健康保険の扶養について
実の妹(同居)と子供(0歳・同居)は今まで妹の旦那(同居)の健康保険の扶養になっていました。
しかし、今月をもって妹の旦那が会社の都合で退職することとなりました。次の職が見つかるまで失業保険を受けて、国民健康保険に入るのですが、この時、妹と甥は自分の健康保険の扶養に入れることはできるのでしょうか?
ちなみに、母(同居)と向こうの両親ともに自営業のため国民健康保険です。
妹は昨年も今年も収入はありません。
自分は全国健康保険協会の健康保険に加入しています。
実の妹(同居)と子供(0歳・同居)は今まで妹の旦那(同居)の健康保険の扶養になっていました。
しかし、今月をもって妹の旦那が会社の都合で退職することとなりました。次の職が見つかるまで失業保険を受けて、国民健康保険に入るのですが、この時、妹と甥は自分の健康保険の扶養に入れることはできるのでしょうか?
ちなみに、母(同居)と向こうの両親ともに自営業のため国民健康保険です。
妹は昨年も今年も収入はありません。
自分は全国健康保険協会の健康保険に加入しています。
実の妹で、同居であれば扶養にできる可能性はなくはないですが、そのためには義弟さんが失業中であることなどの証明が必用となります。
それよりは弟さん事態が国保ではなく社保の継続をして妻と子を扶養にした方が現実的ではないですか?
いずれにせよ、あなたの会社で一度ご相談ください。
補足について:国保料は自治体によって算定が違います。早めに役所で算定してもらうといいでしょう。おそらく思っているより高いと思いますよ。扶養というシステムもありませんし。配偶者がいるのに妹3を扶養に出来るかどうかは微妙です。まして甥ごさんは難しい可能性が高いです。そのあたりも早めに所属する保険組合に確認する方がいいでしょう。
任意継続は確かに倍になりますが、扶養者がいても金額はかわりません。
それよりは弟さん事態が国保ではなく社保の継続をして妻と子を扶養にした方が現実的ではないですか?
いずれにせよ、あなたの会社で一度ご相談ください。
補足について:国保料は自治体によって算定が違います。早めに役所で算定してもらうといいでしょう。おそらく思っているより高いと思いますよ。扶養というシステムもありませんし。配偶者がいるのに妹3を扶養に出来るかどうかは微妙です。まして甥ごさんは難しい可能性が高いです。そのあたりも早めに所属する保険組合に確認する方がいいでしょう。
任意継続は確かに倍になりますが、扶養者がいても金額はかわりません。
失業保険について。
先日質問したのですが、失業保険というのはやはり無職でないともらえないのでしょうか?
今契約社員ではありますが働いていて収入があります。
それから扶養を抜けるのが恐らく12月くらいになると思うのですが、健康保険、年金は1年分払うのでしょうか?
それとも扶養範囲を超えた時点の月から払うのでしょうか?
どなたかわかる方よろしくお願いいたします!!m(__)m
先日質問したのですが、失業保険というのはやはり無職でないともらえないのでしょうか?
今契約社員ではありますが働いていて収入があります。
それから扶養を抜けるのが恐らく12月くらいになると思うのですが、健康保険、年金は1年分払うのでしょうか?
それとも扶養範囲を超えた時点の月から払うのでしょうか?
どなたかわかる方よろしくお願いいたします!!m(__)m
失業給付は、在職中に雇用保険に加入期間があり、その後に失業中して求職活動をしている人が対象です。
社会保険加入中の夫(または妻)の扶養に入っている人が、扶養を外れた場合には、被扶養者の資格がなくなった日で、国民健康保険や国民年金に加入し、その月の分から支払いが生じます。
扶養を外れる日は、手続きの際に問い合わせてください。
社会保険加入中の夫(または妻)の扶養に入っている人が、扶養を外れた場合には、被扶養者の資格がなくなった日で、国民健康保険や国民年金に加入し、その月の分から支払いが生じます。
扶養を外れる日は、手続きの際に問い合わせてください。
失業保険を受給している間のアルバイトについて。
失業保険をもらいながら再就職活動をしているときのアルバイトは日数や時間に制限がありますが、
金額の上限はありますか?
例えば、日雇いで1日5万円もらっても規定の日数・時間内なら問題ない(普通にその日の受給が無くなるだけ)のでしょうか?
申請時に金額は聞かれますか?
失業保険をもらいながら再就職活動をしているときのアルバイトは日数や時間に制限がありますが、
金額の上限はありますか?
例えば、日雇いで1日5万円もらっても規定の日数・時間内なら問題ない(普通にその日の受給が無くなるだけ)のでしょうか?
申請時に金額は聞かれますか?
上限は失業保険でもらえる金額+アルバイト収入=X
Xはハローワークで出された過去半年の1日あたりの日給。
Xの方が多いとその日の失業保険はもらえませんが、うしろにずれていきます。
もし、あと30日後まで失業保険が支給されるなら、今日は支給されずに明日から30日失業保険が支給されます。
5万もらったその日は失業保険が支給されませんが、1日ずれるだけで、あとでもらえます。
金額は書く欄があるので書かないと聞かれるでしょう。
文章で書くとわかりずらいですが、こんな感じです。
Xはハローワークで出された過去半年の1日あたりの日給。
Xの方が多いとその日の失業保険はもらえませんが、うしろにずれていきます。
もし、あと30日後まで失業保険が支給されるなら、今日は支給されずに明日から30日失業保険が支給されます。
5万もらったその日は失業保険が支給されませんが、1日ずれるだけで、あとでもらえます。
金額は書く欄があるので書かないと聞かれるでしょう。
文章で書くとわかりずらいですが、こんな感じです。
失業保険について。
これをもらうためには会社からどんなものをもらっておけばいいですか?
必要な書類を教えて下さい。
これをもらうためには会社からどんなものをもらっておけばいいですか?
必要な書類を教えて下さい。
退職する前に「離職票をお願いします」と依頼しておいてください。
退職後、離職票-1 と、 離職票-2 が郵送されてきます。
入社時に雇用保険被保険者証を渡されていなかったら、それも一緒に返却されます。
別件ですが、退職後に国民健康保険に加入する可能性があるなら「健康保険資格喪失証明書」も依頼しておいてください。
退職後、離職票-1 と、 離職票-2 が郵送されてきます。
入社時に雇用保険被保険者証を渡されていなかったら、それも一緒に返却されます。
別件ですが、退職後に国民健康保険に加入する可能性があるなら「健康保険資格喪失証明書」も依頼しておいてください。
会社都合による解雇の場合、すぐに離職票を持って失業保険の申請に行った場合、実際に私の口座に失業保険のお金が振り込まれるのはいつ頃になるのでしょうか?
会社都合での解雇だからすぐに失業保険は出るとは言っても実際にお金が振り込まれるまでには日にちがかかるのでしょうか?
それと、すぐにハローワークに行くことができず、離職票を持って申請に行くのが少し遅れた場合はすぐにハローワークに行った場合に比べ、実際にお金が振り込まれるのも更に遅れるのでしょうか?
できるだけ早めに失業保険のお金をもらいたかったら、一刻も早く申請に行くべきですか?
会社都合での解雇だからすぐに失業保険は出るとは言っても実際にお金が振り込まれるまでには日にちがかかるのでしょうか?
それと、すぐにハローワークに行くことができず、離職票を持って申請に行くのが少し遅れた場合はすぐにハローワークに行った場合に比べ、実際にお金が振り込まれるのも更に遅れるのでしょうか?
できるだけ早めに失業保険のお金をもらいたかったら、一刻も早く申請に行くべきですか?
はい、離職票が手交されたら、出来るだけ早く手続きに行きましょう。
①離職票が届いたら(通常、離職日から1週間程度・法定では10日以内)ハローワークに行き、雇用保険失業給付の資格決定の手続きをします。
②その日を含む7日間は待機期間(失業状態にある事を確認する期間)となります。
③初回講習会の日程(おおよそ1~2週間以内)を指定されますから、参加します。
④初回講習会後に、指定された初回の「認定日」にハローワークに行き、「失業認定」を受けます。この時に「認定された日数×基本手当日額」で計算される金額が一週間程度で指定口座に振り込まれます。
⇒「認定日」は基本4週(28日)毎ですが、初回については、その時のタイミングによって日数が変わります。その後は基本的に4週毎に振り込まれるイメージですが、これも、閉庁日の関係で、日数が変わる事が有ります。
まとめると、離職日からで起算すると、早い場合でも(離職票の発行が離職後翌日として)3週後位ですね。ただし、認定される日数は、その場合14日分程度になります。失業手当はあくまでも「失業認定された日数」分です。
①離職票が届いたら(通常、離職日から1週間程度・法定では10日以内)ハローワークに行き、雇用保険失業給付の資格決定の手続きをします。
②その日を含む7日間は待機期間(失業状態にある事を確認する期間)となります。
③初回講習会の日程(おおよそ1~2週間以内)を指定されますから、参加します。
④初回講習会後に、指定された初回の「認定日」にハローワークに行き、「失業認定」を受けます。この時に「認定された日数×基本手当日額」で計算される金額が一週間程度で指定口座に振り込まれます。
⇒「認定日」は基本4週(28日)毎ですが、初回については、その時のタイミングによって日数が変わります。その後は基本的に4週毎に振り込まれるイメージですが、これも、閉庁日の関係で、日数が変わる事が有ります。
まとめると、離職日からで起算すると、早い場合でも(離職票の発行が離職後翌日として)3週後位ですね。ただし、認定される日数は、その場合14日分程度になります。失業手当はあくまでも「失業認定された日数」分です。
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