失業手当を再受給する場合の受給開始日

せっかく再就職したのに残念ながら辞める事になりました。
さて、前回貰っていた失業保険の残日数がまだ1月分ほど残っています。
前回は会社都合なのですぐに受給されましたが、
今回は自己都合での退社となります。

日程は下記で9月1日から無職の予定です。
仮に離職票が到着するのが9月8日だったとします。

3月に会社都合で退社。給付制限無しで失業保険受給。

5月に再就職(失業保険の残り1ヶ月)

8月末に自己都合で退社

9月1日(この日より無職)

9月8日(離職票到着。ハローワークに手続き)

さて、この場合、失業保険が貰えるのは
①:失業した9月1日
②:離職票を提出した9月8日
どちらになるんでしょうか?

また失業保険を貰えるのが、②の「離職票を提出した9月8日」だった場合、
それまでの期間9月1日?9月7日に関してはアルバイト等しても、
特に問題ないのでしょうか?
半年以上働かないと、新たな失業保険の受給資格が降りません。
その代わり、 所定給付日数が残っていれば、残りの失業保険を受けることができます。

失業保険をもらえる残りの日数のことを、支給残日数と言います。
この日数分全てをもらいきる前に再就職した場合に、残りを受け取ることが可能となります。

ハローワークで手続きした日からが支給対象となります。
再失業したら、すぐにハローワークに行きましょう。
失業保険の計算方法なのですが、8月15日退職の場合3月15日からの6ヶ月分の給料で計算されるのでしょうか?
失業給付金の計算に、給与支給日は関係ないです。

失業給付金は、退職日から遡って計算します。
受給要件として、11日以上の出勤した月が、
自己都合なら12か月以上、会社都合なら6か月以上の加入が必要です。

貴方の場合は、8/12で退職なら、
8/12~7/13
7/12~6/13
・・・・・
3/12~2/13
と計算します。

また、以前の会社を退職した際に、失業給付金の受給を受けていなく、退職から今の職場に転職した際に1年以上の空白期間(雇用保険に加入していない期間)が無い場合は、期間の合算ができます。

受給金額は下記の計算となります。

給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)

30歳未満 6,330円 → 6,290円(H21年8月から)
30歳以上45歳未満 7,030円 → 6,990円(H21年8月から)
45歳以上60歳未満 7,730円 → 7,685円(H21年8月から)
60歳以上65歳未満 6,741円 → 6,700円(H21年8月から)
結婚退職による保険の手続きの件
同じような質問が出ている中、失礼致します。

今回、8月上旬に入籍する事になり、6月末で退職しました。

退職後、離職票が届き、失業保険の手続きと、国民健康保険に入る手続きを行いました。

今回質問させて頂きたいのは、結婚する私が任意継続か国保かどちらに加入するべきかということをご質問させて頂きたいと思います。

とはいえ、私の知識不足で任意継続にする事は全く考えていなかった為、すでに国保に加入してしまいました。

しかし、ネットで調べるうちに、任意継続の場合が国保より安くなる場合もあり、その差額によってどちらに加入するか決める方が多いということでした。

後日市役所に出向き、国保に加入してしまった旨を伝えた所、任意継続が認められれば国保の喪失手続きは可能という事でした。

また、任意継続と国保の保険料を計算してもらった所、任意継続が月額1000円程安くはなりました。

しかし、任意継続は旦那の扶養に入るという理由での脱退は認められないと書いてありました。

私は、失業保険を10月半ばから需給予定で、需給するまでの待機期間(7月半ば~10月半ば)は、8月に入籍することもあり、入籍後は旦那の扶養に一時入り、失業保険を受給し始めたら扶養から脱退し、需給が終われば再度旦那の扶養に入ろうと考えています。

逆に入籍をの日に関しては、特にこだわりがないので、すぐにでも入籍して、今の7月から8月上旬までの期間からでも扶養に入った方が良いのでは...とも思っています。

この場合、任意継続と国保どちらがよろしいのでしょうか?

また、旦那の会社側も、失業保険の受給を理由に一時扶養に入って、また脱退するような人は最初から扶養に入れさせたくないんでしょうか?

言葉足らずで、伝わりにくいか思いますがどうぞ皆様の知恵をお貸しください。
会社を退職して健康保険を加入する場合、資格喪失日から20日以内に保険者に届ければ任意継続ができました。国保に加入されたのでたぶん手続きは撤回されないとおもいます。国保は、会社からの保険料負担がないため保険料はどうしても高くなります。国保の保険料は前年の収入によって決定されます。幸いにも結婚されて扶養家族となればその保険料負担はなくなります。くれぐれも国保の脱退届は同時に行ってください。
こんにちは。
失業保険についての質問です。

昨年、妊娠出産のため1年弱勤めていた会社を退職しました。
(産前産後休暇取得の対象者とならなかった為、やむを得ず辞めました)

子の保育
園も決まったので、そろそろ働こうと思い失業保険の受給の手続きを行い、先日初めての認定日を終えたところです。

そんな中、用事があり前にいた会社に行くことがあったのですが、上司との会話で失業保険をもらいながら就職活動をしていると近況を伝えたところ、『ちょうど欠員が出たので、戻ってきてはどうか?失業保険を受給し終わってからでも構わない。戻ってくるのなら受給後に入社日を調整する』と言われました。

復帰のお話は思ってもいなかったこなとなのでとてもありがたいことだと思っていますが、若干迷っています。

そこでお聞きしたいのは、
1 求職活動をしつつ、受給し終わったあとにまた前の会社に戻ると『不正受給』になるのか。

2 上記の場合、会社も罰せられてしまうのか?

3 受給し終わる前に、やっぱり前の会社に戻ろう!と決めた場合、今まで貰った手当ては返納しなければならないのか?また、この場合も不正受給になりペナルティーがあるのか?

前の会社に戻ろうか、とも悩んでいますが
もし何かしら私のせいで罰せられる可能性があるのなら、迷惑をかけてしまいますしどうしようかとなやんでいます。

ちなみに、まだ初めての失業認定をされてから日が浅いので手当ての振り込みはされていません。

とても長文になってしまいましたが、どなたか教えていただけませんでしょうか?
お願いします。
正直に行くのであれば、そのままをハローワークにお伝えし、できる限り早く再就職するのが良いでしょう。
別に、同じ会社に再就職しても、不正ではありません。
それで会社に迷惑がかかることもありません。
まあ、最初から復帰ありきで、給付を受けていたのであれば、不正になりますけど、そうじゃないですよね?
(もちろん言わなければわからないことですが)
最初の認定は受けており、そこまでは、きちんと求職活動をされていたのであれば、問題はありません。また、その求職活動の一環として、前職にたまたま縁があったという考え方もできるでしょう。そのお金は、しっかりともらう権利があります。
そこから先はハローワークの判断によりますが、原則として再就職の前日までは、失業状態としてみなされます。
入社日が確定したら、その前日までは失業しているわけですね。入社日が給付日数終了後とか、極端に意図的なものじゃない限りは前日まで、もらえるとは思います(但し、担当者の判断次第)。
ひょっとしたら、内定をもらった日までとかにされちゃうかもしれません。

また、その際は再就職手当の条件に当てはまっても、支給対象にはなりません。
(前職に就職した場合は対象外)

あとは、見せ掛けの求職活動をしながら、満額を受給して、その後再就職をするという手はあります。
良心の呵責に耐えられるのであれば、一番お得です。

真面目な質問者様のようですので、ありのままをハローワークに言うことが、スッキリすると思いますよ。不正にあたりことはされいませんから。
先にも書きましたが、きちんと求職活動をしている期間は、堂々と受給してください。
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