失業保険申請中に扶養に入ることはできますか?
現在、共働きです。
結婚して、一緒に暮らすこととなり、妻が通勤時間が2時間以上となり、仕事を変えるように勧めています。
ハローワークに失業保険の申請をして、受給できるまで、7日+3カ月かかるようなんですが、
私の考えは、
①ハローワークで認定してもらい
②受給までは私の扶養に入れて
③受給期間中は、扶養を外して
④受給完了後にまた、扶養に入れようと思っています。
妻の月収は、12万円位ですので、扶養者控除の103万円までは余裕があると思います。
このようなことは、出来るのでしょうか?
この件に詳しい方やアドバイスを頂ける方、宜しくお願い致します。
現在、共働きです。
結婚して、一緒に暮らすこととなり、妻が通勤時間が2時間以上となり、仕事を変えるように勧めています。
ハローワークに失業保険の申請をして、受給できるまで、7日+3カ月かかるようなんですが、
私の考えは、
①ハローワークで認定してもらい
②受給までは私の扶養に入れて
③受給期間中は、扶養を外して
④受給完了後にまた、扶養に入れようと思っています。
妻の月収は、12万円位ですので、扶養者控除の103万円までは余裕があると思います。
このようなことは、出来るのでしょうか?
この件に詳しい方やアドバイスを頂ける方、宜しくお願い致します。
結婚で通勤に2時間以上かかる場所に転居したために退職するなら、特定理由離職者に該当し、認定されれば給付制限がつきません。
ただし、すでにある程度の期間、この2時間以上通勤をしてしまっている場合は、認められない可能性もあります。
基本手当日額が3,611円以下なら、被扶養者として認定してもらえる可能性もあります。
(あなたの健康保険の保険者の規定による)
基本手当日額が超えているなら、受給中は国保・国民年金第1号として保険料(税)納付、支給終了となってからも仕事が見つかっていなければ扶養申請すればいいことかと思います。
もちろん、見つかった仕事が扶養範囲内であれば扶養申請で。
給付制限がついてしまった場合は、給付制限中扶養にできるかは、一般的には可能ですが、あなたの保険者の規定によります。
できた場合、受給中外し、支給終了再び申請は可能かと思います。
配偶者控除の103万円以下というのは、給与収入だけだった場合です。
実際には所得が38万円以下。
失業給付は非課税所得なので含めなくてよいですが、退職金などが退職所得控除を超えた支給を受けた場合は、その所得も含めて計算しなくてはなりません。
ただし、すでにある程度の期間、この2時間以上通勤をしてしまっている場合は、認められない可能性もあります。
基本手当日額が3,611円以下なら、被扶養者として認定してもらえる可能性もあります。
(あなたの健康保険の保険者の規定による)
基本手当日額が超えているなら、受給中は国保・国民年金第1号として保険料(税)納付、支給終了となってからも仕事が見つかっていなければ扶養申請すればいいことかと思います。
もちろん、見つかった仕事が扶養範囲内であれば扶養申請で。
給付制限がついてしまった場合は、給付制限中扶養にできるかは、一般的には可能ですが、あなたの保険者の規定によります。
できた場合、受給中外し、支給終了再び申請は可能かと思います。
配偶者控除の103万円以下というのは、給与収入だけだった場合です。
実際には所得が38万円以下。
失業給付は非課税所得なので含めなくてよいですが、退職金などが退職所得控除を超えた支給を受けた場合は、その所得も含めて計算しなくてはなりません。
高年齢者雇用給付金の財源はいつまでもつでしょうか?
高年齢者雇用給付金は自分の失業保険を給付されている?
再雇用が終了したときの失業保険の支給額はどれ位?
良く解らない事ばかりです???
教えて下さい。よろし
くお願いします。
高年齢者雇用給付金は自分の失業保険を給付されている?
再雇用が終了したときの失業保険の支給額はどれ位?
良く解らない事ばかりです???
教えて下さい。よろし
くお願いします。
雇用保険の積立金(特別勘定)は、たくさんあります。
毎年入ってくる、雇用保険料から、支払いをして不足すれば
積立金を取り崩して支払いに充てますが、積立金が
減少すれば、雇用保険料を引き上げますので、原資には
事欠きません。
高年齢者雇用継続給付金は、あなたが書いた通りに
雇用保険料(あなただけではなく、全被保険者及び全事業主)
から支出しています。
再雇用が終了するあなたの年齢によりますが、65歳以上になると
基本手当(失業手当)ではなく、高年齢求職者給付金として
一時金の支給で終了です。
被保険者期間が1年以上あれば、離職票に記載された賃金の
平均から日額を求めて、50日分が支給されます・・・・働く意志が
無ければOUTですね。
毎年入ってくる、雇用保険料から、支払いをして不足すれば
積立金を取り崩して支払いに充てますが、積立金が
減少すれば、雇用保険料を引き上げますので、原資には
事欠きません。
高年齢者雇用継続給付金は、あなたが書いた通りに
雇用保険料(あなただけではなく、全被保険者及び全事業主)
から支出しています。
再雇用が終了するあなたの年齢によりますが、65歳以上になると
基本手当(失業手当)ではなく、高年齢求職者給付金として
一時金の支給で終了です。
被保険者期間が1年以上あれば、離職票に記載された賃金の
平均から日額を求めて、50日分が支給されます・・・・働く意志が
無ければOUTですね。
今年の4月末で退職し、失業手当を受給する予定なのですが、主人の会社に訪ねたところ、待機期間は主人の扶養家族として健康保険にも加入させてもらえるようなんですが、失業保険受給期間は一定額を超えた場合、自分
で国民健康保険に加入するようにと言われました。
私の収入から計算すると、確実に一定額を超えます。
いつ最初にハローワークに行けば、自分で国保に加入する月数を最小限にできるでしょうか?
それともいつ行っても同じになるのでしょうか?
初めての受給で要領がわからないため、教えていたでると助かります。
因みに私は50歳以上で前職場では3年間働いていました。
で国民健康保険に加入するようにと言われました。
私の収入から計算すると、確実に一定額を超えます。
いつ最初にハローワークに行けば、自分で国保に加入する月数を最小限にできるでしょうか?
それともいつ行っても同じになるのでしょうか?
初めての受給で要領がわからないため、教えていたでると助かります。
因みに私は50歳以上で前職場では3年間働いていました。
失業手当の受給は、ハローワークに申請されてから、7日間の待期期間+給付制限3か月(自己都合)があります。
この間にはご主人の扶養になれます。
実際に給付が始まったら扶養から外れますので、ハローワークの認定日が決まったら翌日から2,3日後に第1回の振り込みがあります。
この認定日が分かった時点で、その認定日付けで扶養から外れる申請をなさると良いと思います。
そうして、受給が終了近くなればまた最後の認定日が事前に分かりますので、その最後の日をめどに再度扶養に入る手続きを申請して下さい。
扶養になれない間は、ご自分で、国民健康保険と国民年金に加入をされることになります。
この間にはご主人の扶養になれます。
実際に給付が始まったら扶養から外れますので、ハローワークの認定日が決まったら翌日から2,3日後に第1回の振り込みがあります。
この認定日が分かった時点で、その認定日付けで扶養から外れる申請をなさると良いと思います。
そうして、受給が終了近くなればまた最後の認定日が事前に分かりますので、その最後の日をめどに再度扶養に入る手続きを申請して下さい。
扶養になれない間は、ご自分で、国民健康保険と国民年金に加入をされることになります。
健康保険の扶養について。
現在ご兄弟が失業保険をうけとっておられます。(トータル130万以上)
受給後、勤め先が決まるまでは無職の予定で、しばらくは収入が無い状態です。
①要件の(同居の場合)扶養者の半分未満というのはこれからの収入に対してでしょうか?
②扶養の手続き前は、雇用保険等の受給者日額が3,611円以上だったのですが、扶養の手続きをするために、合計が130万以上だったこの書類を提出したとして、認められないということはないのでしょうか?
③受給終了後というのは、最終認定日を終え口座に入金された後ということでしょうか?
初歩的なことですみませんが、ご回答宜しくお願い致します。
現在ご兄弟が失業保険をうけとっておられます。(トータル130万以上)
受給後、勤め先が決まるまでは無職の予定で、しばらくは収入が無い状態です。
①要件の(同居の場合)扶養者の半分未満というのはこれからの収入に対してでしょうか?
②扶養の手続き前は、雇用保険等の受給者日額が3,611円以上だったのですが、扶養の手続きをするために、合計が130万以上だったこの書類を提出したとして、認められないということはないのでしょうか?
③受給終了後というのは、最終認定日を終え口座に入金された後ということでしょうか?
初歩的なことですみませんが、ご回答宜しくお願い致します。
あなたが加入している健康保険の保険者(運営団体)のルールによります。
保険証に書いてある保険者にお尋ねを。
1.
判定対象になる収入額に対してです。
2.
健康保険の保険者が「○○健康保険組合」だと、「1月以降の合計額が130万円未満」という条件にしているところもあります。
※「3,611円以上」ではなく「3,611円超」ですね。この金額の基準も保険者により違います。
3.
例えば、保険者が全国健康保険協会なら、最終の支給日(所定給付日数が0になった日)の翌日から条件を満たすことになります(手続きには受給終了の証明が要りますから、手続きできるのは認定日後になりますが)。
身内に敬語は使わないものですが……。
保険証に書いてある保険者にお尋ねを。
1.
判定対象になる収入額に対してです。
2.
健康保険の保険者が「○○健康保険組合」だと、「1月以降の合計額が130万円未満」という条件にしているところもあります。
※「3,611円以上」ではなく「3,611円超」ですね。この金額の基準も保険者により違います。
3.
例えば、保険者が全国健康保険協会なら、最終の支給日(所定給付日数が0になった日)の翌日から条件を満たすことになります(手続きには受給終了の証明が要りますから、手続きできるのは認定日後になりますが)。
身内に敬語は使わないものですが……。
健康保険について。8月末まで派遣会社で勤務していました。結婚の為退職し離職票なども派遣会社の方には頼みましたが本社が県外の為まだ発行までに時間がかかるとの事でし
た。書類が届いてない場合、手続きができないのは失業保険だけなんでしょうか?旦那の健康保険に入りたいのですが、書類が届かない限り健康保険や国民年金の手続きもできないのでしょうか?
た。書類が届いてない場合、手続きができないのは失業保険だけなんでしょうか?旦那の健康保険に入りたいのですが、書類が届かない限り健康保険や国民年金の手続きもできないのでしょうか?
3562円以上は扶養に入れないという回答がありましたが、3612円以上の間違いだと思います。(130万円を30日×12ヶ月=360日で割ります。365日で割ってはダメです)
離職票は雇用保険受給のみに必要な書類で、健康保険などには必要がありません。
国保と任意継続とどちらが安いかの問題ですが、国保は昨年の年収によって計算されますから一度市役所に試算してもらったほうがいいですね。すぐやってくれます。
任意継続は会社負担分も個人負担分になりますから従来払っていた2倍の料金と考えてください。
補足
うっかりしていました。任意継続は退職から20日以上期間が過ぎていますのでもうできません。
離職票は雇用保険受給のみに必要な書類で、健康保険などには必要がありません。
国保と任意継続とどちらが安いかの問題ですが、国保は昨年の年収によって計算されますから一度市役所に試算してもらったほうがいいですね。すぐやってくれます。
任意継続は会社負担分も個人負担分になりますから従来払っていた2倍の料金と考えてください。
補足
うっかりしていました。任意継続は退職から20日以上期間が過ぎていますのでもうできません。
関連する情報