失業保険について

私ですが、今勤めている会社を11月いっぱいで退社します。在籍期間は3年半で、自己都合での退職となります。年齢は28です。
公務員試験を受ける予定で、11、12、1月と三次試験まで受かれば来年の4月1日から働く予定です。試験に落ちればすぐに別の仕事を探して行く予定です。

失業保険を受け取るのに、時間がかかるとお聞きしました。現在の自分の状況でしたら退職後すぐに失業保険を受け取る手続きをすすめた方が宜しいでしょうか??

アドバイス等頂けるとありがたいです、宜しくお願いします。
tsu1tsu0さん

○現時勤めている会社を11月いっぱいで退社します。
在籍期間は3年半で、自己都合での退職となります。年齢は28です。

公務員試験を受ける予定で、11、12、1月と三次試験まで受かれば来年の4月1日から働く予定です。試験に落ちればすぐに別の仕事を探して行く予定です。

失業保険を受け取るのに、時間がかかるとお聞きしましたが、現在の自分の状況でしたら退職後すぐに失業保険を受け取る手続きをすすめた方が宜しいでしょうか??

>自己都合による退職ですので、雇用保険の受給申請をされても、3ヶ月間の給付制限が設けられますので、12月に受給申請を行われても実際に受給できるのは4月位となります。

公務員試験に確実に合格するのであれば、受給申請しなくても構わないでしょうが、万が一不採用になってしまい、別な仕事を探してもすぐに決まらないから受給申請をしても、約4ヶ月間収入がなくなってしまいますので、例え採用する自身があっても、万が一の保険の為に申請だけは行っておくべきでしょう…
職業訓練校と失業保険について
自己都合での退職の為、給付制限3ヶ月で、現在給付制限中なのですが訓練校の3ヶ月コースに通う事になりました。給付制限中でも学校に通い始めたら失業保険の受給されるのはわかるのですが、失業保険の給付日数が120日あります。ということは学校が終わっても就職できなければ残りの1ヶ月は失業保険がもらえるのでしょうか?それとも失効してしまうのですか?
給付日数分は支払われます。(就職してしまえば別ですが)
よって120日の支給で3ヶ月の訓練校であれば、訓練校開始と共に支給が開始し、120日分支払われて終わりです。
しかし3ヶ月のコースで120日であれば最後の1ヶ月は通常通りハローワークに通って就職活動(検索など)をしなくては対象になりません。
失業保険に関して教えていただきたいです。
パートとして3年半務めた会社を自己都合で1月初旬にやめます。
有給22日を1月分にあてるので正式な退職は1月末だと思われます。
2ヶ月間は休養して4月頭に失業保険の申請をしに行く予定です。
給付制限あり、支給期間は90日です。

①自己都合のため、支給開始は給付制限の三か月が経った7月からですか?
給付制限が三か月以上になることはありますか?

②失業保険の支給金額は退職前6ヶ月間の給与の50~80%ということですが、申請が2ヶ月遅くなると支給金額は少なくなりますか?
それとも初回認定日前6ヶ月ではなく"退職前"6ヶ月なので金額は変わらないんでしょうか?

③給付制限中に就職が決まった場合、失業保険はもらえないのですか?

④離職票ですが2週間待って自宅へ届かなければ会社へ再度申請するかハローワークに相談して大丈夫ですか?
①給付制限は通常は3カ月です。2カ月の休養と言うのがどういう理由でのことなのかわからないですが、病気だとかけがだとか、妊娠したとか3歳未満の子の育児だとか、近親者の方の看護や介護だとかいうことなら、受給期間延長手続きを取ったほうがいいです。認められれば特定理由離職者になって延長解除後に給付制限なく支給対象日が始まる可能性も出てきます。2カ月だと若干短いので延長させてもらえないかもしれないですが、本当は6月くらいまで休養が必要だということなら、相談してみてください。

手続きが遅くなっただけで給付制限が加えられるとは思いにくいですが、必要に応じていろいろできる権限が都道府県知事にあり、労働局はその配下にあるので特段の理由もなく遅くなったとするとイレギュラーなことが絶対ないとは言いきれません。

初回認定日の際に待期期間の認定が行われますが、待期期間中に完全失業状態になかったとされると待期期間が終わりませんし、給付制限の期間が終わった直後の認定日(初回に何もなければ2回目。初回に何かあった場合のことは知りません)があるわけですが、そこで不認定になると給付制限が終わりません。延長されるというより、終わらないということです。待期期間が終わらなければ給付制限は始まらないし、給付制限が終わらないと支給対象日も始まらないということです。
また、支給が始まった後も認定日に失業認定が不認定になると新たに給付制限が課されたりすることもあります。

給付制限が明けるのは待期期間が終わってから3か月後ですから、4月1日に申請したとして、全部順調に行ったとすれば給付制限までが終わるのは7月7日でしょう。

②おっしゃる通り、退職前の6カ月の給与で計算するので、申請が遅くなっても金額が変わることはないです。

③条件さえ合えば受け取れるものもありますが、給付制限中なので基本手当は受け取れません。給付制限ですから、すぐに支給されるという種類のものは理屈上はないはずです。決めるのはハローワークなので絶対ないとは言い切れません。

④退職時にいつごろ届くか会社に聞いておけば安心でしょう。聞かなくてもいいですが、あんまり遅ければ会社に催促はしてください。請求されたらさっさと交付しないといけないことに一応なってます。あんまり遅ければ仮の手続きをして、離職票などの必要書類は後で提出することも可能です。そういうことをしてくれるかどうかもハローワーク次第です。

1月末退職なら、2月が終わっても届かなければ催促したほうがいいです。もっとも、健康保険なんかがあるとそのタイミングじゃ遅すぎるので2週間たって届かなかったらちょっと聞いてみるくらいはしたほうが良いんじゃないかと個人的には思います。
改正後の失業保険の受給資格について教えて下さい。
どこを探しても回答が見あたらなかったので、教えて下さい!


短時間労働(週20時間内)で勤務しています。
H19年5月1日から雇用保険に加入していますが、今年H20年3月で離職した場合、
加入期間が11ヶ月で1年未満の加入になり失業保険の受給資格はありません。

ハローワークのHPなどをみると離職した日からさかのぼって2年以内に通算して(私の場合は)
1年以上加入期間があれば受給可能との「ことですが、1ヶ月でも加入期間のブランクがあ
ると、受給対象にはならいのでしょうか?

①H18年10/1~H18年10/31 1ヶ月間雇用保険に加入(1日8時間5日間勤務)
②H19年5/1~H20年3/31 11ヶ月雇用保険に加入(1日5時間4日間勤務)
6ヶ月のブランクはありますが、合わせると1年になるのですが・・・

他、主人の扶養に入っていて、離職後も扶養のままなのですが、以前に失業保険受給中に
扶養に入っていると失業保険が受け取れないと聞きましたが、主人の会社がOKを出せば問題
はないのでしょうか?


宜しくお願いします。
2枚の離職票を持っていけば、受給資格があります。

雇用保険というのは、1年間被保険者期間がなければリセットされてしまいますが、6ヶ月間のブランクの場合は前後通算されます。
ですから過去2年間に13ヶ月被保険者期間があることになりますので、失業給付を受けることができます。

扶養になっていると失業給付が受けれないというのではなく、
失業給付を3612円以上受けていると扶養の対象から外れるということです。
これは、3612×360=130万320円となってしまい、社会保険庁の扶養の判断基準である年間の収入見込み130万円を超えてしまうからです。

会社が判断することではありませんが、健保組合がいいというのであれば構わないとは思います。
政管健保であれば、社会保険事務所がいいという回答をすることはありません。
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