに貰うことが可能になります。
くわしくはお近くのハローワークにお尋ねください。
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