不正受給について
今、失業保険をもらっています。いつも、認定日に申告に行くのですが、週20時間以上働いたことを申告し忘れていた事があったのに最近気づきました。
ずっと前に、もし20時間以上働いてしまったらどうしたらいいですか?とハローワークの人に聞いたときに、「長期的に続くものでなければ、申告の日におっしゃってください」といわれました。働いた日(丸を付けた日)は間違えていません。ただ、いつも働いている派遣会社が一緒なので「今回の申告内容も以前と同じですね??」聞かれ方をしたので20時間以上働いた週があったのを忘れて、そうです。と言ってしまっていました。それが確か8月で、自分でもどうして良いかわからないまま、過ごしてしまいました。

まだ、受給期間は残っています。まだ仕事がないので、今切れるのはきついんですが、今度の申告日にそのことをハローワークに打ち明けたら、以後の受給も取り消しになってしまいますか?
震災の影響であと60日分延長になるような話は聞いていますが…
不正したつもりはないのですが結果申告が間違っていた事になります。

どうすればよいでしょう??
不正受給の場合は3倍返しになります。

雇用保険法第10条の4 1項(要約)
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けたものがある場合には、
支給した給付を返還する事を命ずることができ、
さらに支給した額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

ただし、本当にうっかり忘れていたのですから
悪質と判断されないと思います。
自己申告が大切です。
事前にわかっていて不正に受給したわけでないので、
正直に申請すればその分については受給期間内において
先送りで受給可能だと思います。

これが他から解ってしまった場合が一番まずい状況です。
不正受給は悪質な場合です。
うっかりしていたのですから、どうどうと申告してください。
頑張って。
派遣の失業保険について教えて下さい
3か月ごとの更新をしているのですが、
来年の夏頃になったら更新をせずに辞めようと思っています。
3か月ごとのタイミングで断った場合、これは自己都合での退社になりますか?
会社都合にならないでしょうか?
私は7月に更新ありの派遣先でしたが更新せず辞めて会社都合で離職票出してもらい現在失業給付受けてます。
契約期間満了による退職となってます。
ただ契約満了後1ヶ月以内に派遣会社から条件に合う仕事を紹介されながら断った場合は自己都合になります。
離職票請求するなら退職日から1ヶ月過ぎた頃がいいと思います。
私は派遣会社から黙って送ってくるものだろうと思っていたのですが、1ヶ月たっても来なかったので退職後1ヶ月半ぐらい経ってから派遣会社に請求しました。
失業保険について詳しい方にお聞きしたいです
諸々の事情で正社員で働いていた会社を「会社都合」により退職をすることになりそうです。
今の会社には約5年間勤めました。

突然のことなので、退職してからもしばらくはパートのような形で雇ってくれると言われています。

いろいろ自分なりに調べてみて、失業保険の受給中もきちんと申請すれば失業保険の受給額に影響がないということはわかりました。

「就労」とみなされるのが、「1日4時間以上で週に20時間以上、7日間以上の契約」というのが基準のようなのですが、
例えば次の場合はこれに当てはまるのかがわかりません。


①1日3時間で週に15時間 20日程度働く
自給が800円だとして1日に2400円 月に48000円ぐらいの収入になるとします

月にいくら以上の収入があってはいけないなどのきまりがあるのでしょうか?

7日間以上・・・というのは一日あたりが少ない時間でも7日間以上の契約があってはいけないということでしょうか。


②上記が仮に規定内だったとして、退職前と同じ職場で働いていても認められるのでしょうか。


よろしくお願い致します。
まず、7日間以上と言う規定はないと思います。(私の記憶では)
受給中のバイト・パートについては私の理解する規定を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

②の質問ですが就職とならない場合には退職前の職場でも問題ありません。
妊娠による失業保険給付延長について。
一度失業保険給付の手続きをしたものの妊娠が発覚してしまい、体調が優れなく活動が出来ない為、給付延長しようと思います。(まだ、給付制限中なので給付金は受け取っていません)
ここで疑問に思ったのが、一度延長申請したら延長した日までは働いてはいけないのでしょうか?
・・・まぁ、延長=働けないからするのでしょうが、正直金銭面できついので、働けるのであれば・・・と言う気持ちもあります。矛盾していますが。

知識不足で申し訳ありませんが、どなたか分かる方、教えて下さい。
>ここで疑問に思ったのが、一度延長申請したら延長した日までは働いてはいけないのでしょうか?
・・・まぁ、延長=働けないからするのでしょうが、

お書きになられた通りです。
延長するということは(あなたの場合)妊娠・出産・育児で働けないということですから、その間はたとえ軽いバイトでもお仕事をしてはいけません。「仕事」ができないというのが前提での延長ですから。
確かに金銭的にきついというお気持ちは分かりますが、失業保険の主旨は無収入に対しての補償ではないので・・

延長の手続きをしたけれど、出産後あなたがすぐ子供を預けて就職したい(就職活動ができる)とお考えになるのであれば、産後8週過ぎた時点で再び延長を解除し失業保険を受給ということはできると思います。(その場合、就職したら子供さんはどうするかという問題が出てくると思いますので、預け先等をご家族でお話合いをして決めておかれた方がよいでしょう。)

もし、1年くらいは育児をしたいということであれば、その間は育児にだけ専念してください。
失業保険の支払いについて詳しい方、経験ある方教えて下さい。
彼氏が今日、失業保険の認定日です。やっと今日の認定後に3ヶ月間、毎月お金が振り込まれるみたいです。
彼氏が無職になり半年間、彼氏の支払いや生活費、全部出していたので、かなり生活が苦しくて、今日の認定日後から毎月3ヶ月はお金がおりるのを聞いて、そのお金は私が管理したいと考えているのですが、質問は、今日認定されたら、お金はいつくらいに振り込まれるのでしょうか??
すぐですか?それとも来月中頃、月末でしょうか?分かる方いらっしゃいましたら、教えて下さいませ。
全国統一の支払い日は認定日後の5営業日以内になっています。
場所によって多少の違いはありますが、認定日後2~3営業日が多いようです。
ですから、今日29日が認定日なら月曜日の可能性が一番高いでしょうね。
失業保険の受給延長について。
6月20日付けで、8年勤めた会社を育児に専念したいという理由で退職しました。

受給延長の申請が、『退職した日から30日以上あけて1ヶ月以内に申請する事』となっていましたが、申請期限の1ヶ月を過ぎてしまいました(;_;)

育児を2年したら保育園に預けて働くつもりでいるので、失業手当をもらいたかったんですが、すっかり忘れてしまってました…(涙)
申請期間の1ヶ月を過ぎた場合、もう何をしても無理でしょうか?
旦那にも何してんだ!と怒られ…。わたし自身もショックでいっぱいです。

教えて下さい!!
よろしくお願いしますm(__)m
おっしゃるとおり、期間が過ぎてしまえば支給できない原則です。
ただ、ハローワークのしおりには「受給できなくなることがあります」と書いていますので、だめもとでHWに相談してみてはいかがでしょうか。ひょっとするといい結果が出る場合もあります。
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