出産に伴う失業保険給付の延長についてです。延長手続き中は、夫の扶養に入れないということですが、それが事務手続き中の1ヶ月ぐらいなのか、延長期間の4年を指すのか、具体的にどれくらいの期間なのでしょうか?
また延長が出来た場合、1年ごとなどに申請の更新をするなどの手間はあるのでしょうか?
また延長が出来た場合、1年ごとなどに申請の更新をするなどの手間はあるのでしょうか?
延長期間の延長中は基本手当ての支給はありませんから扶養に入れますよ
ただし、健康保険組合の被扶養者資格の規定を満たしていればですが
受給期間の延長は一度申請すれば更新はしなくていいですよ
ただし、健康保険組合の被扶養者資格の規定を満たしていればですが
受給期間の延長は一度申請すれば更新はしなくていいですよ
健康保険はさかのぼって支払がされますか?
主人の扶養で主人の会社の健康保険に加入しています。平成18年5月から平成18年10月まで、失業保険を受けました(6か月間)、手続きをせずにいたら年末に失業保険を受け始めた日(5月1日)からの医療費の返還請求が届きました。失業保険を受けている間は国民健康保険に加入すべきところをしなかった為とのこと。現在に至るまで健康保険に未加入の扱いらしく平成19年4月に出産して一時金ももらっていましたが、その金額も返還に入っていました。
もう年を越してしまいますが、一昨年までさかのぼって国民健康保険加入とみなしての医療費請求と
また失業保険受給終了後からで主人の会社の健康保険に加入とみなしての医療費請求はできるのでしょうか?
主人の扶養で主人の会社の健康保険に加入しています。平成18年5月から平成18年10月まで、失業保険を受けました(6か月間)、手続きをせずにいたら年末に失業保険を受け始めた日(5月1日)からの医療費の返還請求が届きました。失業保険を受けている間は国民健康保険に加入すべきところをしなかった為とのこと。現在に至るまで健康保険に未加入の扱いらしく平成19年4月に出産して一時金ももらっていましたが、その金額も返還に入っていました。
もう年を越してしまいますが、一昨年までさかのぼって国民健康保険加入とみなしての医療費請求と
また失業保険受給終了後からで主人の会社の健康保険に加入とみなしての医療費請求はできるのでしょうか?
〉主人の扶養で主人の会社の健康保険に
→夫の被扶養者として健康保険に
大抵の国保は、届け出遅れの場合には、遡っての医療費の支給はしません。
あなたの場合どうなのかは、市町村の裁量です。
〉また失業保険受給終了後からで主人の会社の健康保険に加入とみなしての医療費請求はできるのでしょうか?
基本手当を受け始めた日の時点で資格喪失なんです。
再度、被扶養者になる届け出をするまでは被扶養者ではありません。
遡っての被扶養者資格認定は、まずされません。
→夫の被扶養者として健康保険に
大抵の国保は、届け出遅れの場合には、遡っての医療費の支給はしません。
あなたの場合どうなのかは、市町村の裁量です。
〉また失業保険受給終了後からで主人の会社の健康保険に加入とみなしての医療費請求はできるのでしょうか?
基本手当を受け始めた日の時点で資格喪失なんです。
再度、被扶養者になる届け出をするまでは被扶養者ではありません。
遡っての被扶養者資格認定は、まずされません。
住宅ローン控除と配偶者控除について
主人と共働きです。
年末調整で毎年住宅ローンの控除申請をしており、納めた所得税より
住宅ローンの控除額の方が多いので、毎年所得税の全額が
還付されている(12月の給料に振込される)状態です。
昨年12月に私が会社を退職し、今年の1月に退職金と最後の数日分の
お給料が振り込まれ、その後は失業保険を受給しました。
7月より新しい会社に就職し、現在に至りますが、給料所得だけでいえば
100万に満たないので、配偶者控除を受けられるのではないか?と
考えています。
ここで質問なのですが
1. 住宅ローン控除で所得税が還付されているので、配偶者控除を申請する
メリットがあるのか?
→主人の会社の総務の方がめんどくさがりなので、それなりのメリットがないと
お願いするのに勇気がいります。
2. 失業保険を受給した金額は給料所得にはならないのか?
→受給した金額も合算すると、配偶者特別控除も申請できないですが・・・
3. 現在は働いており(社保の扶養にも入っていません。)来年は続けられれば
もちろん配偶者控除は受けられない年収になってしまうのですが、来年は
来年、今年は今年ということで申請して大丈夫なのでしょうか?
申し訳ありませんが、詳しい方、教えてください。
主人と共働きです。
年末調整で毎年住宅ローンの控除申請をしており、納めた所得税より
住宅ローンの控除額の方が多いので、毎年所得税の全額が
還付されている(12月の給料に振込される)状態です。
昨年12月に私が会社を退職し、今年の1月に退職金と最後の数日分の
お給料が振り込まれ、その後は失業保険を受給しました。
7月より新しい会社に就職し、現在に至りますが、給料所得だけでいえば
100万に満たないので、配偶者控除を受けられるのではないか?と
考えています。
ここで質問なのですが
1. 住宅ローン控除で所得税が還付されているので、配偶者控除を申請する
メリットがあるのか?
→主人の会社の総務の方がめんどくさがりなので、それなりのメリットがないと
お願いするのに勇気がいります。
2. 失業保険を受給した金額は給料所得にはならないのか?
→受給した金額も合算すると、配偶者特別控除も申請できないですが・・・
3. 現在は働いており(社保の扶養にも入っていません。)来年は続けられれば
もちろん配偶者控除は受けられない年収になってしまうのですが、来年は
来年、今年は今年ということで申請して大丈夫なのでしょうか?
申し訳ありませんが、詳しい方、教えてください。
1、配偶者控除の分、住民税が確実に安くなります。
2、失業保険は所得にはなりません。
3、はい。来年は来年、今年は今年です。
2、失業保険は所得にはなりません。
3、はい。来年は来年、今年は今年です。
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