失業保険について
数ヶ月後に会社都合で辞めることになっています。
失業保険を6ヶ月分受給することができるのですが、受給を延期して、その間に働くなんてできないですよね。
子供が欲しいので妊娠して仕事ができなくなってから受給したいなと思って。
離職から1年がたつと、受給資格がなくなります。
途中で妊娠・出産め育児のため再就職できない状態になったときは、「1年」という期間を延長してもらえますが。



〉失業保険を6ヶ月分受給することができる

そのようなら制度はありません。「○日分」です。
失業保険の認定日のことでお尋ねします。
自治体の臨時職員を、任期満了により今月いっぱいで退職しなければなりません。
その後は失業保険(期間は180日分あるはず)の手続きをする予定なのですが、
実は今年の8月~9月初旬の40日間ほど、ある資格を取るための講習を受けに遠方へ(泊り込みで)行くことを真剣に考えています。
希望している職種に対しての今後の求人応募や就職に不可欠だからです。(資格がないと応募すらできませんので)

しかし4月になってすぐに求職申込をし雇用保険の給付となった場合、その講習期間(特に8月)には、認定日にハローワークへ行くことが難しいと思うのです。
毎日びっしりスケジュールが組まれているため、日曜と盆3日間(土日含む)くらいしか休みはないようです。
また、その講習は日程が決まっており、一年の中でその期間にしか受講することはできません。

この場合、最初にハローワークへ行くのを、講習が終わる9月までずらしたほうが良いのでしょうか?
それとも、他に何か良い方法があるのでしたらぜひお聞かせください。よろしくお願いいたします。
雇用保険を受給出来るのは、働く意思がありすぐにでも就職出来る状態であることが条件として求められます。
貴方の場合、資格を取得までは就職しないのでしょ?
就職する気がなければ受給は出来ません。

資格を取得してから雇用保険受給の申請をすべきでしょう。
雇用保険の受給可能期間は離職日から1年あります、9月に申告しても来年3月までの間に180日(約6ヶ月)の満額まで手当受給は可能です。
失業保険支給日について。
例えば、給付制限期間が~7月27日となっていれば、7月27日に支給されるのでしょうか?
これだけでは判断がつかないのです。
補足も含め、離職理由によりますので、ハローワークで確認してください。

以下に基本的な事を記載しときます。


<待機期間と給付制限>
基本手当は、離職後初めて安定所に来所して求職の申込みを行い、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されません。これを待期期間といいます。
また、次の理由により離職した場合は待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。
・正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
・自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)
なお、基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられないので注意が必要です。

<受給開始>
説明会に行くと、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が知らされます。
原則として4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)をしてもらうため、指定された日に管轄のハローワークに行き、期間中にどのくらい求職活動をしたか・どれくらい働いたか等を報告します。

ハローワークでの求人情報の閲覧のみや情報誌、インターネットによる個人的な就職活動は認められません。実際に応募した実績を証明する必要があります。

失業とは、離職した方が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを言うため、何もせずにブラブラするだけでは失業とは言えません。職を探しているという実態が求められます。

失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。

以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、「4.失業の認定」、「5.受給」を繰り返しながら仕事を探すことになります。
関連する情報

一覧

ホーム