平成22年6月末で会社を解雇させました。
失業保険をもらうには会社から送られてきた離職表をハローワークに提出するのですか?
金額はいくらくらいもらえるのですか?
失業保険をもらうには会社から送られてきた離職表をハローワークに提出するのですか?
金額はいくらくらいもらえるのですか?
離職票をもってハローワークに申請に行ってください。
いくらもらえるかという質問は私の給料はいくらでしょうかということと同じで誰もわかりません。
計算の仕方を記します。
離職前6ヶ月の賃金(賞与除く税込み)の合計を180日で割って平均賃金をだしてそれの50%~80%の範囲です。
だ大体65%~70%と見ればいいでしょう。これが日額になります。あとはなたが受給できる日数をかけてください。
参考までに失業申請に必要なものを記します。
は①離職票②運転免許証又は保険所等自分を証明できるもの③雇用保険被保険者証④通帳またはカード⑤印鑑⑥写真(3cm×2.5cm)2枚
いくらもらえるかという質問は私の給料はいくらでしょうかということと同じで誰もわかりません。
計算の仕方を記します。
離職前6ヶ月の賃金(賞与除く税込み)の合計を180日で割って平均賃金をだしてそれの50%~80%の範囲です。
だ大体65%~70%と見ればいいでしょう。これが日額になります。あとはなたが受給できる日数をかけてください。
参考までに失業申請に必要なものを記します。
は①離職票②運転免許証又は保険所等自分を証明できるもの③雇用保険被保険者証④通帳またはカード⑤印鑑⑥写真(3cm×2.5cm)2枚
去年の9月末で会社を辞め今年1月5日より新しく仕事も決まり契約社員として働き始めたのですが仕事が難しく自分には合わないと思い会社を辞めようかと思ってます。
そこで質問なんですが失業保険は1度ももらっておらず(待機期間は過ぎました)120日残ってます再就職手当ても申請はしたのですがまだもらってません。私のような場合はまた失業状態になった時120日分の失業保険の権利は残っているのでしょうか?それと会社を自己都合で辞めた場合また待機期間の3ヶ月となるのでしょうか?
お分かりの方ご意見よろしくお願いします。
そこで質問なんですが失業保険は1度ももらっておらず(待機期間は過ぎました)120日残ってます再就職手当ても申請はしたのですがまだもらってません。私のような場合はまた失業状態になった時120日分の失業保険の権利は残っているのでしょうか?それと会社を自己都合で辞めた場合また待機期間の3ヶ月となるのでしょうか?
お分かりの方ご意見よろしくお願いします。
受給期間は1年ですよ、受給資格証は就職しても生きてます。
再就職手当を受給しなければ、所定給付日数は、120日以上残るのでは?
胸張って、求職者に戻りましょう、短期で辞める方は沢山います、本来離職票が必要ですが、短期過ぎますので、退職証明をハローワークに提出すれば、求職者で、もちろん給付制限はありません。
120日残っているのなら会社都合では?私の県、愛知では、一旦就職し、離職した方も個別延長給付の対象です。
再就職手当を受給しなければ、所定給付日数は、120日以上残るのでは?
胸張って、求職者に戻りましょう、短期で辞める方は沢山います、本来離職票が必要ですが、短期過ぎますので、退職証明をハローワークに提出すれば、求職者で、もちろん給付制限はありません。
120日残っているのなら会社都合では?私の県、愛知では、一旦就職し、離職した方も個別延長給付の対象です。
国民健康保険について詳しい方、どうか教えてください。
へたくそな文だと思いますが、よろしくお願いします。
去年の10月に会社を退職して県外に引越しました。
その月に住所変更を済ましたんですが、前の会社の保険証がまだ手元にあった為、その時は国保の手続きは出来ませんでした。
その後、就職活動の為にハローワークに手続きに行き、その時も離職票が必要で前会社に申請しました。
失業保険受給説明会の時、失業保険受給証を国保窓口に提出したら減額申請ができると言われ、離職票の到着を待ちました。
ですが、離職票が手元に届くまで、不備やらあって今年の3月末に届きました。
4月にようやく国保の手続きしに失業保険受給証をもっていきました。
窓口の担当者は、何も説明の無いまま直ぐに保険証をもらい、その場は終わりました。
これからが質問なんですが、、今日市役所から手紙が届いてまして、国保の請求書らしく、その額にビックリしてしまいました。
なにやら、説明書きやら計算やら意味の分からない説明で、、、
賊課年度 平成23年
科目 11
対象年度 平成22年
期/月 随2期 と請求書に書いてあります。
特に随2期が気になります。
この請求は、この一回だけなんでしょうか?
この請求は、去年の分でしょいか?
続くなた、あと何回請求来るのでしょうか?
一度きりなら、何とか支払えるんですが、何度か続くと支払えません。
もし続く際は、この額はどうにかならないものでしょうか?
分かりにくい文ですみません、
詳しい方よろしくお願いします。
補足 この請求は10月~3月まとめてなんでしょうか?
何回かに分けてなんでしょうか?
電話したら早いのは分かるんですが、仕事が早く終わるのが遅い上に日曜日が休みなもので…‥。
へたくそな文だと思いますが、よろしくお願いします。
去年の10月に会社を退職して県外に引越しました。
その月に住所変更を済ましたんですが、前の会社の保険証がまだ手元にあった為、その時は国保の手続きは出来ませんでした。
その後、就職活動の為にハローワークに手続きに行き、その時も離職票が必要で前会社に申請しました。
失業保険受給説明会の時、失業保険受給証を国保窓口に提出したら減額申請ができると言われ、離職票の到着を待ちました。
ですが、離職票が手元に届くまで、不備やらあって今年の3月末に届きました。
4月にようやく国保の手続きしに失業保険受給証をもっていきました。
窓口の担当者は、何も説明の無いまま直ぐに保険証をもらい、その場は終わりました。
これからが質問なんですが、、今日市役所から手紙が届いてまして、国保の請求書らしく、その額にビックリしてしまいました。
なにやら、説明書きやら計算やら意味の分からない説明で、、、
賊課年度 平成23年
科目 11
対象年度 平成22年
期/月 随2期 と請求書に書いてあります。
特に随2期が気になります。
この請求は、この一回だけなんでしょうか?
この請求は、去年の分でしょいか?
続くなた、あと何回請求来るのでしょうか?
一度きりなら、何とか支払えるんですが、何度か続くと支払えません。
もし続く際は、この額はどうにかならないものでしょうか?
分かりにくい文ですみません、
詳しい方よろしくお願いします。
補足 この請求は10月~3月まとめてなんでしょうか?
何回かに分けてなんでしょうか?
電話したら早いのは分かるんですが、仕事が早く終わるのが遅い上に日曜日が休みなもので…‥。
国保の請求は、年度毎に納める必要がある分がまとめて請求が来ます。期毎にちびちび請求が来ることはありません。何期かに分けて支払うことも、一括でまとめて支払うこともできる様にです。
今の時期に請求が来る分は、22年度分(23年3月までの分)のなかで3月までの通常の納期で徴収できなかった未払い分(住民登録した月から3月までの分)の請求でしょう。随2期とは通常の納期で徴収できなかった分を随時徴収する2期目の納期の分ということで、自治体にもよりますがたぶん随2期が年度の最後の徴収期でしょう。22年度分の保険料はそれで終わりと思います(上記にも書きましたが支払う必要がある分は納期が先でもまとめて請求が来ますし)。ただ、10月から3月分ですと結構な額になるかもしれませんね(所得とか減額とかにもよりますが)。
6月以降に23年度分の請求が新たに来るはずです。
今の時期に請求が来る分は、22年度分(23年3月までの分)のなかで3月までの通常の納期で徴収できなかった未払い分(住民登録した月から3月までの分)の請求でしょう。随2期とは通常の納期で徴収できなかった分を随時徴収する2期目の納期の分ということで、自治体にもよりますがたぶん随2期が年度の最後の徴収期でしょう。22年度分の保険料はそれで終わりと思います(上記にも書きましたが支払う必要がある分は納期が先でもまとめて請求が来ますし)。ただ、10月から3月分ですと結構な額になるかもしれませんね(所得とか減額とかにもよりますが)。
6月以降に23年度分の請求が新たに来るはずです。
自己都合退職後の再就職手当について
自己都合退職した場合、離職票提出日+7日(待機日数)+3ヶ月(給付制限)後に失業保険の受給資格が発生するそうですね。
そこで質問です。もし自己都合退職し、離職票提出後10日目でハロワを通じて再就職できたら再就職手当は給付されるのでしょうか?またどれくらいの金額が給付されるのでしょうか?よろしくお願いします
自己都合退職した場合、離職票提出日+7日(待機日数)+3ヶ月(給付制限)後に失業保険の受給資格が発生するそうですね。
そこで質問です。もし自己都合退職し、離職票提出後10日目でハロワを通じて再就職できたら再就職手当は給付されるのでしょうか?またどれくらいの金額が給付されるのでしょうか?よろしくお願いします
記載の例え話だと【基本】もらえます。
他にも「雇用期間が1年を超える事が確実である事」など、他の条件が全て揃っている事が必要です。
計算方法は【基本手当日額×支給残日数×3/10】
再就職手当に当てはまらなくても【就業手当】というのもあります。
雇用保険説明会で貰う「しおり」に記載されています。
詳細はハローワークの職員に聞くのが1番わかりやすいです。
他にも「雇用期間が1年を超える事が確実である事」など、他の条件が全て揃っている事が必要です。
計算方法は【基本手当日額×支給残日数×3/10】
再就職手当に当てはまらなくても【就業手当】というのもあります。
雇用保険説明会で貰う「しおり」に記載されています。
詳細はハローワークの職員に聞くのが1番わかりやすいです。
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