只今失業保険をもらって求職中です。

基本的に次の認定日までに2回求職活動をしないといけないんですよね?

私は3月7日が認定日だったのですがこの認定日というのは、求職活動の1回になる
のですか?

それとも企業への応募やセミナーの参加とかでないと求職活動とみなされないんですか?
3月7日の認定日、「雇用保険受給資格者証」へハローワークで「閲覧」「相談」などの入った日付印の押印はありませんか?
これはハローワークで求職活動を行ったことの証明になります。

求職活動は、ハローワークでのPCでの求人検索(ネットでの閲覧は不可)、窓口での相談、民間紹介会社での相談、求人への応募(ネットでも可)、就職セミナーの受講などが認められます。
「失業認定申告書」をご覧になればわかると思います。
初回の説明会で頂いた「雇用保険受給資格者のしおり」に記載例も掲載されていますよ。

失業手当は、失業から次の就職へ備える為の保険ですので、本来働けない方や働く気のない方は受給できません。
求職活動が給付の条件となっているのはその確認の為です。

(補足を拝見して)
そのようなつもりはありませんでしたが、誤解があったのなら申し訳ありません。
詳しく書いたほうがわかり易いかと思ったのですが、余計なことだったかも知れません。
失礼しました。
詳しい方、ご教授お願いします。


9月退社(1月からの収入は約140万)
10月~12月は失業保険を需給


来年1月からは完全に無収入なので主人の扶養に入りたいとお願いしたら、会社側から「前職の源泉徴収票と、雇用保険需給資格者証を添付しないとダメだ」と言われました。

なぜ年が変わるのに前職の源泉徴収票やらが必要なのかが、無知な私には分かりません。

お分かりの方、教えてください。
税法上の扶養になる為には、年間収入103万未満、健康保険上は年間収入が130万未満でなければいけません。その確認の為、提出を依頼されたのだと思われます。また、失業保険中は、受給金額により扶養に入れない場合があります。受給前であれば、離職票の提出、受給後は受給者資格者証の提出を求める企業もあります。
夫の扶養に入れるかどうか・・・
7月末で退職予定の妻です。
退職にあたり、夫の健康保険の扶養に入れたらいいなと思っています。

今年度の年収は7月末で132万ですが非課税交通費が3万なので収入は129万だと思います。
夫の会社は健康保険組合なので扶養の条件等の確認はまだなのですが、数点分からないことがあるので教えていただけたらと思います。

まずもし健康保険組合の条件が130万以下の場合は上記の収入条件で健康保険に加入できますか?
自己都合退職で失業保険の申請等考えてますが、今年度の収入がぎりぎりなので来年度の申請・支給の方がいいのかとも思っています。

どうぞよろしくお願いします。
あまり詳しくないので噛み砕いてやさしく分かりやすく教えていただけますと助かります。
>健康保険組合の条件が130万以下の場合は上記の収入条件で健康保険に加入できますか?

「被扶養者」の認定を受ける時点において“その後の1年間”の収入見込額で判断するのです。つまり月額108,334円以上の収入ですと「108,334×12ヶ月=130万円以上」という計算が成り立つため「被扶養者」となることができないとしている「健康保険組合」が一般的です。

但し、奥さまの場合は、7月で退職なさるのですから被扶養者の認定を受ける時点で、その後1年間に得るであろう収入見込額がありませんので「被扶養者」の資格を得ることは可能かと考えられます。退職以前の収入も認定基準とするか否かは健康保険組合の判断するところです。

奥さまのおっしゃる「年度」とは。

また「通勤手当(非課税であっても)」は、含めて計算します。
失業保険についてです。最初の失業認定をうけました。「就職が決まったら」という意味はパートも含むんですか?その人によって違う・・とも記載されていたようにおもうんですが・・・
具体的にどこまでをいうのか?その場合失業保険は完全になしになりますか?例えば少しのパートでも失業保険はもう無しと判断されるのか。
〉具体的にどこまでをいうのか?
それは職安に聞いてください。ここで説明できることではないです。
雇用保険に加入する条件を満たすのなら、勤務開始前に届けに行くことが必須ですが。

〉例えば少しのパートでも失業保険はもう無しと判断されるのか。
しおりに就業手当についての説明はありませんでしたか?
確定申告について

一昨年の12月に自己都合で会社を退職し、3ヶ月の待機後、去年4月から失業保険を受給しました。その間年金、国民健康保険を払っていました。8月から10月までアルバイトを
しました。3ヶ月間で34万ほどです。11月から旦那の扶養に入りました。この場合
確定申告しなければならないのですか?
本人の確定申告はしなくても構いませんが、アルバイトで所得税が引かれていれば、確定申告すれば全額戻ります。
失業保険は、所得には当たらないので非課税です。
年金と国保の支払い分は、ご主人の所得控除に使えば節税できますので、ぜひ確定申告してください。

あなたの場合確定申告は義務ではありませんが、確定申告すれば引かれていた所得税は全額戻ります。
給与から天引きされていない年金と国保保険料は、ご主人の所得控除に利用できるので、ご主人の分も確定申告すれば、所得税の還付金がもらえます。
また6月からの住民税も、安くなります。
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