私は只今求職中です。
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。
そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。
この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。
そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。
この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
Q1
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。
A1
■求職の申込み
↓
お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください
(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。
① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)
離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。
■待 期
↓
求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。
■雇用保険説明会
↓
雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。
■失業認定日
求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。
■失業の認定
失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。
■給付制限
離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。
Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。
A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。
Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。
A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。
Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。
A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。
Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。
A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。
Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。
A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。
Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。
A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。
Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。
A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。
参考にしてみて下さい。
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。
A1
■求職の申込み
↓
お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください
(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。
① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)
離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。
■待 期
↓
求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。
■雇用保険説明会
↓
雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。
■失業認定日
求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。
■失業の認定
失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。
■給付制限
離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。
Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。
A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。
Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。
A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。
Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。
A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。
Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。
A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。
Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。
A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。
Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。
A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。
Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。
A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。
参考にしてみて下さい。
今120時間以上の労働契約で社会保険に加入しているフリーターです。
しかし残業が多く180時間以上働いた月がありました。これは労働基準違反にあたりますか??
もし仕事を辞め失業保険の給付を受けるときにこのことを退職理由にすると給付待機期間の3か月を待たなくて会社都合の退職扱いになるんですか?
しかし残業が多く180時間以上働いた月がありました。これは労働基準違反にあたりますか??
もし仕事を辞め失業保険の給付を受けるときにこのことを退職理由にすると給付待機期間の3か月を待たなくて会社都合の退職扱いになるんですか?
労働条件と異なる、過度な時間外労働があった、とあなたが訴え、調査によってそれが職安で確認できた場合は、特定受給資格者となる可能性があります。基準としては、時間外労働45時間以上の月が3ヶ月以上。
ただ、これを判断するのは、職安であなたでもなければ会社でもありません。
職安に申し出ることで、会社に賃金台帳や出勤簿などの書類の提出を求め、
もしくは聞き取り調査を行い、それで事実が確認できた段階で、あなたの離職理由が変更されます。
この場合、「会社都合」ではなく、「正当な理由のある自己都合退職」(支給制限なし)となります。
ただ、これを判断するのは、職安であなたでもなければ会社でもありません。
職安に申し出ることで、会社に賃金台帳や出勤簿などの書類の提出を求め、
もしくは聞き取り調査を行い、それで事実が確認できた段階で、あなたの離職理由が変更されます。
この場合、「会社都合」ではなく、「正当な理由のある自己都合退職」(支給制限なし)となります。
雇用保険について。
失業保険再就職制度についての質問ですが、受けたことのある方に質問です。
再就職手当が振り込まれたのは就職してどのぐらいでしたか?
失業保険再就職制度についての質問ですが、受けたことのある方に質問です。
再就職手当が振り込まれたのは就職してどのぐらいでしたか?
再就職手当は申請されると1ヶ月間は様子見をします、1ヶ月たって在職していることが確かめられれば手続にはって2週間ぐらい、ですから最低でも1ヵ月半は見ないと。
雇用保険(失業保険)について質問です。
正社員ではないアルバイト、パート、派遣労働者など非正社員の人でも受給資格が得られるのでしょうか?
また実際の受給率の現状はどの程度なのでしょうか?
2006年に書かれたワーキングプアについての本に雇用保険に関しても書かれていたのですが、現在と少し違う気がしたので質問しましたm(__)m
正社員ではないアルバイト、パート、派遣労働者など非正社員の人でも受給資格が得られるのでしょうか?
また実際の受給率の現状はどの程度なのでしょうか?
2006年に書かれたワーキングプアについての本に雇用保険に関しても書かれていたのですが、現在と少し違う気がしたので質問しましたm(__)m
非正社員かどうかではなく、雇用保険に入っていたかどうかです。
質問の趣旨が、「日本中のアルバイト、パート社員が全体にどんな扱いを受けているか?」という、社会学的、経済学的な趣旨なら私はわかりません。
私が知っているのは具体例だけです。参考までに。
「雇用保険ありのパート」というのはしょっちゅう見かけます。もちろんその人たちも受給資格ありです。派遣社員もなおさらそうです。健康保険、厚生年金、労災、雇用保険ありが普通でした。
雇用保険に入っていて就業日数、保険に入っていた期間など条件を満たすなら、間違いなく(100%近く)受給資格を得ると思います。ちがったとしたらそれは不正受給者とか、あとすごい例えですが、「働いていたと訴えているが、実はこの人ボケていて、働いていたというのは幻覚だった」とか・・。(作り話です。)つまりよっぽどすごい間違いがない限りうけとれないことはありません。雇用保険に入り、条件を満たしているのにもかかわらず、ハローワークの職員さんにケチつけられて受け取れないという例は私はみたことありません。
私が行ったときは、職安に入っていく方のほとんどがその申請書類をかき、ほとんど来た者順に座って待ち、職員さんに呼ばれて話をして、いついつに来てください!という話をされていました。
*すみませんが、受給できた人÷日本中の全失業者=○% という数字なら、それはわかりません。
質問の趣旨が、「日本中のアルバイト、パート社員が全体にどんな扱いを受けているか?」という、社会学的、経済学的な趣旨なら私はわかりません。
私が知っているのは具体例だけです。参考までに。
「雇用保険ありのパート」というのはしょっちゅう見かけます。もちろんその人たちも受給資格ありです。派遣社員もなおさらそうです。健康保険、厚生年金、労災、雇用保険ありが普通でした。
雇用保険に入っていて就業日数、保険に入っていた期間など条件を満たすなら、間違いなく(100%近く)受給資格を得ると思います。ちがったとしたらそれは不正受給者とか、あとすごい例えですが、「働いていたと訴えているが、実はこの人ボケていて、働いていたというのは幻覚だった」とか・・。(作り話です。)つまりよっぽどすごい間違いがない限りうけとれないことはありません。雇用保険に入り、条件を満たしているのにもかかわらず、ハローワークの職員さんにケチつけられて受け取れないという例は私はみたことありません。
私が行ったときは、職安に入っていく方のほとんどがその申請書類をかき、ほとんど来た者順に座って待ち、職員さんに呼ばれて話をして、いついつに来てください!という話をされていました。
*すみませんが、受給できた人÷日本中の全失業者=○% という数字なら、それはわかりません。
再就職手当について
友人 は 長年会社勤めしていて退職後 三ヶ月で 予定通り 脱サラし 個人経営の店を開きました。
きちんと 職安に行き
失業認定を受けたそうですす。
そして 再就職手当の申請が出来たと言います。
私は 失業認定受け 失業保険貰う前に 普通の企業に就職する場合は 再就職手当貰えるが 個人経営の場合は手当が貰えないと聞いていました。
友人に 手当は出ないのでは?と聞いたら
『就職活動した挙げ句、再就職先がなく、仕方なく個人経営する場合は再就職手当貰える。』と言ってました。
何が正しいの?
友人 は 長年会社勤めしていて退職後 三ヶ月で 予定通り 脱サラし 個人経営の店を開きました。
きちんと 職安に行き
失業認定を受けたそうですす。
そして 再就職手当の申請が出来たと言います。
私は 失業認定受け 失業保険貰う前に 普通の企業に就職する場合は 再就職手当貰えるが 個人経営の場合は手当が貰えないと聞いていました。
友人に 手当は出ないのでは?と聞いたら
『就職活動した挙げ句、再就職先がなく、仕方なく個人経営する場合は再就職手当貰える。』と言ってました。
何が正しいの?
雇用保険加入してた人が、失業し、条件をクリアしてれば、起業しても起業手当つまり再就職手当が出るんです。
だから友人の方は間違ってないんです。
私も前職退職後色々勉強して、知りました。
条件は
基本手当の支給残日数が3分の一以上あれば支給されます。
ただし、受給資格満了日までに雇用保険の被保険者資格を取得する人を雇わなければならないという条件もクリアしなければなりません。
だから友人の方は間違ってないんです。
私も前職退職後色々勉強して、知りました。
条件は
基本手当の支給残日数が3分の一以上あれば支給されます。
ただし、受給資格満了日までに雇用保険の被保険者資格を取得する人を雇わなければならないという条件もクリアしなければなりません。
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