知識不足のためご教授頂ければと思います。
現在夫と二人暮らしで共働きです。このたび赤ちゃんを授かりました。
主人は3月で仕事を辞め転職予定です。働いていた事務所が閉鎖。
個人の士業の事務所で10年勤めましたが資格は取得できず別の道へ行く予定です。4月以降の仕事はまだ決まっていません。
雇用保険未加入のため失業保険なし。この2.3月で就職活動することは先生に許可を得てるそうです。
退職金も期待できないようです。
私は派遣で社会保険加入で働いています。派遣のため産休はないため出産ぎりぎりまで働くつもりでいますが、退職後は主人の扶養家族に入りたいと思っているのですが、扶養家族の収入は130万を超えてはいけないとの基準があったように思います。
現在私は額面は23万円、手取りで20万程度の給料を頂いております。
130万以内とすると5月くらいに仕事を辞めないと130万越えてしまいます。
しかし現在貯金が35万程度しかなく出産費用が捻出できません。
ですのでぎりぎりまで働ければいいなと漠然と思ってたのですが、それも無理となるとどうしていいか分からなくなってしまいました。
私は何時まで働くのがいいのでしょうか??
私が働けば10万/月は貯金に回すことができます。
乱文最後まで読んで頂きありがとうございます。
現在夫と二人暮らしで共働きです。このたび赤ちゃんを授かりました。
主人は3月で仕事を辞め転職予定です。働いていた事務所が閉鎖。
個人の士業の事務所で10年勤めましたが資格は取得できず別の道へ行く予定です。4月以降の仕事はまだ決まっていません。
雇用保険未加入のため失業保険なし。この2.3月で就職活動することは先生に許可を得てるそうです。
退職金も期待できないようです。
私は派遣で社会保険加入で働いています。派遣のため産休はないため出産ぎりぎりまで働くつもりでいますが、退職後は主人の扶養家族に入りたいと思っているのですが、扶養家族の収入は130万を超えてはいけないとの基準があったように思います。
現在私は額面は23万円、手取りで20万程度の給料を頂いております。
130万以内とすると5月くらいに仕事を辞めないと130万越えてしまいます。
しかし現在貯金が35万程度しかなく出産費用が捻出できません。
ですのでぎりぎりまで働ければいいなと漠然と思ってたのですが、それも無理となるとどうしていいか分からなくなってしまいました。
私は何時まで働くのがいいのでしょうか??
私が働けば10万/月は貯金に回すことができます。
乱文最後まで読んで頂きありがとうございます。
社会保険の扶養の規定は
健保組合ごとに結構違いがあります。
「所得が年間130万を超えると扶養に入れない」というのが一般的ではありますが
実は法など「日本全国全ての健保で共通の規定」の中に
この「年間」というものが「いつからいつまでの1年間を指すのか」という明確な規定がありません。
必ずしも「1月1日から12月31日までの1年間の稼ぎ」じゃないんです。
なので、健保によっては
「今後1年間に働く予定がなく、稼ぎが発生しないのならば
退職までに130万以上の稼ぎがあっても今すぐ扶養に入れる」なんていうところもあるんですよ。
この先、ご主人が新しい職場で入る社会保険がこの手の健保なら
質問者さんが出産ギリギリまでみっちり働いても
退職後すぐに扶養に入れる可能性がありますので
ご主人の新しいお仕事が決まったら、早急に健保に
「現在働いている妻が出産のために近々退職予定だが、今年1月から退職までに130万以上稼ぎのある可能性が高い。
この先妻は働く意思も予定もないが、いつから扶養に入れるか」を
確認なさるのがよろしいんじゃないかと思います。
健保からの返答が
「退職後に働く意思がないのなら、これまでの稼ぎがいくらでもすぐに扶養になれますよ」ということでしたら
退職→夫の扶養に入る時期はいつでも良い(お産ギリギリまで働いても全く問題なし)という話になりますし
「1月から退職までに130万以上の稼ぎがあると、今年いっぱいは扶養には入れません」ということであれば
130万を超えない5月あたりで退職して夫の扶養に入ってしまうか
(出産資金のことを考えると、これはあまり考えられないでしょうが・・・)
お産ギリギリまで働いて現健保に加入を続け、
退職から夫の扶養に入れるまでの数ヶ月間だけはご自身のみ国保に加入する、の
どちらかを選ぶ、というのが現実的かと思いますが。
健保組合ごとに結構違いがあります。
「所得が年間130万を超えると扶養に入れない」というのが一般的ではありますが
実は法など「日本全国全ての健保で共通の規定」の中に
この「年間」というものが「いつからいつまでの1年間を指すのか」という明確な規定がありません。
必ずしも「1月1日から12月31日までの1年間の稼ぎ」じゃないんです。
なので、健保によっては
「今後1年間に働く予定がなく、稼ぎが発生しないのならば
退職までに130万以上の稼ぎがあっても今すぐ扶養に入れる」なんていうところもあるんですよ。
この先、ご主人が新しい職場で入る社会保険がこの手の健保なら
質問者さんが出産ギリギリまでみっちり働いても
退職後すぐに扶養に入れる可能性がありますので
ご主人の新しいお仕事が決まったら、早急に健保に
「現在働いている妻が出産のために近々退職予定だが、今年1月から退職までに130万以上稼ぎのある可能性が高い。
この先妻は働く意思も予定もないが、いつから扶養に入れるか」を
確認なさるのがよろしいんじゃないかと思います。
健保からの返答が
「退職後に働く意思がないのなら、これまでの稼ぎがいくらでもすぐに扶養になれますよ」ということでしたら
退職→夫の扶養に入る時期はいつでも良い(お産ギリギリまで働いても全く問題なし)という話になりますし
「1月から退職までに130万以上の稼ぎがあると、今年いっぱいは扶養には入れません」ということであれば
130万を超えない5月あたりで退職して夫の扶養に入ってしまうか
(出産資金のことを考えると、これはあまり考えられないでしょうが・・・)
お産ギリギリまで働いて現健保に加入を続け、
退職から夫の扶養に入れるまでの数ヶ月間だけはご自身のみ国保に加入する、の
どちらかを選ぶ、というのが現実的かと思いますが。
こんばんは。前回ご回答頂いたものですが、また質問させて頂きたいです(>_<)
前回の質問,回答が重複してるヵ所もあるかもしれませんが、
お時間があるときで構いませんので、わかる範囲でお答え頂けたら幸いです。
年内に退職を考えています。勤務期間は4年数ヶ月です。
いくつか質問なのですが、、、
①扶養家族になると雇用保険(失業保険)をもらえないので、雇用保険をもらい終わったあと扶養家族になるのがいいのですか?
②親の扶養と、夫の扶養で控除等違いはありますか?
前回の回答で夫の扶養なら保険料はかからないとかいてありましたが、親だとかかりますか?また、年金は扶養家族になっても支払いますか?
親は去年退職しましたが、健保に入っています。
③扶養で保険上の扶養と所得税の扶養がよくわからないです(>_<)
④退職後の順序としては、
退職→ハローワークで手続き→3ヶ月後も無職の場合、雇用保険支給→90日間(3ヶ月分)受け取れる→雇用保険を受け取り終わったら親の扶養家族手続き。これでいいでしょうか?
⑤四年半働いた場合、雇用保険は月いくらくらいもらえますか?ちなみに会社で雇用保険は毎月約15000円支払ってます。
⑥退職後、雇用保険を受け取り終わるまでは週1などでバイトするのもだめですか?
⑦今年退職で、国保だと来年から安くなり、健保は期間が2年なら、国保に入った方が得ですか?
たくさん質問してしまいすみません(>_<)文が読みにくいかもしれませんが、ご回答できるときがあればよろしくお願いします。
前回の質問,回答が重複してるヵ所もあるかもしれませんが、
お時間があるときで構いませんので、わかる範囲でお答え頂けたら幸いです。
年内に退職を考えています。勤務期間は4年数ヶ月です。
いくつか質問なのですが、、、
①扶養家族になると雇用保険(失業保険)をもらえないので、雇用保険をもらい終わったあと扶養家族になるのがいいのですか?
②親の扶養と、夫の扶養で控除等違いはありますか?
前回の回答で夫の扶養なら保険料はかからないとかいてありましたが、親だとかかりますか?また、年金は扶養家族になっても支払いますか?
親は去年退職しましたが、健保に入っています。
③扶養で保険上の扶養と所得税の扶養がよくわからないです(>_<)
④退職後の順序としては、
退職→ハローワークで手続き→3ヶ月後も無職の場合、雇用保険支給→90日間(3ヶ月分)受け取れる→雇用保険を受け取り終わったら親の扶養家族手続き。これでいいでしょうか?
⑤四年半働いた場合、雇用保険は月いくらくらいもらえますか?ちなみに会社で雇用保険は毎月約15000円支払ってます。
⑥退職後、雇用保険を受け取り終わるまでは週1などでバイトするのもだめですか?
⑦今年退職で、国保だと来年から安くなり、健保は期間が2年なら、国保に入った方が得ですか?
たくさん質問してしまいすみません(>_<)文が読みにくいかもしれませんが、ご回答できるときがあればよろしくお願いします。
こんばんわ。
①なのですが、社会保険の扶養でも、所得税上の扶養でも受給出来ますよ、ただ、社会保険の扶養は、失業日当日額が3612円以上ですと、御主人(又は親)の扶養から一旦外れます、また外れる期間は、各健保組合により、大きな差がありますので、御確認下さい。
これは、失業日当は非課税ですが、収入になるからです、3612円×30日×12ヶ月は130万超になります、130万以上の収入見込み者は社会保険の扶養になれません。
②親でも同様です、親の3号扶養に入れます。
③簡単に言えば、社会保険は130万、所得税は103万です、パートの方が103万を越えないよう、時間を調整して働きますよね。
所得税がかからない為です、社保は130万以上の収入で、自分で社会保険に加入します。
(簡易な回答です、所得税は、本来所得額から求めます)
④ハイOKです、ただ先程申し上げましたが、健保組合には確認下さい。
⑤これは桁が違うのでは、雇用保険料は、本人負担0.6%です、100万の給与で6000円です。
もし給与が250万なら15000円です、ゴメンナサイ、ただ世の中には高所得者は沢山いますので。
⑥良いですよ、週20時間未満、1日4時間未満のバイトは制限がありません、4時間以上の場合は、その日の日当が受給出来ないだけで、繰り越して受給出来ます。
⑦今後の就職によります、国保は昨年所得から求めます、今年の収入により来年度は安くる場合がありますね、社会保険の任意継続は、原則2年間脱退で来ませんし、保険料も2年間同じです、御自身で決めて下さい、こればかりは、質問者様の今後の就職活動によります。
①なのですが、社会保険の扶養でも、所得税上の扶養でも受給出来ますよ、ただ、社会保険の扶養は、失業日当日額が3612円以上ですと、御主人(又は親)の扶養から一旦外れます、また外れる期間は、各健保組合により、大きな差がありますので、御確認下さい。
これは、失業日当は非課税ですが、収入になるからです、3612円×30日×12ヶ月は130万超になります、130万以上の収入見込み者は社会保険の扶養になれません。
②親でも同様です、親の3号扶養に入れます。
③簡単に言えば、社会保険は130万、所得税は103万です、パートの方が103万を越えないよう、時間を調整して働きますよね。
所得税がかからない為です、社保は130万以上の収入で、自分で社会保険に加入します。
(簡易な回答です、所得税は、本来所得額から求めます)
④ハイOKです、ただ先程申し上げましたが、健保組合には確認下さい。
⑤これは桁が違うのでは、雇用保険料は、本人負担0.6%です、100万の給与で6000円です。
もし給与が250万なら15000円です、ゴメンナサイ、ただ世の中には高所得者は沢山いますので。
⑥良いですよ、週20時間未満、1日4時間未満のバイトは制限がありません、4時間以上の場合は、その日の日当が受給出来ないだけで、繰り越して受給出来ます。
⑦今後の就職によります、国保は昨年所得から求めます、今年の収入により来年度は安くる場合がありますね、社会保険の任意継続は、原則2年間脱退で来ませんし、保険料も2年間同じです、御自身で決めて下さい、こればかりは、質問者様の今後の就職活動によります。
現在、育児休業中ですが、会社より解雇を言われて退職することになりました。
1旦那さんの扶養(健康保険)に今から入ることはできますか?
2帝王切開のため生命保険が下り、また医療費は10万以上かかりました。
その際は、全て自身の確定申告をすればよいのですか?子は旦那の扶養です。
3失業保険をもらいながら職さがしをしようと思ってますが、この状態でも年度が替わったら
旦那さんの扶養(税務上)に入れますか?
年末せまってわからないことばかりです・・・どなたか教えてください!!
1旦那さんの扶養(健康保険)に今から入ることはできますか?
2帝王切開のため生命保険が下り、また医療費は10万以上かかりました。
その際は、全て自身の確定申告をすればよいのですか?子は旦那の扶養です。
3失業保険をもらいながら職さがしをしようと思ってますが、この状態でも年度が替わったら
旦那さんの扶養(税務上)に入れますか?
年末せまってわからないことばかりです・・・どなたか教えてください!!
退職後、当面の間再就職しないのでしたらご主人の「被扶養者」になることができます。
本年分についての確定申告が必要となります(来年2月~3月に住所とを管轄する税務署)。
失業給付金の受給期間中は「被扶養者」とはなり得ません。
あなたの退職時までの収入が103万円を超えているのでしたら、ご主人の「控除対象配偶者」には該当いたしません。
本年分についての確定申告が必要となります(来年2月~3月に住所とを管轄する税務署)。
失業給付金の受給期間中は「被扶養者」とはなり得ません。
あなたの退職時までの収入が103万円を超えているのでしたら、ご主人の「控除対象配偶者」には該当いたしません。
結婚後の扶養についてご質問です。
ご質問させて頂きます。
この度、結婚を理由に現在勤めている職場を退職する事になりました。(入籍は退職後にしようと考えております。)
その後について教えて頂きたいです。
まず、今年の1月から退職する9月末までの年収が約200万程になりますが、この場合、退職後、夫の扶養に入る事は可能でし
ょうか?
扶養に入れた場合は夫の会社で年末調整をうけると事になりますか?
入れなかった場合は自身で確定申告でしょうか?
さらに、退職後、失業保険をもらおうと考えております。
自己都合退職なので3カ月の待機になるかと思います。
待機後1月から失業保険の給付がはじまると思いますが、その場合、夫の扶養からは外れますか?
色々と分からない事だらけで・・・。是非。教えて頂きたいです。
ご質問させて頂きます。
この度、結婚を理由に現在勤めている職場を退職する事になりました。(入籍は退職後にしようと考えております。)
その後について教えて頂きたいです。
まず、今年の1月から退職する9月末までの年収が約200万程になりますが、この場合、退職後、夫の扶養に入る事は可能でし
ょうか?
扶養に入れた場合は夫の会社で年末調整をうけると事になりますか?
入れなかった場合は自身で確定申告でしょうか?
さらに、退職後、失業保険をもらおうと考えております。
自己都合退職なので3カ月の待機になるかと思います。
待機後1月から失業保険の給付がはじまると思いますが、その場合、夫の扶養からは外れますか?
色々と分からない事だらけで・・・。是非。教えて頂きたいです。
旦那さんの会社は、年末に在籍する自社の従業員の年末調整をするだけです。
従業員の配偶者の分は面倒みてくれません。
あなたは、退職する会社から平成23年分源泉徴収票を交付してもらい、来年になったら確定申告で給与から引かれた所得税を精算してください。
社会保険の扶養:あなたの保険料がタダになる話
旦那さんが職域で健康保険・厚生年金あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたは結婚した日、あるいは退職の翌日のどちらか遅いほうを「扶養になった日」として、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
例外として、旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、ごく一部の組合が、過去の収入が多すぎるので○月まで扶養認定できない、ときびしいことを言う可能性がありますが。
旦那さんに、職場の社会保険担当部署で「妻が退職したので、社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付が必要な書類のリストを渡されます。
めでたく被扶養者になった場合、あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
このことを「社会保険の扶養」と言います。
被扶養者になれる条件、被扶養者でいられる条件は、「これから先の1年の収入が130万円未満の見込み」です。
パート収入があっても、交通費を含む月収が108,333円以下なら、これに該当します。
また、雇用保険の失業給付を受給する場合、基本手当日額が3,611円を超えていると年収130万円以上に相当するとみなされるため、受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。
税制上の扶養:旦那さんの税金が安くなる話
あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与も含む、何も引く前)の合計が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だった年には、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
つまり今年は、あなたに200万円の給与収入があるので、旦那さんは「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も申告することは出来ません。
従業員の配偶者の分は面倒みてくれません。
あなたは、退職する会社から平成23年分源泉徴収票を交付してもらい、来年になったら確定申告で給与から引かれた所得税を精算してください。
社会保険の扶養:あなたの保険料がタダになる話
旦那さんが職域で健康保険・厚生年金あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたは結婚した日、あるいは退職の翌日のどちらか遅いほうを「扶養になった日」として、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
例外として、旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、ごく一部の組合が、過去の収入が多すぎるので○月まで扶養認定できない、ときびしいことを言う可能性がありますが。
旦那さんに、職場の社会保険担当部署で「妻が退職したので、社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付が必要な書類のリストを渡されます。
めでたく被扶養者になった場合、あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
このことを「社会保険の扶養」と言います。
被扶養者になれる条件、被扶養者でいられる条件は、「これから先の1年の収入が130万円未満の見込み」です。
パート収入があっても、交通費を含む月収が108,333円以下なら、これに該当します。
また、雇用保険の失業給付を受給する場合、基本手当日額が3,611円を超えていると年収130万円以上に相当するとみなされるため、受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。
税制上の扶養:旦那さんの税金が安くなる話
あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与も含む、何も引く前)の合計が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だった年には、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
つまり今年は、あなたに200万円の給与収入があるので、旦那さんは「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も申告することは出来ません。
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