始めまして。

正社員で勤めていた会社を会社都合で2月29日付で退職致しました。

1ヶ月前に会社の方から言われ、1ヶ月間自由に就職活動をしていいよ。
と、言われた矢先に妊娠が発覚
致しました。

その為、まだ籍をいれていないので、結婚もするのですが、

会社を退職し、早急に健康保険も新しく加入しなければいけないし、
会社都合での退職の為、失業保険も貰いたいと思っています。

その場合、どの順番で進めたらいいのでしょうか?
失業保険がネックになり、訳わからなくなっています。
結婚し旦那の健康保険に入ってしまっても失業保険は貰えるのでしょうか?

今のところ、3月3日に婚姻届を出すつもりなのですが、
旦那の健康保険に入った場合、3日間分の健康保険はどうなるのでしょうか?

すでに健康保険打ち切り?の用紙と
退職した際の書類は受け取りました。
支離滅裂な文章申し訳ありません。
詳しい方、宜しくお願いします。
まず、失業保険から

会社から離職票ってのが送ってくるので、それが来たら職安に持っていけばいいよ。失業保険=健康保険は、まったく関係ないですよ。離職理由も、会社都合だから、流れとして、離職票提出→1週間待機(誰でもこの期間は、あるよ)→説明会→2週間後くらいに、最初の給付。たぶん、2週間分。なので、離職票提出から4週間後くらいには、給付金が入りますよ。

ただ、妊娠してるので、給付をあとにずらす処置をしなくてはいけないかも。失業保険はいつでも働ける状態なのが、前提なので、「今妊娠してないんですけど、仮に今妊娠したら、どうなります?」って、職安に聞いたらいいよ。それで、決めたらいいさ!

注意点は、会社都合での離職を注意すること!退職届をだしてたら、自己都合扱いの退職になる。結構、リストラするときに使う企業のきたない技なんだ!離職票が届いたら、裏面に離職理由が解るから、提出する前に確認すること!

健康保険に関しては、健康保険の手続きは自分でしなくちゃいけないんだ!社会保険事務所で!そこで、旦那に加入するのか?自分名義の社会保険を継続するのか?国民健康保険にするのか?

これは、社会保険事務所にいけば、教えてもらえますよ。早めの手続きがいい!今時期、すごく混んでいる。失業保険とは、関係ないので、大丈夫ですよ!
失業手当を少しでも多くもらう方法を教えてください。

退職するにあたり質問です。 失業手当てについて詳しい方教えてください、お願い致します。
職場での配置換えに伴い、危険な薬品を使う業務で今までとは明らかに違う業務を増やされたかたちです、その薬品には発がん性もあります。会社では定められた健康診断も受けさせてはもらえません。前任者も全員同じような扱いで、結局は退社しました。
私もその危険な薬品を扱う業務に携わらなければいけないに納得もいかないので退社しようと考えました。

そこでなのですが、失業保険を少しでも多くもらう方法はないでしょうか?

自己都合による退社でも 例外で何かないものかと思い質問します。 たしか直近3ヶ月の残業時間が月45時間を越えると 自己都合かどうかによらず、すぐに失業手当てが給付されると聞いたことがあります。

詳しい方教えてください、お願い致します。
>私もその危険な薬品を扱う業務に携わらなければいけないに納得もいかないので退社しようと考えました。
そんな事をしてはいけません。

>会社では定められた健康診断も受けさせてはもらえません。前任者も全員同じような扱いで、結局は退社しました。
違法行為の可能性があります。

>私もその危険な薬品を扱う業務に携わらなければいけないに納得もいかないので退社しようと考えました。
そこまでの覚悟があるなら労働基準監督署に出向いて管理責任を追及して下さい。
そんな会社を野放しにしてはいけません。
失業保険のことで調べていたらこんなのがありました。。
失業保険を2倍もらう方法・・だとかいうような題名で、自己理由の退職でも、会社都合にすることにより保険料がすぐに需給されるというような内容のものです。
これを試されて実際退職された方いませんか?
購入しないとどのような方法か分らないし安価でないので、ためらってしまいます。。
失業保険の額は、働いていた月数と一番最近の3ヶ月間の給与の額から算定されます。
従って、需給開始が早かろうと遅かろうともらえる額の合計は一切変わりません。
失業後に失業保険をすぐにもらい始めれば、もらえなくなるまでの期間が短くなるだけです。

またこれらの内容は勤務していた会社が発行する「離職票」というものに記載されるため、個人ではどうすることもできません。
「業務上横領」的な不正をすれば可能かもしれませんが、正当な方法ではありえません。騙されないようにしましょう。
妊娠による退職 失業保険の受給期間延長手続きについて
妊娠により退職し、失業保険の受給期間延長手続きをしたら、失業保険がもらえるのは出産後、
仕事ができる状態になってから(ハローワークに申請・求職してから)ですよね。友人が妊娠したのですが、上記の手続きをしたら、退職がすぐから給付を貰えて、給付を3年延長できて合計4年給付が受けれると思っているようなのですが、友人の勘違いですよね。それとも私の勘違い?妊娠による退職は所定の手続きをとれば結局いつから何日給付が受けれるのでしょうか?
妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。
これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはなりません。
この延長制度とは、通常は1年の受給期間ですが、最大でプラス3年間(合計4年間)受給期間を延長できるという意味です。
勘違いされる方が多いのですが、基本手当が最大4年間毎日もらえるということではありません。
あくまでも、離職理由や年齢、雇用保険の加入期間などによって、90日、120日など受給日数が決まっていますが、その日数はかわりません。
働けるようになったら、規定の日数分を給付制限3ヶ月なしに早く受け取れると言うことです。
関連する情報

一覧

ホーム