60歳からの特別支給老齢厚生年金についての質問です。

裁定請求が終わったあとで失業保険を受給しました。

もちろん年金は停止です。失業保険を受給中に短期雇用3ヶ月の厚生年金加入の職場に就職しました。
ですが、失業保険をもらい終わらずに後20日を残してのことです。

ハローワークでは、新たに就職した会社の任期を終えたらまた残りの失業保険をもらえるとのことでした。

この場合、残りの失業保険をもらったとき年金はまた停止されるのでしょうか?

また、残りの失業保険の受給拒否はできるのでしょうか?

とても疑問です。

教えてください。
雇用保険からの基本手当を受給したら年金は停止します。
日数を残して受給をやめることはできます。そうしたら年金は支払われるようになりますが、最後に基本手当を受給した月から3ヶ月後に1ヶ月分の年金が支払われるようになります。
その後、基本手当の満了日まで(離職し求職してから1年間)毎月1ヶ月分の年金が支払われるようになります。2ヶ月に1度ではありません。
基本手当と年金額に差異がそんなにないなら、基本手当を受給し終わった方が後からの年金の受給がスムーズになります。
夫のリストラ
先日、突然夫がリストラにあいました。
交渉の余地はなく、「自己都合」か「会社都合」の選択のみでした。

雇用(失業?)保険の関係上、会社都合の解雇で合意しました。

私はパート勤務(週4日 7.5時間、社保完備)で、夫の扶養にはなっていません。
私だけの収入と夫の失業保険だけでは生活は厳しいです。

そこで、私の勤務先とも相談のうえ、許可が得られればダブルワークをしようかと思っています。

気をつけることや必要な手続きなどありましたら、アドバイスよろしくお願いします。
あなたがWワークをするよりも
旦那さんが働けばいいように思うのですが…

1人で5万+5万稼ぐより
2人で10万稼ぐ方が楽でしょう?

まぁもちろん収入は多い方がいいですよ。
でもなぜそこまで1人で背負おうとするのかわかりません。


***補足読みました***

確かに収入があると失業保険はもらえませんね。
その額が少ないのであれば、やはり早めに再就職してもらわないと
なかなか大変でしょう。

あなたがそこまでして旦那さんをバックアップしようという気持ちは
きっと伝わると思いますよ。
無理せず2人で頑張ってくださいね。
市民税について。お願いします。
只今主人の扶養に2年入っており、前職後の市民税は2年支払いました。
昨年の所得は0です。

子供を出産したので、失業保険を延長し、
今から90日間もらう予定です。
合計で47万ほどになると思います。

それが終了したらパートを扶養内の賃金で働こうと思っていますが、

その失業手当の金額は私の所得に入って、107万以下でも
又市民税を払わないといけないのでしょうか?

どなたか詳しい方お願い致します。
昨年の所得がゼロなら、今年度6月からの住民税もゼロです。

雇用保険の失業給付は非課税のため、収入ではあっても税制上の所得にはなりません。
ですから、失業給付を受給し終わってからパートに出て、今年中に稼ぐのが98万円以下なら、来年の住民税も非課税になります。

旦那さんが勤め人で、職場の健康保険・厚生年金あるいは公務員共済などに加入している場合。
あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になっています。

失業給付受給中は、基本手当日額が3,611円を超えますから、被扶養者資格を喪失しなくてはなりません。
被扶養者分の健康保険証を、旦那さんの会社に返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
それを市・区役所の窓口に提示して、国民健康保険と国民年金の加入手続きをして下さい。

失業給付の受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを、旦那さんの会社に提出して再度、被扶養者になる手続きをしてもらいます。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを窓口に提示して、国民健康保険証を役所に返却します。

パートに出るなら、月収が108,333円以下になるようにしないと、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分を失いますから、気をつけてください。
失業保険・有給休暇について質問です。
6年半勤めた会社を退職しようと考えております。
毎月の残業が45時間をこえております。(サービス残業含む)
したがって、退職するとなると自己都合でも会社都合の扱いになるのでしょうか?
一般受給資格者ではなく、特定受給資格者になりますか?

また、今勤めている会社には有給休暇というものが存在しません。
ですが、有給休暇とは労働者に与えられる当然の権利だと聞きます。
私にも、この会社でも有給休暇は請求出来るのでしょうか?
出来るとすると、20日程あると思います。
時期次第ですが、それ以上ある可能性もあります。

退職する際、有給休暇を使用すると残業時間の兼ね合いで会社都合にはなりませんか?
それとも都合良く、有給休暇も使用でき、特定受給資格者にもなれますか?
自分から申し出て退職する場合、自己都合です。
失業保険の受給には、3か月の待機期間があります。
会社が業務縮小や倒産などの場合が、会社都合です。
この場合の待機期間は7日間です。
受給期間も延長が出来る場合あります。

有給休暇については、実際存在しても中々取れないのも事実です。
退職してしまえば、有給休暇の権利は消滅しますから
退職日1か月後くらいに申し出て、その間を有給とする事は
出来るかもしれません。

特定受給者として、失業保険をアテにしているようですが、
(質問者さまの年齢が解らないのですが)
年齢が30歳未満なら失業保険は90日しかもらえません。
しかも、直近の給料を6か月分足して180で割った金額の60%が
基本日額です。
国民健康保険や国民年金に加入したり、市県民税が個別で請求来たり
失業保険受給中でも結構な支払いが発生します。

個人的意見ですが早めに退職を申し出て、有給休暇だけはもらい
その間に就職活動をして、今度は就業規則や福利厚生がしっかりした
会社に入るほうが良いのではと思います。

どうしても納得が出来ないのであれば、労働基準監督署への相談が
いいと思います。監督署からの指導が入るのは事業主にとっては
とても嫌や事でしょうからね。
Wワークですが、本業の会社を退職した場合失業保険は受け取れますか?

以前本業先(正社員)を家庭の都合により退職した際、
副業で収入があると失業保険は受け取れないと聞いて手続きしませんでした。
今回再雇用先でアルバイトから準社員になることになり、雇用保険も加入できるとの話なのですが、失業保険が受け取れないなら加入する意味がないと思うのですが。

Wワーク(パート)も継続中で今のところ1本にする予定はありません。 副業があっても失業保険は貰えるのか、雇用保険が任意か強制か、任意の場合加入した方がいいのかどうか教えてください。
副業の収入額によると思います。
雇用保険は強制加入です。(条件を満たせば)


後で調べました。
就職していると給付の資格はありません。
それから雇用保険の加入は、
①1週間の労働時間が20時間であること
②31日以上の雇用見込みがあること
が条件です。

事業所の規模に関係なく原則として、全て雇用保険の被保険者となります。
また、加入条件を満たしているにも関わらず、未加入の場合は遡って加入できます。
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