雇用保険について質問です。

5/15に7年勤めた会社を
辞めます。

7/12に入籍します。
妊娠はしていません。


雇用保険(失業保険)の手続きをする予定なのですが、入籍して夫の扶養にはいるとなると

・失業給付金はもらえないのでしょうか?
・給付される期間中は扶養をはずれなくてはならないのでしょうか?
・給付される金額によっては扶養にはいったままでいれるのでしょうか?


調べてはみたのですが
同じようなパターンの方がいなくて、よくわかりません。

どなたか回答お願いいたします。
>・失業給付金はもらえないのでしょうか?
あなたが結婚を期に”主婦”になる、というのであれば、「働く意欲がない」ことになるので失業給付は受給できませんが、結婚後も普通にどこかで働きたい、というのであれば失業給付は受けられます。「結婚」することで失業給付が変わることはありません。条件は同じです。

>・給付される期間中は扶養をはずれなくてはならないのでしょうか?
>・給付される金額によっては扶養にはいったままでいれるのでしょうか?
失業給付も”収入”であることを前提に考えていただいて・・・業給付についてどのように扱うかは大きくわけて2パターンあります。
①少なくとも協会けんぽでは、あくまでも収入の要件は”年収130万円未満”ですので、これを1日辺りに換算して考えます。つまり、”給付日額”が3611円以下であれば扶養にも入れますし、抜ける必要もありません。

②旦那さんの健康保険が健保組合の場合、それぞれの健保組合で異なります。
協会けんぽと同様の取り扱いをしている健保組合もありますが、失業給付をもらう間は扶養には認定しない、というところもあります。給付日額がたとえ3000円でも、失業の受給をしている間は扶養にはいれません。この場合は、給付をせずに扶養に入るか、給付が終わってから扶養に入るかのいずれかになります。
失業保険とはなんですか?

3月に退職をいたします。
現時点では、まだ次の職をみつけておりません状況です。


今日、上司から退職についての説明があり、失業保険についての話がありました。
説明を聞きましても、質問をしましても、よく理解ができませんでした。

具体的にどういうものなのか…
加入しますことで今後どのようになるのか…
次の職が決まりましたら、どのようにしたらよいのか…

全く分かりません。
教えてください。
よろしくお願い致しますm(_ _)m
失業保険とは、簡単にいいますと
次の職が決まるまでの生活費用の補助です。

ただし、それをもらうには【条件があります】

●受給条件の基本
①自己都合退職をした場合は
退職した日より、過去2年間のうち、雇用保険に12ケ月加入していること

②会社都合退職した場合は
退職した日より、過去1年間のうち、雇用保険に6ケ月加入していること

●受給開始(受給手続き翌日より)

①待機期間7日間+給付制限3ケ月後から受給開始
②待機期間7日間後に受給開始

●そのほか
健康で、いつでも就職できること
ハローワークからの職業紹介などにいつでも応じれること
などがあります。

★退職しましたら、会社から【離職票】という書類をもらいます。
(基本、退職から2週間以内に送付または手渡し)
それをもって、管轄のハローワークにいきましょう。
持参してから受給手続きとなりますが、そのときに貴方がもらえる失業保険の金額や日数を教えてくれます
また、詳細のかいた冊子と今後の予定について教えてくれますよ。

参考になりましたら幸いです
失業保険の受給資格
21年3月に就職し、21年12月より交通事故(労務外)により休職していて、22年4月23日に退職しました。
雇用保険は22年1月分の給与まで払っています。
過去2年間では、それ以前に勤めていた派遣会社2社には2ヶ月と2ヶ月とアルバイト先で2ヶ月払っていました。
受給資格はあるのでしょうか?
またもし資格があるとしても、休職中は給与はないのですが給付金はどういう計算になるのでしょうか?
とてもややこしくてすみません。
ご返答の程よろしくお願いします。
少しややこしいですが、整理しますと、雇用保険加入期間はH21年3月~H22年1月まで11ヶ月間とそれ以前で6ヶ月間の合計17ヶ月間あるということですよね。
休職期間はH21年12月~H22年4月の5ヶ月間で給料は無しと言うことですよね。
それで、受給資格があるかということですが、受給できる期間は離職の翌日から1年間で自己都合退職の場合は2年以内に12ヶ月の雇用保険被保険者であること、会社都合退職場合は1年以内に6ヶ月の雇用保険被保険者であることが必要です。
あなたの場合はどちらにしても資格はありますが、自己都合退職であれば11ヶ月では不足ですから派遣会社の期間と合算する必要があります。
次に、賃金日額の計算ですが、過去6ヶ月の賃金合計を180日で割った金額が基礎になるのですが、5ヶ月間は休職して出勤していませんから対象外になります。本来の出し方は退職の日の前日から計算して給料の支払い基礎となる出勤日が11日以上ある月が規定の月数あることが必要です。
ですから、休職前の期間が対象になります。
わかっていただけたでしょうか。
補足
心身の障害、負傷、疾病などでやむなく離職した場合は「特定理由離職者」と言う制度があって被保険者期間が6ヶ月でも
受給でき給付制限の3ヶ月もなく早く受給できます。
関連する情報

一覧

ホーム